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昭和32(オ)131 土地所有権移転登記手続請求

裁判所

昭和34年5月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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444 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一点について。原判決挙示の証拠によれば、本件土地につき、その所有者Dと被上告人B電気鉄道株式会社の代表者たる上告人との間に、双方とも同会社を買主とする趣旨の売買契約が成立した旨の原審の事実認定は首肯することができ、所論の諸事情を斟酌しても、未だ前記認定に採証法則違背の違法があるとはいえないし、前記のように売主の表示した意思が右会社に売渡す趣旨であつた以上、右意思表示につき民法九三条を適用する余地はないから、所論はすべて採用できない。同第二点について。本件土地は、登記簿上の地目が田地と表示されているにとゞまり、その現況が農地法または農地調整法にいう農地に当らないこと原審認定の事実により明らかであるから、所論は採用に値しない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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