主文 1 被告東電は,別紙3認容額等一覧表「原告番号」欄記載の各原告(ただし,原告番号6-3,15-3,15-4,29,33-3及び33-4を除く。)に対し,各原告に係る同一覧表の「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する平成23年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 前項の原告らの被告東電に対するその余の請求並びに原告番号6-3,15-3,15-4,29,33-3及び33-4の被告東電に対する請求をいずれも棄却する。 3 原告ら(ただし,原告番号T1ないしT2-5を除く。)の被告国に対する請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,甲事件ないし丁事件を通じ,被告東電に生じた費用の25分の24を原告らの負担とし,別紙3認容額等一覧表「原告番号」欄記載の各原告に生じた費用の各原告に係る同表「訴訟費用負担割合」欄記載の割合の費用を当該各原告の負担とし,被告東電及び第1項の原告らに生じたその余の費用を被告東電の負担とし,被告国に生じた費用を第3項の原告らの負担とする。 5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 ただし,被告東電が第1項の原告らに対し,各原告に係る別紙3認容額等一 覧表「担保額」欄記載の各金員の担保を供するときは,その執行を免れることができる。 目次第1部請求及び事案の概要 .............................................. 10第1章請求 ........................................................... 10第2章事案の概要 .............................................. ....................................... 10第2章事案の概要 ..................................................... 10第2部前提事実等 ...................................................... 11第1章当事者 ......................................................... 11第2章福島第一原発の概要 ............................................. 12第1 福島第一原発の位置等 ........................................... 12第2 福島第一原発の原子炉施設の概要 ................................. 12 1 原子炉施設の安全機能 ........................................... 12 2 原子炉の構造等 ................................................. 12⑴ 概要 ........................................................ 12⑵ 燃料 ........................................................ 13⑶ 減速材 ...................................................... 13⑷ 冷却材 ...................................... ................................................... 13⑷ 冷却材 ...................................................... 14⑸ 制御材 ...................................................... 14 3 原子炉施設の主要設備 ........................................... 14⑴ 原子炉圧力容器 .............................................. 14⑵ 原子炉格納容器 .............................................. 14⑶ 原子炉建屋(R/B) ........................................ 15⑷ タービン建屋(T/B) ...................................... 15 4 福島第一原発の原子炉施設の配置,構造等 ......................... 15⑴ 配置 ........................................................ 15 ⑵ 敷地の高さ .................................................. 15⑶ 防波堤の高さ ................................................ 15⑷ 冷却設備 .................................................... 16⑸ 電源 ........................... 15⑷ 冷却設備 .................................................... 16⑸ 電源設備 .................................................... 18ア外部電源設備 .............................................. 18イ非常用ディーゼル発電機(D/G) .......................... 19ウ金属閉鎖配電盤(M/C)及びパワーセンター(P/C) ...... 19第3章本件事故の概要 ................................................. 20第1 本件地震 ....................................................... 20第2 本件地震発生から本件津波到達前までの各号機の状況等 ............. 21第3 本件津波 ....................................................... 22第4 本件津波到達後の各号機の非常用ディーゼル発電機(D/G)の機能 23 1 1号機 ......................................................... 23 2 2号機 ......................................................... 23 3 3号機 ......................................................... ............................. 23 3 3号機 ......................................................... 23 4 4号機 ......................................................... 23 5 5号機 ......................................................... 24 6 6号機 ......................................................... 24第5 本件津波到達後の各号機の非常用金属閉鎖配電盤(M/C)及び非常用パワーセンター(P/C)の機能 .................................. 24 1 非常用金属閉鎖配電盤(M/C) ................................. 24 2 非常用パワーセンター(P/C) ................................. 24第6 本件津波到達後の各号機の状況等 ................................. 25 1 1号機 ......................................................... 25 2 2号機 ......................................................... 26 3 3号機 ......................................................... 27 4 4号機 ................... 3 3号機 ......................................................... 27 4 4号機 ......................................................... 28第4章避難指示等及びその解除等 ....................................... 29第1 政府による避難指示及び屋内退避指示等 ........................... 29第2 南相馬市による一時避難要請 ..................................... 30第3 屋内退避区域の見直し等 ......................................... 30第4 特定避難勧奨地点の指定 ......................................... 32第5 緊急時避難準備区域の指定の解除 ................................. 32第6 避難区域及び計画的避難区域の見直し等 ........................... 32第7 居住制限区域及び避難指示解除準備区域の指定の解除 ............... 34第5章中間指針等を踏まえた被告東電による原告らに対する賠償........... 34第1 中間指針等を踏まえた被告東電の賠償基準 ......................... 35 1 中間指針の公表 ................................................. 35 2 中間指針を踏まえた被告東電の賠償基準 .................. 間指針の公表 ................................................. 35 2 中間指針を踏まえた被告東電の賠償基準 ........................... 38 3 第二次追補の公表 ............................................... 39 4 第二次追補等を踏まえた被告東電の賠償基準 ....................... 41 5 第四次追補の公表 ............................................... 42 6 第四次追補を踏まえた被告東電の賠償基準 ......................... 45 7 政府復興方針の公表 ............................................. 46 8 政府復興方針を踏まえた被告東電の賠償基準 ....................... 46第2 被告東電による原告らに対する賠償の状況 ......................... 48第6章規制機関等 ..................................................... 48第7章原子力関連法令等の定め ......................................... 49第1 原子力関連法令の概要 ........................................... 49第2 原子力基本法 ................................................... 49第3 炉規法及び実用炉規則 ................... 第2 原子力基本法 ................................................... 49第3 炉規法及び実用炉規則 ........................................... 50第4 電事法及び省令62号 ........................................... 51 第3部当事者の主張の要旨 .............................................. 53第4部当裁判所の判断 .................................................. 53第1章国賠法1条1項に基づく被告国の損害賠償責任の有無 ............... 53第1 当事者の主張の骨子 ............................................. 53 1 原告らの主張の骨子 ............................................. 53 2 被告国の主張の骨子 ............................................. 55第2 規制権限不行使が国賠法上違法となる場合 ......................... 57第3 経産大臣の発令権限の有無 ....................................... 57 1 原告らの主張する①ないし③の結果回避措置を内容とする命令の発令権限の有無 ........................................................ 58 2 原告らの主張する④の結果回避措置を内容と 内容とする命令の発令権限の有無 ........................................................ 58 2 原告らの主張する④の結果回避措置を内容とする命令の発令権限の有無................................................................ 61 3 まとめ ......................................................... 64第4 平成14年10月頃時点における権限不行使の違法性 ............... 65 1 認定事実 ....................................................... 65⑴ 福島第一原発設置許可当時の想定津波波高 ...................... 65⑵ 平成5年の資源エネルギー庁の指示等 .......................... 65⑶ 平成9年策定の4省庁報告書の内容等 .......................... 66⑷ 平成9年策定の7省庁手引きの内容等 .......................... 69⑸ 平成14年策定の津波評価技術の内容等 ........................ 70⑹ 平成14年7月31日公表の長期評価の内容等 .................. 73⑺ 長期評価公表後の保安院及び被告東電の対応 .................... 80 2 判断 ........................................................... 85第5 平成18年10月頃時点における ........ 80 2 判断 ........................................................... 85第5 平成18年10月頃時点における権限不行使の違法性 ............... 92 1 認定事実 ....................................................... 92⑴ 長期評価の信頼度の公表 ...................................... 92 ⑵ 土木学会による確率論的安全評価の研究 ........................ 