昭和30(す)209 電車顛覆致死被告事件につきなした裁判長忌避申立却下決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和30年12月23日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】被告人Aに対する電車顛覆致死被告事件について、昭和三〇年六月二二日当裁判 所が公判廷で言渡した当裁判所裁判官全員に対する忌避申立却下の決定に対し右申 立人等から別紙のとおり特別抗告の申立があつたけれど

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判決文本文330 文字)

被告人Aに対する電車顛覆致死被告事件について、昭和三〇年六月二二日当裁判所が公判廷で言渡した当裁判所裁判官全員に対する忌避申立却下の決定に対し右申立人等から別紙のとおり特別抗告の申立があつたけれども最高裁判所大法廷のした決定に対しては更に特別抗告をすることは許されないから、当裁判所は刑訴四三四条、四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見により次のとおり決定する。 主文本件特別抗告を棄却する。 昭和三〇年一二月二三日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官谷村唯一郎裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官入江俊郎裁判官池田克裁判官垂水克己- 1 - 水克己- 1 -

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