平成30(行ウ)128 遺族厚生年金不支給処分取消請求事件

裁判年月日・裁判所
令和2年3月5日 大阪地方裁判所
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判決文本文10,138 文字)

- 1 - 令和2年3月5日判決言渡平成30年(行ウ)第128号遺族厚生年金不支給処分取消請求事件 主文 1 厚生労働大臣が平成29年11月9日付けで原告に対してした遺族厚生年金不支給決定を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求主文第1項と同旨第2 事案の概要 本件は,原告が,平成29年▲月▲日に死亡したAの配偶者として,遺族厚生年金の裁定の請求をしたところ,厚生労働大臣から,Aと原告が戸籍上の養親子関係にあり,配偶者としての請求を認められないことを理由として,同年11月9日付けで,遺族厚生年金を支給しない旨の決定(以下「本件不支給決定」という。)を受けたため,被告を相手に,本件不支給決定の取消しを求める事案である。 1 関係法令等の定め(1) 厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)厚年法3条2項は,同法において,「配偶者」,「夫」及び「妻」には,婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする旨規定する。 厚年法58条1項柱書本文は,遺族厚生年金は,被保険者又は被保険者であった者(以下「被保険者等」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合に,その者の遺族に支給する旨規定し,同項1号は,「被保険者が,死亡したとき」を掲げている。 厚年法59条1項本文は,遺族厚生年金を受けることができる遺族は,被 保険者等の配偶者,子,父母,孫又は祖父母であって,被保険者等の死亡の- 2 - 当時その者によって生計を維持したものとする旨規定する。 (2) 平成23年3月23日付け年発0323第1号厚生労働省年金局長通知の別添「生計維持・生計同一関係等に係る認定基準及 2 - 当時その者によって生計を維持したものとする旨規定する。 (2) 平成23年3月23日付け年発0323第1号厚生労働省年金局長通知の別添「生計維持・生計同一関係等に係る認定基準及びその取扱いについて」(以下「本件基準」という。乙5)本件基準5(1)は,事実婚関係にある者とは,いわゆる内縁関係にある者を いうのであり,内縁関係とは,婚姻の届出を欠くが,社会通念上,夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい,次の要件を備えることを要するものである旨規定する。 ① 当事者間に,社会通念上,夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること。 ② 当事者間に,社会通念上,夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること。 本件基準5(2)は,同5(1)の要件を満たす場合であっても,当該内縁関係が反倫理的な内縁関係である場合,すなわち,民法734条(近親婚の制限)又は736条(養親子関係者間の婚姻禁止)の規定のいずれかに違 反することとなるような内縁関係にある者(以下「近親婚者」という。)については,これを事実婚関係にある者とは認定しないものとする旨規定し,ただし,次に掲げる全ての要件に該当する近親婚者については,過去の判例を踏まえ,日本年金機構本部及び厚生労働省年金局に対し,その取扱いについて協議を行うものとする旨規定する。 ① 三親等の傍系血族間の内縁関係にあること。 ② 内縁関係が形成されるに至った経緯が,内縁関係が開始された当時の社会的,時代的背景に照らして不当ではないこと。 ③ 地域社会や周囲に抵抗感なく受け入れられてきた内縁関係であること。 ④ 内縁関係が長期間(おおむね40年程度以上)にわたって安定的に継- 3 - 続され して不当ではないこと。 ③ 地域社会や周囲に抵抗感なく受け入れられてきた内縁関係であること。 ④ 内縁関係が長期間(おおむね40年程度以上)にわたって安定的に継- 3 - 続されてきたものであること。 2 前提事実(当事者間に争いがないか,掲記の証拠等により容易に認定することができる事実。以下,書証番号は特記しない限り各枝番を含む。)(1) A及び原告の身分事項等ア A(昭和32年▲月▲日生まれ)は,平成16年▲月▲日,訴外女性と 婚姻し,平成17年▲月▲日,同女性と離婚した(甲10の13,14)。 イ原告(昭和37年▲月▲日生まれ)とAは,平成17年▲月▲日,結婚紹介所の紹介によるお見合いで知り合い,すぐに交際及び同棲を始め,まもなく婚姻しようとしたものの,Aの母親であるBに反対されたため断念し,平成18年▲月▲日,婚姻の代わりに,A(当時48歳)を養父,原 告(当時43歳)を養子とする縁組をした(甲1,21,乙1,原告本人)。 