93⑶ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会報告...... 94⑷ 被告東電の従業員による報告 .................................. 95⑸ 溢水勉強会 .................................................. 96⑹ 平成18年耐震設計審査指針 .................................. 98 2 判断 .......................................................... 100第6 平成22年3月頃時点における権限不行使の違法性 ................ 105 1 認定事実 ...................................................... 105⑴ 平成19年時点における被告東電の津波対策の状況............. 105⑵ 被告東電による長期評価に基づく計算等 ....................... 106 . 105⑴ 平成19年時点における被告東電の津波対策の状況............. 105⑵ 被告東電による長期評価に基づく計算等 ....................... 106⑶ 長期評価の一部改訂 ......................................... 107⑷ 貞観津波に関するC論文 ..................................... 107⑸ 貞観津波に関するC論文に対する被告東電及び保安院の対応..... 108 2 判断 .......................................................... 113第7 結論 .......................................................... 122第2章原告らの慰謝料の額 ............................................ 122第1 当事者の主張の骨子 ............................................ 122 1 原告らの主張の骨子 ............................................ 122⑴ 被侵害利益 ................................................. 122⑵ 慰謝料の増額事由 ........................................... 123⑶ 損害額 ..................................................... 123⑷ 弁済充当 .................... .. 123⑶ 損害額 ..................................................... 123⑷ 弁済充当 ................................................... 124 2 被告東電の主張の骨子(被告国は被告東電の主張を援用) .......... 124⑴ 被侵害利益 ................................................. 124⑵ 慰謝料の増額事由 ........................................... 124⑶ 損害額 ..................................................... 124 ⑷ 元本充当の黙示の合意等 ..................................... 125第2 はじめに ...................................................... 125第3 原告らの慰謝料の額の算定方法 .................................. 125 1 避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料 ............................ 125 2 その他の慰謝料の額 ............................................ 126⑴ 健康不安慰謝料 ............................................. 126⑵ その他の慰謝料 ............................................. 126⑶ 健康 ............................. 126⑵ その他の慰謝料 ............................................. 126⑶ 健康不安慰謝料及びその他の慰謝料の額 ....................... 127第4 原告らの慰謝料の額の算定方法の理由 ............................ 127 1 被侵害利益 .................................................... 127 2 原告らが主張する慰謝料の増額事由について ...................... 127⑴ 被告東電による津波対策の先送りの事情について............... 127⑵ 被告東電の手順書違反について ............................... 130 3 避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料の額 ........................ 133⑴ 避難指示が解除された地域 ................................... 133⑵ 避難指示が解除されていない地域 ............................. 135⑶ 各生活地域の状況 ........................................... 136ア双葉町 ................................................... 137イ浪江町 ................................................... 139ウ富岡町 .............................. イ浪江町 ................................................... 139ウ富岡町 ................................................... 143エ葛尾村 ................................................... 147オ南相馬市 ................................................. 149カ小高区 .................................................. 151キ原町区 ................................................... 154⑷ 本件事故が発生した後に死亡した者の慰謝料の額............... 155 4 健康不安慰謝料 ................................................ 156 5 その他の慰謝料 ................................................ 168 6 健康不安慰謝料及びその他の慰謝料の額 .......................... 168第5 弁済充当の可否等 .............................................. 168 1 弁済充当の可否 ................................................ 168 2 元本充当の黙示の合意等 ........................................ 168第6 原 .............................. 168 2 元本充当の黙示の合意等 ........................................ 168第6 原告らの慰謝料の額の算定 ...................................... 169 1 原告番号1-1及び1-2 ...................................... 169 2 原告番号2 .................................................... 171 3 原告番号3-1ないし3-5 .................................... 173 4 原告番号4-1及び4-2 ...................................... 174 5 原告番号5-1及び5-2 ...................................... 177 6 原告番号6-1ないし6-3 .................................... 178 7 原告番号7 .................................................... 182 8 原告番号8-1及び8-2 ...................................... 183 9 原告番号9-1及び9-2 ...................................... 185 10 原告番号10-1及び10-2 ................................ 187 11 原告番号11-1及び11-2 ........................... 0 原告番号10-1及び10-2 ................................ 187 11 原告番号11-1及び11-2 ................................ 190 12 原告番号12-1ないし12-6 .............................. 191 13 原告番号13-1ないし13-5 .............................. 195 14 原告番号14-1及び14-2 ................................ 198 15 原告番号15-1ないし15-4 .............................. 202 16 原告番号16-1及び16-2 ................................ 204 17 原告番号17-1ないし17-4 .............................. 206 18 原告番号18-1ないし18-3 .............................. 209 19 原告番号19 ................................................ 210 20 原告番号20 ................................................ 212 21 原告番号23,24-1及び24-2 .......................... 213 22 原告番号25 ................................................ 216 23 原告番号26-1及び26-2 ................................ .......................................... 216 23 原告番号26-1及び26-2 ................................ 218 24 原告番号27 ................................................ 221 25 原告番号28-1,28-2及び29 .......................... 223 26 原告番号32-1ないし32-3及び34-1ないし34-4.... 225 27 原告番号33-1ないし33-4 .............................. 228 28 原告番号35及び35の妻 .................................... 233 29 原告番号36-1ないし36-3の父 .......................... 236 30 原告番号T1 ................................................ 238 31 原告番号T2-1ないしT2-5 .............................. 240第3章結論 .......................................................... 242 別紙1 当事者目録別紙2 代理人目録別紙3 認容額等一覧表別紙4 福島第一原子力発電所配置図別紙5 福島第一原子力発電所1号機から4号機配置図福島第一原子力発電所5号機及び6号機配置図別紙6 R/B,T/B等における放射線量及び設備の設置場所別紙7 福島第一原子力発電所における津波の調査結果(浸水 号機から4号機配置図福島第一原子力発電所5号機及び6号機配置図別紙6 R/B,T/B等における放射線量及び設備の設置場所別紙7 福島第一原子力発電所における津波の調査結果(浸水高,浸水深及び浸水域)別紙8 避難指示等対象区域の変遷別紙9 平成25年8月8日時点における避難区域の状況別紙10 弁済状況一覧別紙11 本件事故発生前後における炉規法,実用炉規則等の内容 別紙12 第3図想定津波の検討結果第9図想定津波の検討結果(遠地津波)及び評価結果別紙13 推進本部海溝型分科会のメンバー別紙14 地震調査委員会の長期評価部会の部会長及び委員別紙15 現地進行協議期日における放射線量測定一覧表別紙16 慰謝料等一覧表別冊当事者の主張の要旨 事実 及び理由第1部請求及び事案の概要第1章請求 1 被告らは,別紙3認容額等一覧表「原告番号」欄記載の各原告(ただし,原告番号T1ないしT2-5を除く。)に対し,連帯して,同各原告に係る同一覧表の「請求額」欄記載の各金員及びこれに対する平成23年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告東電は,別紙3認容額等一覧表「原告番号」欄記載の原告番号T1ないしT2-5に対し,同各原告に係る同一覧表の「請求額」欄記載の各金員及びこれに対する平成23年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2章事案の概要本件は,原告らが,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)に伴う津波(以下「本件津波」という。)の影響で被告東電が設置し運営する福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)から放射性物質が周 生した東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)に伴う津波(以下「本件津波」という。)の影響で被告東電が設置し運営する福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)から放射性物質が周辺環境へ放出される事故(以下「本件事故」という。)が発生したことによって包括的生活利益としての平穏生活権を侵害されたと主張して,被告東電に対し,原子力損害の賠償に関する法律(以下「原 賠法」という。)3条1項に基づき,被告国に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,連帯して,4220万円(慰謝料3840万円及び弁護士費用380万円の合計額)及びこれに対する本件事故が発生した平成23年3月11日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(ただし,原告番号T1ないしT2-5は,被告東電のみに対して損害賠償を請求している。)。 