ウ Aは,厚生年金保険の被保険者であったところ,平成29年▲月▲日,死亡した。原告は,この当時,Aの収入によって生計を維持していた。(乙1,原告本人)(2) 本件不支給決定の経緯等 ア原告は,平成29年9月13日付けで,厚生労働大臣に対し,Aの配偶者として,遺族厚生年金の裁定の請求をした(乙3)。 イ厚生労働大臣は,平成29年11月9日付けで,原告に対し,Aと原告が戸籍上の養親子関係にあり,配偶者としての請求を認められないことを理由として,遺族厚生年金を支給しない旨の決定(本件不支給決定)をし た(甲7)。 ウ原告は,平成29年12月28日付けで,近畿厚生局社会保険審査官に対し,上記イの決定につき審査請求をした(乙4)。 エ近畿厚生局社会保 い旨の決定(本件不支給決定)をし た(甲7)。 ウ原告は,平成29年12月28日付けで,近畿厚生局社会保険審査官に対し,上記イの決定につき審査請求をした(乙4)。 エ近畿厚生局社会保険審査官は,平成30年3月23日付けで,上記ウの審査請求を棄却する旨の決定をした(甲8)。 (3) 本件訴えの提起- 4 - 原告は,平成30年8月18日,本件訴えを提起した。 3 争点本件における主たる争点は,原告が「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(厚年法3条2項)に該当し,同法59条1項本文により遺族厚生年金の支給を受けることができる配偶者に当たるか否かであ る。 4 争点に対する当事者の主張(原告の主張)原告とAは,出会ってから死別するまで「事実上の婚姻関係」以外に何らの関係も差し挟む余地のない完全な夫婦関係を全うしたのであって,その実体は 普通の夫婦と何ら変わらないものであった。原告とAが養子縁組をしたことから,近親者間の婚姻禁止の制度(民法734条)との関係が問題となるが,最高裁判所平成19年3月8日第一小法廷判決・民集61巻2号518頁(以下「最高裁平成19年判決」という。)は,反倫理性,反公共性が低く,近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に 寄与するという厚年法の目的を優先させるべき場合に例外的取扱いがあることを認めており,原告についても遺族厚生年金の支給を認めることが社会通念に適合するだけでなく,同判決の価値判断にも整合する。 すなわち,原告とAは,Bから原告を妻として入籍することを強く反対され,民法上認められないことを知らずに,後に許してもらえたときに改めて婚姻の 届出をするつもりで仕方なく養子縁組を 合する。 すなわち,原告とAは,Bから原告を妻として入籍することを強く反対され,民法上認められないことを知らずに,後に許してもらえたときに改めて婚姻の 届出をするつもりで仕方なく養子縁組をしたのであって,単に夫婦生活を開始する手段,夫婦になるための形式として養子縁組の手続を利用したにすぎず,実際の養親子関係にあった瞬間は一秒たりとも存在せず,養親子関係を構築する意図は皆無であったことに加え,実際に結婚式も挙げて最初から夫婦として生活し,社会からもそのように認識されていたのであるから,不道徳性,反倫 理性,反公共性は極めて低いというべきである。養親子関係が後に男女関係に- 5 - 変化していった場合であれば,一般社会通念上の道徳観や倫理観に抵触することは否定できないが,婚姻関係を開始するに当たり無知から養子縁組手続を行った場合は,実質的には何ら社会において道徳的,倫理的に非難されるべき理由はない。 したがって,原告は,「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の 事情にある者」に該当する。 (被告の主張)(1) 「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」とは,社会的には夫婦としての生活関係にありながら,婚姻の届出を欠いており,届出さえあれば戸籍上の配偶関係が成立し得る場合をいうところ,法体 系の統一性の観点等に鑑みれば,民法が実質的要件として婚姻を禁止している反倫理的な関係(民法734~736条)にある場合には,「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に該当しないというべきである。 原告とAの関係は,養親子間の婚姻禁止(民法734条,736条)に抵 触し,婚姻法秩序との抵触が大きい直系血族間の内縁関係であるから,最高裁平成19年判決において しないというべきである。 原告とAの関係は,養親子間の婚姻禁止(民法734条,736条)に抵 触し,婚姻法秩序との抵触が大きい直系血族間の内縁関係であるから,最高裁平成19年判決において判示された特段の事情を検討するまでもなく,原告は,「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に該当しない。 (2) 上記(1)の点を措いたとしても,特段の事情の下で配偶者性を認めた最高 裁平成19年判決の射程は極めて狭いものと解すべきであるところ,原告とAとの間で養親子間の内縁関係が形成された経緯について,Bの反対は,原告とAの婚姻を法的に妨げるものではないし,事実上夫婦と同様の生活を送るに当たり,氏を同じくすることが必須であるとはいえないから,やむにやまれぬ事情があったとは認められず,また,原告について,Aの養子であり ながら,同時にAの妻であることが周囲や地域社会に受け入れられていたと- 6 - は認められないことからすれば,原告とAの関係(養親子間の内縁関係)は,反倫理性,反公益性が婚姻法秩序維持等の観点から問題とする必要がない程度に著しく低いとは認められず,近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという厚年法の目的を優先させるべき特段の事情があるとはいえない。 したがって,原告は,「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に該当しない。 (3) 原告は,婚姻を法的に妨げる事情はなかったにもかかわらず,「養子は,養親の氏を称する」(民法810条)という法的効果を目的として,自らの意思で,養子縁組を選択し,Aの死亡までの約11年間,(法的には不可能であ るとしても)婚姻の手続をとることはなかったし,その死亡後は, する」(民法810条)という法的効果を目的として,自らの意思で,養子縁組を選択し,Aの死亡までの約11年間,(法的には不可能であ るとしても)婚姻の手続をとることはなかったし,その死亡後は,Aの子として相続する手続を行っているのであって,原告は,Aとの養親子関係から生ずる法的・社会的効果を享受していたといえるから,原告をAの養子として扱うことが不当とはいえない。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実前記前提事実に加え,証拠(甲1~6,11~21,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1) 原告とAが出会った経緯等原告(当時43歳)とA(当時48歳)は,平成17年▲月▲日,結婚紹 介所の紹介によるお見合いで知り合った。原告とAは,その後すぐに,婚姻を前提に交際を始めるとともに,原告の家で同棲を始めた。 (2) 原告とAが養子縁組をするに至る経緯等原告とAは,平成17年▲月頃又は平成18年▲月頃,Aの母親であるBが入院する病院を訪問し,婚姻の許しを得ようとしたところ,Bは,Aに直 近で離婚歴があり,再び離婚することになるとAの戸籍が汚れるとして,婚- 7 - 姻に反対したが,養子縁組をするのであれば許すなどと述べた。原告とAは,その後も,Bに対し,婚姻の許しを得られるよう何度もお願いしたが,Bがこれを許すことはなかった。 原告とAは,平成18年▲月頃,結婚指輪を購入し,同月8日には,兵庫県(住所省略)の神社において,二人だけで結婚式を挙げ,同年▲月頃,岡 山県C市に新婚旅行に行った。 原告とAは,このようにして夫婦としての生活を始めたところ,Bの許しを得られないことから,婚姻をすることは断念したものの,近隣住民からも夫婦のように受け止められていたことに加え, 婚旅行に行った。 原告とAは,このようにして夫婦としての生活を始めたところ,Bの許しを得られないことから,婚姻をすることは断念したものの,近隣住民からも夫婦のように受け止められていたことに加え,二人が夫婦として生活をしていくに当たり,同じ氏を名乗りたかったなどの理由から,内縁関係のままで いることにはせず,平成18年▲月▲日,Aを養父,原告を養子とする縁組をした。原告とAは,このとき,Bの許しを得られたときに婚姻の届出をして正式な夫婦となれば良いと思っており,民法上,離縁した後でも婚姻をすることができないことを知らなかった。また,原告とAは,その当時,B以外の原告の親族及び友人には,養子縁組をしたことを知らせていなかった。 (3) 原告とAの生活状況等原告は,Aと夫婦としての生活を送るようになってからAが死亡した平成29年▲月▲日までの間,Aの収入によって生計を維持していた。 原告の父親やAの姉は,二人が養子縁組をしたことを後に知ってからも,二人が夫婦関係にあるものとして接していた。また,原告とAは,近隣住民 や友人に対し,養子縁組をしたことを伝えたことはなく,その周囲からは夫婦であると認識されていた。 2 「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むもの」(厚年法3条2項)の意義について(1) 厚年法は,遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族の範囲につい て,被保険者等の配偶者等であって,被保険者等の死亡の当時その者によっ- 8 - て生計を維持していたものとし(同法59条1項本文),上記配偶者について,「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」を含むものと規定している(同法3条2項)。