被告東電が原告らに対して原賠法3条1項に基づく損害賠償責任を負うことは争いがなく,本件の主要な争点は,①国賠法1条1項に基づく被告国の損害賠償責任の有無,②本件事故による原告ら又は原告らの被相続人(以下,単に「原告ら」という。)の慰謝料の額である。 第2部前提事実等証拠を摘示していない事実は,当事者間に争いがない事実又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実である。なお,以下,特に断りのない限り,証拠番号のうち枝番号の表記を省略する。 第1章当事者 1 原告らは,本件事故発生当時,福島県双葉郡(以下「双葉郡」という。)双葉町(以下「双葉町」という。),同郡大熊町(以下「大熊町」という。),同郡浪江町(以下「浪江町」という。),同郡葛尾村(以下「葛尾村」という。),福島県南相馬市(以下「 以下「双葉郡」という。)双葉町(以下「双葉町」という。),同郡大熊町(以下「大熊町」という。),同郡浪江町(以下「浪江町」という。),同郡葛尾村(以下「葛尾村」という。),福島県南相馬市(以下「南相馬市」という。)小高区(以下「小高区」という。)及び同市原町区(以下「原町区」という。)に居住しており,本件事故によって同居住地からの避難を余儀なくされるなどして包括的生活利益としての平穏生活権を侵害されたと主張する者又はその相続人である。 2 被告東電は,電気事業等を営む株式会社であり,福島第一原発の運転等を行う原賠法2条3項所定の原子力事業者である。 3 被告国は,国賠法上の賠償義務を負う主体である。 第2章福島第一原発の概要第1 福島第一原発の位置等福島第一原発は,大熊町及び双葉町に位置し,東は太平洋に面している。福島第一原発は,被告東電が初めて建設・運転した原子力発電所である。被告東電は,昭和42年4月に1号機の建設に着工し,その後,順次増設を重ね,本件事故発生当時,6基(1号機ないし6号機)の沸騰水型原子炉(BWR)を有していた(甲A2の1(本文編9頁。以下では,甲A2のうち,政府事故調中間報告書を「甲A2の1」,政府事故調最終報告書を「甲A2の2」と表記する。))。 第2 福島第一原発の原子炉施設の概要 1 原子炉施設の安全機能原子炉内にはウランの核分裂によって発生した放射性物質が存在する。【判決注:放射性物質とは,放射能すなわち放射線を発生する能力を有する物質のことをいう。放射線とは,原子核の崩壊や核分裂反応のときに放出される粒子や電磁波のことをいう。】そのため,原子炉施設には,何らかの異常・故障等によって放射性物質が原子炉施設外へ漏出することを防止するため,多重防護の考え方に基づき,複数の安 裂反応のときに放出される粒子や電磁波のことをいう。】そのため,原子炉施設には,何らかの異常・故障等によって放射性物質が原子炉施設外へ漏出することを防止するため,多重防護の考え方に基づき,複数の安全機能が備えられている。具体的には,異常の拡大及び事故への進展の防止の観点から,異常を検出して原子炉を速やかに停止する機能(止める機能),周辺環境への放射性物質の異常放出防止の観点から,原子炉停止後も放射性物質の崩壊により発熱を続ける燃料の破損を防止するために炉心(核分裂が行われる場所)の冷却を続ける機能(冷やす機能)及び燃料から放出された放射性物質が原子炉施設外へ過大に漏出することを抑制する機能(閉じ込める機能)がそれぞれ備え付けられている(甲A2の1(本文編11頁))。 2 原子炉の構造等⑴ 概要 原子力発電は,一般的に,原子炉で発生する熱で蒸気を作り,その蒸気でタービンを回して発電する。原子炉は,核分裂をコントロールしながら核分裂によって発生する熱エネルギーを取り出す装置であり,燃料,減速材,冷却材,制御材等から構成されている(丙C1(22頁))。 我が国で使用されている商業用の原子炉には,沸騰水型原子炉(BWR)と加圧水型原子炉(PWR)の2種類がある。双方とも軽水(普通の水)を減速材や冷却材として使用しており,沸騰水型原子炉(BWR)と加圧水型原子炉(PWR)をまとめて軽水炉(LWR)という。沸騰水型原子炉(BWR)は,原子炉の中で直接蒸気を発生させ,加圧水型原子炉(PWR)は,蒸気発生器を使って炉心を流れる水とは別の水で間接的に蒸気を発生させる。福島第一原発では,沸騰水型原子炉(BWR)が採用されていた(甲A2の1(資料Ⅱ-1,Ⅱ-2),丙C1(22頁ないし23頁))。 ⑵ 燃料原子力発電では,ウラン 水で間接的に蒸気を発生させる。福島第一原発では,沸騰水型原子炉(BWR)が採用されていた(甲A2の1(資料Ⅱ-1,Ⅱ-2),丙C1(22頁ないし23頁))。 ⑵ 燃料原子力発電では,ウラン235等の核分裂を起こす物質が燃料となる。軽水炉では,通常,ウラン235が数%程度含まれるウランを酸化物にして焼き固めたもの(これを「ペレット」という。)を使用する。ペレットは,直径,高さとも1cm程度の小さな円柱形であり,これを被覆管と呼ばれる長さ4mほどの金属製のさやに密封したものが燃料棒である。燃料棒は,沸騰水型原子炉(BWR)では50から80本程度に束ねられ,燃料集合体に組み上げられる。沸騰水型原子炉(BWR)では400から800体程度の燃料集合体が原子炉に装荷される(丙C1(22頁ないし23頁))。 ⑶ 減速材核分裂によって新しく発生する中性子は非常に高速であり(これを「高 速中性子」という。),このままでも核分裂を引き起こすことは可能であるが,この速度を遅くすると次の核分裂を引き起こしやすくなる。この速度の遅い中性子を熱中性子と呼び,高速中性子を熱中性子にするもの(中性子を減速させるもの)を減速材という。軽水炉では,熱中性子で核分裂反応を維持するために,減速能力の高い水を減速材として用いる(丙C1(22頁ないし23頁))。 ⑷ 冷却材核分裂によって発生した熱を炉心から外部に取り出すものを冷却材という。軽水炉では冷却材として水を用いるので,冷却材が減速材を兼ねることができる(丙C1(23頁))。 ⑸ 制御材核燃料の核分裂する量を調節するために制御材を用いる。制御材は,ホウ素やカドミウム等の中性子を吸収しやすい物質で作られており,原子炉内の中性子の量を制御することができる。軽水炉では,燃料棒の間に制御材を の核分裂する量を調節するために制御材を用いる。制御材は,ホウ素やカドミウム等の中性子を吸収しやすい物質で作られており,原子炉内の中性子の量を制御することができる。軽水炉では,燃料棒の間に制御材を挿入できるようになっており,これを制御棒という(丙C1(23頁))。 3 原子炉施設の主要設備⑴ 原子炉圧力容器原子炉圧力容器は,燃料棒の発熱によって水を沸騰させて蒸気を生成する機能を有する。原子炉内では高温の蒸気を作るため高圧状態が作り出されており,このような高温高圧状態を実現するため,原子炉圧力容器は強靱な低合金鋼で製作された板厚約150mmの厚肉容器となっている(丙C1(22頁ないし25頁及び60頁))。 ⑵ 原子炉格納容器原子炉圧力容器は,鋼鉄製の原子炉格納容器で覆われている。原子炉格納容器は,原子炉圧力容器が損傷して核分裂生成物が放出されても,周 辺環境への漏洩量を十分低い値に抑制することを目的に設置されている(丙C1(60頁))。 ⑶ 原子炉建屋(R/B)原子炉格納容器の一番外側には厚いコンクリートで作られた原子炉建屋があり,放射性物質が外に出ることを防いでいる(丙C1(60頁))。 ⑷ タービン建屋(T/B)タービン建屋は,タービン,発電機,復水器等が設置されている建屋であり,原子炉建屋とは別に設置されている(丙C1(24頁))。 4 福島第一原発の原子炉施設の配置,構造等⑴ 配置各号機は,原子炉建屋(R/B),タービン建屋(T/B),廃棄物処理建屋(RE/B),コントロール建屋(C/B),サービス建屋(S/B)等から構成されており,これらの建屋のうち一部については,隣接プラントと共用となっているものがある。各建屋の配置は,別紙4「福島第一原子力発電所配置図」及び別紙5「福島第一原子 ビス建屋(S/B)等から構成されており,これらの建屋のうち一部については,隣接プラントと共用となっているものがある。各建屋の配置は,別紙4「福島第一原子力発電所配置図」及び別紙5「福島第一原子力発電所1号機から4号機配置図」「福島第一原子力発電所5号機及び6号機配置図」(甲A2の1(資料Ⅱ-3及び資料Ⅱ-4))のとおりである。 ⑵ 敷地の高さ1号機から4号機の原子炉建屋及びタービン建屋の敷地の高さ(以下「敷地高」という。)は,O.P.(小名浜港工事基準面)+10mであり,5号機及び6号機の原子炉建屋及びタービン建屋の敷地高は,O.P.+13mである(甲A2の1(資料Ⅱ-15))。 ⑶ 防波堤の高さ福島第一原発の敷地の東側の海岸には,O.P.+5.5mから10m までの防波堤が,同敷地を取り囲むような三角形の二辺の形状で設置されている(甲A1の1(参考資料71頁の図2.2.3-4),甲A2の1(資料Ⅱ-3),丙C5の1(Ⅲ-38頁の図Ⅲ-2-5))。 ⑷ 冷却設備ア炉心に制御棒を挿入して原子炉を停止させた場合においても,燃料棒内に残存する多量の放射性物質の崩壊により発熱が続くことから,燃料の破損を防止するために炉心の冷却を続ける必要がある。そのため,原子炉施設には様々な注水系が備えられている。注水系は,原子炉で発生する蒸気を駆動源とするタービン駆動ポンプ又は電動ポンプを用いて,原子炉へ注水する設備である。注水系には,原子炉が高圧の状態の場合でも注水が可能な高圧のものと,原子炉の減圧をすることによって初めて注水が可能となる低圧のものがある(甲A2の1(本文編12頁))。 イ本件事故発生当時,福島第一原発の各号機に設置されていた原子炉冷却機能を有する主な設備は,次のとおりである(甲A2の1(本文編 水が可能となる低圧のものがある(甲A2の1(本文編12頁))。 イ本件事故発生当時,福島第一原発の各号機に設置されていた原子炉冷却機能を有する主な設備は,次のとおりである(甲A2の1(本文編12頁ないし14頁))。 1号機炉心スプレイ系(CS)2系統,非常用復水器(IC)2系統,高圧注水系(HPCI)1系統,原子炉停止時冷却系(SHC)1系統及び原子炉格納容器冷却系(CCS)2系統が設置されていた(甲A2の1(資料Ⅱ-8))。 2号機ないし5号機炉心スプレイ系(CS)2系統,高圧注水系(HPCI)1系統,原子炉隔離時冷却系(RCIC)1系統及び残留熱除去系(RHR)2系統が設置されていた(甲A2の1(資料Ⅱ-8))。 6号機 原子炉隔離時冷却系(RCIC)1系統,残留熱除去系(RHR)3系統,高圧炉心スプレイ系(HPCS)1系統及び低圧炉心スプレイ系(LPCS)1系統が設置されていた(甲A2の1(資料Ⅱ-8)。 炉心スプレイ系(CS)とは,炉心が露出した場合に,圧力抑制室(S/C)内の水を水源として,炉心上に取り付けられたノズルから燃料にスプレイすることによって,炉心を冷却する設備である。 非常用復水器(IC)とは,主復水器が利用できない場合に,原子炉圧力容器内の蒸気を非常用の復水器タンクにより水へ凝縮させ,その水を炉内に戻すことによって,ポンプを用いずに炉心を冷却する設備である。 高圧注水系(HPCI)とは,原子炉圧力容器から発生する蒸気の一部を用いるタービン駆動ポンプにより,復水貯蔵タンク又は圧力抑制室(S/C)内の水を水源として,原子炉圧力容器内へ注水することによって,炉心を冷却する設備である。 原子炉停止時冷却系(SHC)とは,原子炉停止後,炉心の崩壊熱並 ,復水貯蔵タンク又は圧力抑制室(S/C)内の水を水源として,原子炉圧力容器内へ注水することによって,炉心を冷却する設備である。 原子炉停止時冷却系(SHC)とは,原子炉停止後,炉心の崩壊熱並びに原子炉圧力容器及び冷却材中の保有熱を除去して,原子炉を冷却する設備である。 原子炉格納容器冷却系(CCS)とは,圧力抑制室(S/C)内の水を水源として,原子炉格納容器内にスプレイすることによって,原子炉格納容器を冷却する設備である。 原子炉隔離時冷却系(RCIC)とは,原子炉圧力容器から発生する蒸気の一部を用いるタービン駆動ポンプにより,復水貯蔵タンク又は圧力抑制室(S/C)内の水を水源として,蒸気として失われた冷却材を原子炉に補給し,炉心を冷却する設備である。 残留熱除去系(RHR)とは,原子炉停止時の残留熱の除去を目 的とするもので,弁の切替操作により使用モードを変え,原子炉停止時冷却系(SHC),低圧注水系(LPCI)及び原子炉格納容器冷却系(CCS)として利用できるようになっている。 高圧炉心スプレイ系(HPCS)とは,復水貯蔵タンク又は圧力抑制室(S/C)内の水を水源として,燃料にスプレイすることによって,炉心を冷却する設備である。 低圧炉心スプレイ系(LPCS)とは,圧力抑制室(S/C)内の水を水源として,炉心上に取り付けられたノズルから燃料にスプレイすることによって,炉心を冷却する設備である(以上,甲A2の1(本文編12頁ないし14頁))。 ⑸ 電源設備ア外部電源設備外部電源設備とは,福島第一原発において使用する交流電源を所外から供給する設備である。外部電源設備は,発電した電気の送電にも使用される。福島第一原発は,主に福島第一原発の南西約9kmの場所に位置する新福島変電所から,電源供 原発において使用する交流電源を所外から供給する設備である。外部電源設備は,発電した電気の送電にも使用される。福島第一原発は,主に福島第一原発の南西約9kmの場所に位置する新福島変電所から,電源供給を受けていた。 1号機及び2号機には,新福島変電所から,大熊線1号線及び同2号線を通じて,27万5000Vの高圧交流電源が供給されていた。この高圧交流電源を降圧するための1/2号開閉所は,1号機の原子炉建屋(R/B)の西側に設置されていた。また,予備線として,東北電力株式会社から東北電力原子力線を通じて,6万6000Vの高圧交流電源が供給されていた。 3号機及び4号機には,新福島変電所から,大熊線3号線及び同4号線を通じて,27万5000Vの高圧交流電源が供給されていた。この高圧交流電源を降圧するための3/4号開閉所は,3号機の原子炉建屋(R/B)の西側に設置されていた。 5号機及び6号機には,新福島変電所から,夜の森線1号線及び同2号線を通じて,6万6000Vの高圧交流電源が供給されていた。この高圧交流電源を降圧するための66kV開閉所は,6号機原子炉建屋(R/B)の西側に設置されていた(以上,甲A2の1(本文編31頁ないし34頁))。 イ非常用ディーゼル発電機(D/G)非常用ディーゼル発電機(D/G)とは,外部電源が喪失した場合に,原子炉施設に交流電源(6900V)を供給するための非常用予備電源設備であり,ディーゼルエンジンで駆動する発電機である。非常用ディーゼル発電機(D/G)は,非常用金属閉鎖配電盤(M/C)に電源を供給し,外部電源が喪失した場合でも,原子炉を安全に停止するために必要な電力を供給する。 本件事故発生当時,福島第一原発には,非常用ディーゼル発電機(D/G)が全号機について,2台ずつ各号機専用 を供給し,外部電源が喪失した場合でも,原子炉を安全に停止するために必要な電力を供給する。 本件事故発生当時,福島第一原発には,非常用ディーゼル発電機(D/G)が全号機について,2台ずつ各号機専用として設置されていた。なお,非常用ディーゼル発電機(D/G)には,海水冷却式のものと空気冷却式のものがあり,海水冷却式の非常用ディーゼル発電機(D/G)には,これを冷却するための海水ポンプが付属している。各号機に設置されていた非常用ディーゼル発電機(D/G)のうち,2号機B系,4号機B系及び6号機B系は空気冷却式であり,これら以外は全て海水冷却式であった(以上,甲A2の1(本文編27頁ないし29頁))。 各号機に設置されていた非常用ディーゼル発電機(D/G)の設置場所は,別紙6「R/B,T/B等における放射線量及び設備の設置場所」のとおりである(甲A2の1(資料Ⅱ-12))。 ウ金属閉鎖配電盤(M/C)及びパワーセンター(P/C)金属閉鎖配電盤(M/C)とは,6900Vの所内高電圧回路に使 用される動力用電源盤で,遮断器,保護継電器,付属計器等を収納したものであり,常用,共通及び非常用の3系統に分かれて設備されている。 パワーセンター(P/C)とは,金属閉鎖配電盤(M/C)から変圧器を経て降圧された480Vの所内低電圧回路に使用される動力用電源盤で,遮断器,保護継電器,付属計器を収納したものであり,常用,共通及び非常用の3系統から成る。 常用金属閉鎖配電盤(M/C)及びパワーセンター(P/C)とは,通常運転時に使用される設備に接続されているものであり,そのうち,隣接号機等への給電にも用いられている系統を共通系という。 非常用金属閉鎖配電盤(M/C)及びパワーセンター(P/C)とは,外部電源が喪失した場合に非常 設備に接続されているものであり,そのうち,隣接号機等への給電にも用いられている系統を共通系という。 非常用金属閉鎖配電盤(M/C)及びパワーセンター(P/C)とは,外部電源が喪失した場合に非常用ディーゼル発電機(D/G)から電気が供給され,非常時に使用する設備及び通常運転時に使用する設備のうち非常時にも使用するものに接続されているものである(以上,甲A2の1(本文編30頁))。 