厚年法が,このように,遺族厚生年金の支給を受ける 法59条1項本文),上記配偶者について,「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」を含むものと規定している(同法3条2項)。厚年法が,このように,遺族厚生年金の支給を受けることができる地位を内縁の配偶者にも認めることとしたのは,労働者の死亡について保険給付を行い,その遺族の生活の安定と福祉 の向上に寄与するという厚年法の目的にかんがみ,遺族厚生年金の受給権者である配偶者について,必ずしも民法上の配偶者の概念と同一のものとしなければならないものではなく,被保険者等との関係において,互いに協力して社会通念上夫婦としての共同生活を現実に営んでいた者にこれを支給することが,遺族厚生年金の社会保障的な性格や法の上記目的にも適合すると 考えられたことによるものと解される。 他方,厚生年金保険制度が政府の管掌する公的年金制度であり(厚年法1条,2条),被保険者及び事業主の意思にかかわりなく強制的に徴収される保険料に国庫負担を加えた財源によって賄われていること(同法80条,82条)を考慮すると,民法の定める婚姻法秩序に反するような内縁関係にある 者まで,一般的に遺族厚生年金の支給を受けることができる配偶者に当たると解することはできない(最高裁平成19年判決参照)。 (2) ところで,民法734条1項が近親者間の婚姻を禁止しているのは,優生学的配慮及び社会倫理的考慮すなわち性愛の秩序と親子の秩序の混同防止という公益的要請を理由とするものであるところ,民法は,養子縁組につい て,①養子と養親及びその血族との間においては,養子縁組の日から,血族間におけるのと同一の親族関係を生じ(同法727条),②養子は,縁組の日から,養親の嫡出子の身分を取得し(同法809条),③養子は,養親の氏を称する(同法810条本文) ては,養子縁組の日から,血族間におけるのと同一の親族関係を生じ(同法727条),②養子は,縁組の日から,養親の嫡出子の身分を取得し(同法809条),③養子は,養親の氏を称する(同法810条本文)等の効果が生じるものとしていることからすれば,養親子間についても,実親子と同様の身分法上の秩序が維持されるべき であるとの社会倫理的考慮から,実親子間の婚姻についてと同様にその婚姻- 9 - を禁止することとしたものと解される。 このように,養親子間で婚姻が禁止されるのは,社会倫理的考慮という公益的要請を理由とするものであり,養親子関係の実質を伴う養親子の間における内縁関係は,一般的に反倫理性,反公益性が極めて大きいと考えられるのであって,いかにその当事者が社会通念上夫婦としての共同生活を営んで いたとしても,厚年法3条2項によって保護される配偶者には当たらないものと解される。 (3) もっとも,養親子間で婚姻が禁止されるのは,上記のとおり,社会倫理的考慮すなわち性愛の秩序と親子の秩序の混同防止という公益的要請を理由とするものであることからすると,当該養親子間の内縁関係の反倫理性,反 公益性が婚姻法秩序維持等の観点から問題とする必要がない程度に著しく低いと認められる場合には,上記近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという厚年法の目的を優先させるべき特段の事情があるものというべきである。したがって,このような事情が認められる場合,その内縁関係が民法により婚姻が禁止され る近親者間におけるものであるという一事をもって遺族厚生年金の受給権を否定することは許されず,上記内縁関係の当事者は厚年法3条2項にいう「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」 近親者間におけるものであるという一事をもって遺族厚生年金の受給権を否定することは許されず,上記内縁関係の当事者は厚年法3条2項にいう「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に該当すると解するのが相当である。 被告は,最高裁平成19年判決が,殊に,直系血族間の内縁関係について は,反倫理性,反公益性が極めて大きいと考えられるのであって,いかに当事者が社会通念上夫婦としての共同生活を営んでいたとしても,厚年法3条2項によって保護される配偶者には当たらないものと解される旨説示している点を指摘し,養親子間の内縁関係が問題となる本件については特段の事情の有無を検討する前提を欠く旨主張するが,その説示の趣旨を踏まえれば, 最高裁平成19年判決は,当該養親子の関係が少なからずその実質を有して- 10 - いたことを前提に,そのような養親子が内縁関係を持つに至った場合についての説示であると理解すべきであり,それ以外の場合について上記以外の解釈が許されないものということはできない。したがって,被告の上記主張は,採用することができない。 以下,本件の事実関係の下において,上記の特段の事情が認められるか否 かについて検討する。 