各号機に設置されていた非常用金属閉鎖配電盤(M/C)の設置場所は,別紙6「R/B,T/B等における放射線量及び設備の設置場所」のとおりである(甲A2の1(資料Ⅱ-12))。 第3章本件事故の概要第1 本件地震本件地震は,平成23年3月11日午後2時46分に発生した。本件地震の震源は,宮城県牡鹿半島の東南東130kmの地点であり,ここで発生した岩石の破壊は震源から周囲に広がり,震源の東側の日本海溝に近い海底に近い場所で,最大すべり量50m以上の破壊が発生した。本件地震の震源域は,日本海溝下のプレート境界面に沿って,岩手県沖から茨城県沖に及ぶ南北の長さ約450km,東西の幅約200kmに及んだ。本件地震は,複数の震源域がそ れぞれ連動して発生したマグニチュード9.0(世界観測史上4番目の規模)の巨大地震であり,本震規模では国内で観測された最大の地震であった。福島第一原発が位置する大熊町及び双葉町において観測された本件地震の最大震度は6強であり,震度5弱以下の余震が多数回観測された(甲A2の1(本文編18頁),丙C18,弁論の全趣旨)。【判決注:地震とは,地下で起こる岩盤の破壊現象のことをいう。地震は,地下の岩盤に力が加わり,ある面(断層面)を境に急速にずれ動く断層運動という形で発生する(丙C27(16頁) )。震源とは,上記破壊が最初 地震とは,地下で起こる岩盤の破壊現象のことをいう。地震は,地下の岩盤に力が加わり,ある面(断層面)を境に急速にずれ動く断層運動という形で発生する(丙C27(16頁) )。震源とは,上記破壊が最初に生じた地点をいう。震源で発生した破壊は周囲へ伝わり,ある範囲で止まる。破壊が及んだ範囲のことを震源断層といい,震源断層を含む破壊が広がった領域のことを震源域という(丙C27(16頁))。マグニチュードとは,震源域で生じた断層運動そのものの大きさを表す尺度である(丙C27(17頁))。】第2 本件地震発生から本件津波到達前までの各号機の状況等本件地震が発生した時,1号機ないし3号機は稼働中であり,4号機ないし6号機は定期検査中で稼働していなかったところ,本件地震が発生した後1分以内に,1号機ないし3号機の原子炉が自動停止した。 福島第一原発の外部電源設備は,本件地震によって鉄塔の倒壊,遮断機及び断路器の部品落下,引込鉄構の傾斜等の損傷が生じ,福島第一原発に電源を供給することができなくなった。これによって福島第一原発は外部電源を喪失した。その結果,共通系を含む常用金属閉鎖配電盤(M/C)及びパワーセンター(P/C)が機能を喪失した。 上記外部電源喪失とほぼ同時である同日午後2時47分頃から同日午後2時49分頃までの間に,1号機ないし6号機に設置された合計13台の非常用ディーゼル発電機(D/G)のうち,4号機A系を除いた合計12台が起動し,原子炉施設を安全に停止するために必要な交流電源が供給された(以上,甲A2の1(本文編17頁ないし18頁,27頁ないし34頁,77頁な いし83頁))。 第3 本件津波本件津波(本件地震に伴う津波)は,第1波が平成23年3月11日午後3時27分頃,第2波が同日午後3時35分頃,それぞれ福島 頁ないし34頁,77頁な いし83頁))。 第3 本件津波本件津波(本件地震に伴う津波)は,第1波が平成23年3月11日午後3時27分頃,第2波が同日午後3時35分頃,それぞれ福島第一原発に到達し,その後も断続的に福島第一原発に津波が到達した(甲A2の1(本文編19頁))。【判決注:海域で規模の大きな地震が発生すると,海底に大きな地殻変動が生じ,これに伴って真上の海水が盛り上がったり沈降したりし,この海水の変動が津波となる(丙C27(20頁))。津波は,海底の隆起又は沈降により,その海域の海水が持ち上げられたり沈み込んだりすることによって発生するため,津波の高さは,海底の隆起・沈降の大きさによって決まる。そして,地震は,岩盤がずれ動くことで起こるが,このずれ動く量,すなわち「すべり量」が大きいほど,海底の隆起・沈降も大きくなりやすい。したがって,この「すべり量」が大きければ津波も大きくなるという関係に立つ。また,津波が陸地の沿岸部に到達したときの波高は,海底地形や海岸線の形にも大きく影響を受ける(丙C27(20頁,38頁))。】本件津波により,福島第一原発の海側エリア及び主要建屋エリアは,ほぼ全域が浸水した。浸水高,浸水深及び浸水域の詳細は,別紙7「福島第一原子力発電所における津波の調査結果(浸水高,浸水深及び浸水域)」のとおりである(甲A2の1(資料Ⅱ-11))。 1号機ないし4号機の主要建屋設置エリアの浸水高(O.P.を基準とする浸水の高さ)は,敷地高O.P.+10mを上回るO.P.+約11.5ないし約15.5mであり,同エリアの浸水深(地表面からの浸水の高さ)は約1. 5mないし約5.5mであった。同エリアの南西部では,局所的に,O.P. +約16mないし+約17mの浸水高が確認され,浸水深は約6mないし約7 り,同エリアの浸水深(地表面からの浸水の高さ)は約1. 5mないし約5.5mであった。同エリアの南西部では,局所的に,O.P. +約16mないし+約17mの浸水高が確認され,浸水深は約6mないし約7mであった。 5号機及び6号機側主要建屋設置エリアの浸水高は,敷地高O.P.+13 mを上回るO.P.+約13mないし+約14.5mであり,同エリアの浸水深は約1.5m以下であった(以上,甲A2の1(本文編19頁))。 第4 本件津波到達後の各号機の非常用ディーゼル発電機(D/G)の機能本件津波到達後,1号機ないし6号機に設置された合計13台の非常用ディーゼル発電機(D/G)のうち,2号機B系,4号機B系及び6号機B系を除く全ての非常用ディーゼル発電機(D/G)が機能を喪失した。各非常用ディーゼル発電機(D/G)の被害状況は,次のとおりである(甲A2の1(本文編27頁ないし29頁,資料Ⅱ-21))。 1 1号機1号機タービン建屋(T/B)地下1階に設置されていた1号機A系及びB系は,本件津波により非常用ディーゼル発電機(D/G)そのものが被水し,機能を喪失した。 2 2号機2号機タービン建屋(T/B)地下1階に設置されていた2号機A系は,本件津波により非常用ディーゼル発電機(D/G)が被水し,機能を喪失した。運用補助共用施設(以下「共用プール」という。)1階に設置されていた2号機B系は,非常用ディーゼル発電機(D/G)の被水を免れた。 3 3号機3号機タービン建屋(T/B)地下1階に設置されていた3号機A系及びB系は,本件津波により非常用ディーゼル発電機(D/G)が被水し,機能を喪失した。 4 4号機4号機タービン建屋(T/B)地下1階に設置されていた4号機A系は,被水したが,定期検査中であり,機能していない 津波により非常用ディーゼル発電機(D/G)が被水し,機能を喪失した。 4 4号機4号機タービン建屋(T/B)地下1階に設置されていた4号機A系は,被水したが,定期検査中であり,機能していない状況であった。共用プール1階に設置されていた4号機B系は,非常用ディーゼル発電機(D/G)の被水を免れた。 5 5号機5号機タービン建屋(T/B)地下1階に設置されていた5号機A系及びB系は,非常用ディーゼル発電機(D/G)は被水しなかったものの,関連機器が被水したことから,機能を喪失した。 6 6号機6号機原子炉建屋附属棟地下1階に設置されていた6号機A系及びHPCS用は,非常用ディーゼル発電機(D/G)の被水を免れたが,非常用ディーゼル発電機(D/G)の冷却に必要な冷却用海水ポンプが被水したことから,機能を喪失した。ディーゼル発電機6B建屋1階に設置されていた6号機B系は,本件津波による被害を受けず,機能を維持していた。 第5 本件津波到達後の各号機の非常用金属閉鎖配電盤(M/C)及び非常用パワーセンター(P/C)の機能 1 非常用金属閉鎖配電盤(M/C)1号機ないし6号機に設置されていた15台の非常用金属閉鎖配電盤(M/C)のうち,6号機原子炉建屋(R/B)に設置されていた6号機C系,D系及びHPCS用を除く全ての非常用金属閉鎖配電盤(M/C)が本件津波により被水し,機能を喪失した。 2 非常用パワーセンター(P/C)1号機ないし6号機に設置されていた15台の非常用パワーセンター(P/C)のうち,2号機タービン建屋(T/B)1階に設置されていた2号機C系及びD系,4号機タービン建屋(T/B)1階に設置されていた4号機D系,6号機原子炉建屋(R/B)地下2階に設置されていた6号機C系,原子炉建屋(R/B) 屋(T/B)1階に設置されていた2号機C系及びD系,4号機タービン建屋(T/B)1階に設置されていた4号機D系,6号機原子炉建屋(R/B)地下2階に設置されていた6号機C系,原子炉建屋(R/B)地下1階に設置されていた6号機D系及び6号機ディーゼル発電機専用建屋地下1階に設置されていた6号機E系を除く全ての非常用パワーセンター(P/C)が本件津波により被水し,機能を喪失した(以上,甲A2の1(本文編30頁ないし31頁,資料Ⅱ-21))。 第6 本件津波到達後の各号機の状況等本件津波到達後間もなく,非常用ディーゼル発電機(D/G)及び電源盤の多くが本件津波により被水し,機能を喪失した結果,1号機ないし5号機は全交流電源喪失の状態(全ての外部交流電源及び所内非常用交流電源からの電力の供給が喪失した状態をいう。甲A2の1(本文編410頁))となった。加えて,1号機及び2号機は直流電源も喪失する全電源喪失の状態となった(甲A2の1(本文編34頁))。 1 1号機1号機は,本件津波の影響により,平成23年3月11日午後3時37分頃,非常用ディーゼル発電機(D/G)が停止し,全交流電源喪失の状態となった。また,タービン建屋地下1階にある直流電源盤が被水し,直流電源も喪失し,全電源喪失の状態となった。 全電源喪失の状態となったことにより,高圧注水系(HPCI)が起動不能となったことなどから,炉心の冷却が不可能となった。 同日午後5時30分頃には,炉心上部が露出し,溶解も始まり,水素の発生も起こり始めた。 同日午後9時50分頃には,放射性物質が原子炉格納容器から原子炉建屋へ流出し始めた。 同月12日午前5時36分頃,消防ポンプによる代替注水(淡水)が開始された。また,原子炉格納容器の圧力を下げるため,格納容器ベントのための 放射性物質が原子炉格納容器から原子炉建屋へ流出し始めた。 同月12日午前5時36分頃,消防ポンプによる代替注水(淡水)が開始された。また,原子炉格納容器の圧力を下げるため,格納容器ベントのための作業が行われた。しかし,既に原子炉建屋内は高放射線量環境下にあったことから,作業は難航した。【判決注:格納容器ベントとは,原子炉格納容器圧力の異常上昇を抑制するため,原子炉格納容器に取り付けられた排気設備を通して排気筒から原子炉格納容器内の気体を大気中に放出する操作をいう。格納容器ベントには,ドライウェル(原子炉圧力容器を格納するフラスコ型の容器)からの配管を用いたドライウェルベントと,ドライウェルの下 部にある圧力抑制室からの配管を用いたウェットウェルベントとがある。ドライウェルベントでは,放射性物質を含む蒸気を大気中に直接放出する。これに対し,ウェットウェルベントでは,圧力抑制室内の水を通過させることで放射性物質の除去効果(スクラビング効果)が見込まれる(丙C89の1(40頁ないし41頁),弁論の全趣旨)。格納容器ベントの目的は,第一義的には原子炉格納容器の加圧破損を防ぐことにあるが,それに加えて,原子炉への低圧注水を可能ないし容易にする目的がある。すなわち,安全弁(SRV)を開くと,原子炉圧力容器内の蒸気が原子炉格納容器内に放出されるため,原子炉圧力容器内の圧力が下がる一方,原子炉格納容器圧力が上昇する。この場合に原子炉格納容器が閉じたまま蒸気の逃げ場がないと,原子炉圧力容器内の圧力は原子炉格納容器圧力の上昇とともに次第に下がりにくくなり,最終的に原子炉格納容器圧力と同じ圧力になって下げ止まる。そのため,格納容器ベントを行って原子炉格納容器内の蒸気を大気中に放出し,原子炉格納容器圧力を下げることによって,結果として原子炉圧 くなり,最終的に原子炉格納容器圧力と同じ圧力になって下げ止まる。そのため,格納容器ベントを行って原子炉格納容器内の蒸気を大気中に放出し,原子炉格納容器圧力を下げることによって,結果として原子炉圧力容器内の圧力を低下させ,原子炉への低圧注水を可能ないし容易にする(証人W(以下「証人W」という。),弁論の全趣旨)。】同日午後3時36分頃,水素ガスによる爆発が原子炉建屋内で起き,原子炉建屋の屋根や最上階の外壁等が破損し,原子炉建屋内に充満していた放射性物質が周辺環境に拡散した (以上,甲A1の1(24頁,145頁ないし146頁),甲A2の1(本文編92頁ないし95頁,165頁),甲A2の2(本文編46頁),丙C5の1(Ⅳ-36頁ないし39頁,45頁),証人W)。 2 2号機2号機は,本件津波の影響により,平成23年3月11日午後3時41分頃,非常用ディーゼル発電機(D/G)が停止し,全交流電源喪失の状態となった。また,タービン建屋地下1階にある直流電源盤が被水し,直流電源 も喪失し,全電源喪失の状態となった。さらに,残留熱除去系(RHR)ポンプが運転を停止したことにより,残留熱除去系の機能が喪失し,崩壊熱を最終ヒートシンクである海に移行させることができない状態となった。 同月12日午前4時20分から午前5時にかけて,復水貯蔵タンクの水位が減少してきたことなどから,原子炉隔離時冷却系(RCIC)の水源を復水貯蔵タンクから圧力抑制室(S/C)に切り替えて,原子炉隔離時冷却系(RCIC)による注水を継続した。同月13日午前11時頃,格納容器ベントのため,2つ目の弁の開操作が行われた。同月14日午後1時25分頃,原子炉隔離時冷却系(RCIC)が停止した。同日午後4時34分頃から,安全弁(SRV)の開操作と代替注水の作業が開始 格納容器ベントのため,2つ目の弁の開操作が行われた。同月14日午後1時25分頃,原子炉隔離時冷却系(RCIC)が停止した。同日午後4時34分頃から,安全弁(SRV)の開操作と代替注水の作業が開始された。同日午後6時22分頃,炉心が完全に露出した。同日午後7時54分頃には,消防車による海水の注入が開始され,原子炉圧力の上昇と降下が反復され,同日午後9時20分に2台の安全弁(SRV)を開くことで原子炉の減圧を加速し,これが効を奏して原子炉圧力容器への注水が進むようになった。同月15日午前0時2分頃,ドライウェルベントのため,弁の開操作が行われた。同日午前6時頃,原子炉格納容器が破損したと推測され,原子炉建屋内に充満していた放射性物質が周辺環境に拡散した(以上,甲A1の1(24頁,149頁ないし150頁),甲A2の1(本文編92頁ないし95頁),丙C5の1(Ⅳ-51頁ないし53頁,58頁))。 3 3号機3号機は,本件津波の影響により,平成23年3月11日午後3時38分頃,非常用ディーゼル発電機(D/G)が停止し,全交流電源喪失の状態となった。また,残留熱除去系(RHR)ポンプが運転を停止し,残留熱除去系の機能が喪失し,崩壊熱を最終ヒートシンクである海に移行させることができない状態となった。ただし,3号機は,バックアップ用の蓄電池により,他号機と比較して長時間,直流電源を要する負荷(原子炉隔離時冷却系 (RCIC)弁や記録計等)に電力を供給した。 原子炉隔離時冷却系(RCIC)は,同月12日午前11時36分に停止した。高圧注水系(HPCI)は,同日午後零時35分に自動起動したが,同月13日午前2時42分に停止した。これにより,原子炉への注水手段がなくなり,原子炉圧力が急上昇し,同日午前4時15分頃には炉心の露出が始まっ (HPCI)は,同日午後零時35分に自動起動したが,同月13日午前2時42分に停止した。これにより,原子炉への注水手段がなくなり,原子炉圧力が急上昇し,同日午前4時15分頃には炉心の露出が始まった。同日午前8時41分頃から,原子炉格納容器の圧力を低下させるためウェットウェルベントの操作が行われた。同日午前9時25分頃から消防車による注水が開始されたが,同月14日午前11時1分頃,原子炉建屋上部での水素爆発と思われる爆発が発生し,オペレーションフロアから上部全体とオペレーションフロア1階下の南北の外壁及び廃棄物処理建屋が損壊した。これらの過程で放射性物質が周辺環境へ放出された(以上,甲A1の1(24頁,148頁),甲A2の1(本文編95頁ないし96頁),丙C5の1(Ⅳ-63頁ないし65頁,71頁))。 4 4号機定期検査中の4号機は,燃料が全て原子炉から取り出され,4号機の原子炉建屋(R/B)内に設置されていた使用済み燃料プールに貯蔵されていた状態であった。 4号機は,本件津波の影響により,平成23年3月11日午後3時38分頃,冷却用海水ポンプ又は電源盤の被水等により非常用ディーゼル発電機(D/G)1台の運転が停止したことにより,全交流電源喪失の状態となり,使用済燃料プールの冷却機能及び補給水機能が喪失した。 