3 検討(1) 上記認定事実のとおり,原告(当時43歳)とA(当時48歳)は,結婚紹介所の紹介によるお見合いで知り合い,すぐに婚姻を前提に交際及び同棲を始め,Bの反対さえなければ婚姻の届出をして法律上も夫婦になる予定で あったのであって,現に,二人で結婚式を挙げ,結婚指輪を購入し,新婚旅行に行っており,また,近隣住民等からも夫婦のように受け止められていたなど,養子縁組をする以前から夫婦としての共同生活の実体を有していたものである。原告とAが養子縁組をしたのは,B を購入し,新婚旅行に行っており,また,近隣住民等からも夫婦のように受け止められていたなど,養子縁組をする以前から夫婦としての共同生活の実体を有していたものである。原告とAが養子縁組をしたのは,Bに強く反対されたため,婚姻をすることは断念し,同じ氏を名乗って夫婦として生活をしたかったのと, Bに許してもらえたときに婚姻の届出をすれば良いと考えたからにすぎないのであって,真に親子関係を構築しようと考えていなかったことは明らかである。 そして,原告とAは,その後もAが死亡する平成29年▲月▲日までの約11年間,専ら夫婦としての実体を有したまま同居し,Aの収入によって生 計を維持し,精神的に支え合って円満な共同生活を安定的に継続し,周囲からも夫婦として認識されてきたのである。 したがって,原告とAの内縁関係は,その開始当初において何らの反倫理性,反公益性が認められず,養子縁組をしてからも,その実体的な関係に何らの変化を生じることはなく,周囲からも夫婦と認識されていたのであって, これらの事情を考慮すると,原告とAの内縁関係にありながら養親子関係に- 11 - もあったという反倫理性,反公益性は,婚姻法秩序維持等の観点から問題とする必要がない程度に著しく低いと認められる場合であるといえるのであり,上記近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという厚年法の目的を優先させるべき特段の事情があるものというべきである。 なお,被告が指摘するとおり,原告は,Aとの養子縁組により,氏の変更及び相続(数千円程度の預貯金の相続〔原告本人〕)といった養子縁組の法律的な効果を享受していると認められるものの,このことは養親子関係の実体の有無に関する判断に影響を及ぼすような事情であると の変更及び相続(数千円程度の預貯金の相続〔原告本人〕)といった養子縁組の法律的な効果を享受していると認められるものの,このことは養親子関係の実体の有無に関する判断に影響を及ぼすような事情であるとはいえないし,これらの法律的な効果は,何らの婚姻障害事由もなかった二人が平成18年当時 に婚姻をしていたとしても享受することができたものであるから,このことによって原告とAとの内縁関係の反倫理性,反公益性が大きいものであるということもできない。 (2) 被告は,原告とAが養子縁組をしたことについて,Bが婚姻に反対したことは,原告とAの婚姻を法的に妨げるものではないし,事実上夫婦と同様の 生活を送るに当たり,氏を同じくすることが必須であるとはいえないから,やむにやまれぬ事情があったとは認められず,また,原告がAの養子でありながら,同時にAの妻であることが周囲や地域社会に受け入れられていたとは認められないことからすれば,上記特段の事情があるとはいえない旨主張する。 しかしながら,原告とAが養子縁組をしたことについて,被告が主張するようにやむにやまれぬ事情があったとまでは認められないものの,そのことにより,原告とAの内縁関係の反倫理性や反公益性の程度が大きく変わることはないというべきであるし,また,原告とAが,周囲や地域社会から法的には養親子であることを認識されていなかったとしても,上記(1)で説示し たとおり,当初から養親子関係の実体を有しておらず,それを殊更問題にす- 12 - る必要はないというべきことからすれば,被告の上記主張は,採用することができない。 (3) 以上によれば,原告とAの内縁関係については,上記の特段の事情が認められ,原告は,「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の からすれば,被告の上記主張は,採用することができない。 (3) 以上によれば,原告とAの内縁関係については,上記の特段の事情が認められ,原告は,「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(厚年法3条2項)に該当し,同法59条1項本文により遺族厚生年 金の支給を受けることができる配偶者に当たるものというべきである。 第4 結論よって,原告の請求は理由があるからこれを認容することとし,主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第7民事部 裁判長裁判官松永栄治 裁判官宮端謙一 裁判官渡邊直樹 (別紙省略)

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