平成23年3月14日午前4時8分には使用済燃料プールの水温が摂氏84度に上昇し,同月15日午前6時頃,原子炉建屋において水素爆発と思われる爆発が発生し,オペレーションフロア1階下から上部全体と西側と階段沿いの壁面が損壊した(以上,甲A1の1(24頁),甲A2の1(本文編95頁ないし96頁,資料Ⅱ-12),丙C5の1(Ⅳ-76頁ないし77 頁))。 第4章避難指示等及びその解除等第1 政府による避難指示及 ,甲A1の1(24頁),甲A2の1(本文編95頁ないし96頁,資料Ⅱ-12),丙C5の1(Ⅳ-76頁ないし77 頁))。 第4章避難指示等及びその解除等第1 政府による避難指示及び屋内退避指示等内閣総理大臣は,平成23年3月11日,原子力災害対策本部を設置し,原子力災害対策特別措置法(以下「原災法」という。)に基づき,福島県知事ほか関係地方公共団体の長に対し,次のとおり指示した。 同日午後9時23分,福島第一原発から半径3km圏内の住民の避難及び福島第一原発から半径3kmから10km圏内の住民の屋内待避を指示(乙A2)同月12日午前5時44分,福島第一原発から半径10km圏内の住民の避難を指示(甲A2の1(本文編265頁))同日午後5時39分,福島第二原子力発電所から半径10km圏内の住民の避難を指示(乙A3)同日午後6時25分,福島第一原発から半径20km圏内の住民の避難を指示(乙A4)同月15日午前11時00分,福島第一原発から半径20km以上30km圏内の住民の屋内退避を指示(乙A5)避難区域とは,内閣総理大臣が各地方公共団体の長に対して住民の避難を指示した区域(原災法15条3項)をいい,屋内退避区域とは,内閣総理大臣が各地方公共団体の長に対して住民の屋内退避を指示した区域(原災法15条3項)をいう。 内閣総理大臣は,同年4月21日午前11時00分,福島第二原子力発電所に係る避難区域を半径8km圏内に変更し(乙A6),福島第一原発から半径20km圏内を警戒区域に指定し,緊急事態応急対策に従事する者以外の者について,市町村長が一時的な立入りを認める場合を除き,当該区域への立入りを禁止するとともに,当該区域からの退去を命じた。警戒区域とは,福島第一原発が不安定な状況にあることから,再び事態が深 外の者について,市町村長が一時的な立入りを認める場合を除き,当該区域への立入りを禁止するとともに,当該区域からの退去を命じた。警戒区域とは,福島第一原発が不安定な状況にあることから,再び事態が深刻化した場合の居住者等の 危険防止のために設定される地域(原災法28条2項,災害対策基本法63条1項)をいう(乙A7)。 第2 南相馬市による一時避難要請南相馬市は,独自の判断により,平成23年3月16日,同市内に居住する住民に対し,一時避難を要請した。南相馬市が住民に一時避難を要請した区域は,同市全域から,前記の避難区域及び屋内避難区域のほか,後記の計画的避難区域及び緊急時避難準備区域を除いた区域である(甲A7(8頁))。 第3 屋内退避区域の見直し等 1 内閣総理大臣は,平成23年4月22日午前9時44分,福島第一原発から半径20kmから30km圏内の住民の屋内退避の指示を解除し,次のとおり,計画的避難区域及び緊急時避難準備区域を指定した(乙A8)。 ⑴ 計画的避難区域の指定内閣総理大臣は,葛尾村,浪江町,福島県相馬郡飯舘村(以下「飯館村」という。),同県伊達郡川俣町(以下「川俣町」という。)の一部及び南相馬市の一部であって,福島第一原発から半径20km圏内を除く区域を計画的避難区域に指定し,当該区域内の居住者等に対し,原則として概ね1か月程度の間に順次当該区域外へ避難のための立退きを行うことを指示した(乙A8(2頁))。計画的避難区域とは,内閣総理大臣が原災法に基づいて各地方公共団体の長に対して計画的な避難を指示した区域である。同区域は福島第一原発から半径20km以遠の周辺地域のうち,本件事故発生から1年の期間内に積算線量が20mSv【判決注:シーベルト(Sv)は,放射線の生物学的影響を示す単位(等価線量や 区域である。同区域は福島第一原発から半径20km以遠の周辺地域のうち,本件事故発生から1年の期間内に積算線量が20mSv【判決注:シーベルト(Sv)は,放射線の生物学的影響を示す単位(等価線量や実効線量)である。ミリシーベルト(mSv)は,1Svの1000分の1であり,マイクロシーベルト(μSv)は,mSvの1000分の1である。なお,mSv/時(h)は,1時間当たりの単位であり,1時間当たりでどれだけの放射線量を受けるかを意味する。等価 線量は,人体の各組織が放射線を被ばくする時,その組織に対する生物学的効果を勘案した放射線の線量をいう。実効線量は,人体の全ての特定された組織及び臓器における等価線量の組織加重合計(甲A24(用語解説G5頁))の単位をいう。】に達するおそれのある区域であり,概ね1か月程度の間に,同区域外に計画的に避難することが求められた区域である。 ⑵ 緊急時避難準備区域の指定内閣総理大臣は,双葉郡広野町,双葉郡楢葉町,双葉郡川内村,福島県田村市(以下「田村市」という。)の一部及び南相馬市の一部であって,福島第一原発から半径20km圏内を除く区域を緊急時避難準備区域に指定し,当該区域内の居住者等は,常に緊急時に避難のための立退き又は屋内への退避が可能な準備を行うこと,当該区域においては引き続き自主的避難をし,特に子供,妊婦,要介護者,入院患者等は当該区域内に入らないようにすること,当該区域の保育所,幼稚園,小中学校及び高等学校は休所,休園又は休校とすること,勤務等のやむを得ない用務等を果たすために当該区域内に入ることは妨げられないが,その場合においても常に避難のための立退き又は屋内への退避を自力で行えるようにしておく旨を指示した(乙A8(2頁ないし3頁))。緊急時避難準備区域とは,内閣総理大臣が 内に入ることは妨げられないが,その場合においても常に避難のための立退き又は屋内への退避を自力で行えるようにしておく旨を指示した(乙A8(2頁ないし3頁))。緊急時避難準備区域とは,内閣総理大臣が原災法に基づいて各地方公共団体の長に対して緊急時の避難又は屋内退避が可能な準備を指示した区域である。同区域は福島第一原発から半径20km以上30km圏内の区域から「計画的避難区域」を除いた区域のうち,常に緊急時に避難のための立退き又は屋内への退避が可能な準備をすること等が求められた区域である。 2 南相馬市は,屋内退避区域の指定が解除された平成23年4月22日,引き続き警戒区域,計画的避難区域又は緊急時避難準備区域に指定された区域 を除く南相馬市内の区域から避難していた住民に対して,自宅での生活が可能な者の帰宅を許容する旨の見解を示した(甲A7(8頁))。 第4 特定避難勧奨地点の指定政府は,平成23年6月16日,計画的避難区域及び警戒区域以外の場所であって,地域的な広がりは見られないが,本件事故発生から1年間の積算線量が20mSvを超えると推定される空間放射線量率が続いている地点について,そこに居住する住民に対して注意喚起,自主的避難の支援・促進を行うことを趣旨として,住居単位で特定避難勧奨地点を指定する方針とした(乙A10)。 第5 緊急時避難準備区域の指定の解除政府は,平成23年9月30日,緊急時避難準備区域の指定を解除した(乙A9)。 平成23年3月11日から同年9月30日までの避難指示等対象区域の変遷は,概略,別紙8「避難指示等対象区域の変遷」のとおりである。 第6 避難区域及び計画的避難区域の見直し等 1 政府は,避難区域及び計画的避難区域を,次の帰還困難区域,居住制限区域及び避難指示解除準備区域に 8「避難指示等対象区域の変遷」のとおりである。 第6 避難区域及び計画的避難区域の見直し等 1 政府は,避難区域及び計画的避難区域を,次の帰還困難区域,居住制限区域及び避難指示解除準備区域に見直し,平成25年8月にはすべての見直しを完了した。また,政府は,上記見直しに併せて,警戒区域の指定を解除し,特定避難勧奨地点の指定を平成26年12月28日までにすべて解除した。 ⑴ 帰還困難区域帰還困難区域とは,長期間,具体的には5年間を経過してもなお,年間積算線量が20mSvを下回らないおそれのある,平成24年3月時点で年間積算線量が50mSv超の地域である。同区域においては,将来にわたって原則として居住が制限され,区域境界においては,バリケードなど物理的な防護措置が実施されるなどして,住民に対して避難の徹底が求め られた。 ⑵ 居住制限区域居住制限区域とは,平成24年3月時点の年間積算線量が20mSvを超えるおそれがあり,住民の被ばく線量を低減する観点から引き続き避難の継続が求められた地域である。同区域においては,例外的に,住民の一時帰宅(ただし,宿泊は禁止),通過交通,公共目的の立入り(インフラ復旧,防災目的等)等が認められた。 ⑶ 避難指示解除準備区域避難指示解除準備区域とは,年間積算線量が20mSv以下となることが確実であることが確認された地域である。同区域においては,当面の間,引き続き避難指示が継続されたが,主要道路における通過交通,住民の一時帰宅(ただし,宿泊は禁止),公益目的の立入り等が認められた。 2 各地域の指定状況平成25年8月8日時点における各地域の指定状況は,次のとおりである(詳細は別紙9「平成25年8月8日時点における避難区域の状況」のとおりである。)。 双葉町 2 各地域の指定状況平成25年8月8日時点における各地域の指定状況は,次のとおりである(詳細は別紙9「平成25年8月8日時点における避難区域の状況」のとおりである。)。 双葉町は,平成25年5月28日に帰還困難区域及び避難指示解除準備区域に指定された。 大熊町は,平成24年12月10日に帰還困難区域,居住制限区域及び避難指示解除準備区域に指定された。 浪江町は,平成25年4月1日に帰還困難区域,居住制限区域及び避難指示解除準備区域に指定された。 富岡町は,平成25年3月25日に帰還困難区域,居住制限区域及び避難指示解除準備区域に指定された。 葛尾村は,平成25年3月22日に帰還困難区域,居住制限区域及び避難 指示解除準備区域に指定された。 小高区は,平成24年4月16日に一部が帰還困難区域,居住制限区域及び避難指示解除準備区域に指定された。 原町区は,平成24年4月16日に一部が居住制限区域及び避難指示解除準備区域に指定された。 第7 居住制限区域及び避難指示解除準備区域の指定の解除 1 避難指示の解除の要件前記の避難区域の見直しに当たって,避難指示を解除する要件は,①空間線量率で推定された年間積算線量が20mSv以下になることが確実であること,②電気,ガス,上下水道,主要交通網,通信など日常生活に必須なインフラや医療・介護・郵便などの生活関連サービスが概ね復旧すること及び子どもの生活環境を中心とする除染作業が十分に進捗すること,③県,市町村,住民との十分な協議をすることとされた。 2 居住制限区域及び避難指示解除準備区域の指定の解除上記1の①ないし③の要件を満たしたとして,平成28年6月12日,葛尾村の居住制限区域及び避難指示解除準備区域の指定が解除され,同年7月12日,南相馬市の居住 及び避難指示解除準備区域の指定の解除上記1の①ないし③の要件を満たしたとして,平成28年6月12日,葛尾村の居住制限区域及び避難指示解除準備区域の指定が解除され,同年7月12日,南相馬市の居住制限区域及び避難指示解除準備区域の指定が解除され,平成29年3月31日,浪江町の居住制限区域及び避難指示解除準備区域の指定が解除され,同年4月1日,富岡町の居住制限区域及び避難指示解除準備区域の指定が解除され,平成31年4月10日,大熊町の居住制限区域及び避難指示解除準備区域の指定が解除されるなどした。 本件の口頭弁論終結時点で指定が解除されていない地域は,双葉町の帰還困難区域及び避難指示解除準備区域,大熊町の帰還困難区域,浪江町の帰還困難区域,富岡町の帰還困難区域,葛尾村の帰還困難区域並びに小高区の帰還困難区域である。 第5章中間指針等を踏まえた被告東電による原告らに対する賠償 第1 中間指針等を踏まえた被告東電の賠償基準 1 中間指針の公表⑴ 平成23年4月11日,原賠法18条1項に基づき,文部科学省に原子力損害賠償紛争審査会(以下「審査会」という。)が設置され,審査会は,同年8月5日,「原子力損害の範囲の判定の指針その他の紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針」(原賠法18条2項2号)として,「東京電力株式会社福島第一,第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(甲A7。以下「中間指針」という。)を公表した。 ⑵ 中間指針の内容のうち,本件に関係するものは,次のとおりである。なお,中間指針には,「この中間指針は,本件事故が収束せず被害の拡大が見られる状況下,賠償すべき損害として一定の類型化が可能な損害項目やその範囲を示したものであるから,中間指針で対象とされなかったものが ,中間指針には,「この中間指針は,本件事故が収束せず被害の拡大が見られる状況下,賠償すべき損害として一定の類型化が可能な損害項目やその範囲を示したものであるから,中間指針で対象とされなかったものが直ちに賠償の対象とならないというものではなく,個別具体的な事情に応じて相当因果関係のある損害と認められることがあり得る。」と記載されている(甲A7(3頁))。 ア避難等対象者の範囲① 本件事故が発生した後に対象区域内(避難区域内,屋内退避区域内,計画的避難区域内,緊急時避難準備区域内,特定避難勧奨地点,南相馬市が住民に一時避難を要請した地域内をいう。)から同区域外へ避難のための立退き及びこれに引き続く同区域外滞在(以下「対象区域外滞在」という。)を余儀なくされた者② 本件事故発生時に対象区域外に居り,同区域内に生活の本拠としての住居があるものの引き続き対象区域外滞在を余儀なくされた者③ 屋内退避区域内で屋内への退避を余儀なくされた者イ生命・身体的損害を伴わない精神的苦痛に対する慰謝料の算定 本件事故によって避難等対象者が受けた精神的苦痛(生命・身体的損害を伴わないものに限る。)のうち,次の①及び②の精神的苦痛を賠償すべき損害とする。 ① 対象区域から実際に避難した上,引き続き同区域外滞在を長期間余儀なくされた者(又は余儀なくされている者)及び本件事故発生時には避難指示等対象区域外に居り,同区域内に住居があるものの引き続き対象区域外滞在を長期間余儀なくされた者(又は余儀なくされている者)が,自宅以外での生活を長期間余儀なくされ,正常な日常生活の維持・継続が長期間にわたり著しく阻害されたために生じた精神的苦痛(以下,この精神的苦痛に係る精神的損害を「避難に係る精神的損害」という。)② 屋内退避区域の指定が なくされ,正常な日常生活の維持・継続が長期間にわたり著しく阻害されたために生じた精神的苦痛(以下,この精神的苦痛に係る精神的損害を「避難に係る精神的損害」という。)② 屋内退避区域の指定が解除されるまでの間,同区域における屋内退避を長期間余儀なくされた者が,行動の自由の制限等を余儀なくされ,正常な日常生活の維持・継続が長期間にわたり著しく阻害されたために生じた精神的苦痛(以下,この精神的苦痛に係る精神的損害を「屋内退避に係る精神的損害」という。)上記①及び②の精神的損害(以下「避難等に係る精神的損害」という。)の損害額(以下「避難等に係る慰謝料」という。)は,避難費用のうち生活費の増加費用と合算した一定の金額をもって両者の損害額と算定するのが合理的な算定方法と認められ,上記①又は②に該当する者であれば,その年齢や世帯の人数等にかかわらず,避難等対象者個々人が賠償の対象となる。 ウ避難等に係る慰謝料の算定方法① 本件事故発生時(平成23年3月)から6か月間(第1期)a 金額の目安一人月額10万円を目安とする。 ただし,この間,避難所・体育館・公民館等(以下「避難所等」という。)における避難生活等を余儀なくされた者については,避難所等において避難生活をした期間は,一人月額12万円を目安とする。 b 金額算定の考え方避難に係る精神的損害は,本件事故後,避難等対象者の大半が仮設住宅等への入居が可能となるなど,長期間の避難生活のための基盤が形成されるまでの6か月間(第1期)は,地域コミュニティ等が広範囲にわたって突然喪失し,これまでの平穏な日常生活とその基盤を奪われ,自宅から離れ不便な避難生活を余儀なくされた上,帰宅の見通しもつかない不安を感じるなど,最も精神的苦痛の大きい期間であるといえ 範囲にわたって突然喪失し,これまでの平穏な日常生活とその基盤を奪われ,自宅から離れ不便な避難生活を余儀なくされた上,帰宅の見通しもつかない不安を感じるなど,最も精神的苦痛の大きい期間であるといえる。したがって,第1期の損害額の算定に当たっては,本件は負傷を伴う精神的損害ではないことを勘案しつつ,自動車損害賠償責任保険における慰謝料(日額4200円,月額換算12万6000円)を参考にした上,上記のように大きな精神的苦痛を被ったことや生活費の増加分も考慮し,一人当たり月額10万円を目安とするのが合理的である。 ただし,特に避難当初の避難所等における長期間にわたる避難生活は,他の宿泊場所よりも生活環境・利便性・プライバシー確保の点からみて相対的に過酷な生活状況であったことは否定し難いため,この点を損害額の加算要素として考慮し,避難所等において避難生活をしていた期間についてのみ,一人月額12万円を目安とすることが考えられる。 屋内退避に係る精神的損害は,屋内退避区域の指定が解除されるまでの間,同区域において屋内退避をしていた者は,自宅で生活をしているという点では避難及び対象区域外滞在をした者のような精 神的苦痛は観念できないが,他方で,外出等の行動の自由を制限されていたことなどを考慮し,その損害額は一人10万円を目安とするのが妥当である。 ② 第1期終了から6か月間(第2期)a 金額の目安一人月額5万円を目安とする。 b 金額算定の考え方第2期は,引き続き自宅以外での不便な生活を余儀なくされている上,いつ自宅に戻れるか分からないという不安な状態が続くことによる精神的苦痛があるが,その一方で,突然の日常生活とその基盤の喪失による混乱等という要素は基本的にこの段階では存せず,この時期には,大半の者が 自宅に戻れるか分からないという不安な状態が続くことによる精神的苦痛があるが,その一方で,突然の日常生活とその基盤の喪失による混乱等という要素は基本的にこの段階では存せず,この時期には,大半の者が仮設住宅等への入居が可能となるなど,長期間の避難生活の基盤が整備され,避難先での新しい環境にも徐々に適応し,避難生活の不便さなどの要素も第1期に比して縮減すると考えられる。 このような事情に鑑み,希望すれば大半の者が仮設住宅等への入居が可能となるなど長期間の避難生活のための基盤が形成され,避難生活等の過酷さも第1期に比して緩和されると考えられることを考慮し,民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)による期間経過に伴う慰謝料の変動状況も参考とし,一人月額5万円を目安とすることが考えられる。 ③ 第2期終了から終期までの期間(第3期)第3期は,今後の本件事故の収束状況等諸般の事情を踏まえ,改めて損害額の算定方法を検討するのが妥当であると考えられる。 2 中間指針を踏まえた被告東電の賠償基準 被告東電は,第1期(本件事故発生時(平成23年3月)から6か月間)について,中間指針どおり,一人月額10万円を目安とし,ただし,この間,避難所等における避難生活等を余儀なくされた者に対しては,避難所等において避難生活をした期間は,一人月額12万円を目安として賠償することとした(乙A30)。 その後,被告東電は,中間指針の考え方を考慮した上,本件事故発生から1年間は,避難生活に伴う負担が大きいと考え,平成23年9月から平成24年2月末まで,一人月額10万円という第1期と同様の賠償水準により賠償することとした(乙A31)。 3 第二次追補の公表⑴ 審査会は,平成24年3月16日 いと考え,平成23年9月から平成24年2月末まで,一人月額10万円という第1期と同様の賠償水準により賠償することとした(乙A31)。 3 第二次追補の公表⑴ 審査会は,平成24年3月16日,「東京電力株式会社福島第一,第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補(政府による避難区域等の見直し等に係る損害について)」(甲A9。以下「第二次追補」という。)を公表した。 ⑵ 第二次追補の内容のうち,本件に関係するものは,次のとおりである。 ア第2期の期間を,避難指示区域見直しの時点(避難指示等対象区域において,警戒区域又は計画的避難区域の指定が解除されて,避難指示解除準備区域,居住制限区域又は帰還困難区域の設定がなされる時点。以下同じ。)まで延長し,当該時点から終期までの期間を第3期とする。 イ第3期における避難指示区域における精神的損害及び生活費の増加費用の具体的損害額の算定に当たっては,避難指示区域の見直しに伴い,次のとおりとする。 ① 避難指示解除準備区域に設定された地域一人月額10万円を目安とする。 避難の長期化に伴う「いつ自宅に戻れるか分からないという不安な 状態が続くことによる精神的苦痛」の増大等を考慮し,また,避難指示解除準備区域は,比較的近い将来に避難指示の解除が見込まれることから,これまでと同様に月単位で算定する。 ② 居住制限区域に設定された地域一人月額10万円を目安とした上,おおむね2年分をまとめて一人240万円の請求をすることができるものとする。ただし,避難指示解除までの期間が長期化した場合は,賠償の対象となる期間に応じて追加する。 避難の長期化に伴う「いつ自宅に戻れるか分からないという不安な状態が続くことによる精神的苦痛」の増大等を考慮し,ま 難指示解除までの期間が長期化した場合は,賠償の対象となる期間に応じて追加する。 避難の長期化に伴う「いつ自宅に戻れるか分からないという不安な状態が続くことによる精神的苦痛」の増大等を考慮し,また居住制限区域は,現時点で解除までの具体的な期間が不明であるものの,ある程度長期化すると見込まれることを踏まえ,基本的には月単位で算定することとしつつ,被害者救済の観点から,当面の損害額として一定期間分を想定した一括の支払を受けることができるものとすることが適当である。 ③ 帰還困難区域に設定された地域第3期の始期(避難指示区域見直し時点)から賠償終期までの期間について,一人600万円を目安とする。 帰還困難区域は,第3期の始期(避難指示区域見直し時点)から5年以上帰還できない状態が続くと見込まれることから,こうした長期にわたって帰還できないことによる損害額を一括して,実際の避難指示解除までの期間を問わず一律に算定することとしたが,この額はあくまでも目安であり,帰還できない期間が長期化する等の個別具体的な事情によりこれを上回る額が認められ得る。 ウ旧緊急時避難準備区域は,避難等に係る精神的損害の額として,避難指示区域に準じて,一人月額10万円(通常の範囲の生活費の増加費 用を含む。)を目安とし,賠償終期は,平成24年8月末までを目安とする。 中間指針は,「避難指示等の解除等から相当期間経過後に生じた精神的損害は,特段の事情がある場合を除き,賠償の対象とならない」としたところ,緊急時避難準備区域は平成23年9月30日をもって解除されており,この区域におけるインフラ復旧は平成24年3月末までにおおむね完了する見通しであること,その後も生活環境の整備には一定の期間を要する見込みであるものの,平成24年度の第2学期が始まる同 されており,この区域におけるインフラ復旧は平成24年3月末までにおおむね完了する見通しであること,その後も生活環境の整備には一定の期間を要する見込みであるものの,平成24年度の第2学期が始まる同年9月までには関係市町村において,当該市町村の学校に通学できる環境が整う予定であること,避難者が従前の住居に戻るための準備に一定の期間が必要であること等を考慮し,上記「相当期間」としては,平成24年8月末までを目安とする。 4 第二次追補等を踏まえた被告東電の賠償基準⑴ 被告東電は,第二次追補及び平成24年7月20日付けで経済産業省が公表した「避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の考え方について」(乙A32)を踏まえ,同月24日付けプレスリリース「避難指示区域の見直しに伴う賠償の実施について(避難指示区域内)」(乙A33)により,被害者の生活再建や生活基盤の確立に向けてまとまった賠償金を早期に受領できるよう,将来分を含めた一定期間の損害項目に対する賠償金を包括して請求する方式(包括請求方式)を被害者において選択できることとし,就労不能損害及び避難・帰宅等に係る費用と並んで,精神的損害の賠償(避難等に伴う生活費の増加分を含む。)として,次のとおり賠償することを公表した。 a 帰還困難区域一人当たり600万円(平成24年6月1日から同29年5月31日まで) b 居住制限区域一人当たり240万円(平成24年6月1日から同26年5月31日まで)c 避難指示解除準備区域一人当たり120万円(平成24年6月1日から同25年5月31日まで)ただし,避難指示の解除見込み時期が決定された場合には,その期間に応じた金額を賠償することとし,また,避難指示解除までの期間が長期化した場合は,実際の解除時 6月1日から同25年5月31日まで)ただし,避難指示の解除見込み時期が決定された場合には,その期間に応じた金額を賠償することとし,また,避難指示解除までの期間が長期化した場合は,実際の解除時期に応じた金額を追加的に賠償することとした。 ⑵ 被告東電は,平成24年7月24日付けプレスリリース「避難指示区域の見直しに伴う賠償の実施について(旧緊急時避難準備区域等)」(乙A16)により,本件事故発生当時に旧緊急時避難準備区域(平成23年9月30日指定解除)に住居のあった避難等対象者(実際に避難していた者を指す。)に対しては,第二次追補において賠償終期が平成24年8月末を目安とするとされたことを踏まえ(甲A9(7頁)),同月末まで一人月額10万円を賠償することを公表した(なお,同年6月から同年8月までについては30万円を賠償することとした。)。また,被告東電は,平成24年8月13日付けプレスリリース「旧緊急時避難準備区域等における精神的損害に係る賠償について」(乙A36)により,旧緊急時避難準備区域に早期に帰還し,又は本件事故発生当初から避難せずに滞在し続けた者に対しては,中間指針では賠償の考え方が明記されていなかったが,避難等対象者と同様に,平成24年8月末までを対象として月額10万円を賠償することを公表した。 5 第四次追補の公表⑴ 審査会は,平成25年12月26日,「東京電力株式会社福島第一,第 二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第四次追補(避難指示の長期化等に係る損害について)」(甲A10。以下「第四次追補」という。)を公表した。 ⑵ 第四次追補の内容のうち,本件に関係するものは,次のとおりである。 ア第3期において賠償すべき精神的損害の具体的な損害額について,避難者 0。以下「第四次追補」という。)を公表した。 ⑵ 第四次追補の内容のうち,本件に関係するものは,次のとおりである。 ア第3期において賠償すべき精神的損害の具体的な損害額について,避難者の住居があった地域に応じて,以下のとおりとする。 帰還困難区域又は大熊町若しくは双葉町の居住制限区域若しくは避難指示解除準備区域について第二次追補で示した一人600万円に一人1000万円を加算し,同600万円を月額に換算した場合の将来分(平成26年3月以降)の合計額(ただし,通常の範囲の生活費の増加費用を除く。)を控除した金額を目安とする。具体的には,第3期の始期が平成24年6月の場合は,加算額から将来分を控除した後の額は700万円とする。 これらの地域に居住していた住民の精神的損害の内容は,理論的には最終的に帰還が可能となるか否かによって異なると考えられるが,①長期間の避難の後,最終的に帰還が可能か否か,また,帰還可能な場合でもいつその見通しが立つかを判断することが困難であること,②現在も自由に立入りができず,また,除染計画やインフラ復旧計画等がなく帰還の見通しが立たない状況においては,仮に長期間経過後に帰還が可能となったとしても,帰還が不能なために移住を余儀なくされたとして扱うことも合理的と考えられること,③これらの被害者が早期に生活再建を図るためには,見通しのつかない避難指示解除の時期に依存しない賠償が必要と考えられること等から,最終的に帰還するか否かを問わず,「長年住み慣れた住居及び地域が見通しのつかない長期間にわたって帰還不能となり,そこでの生活の断念を余 儀なくされた精神的苦痛等」(以下,当該精神的苦痛等の損害額を「避難が長期化する場合の慰謝料」という。)を一括して賠償することとし謝料の基準等も参考 不能となり,そこでの生活の断念を余 儀なくされた精神的苦痛等」(以下,当該精神的苦痛等の損害額を「避難が長期化する場合の慰謝料」という。)を一括して賠償することとし謝料の基準等も参考にした上で,避難指示が事故後10年を超えた場合の避難に伴う精神的損害額(生活費増加費用は含まない。)の合計額を十分に上回る金額とした。また,第二次追補において,長期にわたって帰還できないことによる損害額を5年分の避難に伴う慰謝料として一律に算定していることから,このうち,平成26年3月以降に相当する部分は,「長年住み慣れた住居及び地域が見通しのつかない長期間にわたって帰還不能となり,そこでの生活の断念を余儀なくされた精神的苦痛等」に包含されると考えられるため,その分を加算額から控除することした。なお,本金額は,被害者の被災地での居住年数等を問わず,の対象者全員に一律に支払う損害額を目安として示すものであり,個別具体的な事情によりこれを上回る金額が認められ得る。 以外の地域について引き続き一人月額10万円を目安とする。 精神的損害の具体的な損害額の合計額は,避難指示解除までの期間が長期化した場合には,賠償の対象となる期間に応じて増加するが,その場合,最大でもの対象者の損害額の合計額までを概ねの目安とする。 イ中間指針において避難費用及び精神的損害が特段の事情がある場合を除き賠償の対象とはならないとしている「避難指示等の解除等から相当期間経過後」の「相当期間」は,避難指示区域については,1年間を当面の目安とし,個別の事情も踏まえ柔軟に判断するものとする。 既に除染やインフラ復旧等が進捗し,避難指示解除が検討されている区域の現状を踏まえ,①避難生活が長期にわたり,帰還するには相応の 準備期間が必要であること, え柔軟に判断するものとする。 既に除染やインフラ復旧等が進捗し,避難指示解除が検討されている区域の現状を踏まえ,①避難生活が長期にわたり,帰還するには相応の 準備期間が必要であること,②例えば学校の新学期など生活の節目となる時期に帰還することが合理的であること,③避難指示の解除は,平成23年12月の原子力災害対策本部決定に基づき,日常生活に必須なインフラや生活関連サービスがおおむね復旧した段階において,子供の生活環境を中心とする除染作業の十分な進捗を考慮して,県,市町村及び住民と十分な協議を行うこととなっていること,④こうした住民との協議により,住民としても解除時期を予想して避難指示解除前からある程度の帰還のための準備を行うことが可能であること等を考慮した上で,当面の目安を1年間とした。ただし,この「1年間」という期間は,避難指示解除が検討されている区域の現状を踏まえて当面の目安として示すものであり,今後,避難指示解除の状況が異なるなど,状況に変更が生じた場合は,実際の状況を勘案して柔軟に判断していくことが適当である。 6 第四次追補を踏まえた被告東電の賠償基準被告東電は,第四次追補を受けて,平成26年3月26日付けプレスリリース「移住を余儀なくされたことによる精神的損害に係る賠償のお取り扱いについて」(乙A34)により,本件事故発生時点において,帰還困難区域又は大熊町若しくは双葉町の居住制限区域又は避難指示解除準備区域に住居があり,避難等を余儀なくされた者で(なお,本件事故後の死亡などにより終期となった者や避難期間中に出生した者についても賠償の対象となることがあるため,そのような場合には個別に事情を確認の上対応することとした。),避難指示区域見直し時点又は平成24年6月1日のうちいずれか早い時点において避難等対 生した者についても賠償の対象となることがあるため,そのような場合には個別に事情を確認の上対応することとした。),避難指示区域見直し時点又は平成24年6月1日のうちいずれか早い時点において避難等対象者である者について,避難が長期化する場合の慰謝料として,一人当たり700万円を賠償することを公表した(ただし,従前の避難等に係る慰謝料の支払い状況によっては金額が異なる場合がある扱いとした。)。 被告東電は,第四次追補を受けて,平成26年3月26日付けプレスリリース「避難指示解除後の相当期間に係る賠償のお取り扱いについて」(乙A35)により,本件事故発生当時,居住制限区域又は避難指示解除準備区域(ただし,大熊町及び双葉町を除く。)に住居があった者に対して,避難指示が解除された後の1年間について,避難等に係る慰謝料及びその他実費(避難・帰宅等に係る費用相当額及び家賃に係る費用相当額)を賠償する旨公表し,避難等に係る慰謝料については,避難指示解除後1年間について,請求者の選択により120万円の包括請求又は3か月単位での賠償を行うことを公表した。 7 政府復興方針の公表政府は,平成27年6月12日,原子力災害からの福島の復興・再生を一層加速させるため,平成25年12月に策定された「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」を改訂し,「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」(改訂)(以下「政府復興方針」という。乙A37)を公表した。 政府復興方針では,避難指示解除準備区域及び居住制限区域については,各市町村の復興計画等も踏まえ,遅くとも本件事故から6年後(平成29年3月)までに避難指示を解除し,住民の帰還を可能としていけるよう,除染の十分な実施はもとより,インフラや生活に密着したサービスの復旧等の加速に取り組むこと,避難指示 も本件事故から6年後(平成29年3月)までに避難指示を解除し,住民の帰還を可能としていけるよう,除染の十分な実施はもとより,インフラや生活に密着したサービスの復旧等の加速に取り組むこと,避難指示解除準備区域及び居住制限区域(既に解除された田村市や川内村の旧避難指示解除準備区域を含む。)における精神的損害賠償について,帰還した住民の生活再構築のためには復興支援を通じた環境整備が必要となる点に配慮し,避難指示の解除時期にかかわらず,本件事故から6年後(平成29年3月)に解除する場合と同等の支払を行うよう,被告国が被告東電に指導を行うことが明記された。 8 政府復興方針を踏まえた被告東電の賠償基準⑴ 被告東電は,政府復興方針を受けて,平成27年8月26日,「避難指 示解除準備区域・居住制限区域における精神的損害等に係る具体的なお取り扱いについて」と題するプレスリリース(乙A38)を公表し,避難指示解除準備区域及び居住制限区域(ただし,大熊町・双葉町を除く。)内の避難等対象者に対する避難に係る精神的損害の賠償についての従前の方針を一部見直し,早期に避難指示が解除された場合においても,本件事故から6年後(平成29年3月)に避難指示が解除される場合と同等の精神的損害の賠償を行うとともに,その後の相当期間である1年間をこれに加えて,平成30年3月までを賠償対象期間として,一人月額10万円の避難に係る精神的損害の賠償を行うこととした(支払済みの賠償対象期間については控除の上で残額が賠償される。)。 これにより,本件事故が発生した時点において,避難指示解除準備区域及び居住制限区域に生活の本拠を有していた者(ただし,大熊町又は双葉町に生活の本拠を有していた者を除く。)に対する精神的損害の賠償額(避難所等における避難生活をした期間がない ,避難指示解除準備区域及び居住制限区域に生活の本拠を有していた者(ただし,大熊町又は双葉町に生活の本拠を有していた者を除く。)に対する精神的損害の賠償額(避難所等における避難生活をした期間がない場合)は,平成23年3月から平成30年3月までの85か月分について月額10万円となり,一人当たり850万円となった。 ⑵ 他方,本件事故が発生した時点において,帰還困難区域又は大熊町若しくは双葉町の居住制限区域又は避難指示解除準備区域に生活の本拠を有しており,避難指示区域見直し時点又は平成24年6月1日のうちいずれか早い時点において避難等対象者である者については,第四次追補に基づき,避難が長期化する場合の慰謝料として,一人当たり700万円を賠償することとしており,その精神的損害の賠償額の合計としては,中間指針に基づく避難等に係る慰謝料の賠償額(避難所等での避難がない場合)が平成23年3月から平成24年5月までの15か月で150万円(避難所等での避難がない場合),第二次追補に基づく600万円(平成24年6月から平成29年5月までの5年間)の支払がなされ,さらに第四次追補 に基づく700万円が賠償されることとなるため,避難等に係る慰謝料の賠償額(避難所等における避難生活をした期間がない場合)は,一人当たり1450万円となった。 第2 被告東電による原告らに対する賠償の状況被告東電による原告らに対する賠償の状況は,別紙10「弁済状況一覧」のとおりである。 第6章規制機関等我が国の発電の用に供する原子炉(以下「実用発電用原子炉」という。)施設の安全規制事務は,経済産業大臣(以下「経産大臣」という。)が所管している。 原子力安全・保安院(以下「保安院」という。)は,平成13年1月6日,経済産業省の外局である資源エネル という。)施設の安全規制事務は,経済産業大臣(以下「経産大臣」という。)が所管している。 原子力安全・保安院(以下「保安院」という。)は,平成13年1月6日,経済産業省の外局である資源エネルギー庁の特別の機関として設置された機関であり,原子力安全規制事務のほか,経産大臣の事務を分掌して,発電用原子力施設に関する安全規制についての実務を行っていた。具体的には,保安院は,原子力に係る製錬,加工,貯蔵,再処理及び廃棄の事業並びに発電用原子力施設に関する規制その他これらの事業及び施設に関する安全の確保に関すること,エネルギーとしての利用に関する原子力の安全確保に関すること等の事務をつかさどっていた。保安院は,資源エネルギー庁の関与を受けることなく,独立して意思決定し,又は経産大臣に対してその意思決定の案を諮ることができた。これらの規制当局が行う安全規制について,内閣府に設置された原子力安全委員会がその適切性を第三者的に監査・監視しており,必要な場合には,内閣総理大臣を通じて,規制当局への勧告ができる権限を有していた。なお,保安院は,原子力規制委員会の発足に伴い,平成24年9月19日をもって廃止された。 原子力安全委員会は,昭和53年10月4日,原子力の安全確保体制を強化するため,それまで原子力委員会に属していた安全規制機能を原子力委員会か ら移行して新たに総理府に設置された機関である(なお,平成13年1月6日の中央省庁改革後は内閣府に設置された。)。原子力安全委員会は,原子力の研究,開発及び利用に関する事項のうち,安全の確保に関する事項についての企画,審議及び決定を行っていたが,原子力規制委員会の発足に伴い,平成24年9月19日をもって廃止された。 保安院の技術支援機関として,独立行政法人原子力安全基盤機構(JNES る事項についての企画,審議及び決定を行っていたが,原子力規制委員会の発足に伴い,平成24年9月19日をもって廃止された。 保安院の技術支援機関として,独立行政法人原子力安全基盤機構(JNES。以下「原子力安全基盤機構」という。)があり,法律に基づく原子力施設の検査を保安院と分担して実施するほか,保安院が行う原子力施設の安全審査や安全規制基準の整備に関する技術的支援を行っていた。 原子力規制委員会は,平成24年9月19日,環境省の外局として設置された機関である。原子力規制委員会は,従前の原子力安全委員会及び保安院の事務のほか,文部科学省及び国土交通省の所掌する原子力安全の規制,核不拡散のための保障措置等に関する事務を一元的に処理するものとして設置された機関である。これに伴い,従前の原子力安全委員会及び保安院は廃止された。 第7章原子力関連法令等の定め第1 原子力関連法令の概要我が国の原子力安全に関する法体系は,我が国の原子力利用に関する基本的理念を定義する原子力基本法の下,原子力安全規制に関する法律として,政府が行う安全規制を規定した核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「炉規法」という。)や放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律が整備され,原子炉施設を電気工作物の観点から規制する電気事業法(以下「電事法」という。)等が整備されている。また,原子力防災体制に関する法律として,原災法等が整備されている(甲A1の1(531頁),甲A2の1(本文編363頁))。 第2 原子力基本法原子力基本法は,原子力の研究,開発及び利用を推進することによっ て,将来におけるエネルギー資源を確保し,学術の進歩と産業の振興とを図り,もって人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とす 子力の研究,開発及び利用を推進することによっ て,将来におけるエネルギー資源を確保し,学術の進歩と産業の振興とを図り,もって人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする法律であり(1条),基本方針として,原子力の研究,開発及び利用は,平和の目的に限り,安全の確保を旨として,民主的な運営の下に,自主的にこれを行うものとし,その成果を公開し,進んで国際協力に資するものとすることを定めている(2条)。 第3 炉規法及び実用炉規則 1 炉規法は,原子力基本法の精神にのっとり,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られ,かつ,これらの利用が計画的に行われることを確保するとともに,これらによる災害を防止し,及び核燃料物質を防護して,公共の安全を図るために,製錬,加工,貯蔵,再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関する必要な規制を行うほか,原子力の研究,開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために,国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行うことを目的とする法律である(1条)。同法は,実用発電用原子炉を設置しようとする者について,政令で定めるところにより,経産大臣の許可を受けなければならないこと(23条),経産大臣は,上記許可の申請があった場合においては,その申請が,24条1項各号の要件(すなわち,①原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと,②その許可をすることによって原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと,③その者に原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があり,かつ,原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること,④原子炉施設の位置,構造及び設備が核燃料物質(使用済燃料を含む。),核燃料物質によって汚染された物 技術的能力及び経理的基礎があり,かつ,原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること,④原子炉施設の位置,構造及び設備が核燃料物質(使用済燃料を含む。),核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)又は原子炉による災害の防止上支障がないものであること)に適合していると認めるときでなければ,許可をしてはならないこと(24条)等を定めている。また,同法は,保安及び特定核燃 料物質の防護のために講ずべき措置(35条),施設の使用の停止等(36条),保安規定(37条)について定めている。 2 炉規法は,本件事故が発生したことを受けて,平成24年法律第47号により改正された。また,同改正に伴い,炉規法35条1項及び36条1項の主務省令であった炉規法35条1項,炉規法36条1項に係る実用発電用原子炉の設置,運転等に関する規則(以下「実用炉規則」という。)は,平成25年原子力規制委員会規則第4号により改正された(以下「平成25年改正後の実用炉規則」という。)。本件事故発生前後における炉規法及び実用炉規則の内容は,別紙11「本件事故発生前後における炉規法,実用炉規則等の内容」のとおりである(丙C11の1,丙C11の2等)。 第4 電事法及び省令62号 1 電事法は,電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって,電気の使用者の利益を保護し,及び電気事業の健全な発達を図るとともに,電気工作物の工事,維持及び運用を規制することによって,公共の安全を確保し,及び環境の保全を図ることを目的とする法律である(1条)。同法は,事業用電気工作物を設置する者は,人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにするために,事業用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならず(39条1項) は,事業用電気工作物を設置する者は,人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにするために,事業用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならず(39条1項),経産大臣は,事業用電気工作物が39条1項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは,事業用電気工作物を設置する者に対し,その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し,改造し,若しくは移転し,若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ,又はその使用を制限することができること(40条)等を定めている。 本件事故が発生する前,実用発電用原子炉は,炉規法による規制のほか,電気事業の一形態として,電事法による規制も受けていたところ,規制の重複を避けるため,炉規法73条において,炉規法27条から29条 までの規定(設計及び工事の方法の認可,使用前検査,溶接の方法及び検査,施設定期検査に係る各規定)の適用が除外され,これに相当する電事法に基づく規制が適用されていた(丙C12の1,丙C12の2)。 2 省令62号は,電事法39条1項による委任に基づき,原子力を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物について技術基準を定める経済産業省令(昭和40年通商産業省令62号)である。本件事故が発生する前の省令62号4条1項(防護措置等)の内容は,⑴のとおりであったが,本件事故が発生したことを受けて,平成23年経済産業省令第53号により,省令4条1項が一部改正され,5条の2が新設された。改正後の省令4条1項及び5条の2の内容は,⑵のとおりである。 ⑴ 改正前の4条1項ア平成14年10月時点原子炉施設並びに一次冷却材又は二次冷却材により駆動される蒸気タービン及びその附属設備が地すべり,断層,な 容は,⑵のとおりである。 ⑴ 改正前の4条1項ア平成14年10月時点原子炉施設並びに一次冷却材又は二次冷却材により駆動される蒸気タービン及びその附属設備が地すべり,断層,なだれ,洪水,津波又は高潮,基礎地盤の不同沈下等により損傷を受けるおそれがある場合は,防護施設の設置,基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じなければならない。 イ平成18年10月時点及び平成22年3月時点原子炉施設並びに一次冷却材又は二次冷却材により駆動される蒸気タービン及びその附属設備が想定される自然現象(地すべり,断層,なだれ,洪水,津波,高潮,基礎地盤の不同沈下等をいう。ただし,地震を除く。)により原子炉の安全性を損なうおそれがある場合は,防護措置,基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じなければならない。 ⑵ア改正後の4条1項原子炉施設並びに一次冷却材又は二次冷却材により駆動される蒸気タービン及びその附属施設が想定される自然現象(地すべり,断層,なだ れ,洪水,高潮,基礎地盤の不同沈下等をいう。ただし,地震及び津波を除く。)により原子炉の安全性を損なうおそれがある場合は,防護措置,基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じなければならない。 イ新設された5条の2(津波による損傷の防止)1項原子炉施設並びに一次冷却材又は二次冷却材により駆動される蒸気タービン及びその附属施設が,想定される津波により原子炉の安全性を損なわないよう,防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。 2項津波によって交流電源を供給する全ての設備,海水を使用して原子炉施設を冷却する全ての設備及び使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備の機能が喪失した場合においても直ちにその機能が復旧できるよう,その機能を代替する設備の確 を供給する全ての設備,海水を使用して原子炉施設を冷却する全ての設備及び使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備の機能が喪失した場合においても直ちにその機能が復旧できるよう,その機能を代替する設備の確保その他の適切な措置を講じなければならない。 第3部当事者の主張の要旨当事者の主張の要旨は,別冊当事者の主張の要旨のとおりである。 第4部当裁判所の判断第1章国賠法1条1項に基づく被告国の損害賠償責任の有無第1 当事者の主張の骨子 1 原告らの主張の骨子⑴ 長期評価の見解や貞観津波に関する知見等によれば,経産大臣は,第一次的には平成14年10月頃時点,第二次的には平成18年10月頃時点,第三次的には平成22年3月頃時点において,福島第一原発にO. P.+10mを超える津波が到来し,福島第一原発が全電源喪失状態となって炉心冷却機能を失い,放射性物質が周辺環境へ放出する事故が起きることを予見することができた。 したがって,経産大臣は,上記各時点において,福島第一原発が省令6 2号の4条1項の「津波により損傷を受けるおそれがある場合」(平成14年10月頃時点)又は「想定される津波により原子炉の安全性を損なうおそれがある場合」(平成18年10月頃時点及び平成22年3月頃時点)に当たると判断し,被告東電に対し,電事法40条に基づき,①ないし④の結果回避措置を内容とする技術基準適合命令を発令すべきであった(すなわち,経産大臣には上記技術基準適合命令を発令する義務があった。)。仮に当時の省令62号では上記技術基準適合命令を発令することができなかったとしても,経産大臣は,上記各時点において,省令62号を改正し,上記技術基準適合命令を発令すべきであった(すなわち,経産大臣には省令62号を改正して上記技術基準適合命令を 発令することができなかったとしても,経産大臣は,上記各時点において,省令62号を改正し,上記技術基準適合命令を発令すべきであった(すなわち,経産大臣には省令62号を改正して上記技術基準適合命令を発令する義務があった。)。 ① 建屋の水密化タービン建屋,コントロール建屋,サービス建屋,運用補助共用施設(共用プール)等の出入口に水密扉を設置する等の水密化措置を講じること② 部屋の水密化タービン建屋等内の重要機器が設置された部屋の水密化措置を講じること③ 恒設の代替電源設備の高所設置恒設の代替電源設備を津波の影響を受けない高所(高台又は建屋上層階)に設置すること④ 可搬型設備の配置及びソフト面を中心とした事故対策全電源喪失状態になった場合に備えて,福島第一原発の高台に電源車,消防車,がれき撤去用の重機等の可搬型設備を配置したり,建屋の上層階等に可搬型のバッテリー等の資機材を準備したりすること及びこれらの可搬型設備を用いた事故対応マニュアルを作成し,実践的 な教育・訓練を実施することまた,経産大臣は,上記各時点において,被告東電が上記④の措置を講じていないことが実用炉規則12条8号の「非常の場合に講ずべき処置を定め,これを運転員に守らせること」に違反していると判断し,炉規法36条1項に基づき,被告東電に対し,④の結果回避措置を内容とする保安措置命令を発令すべきであり(すなわち,経産大臣には上記保安措置命令を発令する義務があり),さらに,経産大臣は,上記各時点において,炉規法37条3項の「原子炉による災害の防止のため必要があると認めるとき」に当たると判断し,同項に基づき,被告東電に対し,被告東電が定めていた保安規定に④の結果回避措置を定めるよう求める保安規定変更命令 37条3項の「原子炉による災害の防止のため必要があると認めるとき」に当たると判断し,同項に基づき,被告東電に対し,被告東電が定めていた保安規定に④の結果回避措置を定めるよう求める保安規定変更命令を発令すべきであった(すなわち,経産大臣には上記保安規定変更命令を発令する義務があった。)。仮に当時の実用炉規則では上記保安措置命令及び保安規定変更命令を発令することができなかったとしても,経産大臣は,上記各時点において,実用炉規則を改正し,上記保安措置命令及び保安規定変更命令を発令すべきであった(すなわち,経産大臣には実用炉規則を改正して上記保安措置命令及び保安規定変更命令を発令する義務があった。)。 ⑵ ところが,経産大臣は,上記技術基準適合命令並びに上記保安措置命令及び保安規定変更命令を発令しなかった。経産大臣の上記権限不行使は,経産大臣の権限を定めた法令の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,著しく合理性を欠き,違法である。 ⑶ 経産大臣が上記権限を行使していれば,本件事故は発生しなかった。 2 被告国の主張の骨子⑴ 炉規法及び電事法における安全規制は,原子炉施設の基本設計ないし基本的設計方針の妥当性を審査する原子炉の設置許可に係る安全審査(前段規制)と,これに続く原子炉施設の細部にわたる具体的な設計や原子 炉施設の建設・工事の審査(後段規制)とに分かれていたところ(段階的安全規制),電事法40条に基づく技術基準適合命令は,後段規制の対象である詳細設計にかかる事項のみを対象としており,経産大臣は,前段規制の対象である基本設計ないし基本的設計方針の変更を要する事項について,上記技術基準適合命令を発令することができなかった。そして,福島第一原発の設置等許可処分に係る安全審査においては,敷地高と想定津波との間に十 基本設計ないし基本的設計方針の変更を要する事項について,上記技術基準適合命令を発令することができなかった。そして,福島第一原発の設置等許可処分に係る安全審査においては,敷地高と想定津波との間に十分な高低差があってドライサイト(浸水がないこと)が維持されることをもって,津波対策に係る基本設計ないし基本設計方針とされていたところ,原告らの主張する①ないし③の結果回避措置はいずれもウェットサイト(浸水があること)を前提とした措置であり,基本設計ないし基本的設計方針の変更を要する事項に当たる。したがって,経産大臣は,原告らの主張する①ないし③の結果回避措置に係る命令を発令することができなかった(経産大臣には係る命令を発令する権限がなかった。)。 また,原告らの主張する④の結果回避措置は,シビアアクシデント,すなわち,安全評価において想定している設計基準事象を大幅に超える事象であって,炉心が重大な損傷を受けるような事象への対策と理解できるところ,シビアアクシデント対策は,本件事故が発生する前,炉規法及び電事法の規制の範囲外であった。したがって,経産大臣は,原告らの主張する④の結果回避措置に係る命令を発令することができなかった(経産大臣には係る命令を発令する権限がなかった。)。 ⑵ 仮に経産大臣に原告らの主張する命令を発令する権限があったとしても,経産大臣が原告らの主張する権限を行使しなかったことが,国賠法1条1項の適用上,違法であることは争う。 経産大臣が,ある科学的知見に基づいて規制権限を行使することが法的義務となるためには,少なくとも,その科学的知見が規制権限の行使を 正当化するだけの客観的かつ合理的な根拠に裏付けられていることが必要というべきである。しかし,原告らが指摘する長期評価の見解や貞観津波に関する知見は,いずれ 科学的知見が規制権限の行使を 正当化するだけの客観的かつ合理的な根拠に裏付けられていることが必要というべきである。しかし,原告らが指摘する長期評価の見解や貞観津波に関する知見は,いずれも客観的かつ合理的な根拠に裏付けられた知見と評価することができないものであった。したがって,経産大臣に原告らが主張する権限を行使する法的義務が発生したとはいえず,経産大臣が原告らの主張する権限を行使しなかったことは,国賠法1条1項の適用上,違法ではない。 ⑶ 経産大臣が原告らの主張する権限を行使していれば本件事故は発生しなかったことは,否認ないし争う。 第2 規制権限不行使が国賠法上違法となる場合国又は公共団体の公務員がその規制権限を行使するか否かなどについて,当該公務員に裁量が認められる場合,国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は,その権限を定めた法令の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,具体的事情の下において,その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは,その不行使により被害を受けた者との関係において,国賠法1条1項の適用上違法となるものと解するのが相当である(最二小判平成元年11月24日民集43巻10号1169頁,最二小判平成7年6月23日民集49巻6号1600頁,最三小判平成16年4月27日民集58巻4号1032頁,最二小判平成16年10月15日民集58巻7号1802頁,最一小判平成26年10月9日民集68巻8号799頁参照)。 本件において,原告らは,原告らが主張する各時点(平成14年10月頃時点,平成18年10月頃時点及び平成22年3月頃時点)において,経産大臣が原告らの主張する命令を発令する権限を有していたと主張し,被告国は,これを争っている。そこで,まず,原告らが主張する各時 頃時点,平成18年10月頃時点及び平成22年3月頃時点)において,経産大臣が原告らの主張する命令を発令する権限を有していたと主張し,被告国は,これを争っている。そこで,まず,原告らが主張する各時点において,経産大臣が原告らの主張する命令を発令する権限を有していたか,検討する。 第3 経産大臣の発令権限の有無 1 原告らの主張する①ないし③の結果回避措置を内容とする命令の発令権限の有無⑴ 当裁判所は,原告らが主張するいずれの時点においても,経産大臣は,電事法40条に基づき,原告らの主張する①ないし③の結果回避措置を内容とする技術基準適合命令を発令する権限を有していたと判断する。その理由は次のとおりである。 電事法39条1項は,事業用電気工作物を設置する者は,人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにするために,事業用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならないと定め,同法40条は,経産大臣は,事業用電気工作物が同法39条1項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは,事業用電気工作物を設置する者に対し,その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し,改造し,若しくは移転し,若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ,又はその使用を制限することができると定めていた。そして,同法39条1項の経済産業省令である省令62号4条1項は,平成14年10月頃時点においては,原子炉施設並びに一次冷却材又は二次冷却材により駆動される蒸気タービン及びその附属設備(以下「原子炉施設等」という。)が津波により損傷を受けるおそれがある場合は,平成18年10月頃時点及び平成22年3月頃時点においては,原子炉施設等が想定される津波により原子炉の安全性を損なうおそれがある場合は 施設等」という。)が津波により損傷を受けるおそれがある場合は,平成18年10月頃時点及び平成22年3月頃時点においては,原子炉施設等が想定される津波により原子炉の安全性を損なうおそれがある場合は,それぞれ防護措置,基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じなければならないと定めていた。 上記電事法39条1項及び40条並びに省令62号4条1項によれば,原子炉施設等が津波により損傷を受けるおそれがある場合又は想定される津波により原子炉の安全性を損なうおそれがある場合は,原子炉施設等の事業用電気工作物を設置する者は,防護措置,基礎地盤の改良 その他の適切な措置を講じなければならず(電事法39条1項,省令62号4条1項),原子炉施設等の事業用電気工作物を設置する者が上記の適切な措置を講じていなかったときは,事業用電気工作物が電事法39条1項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないことになる。したがって,経産大臣は,電事法40条1項に基づき,原子炉施設等の事業用電気工作物を設置する者に対し,電事法39条1項の経済産業省令で定める技術基準に適合するように,原子炉施設等の事業用電気工作物を修理し,改造し,若しくは移転し,若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ,又はその使用を制限することができたと解することができる。すなわち,経産大臣は,原子炉施設等が津波により損傷を受けるおそれ又は想定される津波により原子炉の安全性を損なうおそれがあるにもかかわらず,原子炉施設等の事業用電気工作物を設置する者が,防護措置,基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じていないと認めたときは,原子炉施設等の事業用電気工作物を設置する者に対し,原子炉施設等の事業用電気工作物を修理し,改造し,若しくは移転するなどして,原子炉施設等が津波により損傷を受けない 置を講じていないと認めたときは,原子炉施設等の事業用電気工作物を設置する者に対し,原子炉施設等の事業用電気工作物を修理し,改造し,若しくは移転するなどして,原子炉施設等が津波により損傷を受けないよう又は想定される津波により原子炉の安全性を損なわないようにする適切な措置を講じるよう(すなわち,省令62号4条1項で定められた技術基準に適合するようにする適切な措置を講じるよう)命じることができたと解することができる。 そして,省令62号4条1項は,「防護措置,基礎地盤の改良その他の適切な措置」と定めるのみで,原子炉施設等の事業用電気工作物を設置する者が講じるべき適切な措置の内容を限定していなかったところ,ここでいう「適切な措置」の中にはドライサイトコンセプトによる防潮堤の設置だけでなく,ウェットサイトコンセプトによる①建屋の水密化,②部屋の水密化,③恒設の代替電源設備の高所設置も含まれると解 することができる。したがって,原告らが主張するいずれの時点においても,経産大臣は,電事法40条に基づき,原告らの主張する①ないし③の結果回避措置を内容とする技術基準適合命令を発令する権限を有していたと解することができる。 ⑵ これに対し,被告国は,電事法40条に基づく技術基準適合命令は後段規制の対象である詳細設計にかかる事項のみを対象としており,経産大臣は,前段規制の対象である基本設計ないし基本的設計方針の変更を要する事項について,上記技術基準適合命令を発令することができなかったと主張する。 しかし,炉規法及び電事法を子細に検討しても,電事法40条に基づく技術基準適合命令の対象が詳細設計にかかる事項のみに限定されていたことをうかがわせる規定はない。したがって,段階的安全規制が採られていたことをもって電事法40条に基づく技術基準適合 法40条に基づく技術基準適合命令の対象が詳細設計にかかる事項のみに限定されていたことをうかがわせる規定はない。したがって,段階的安全規制が採られていたことをもって電事法40条に基づく技術基準適合命令の対象が詳細設計にかかる事項のみに限定されていたと解することはできない。かえって,電事法40条は技術基準適合命令の内容に事業用電気工作物の移転を挙げているから,電事法は技術基準適合命令の対象に基本設計の変更が含まれることを想定していたと解することができる。また,被告国の主張によれば,設置許可時点における科学的,専門技術的知見によれば安全性を有していると判断された原子炉施設等が,その後の科学的,専門技術的知見の進歩,発展により安全性を有しないと判断された場合,経産大臣は,原子炉施設等の事業用電気工作物を設置する者に対し,強制力を有しない行政指導又は事情変更による設置許可の取消しのいずれかの規制手段しか行使することができないことになるが,そのような解釈は電事法39条1項及び40条の制定趣旨に反するというべきである。すなわち,電事法39条1項が経産大臣に技術基準を定める権限を与えた趣旨は,科学的,専門技術的知見に基づいて定める必要があ る技術基準は法律より省令で定めた方が適切と考えられた点にあると解されるが,それだけではなく,原子炉施設等においてはひとたび事故が発生すると甚大な被害をもたらすことから,技術基準を最新の科学的,専門技術的知見に基づいたものにしておく必要があり,そのためには省令で技術基準を定めた方が適切と考えられた点にあると解される。また,電事法40条が経産大臣に技術基準適合命令を発令する権限を与えた趣旨は,技術基準を定める権限を付与された経産大臣が,設置が許可されて稼働を開始した原子炉施設等が技術基準に適合している される。また,電事法40条が経産大臣に技術基準適合命令を発令する権限を与えた趣旨は,技術基準を定める権限を付与された経産大臣が,設置が許可されて稼働を開始した原子炉施設等が技術基準に適合しているか否かを審査し,技術基準に適合していないと認めるときは技術基準適合命令を発令し,もって原子炉施設等において事故が発生することを防止するためであったと解される。このような電事法39条1項及び40条の制定趣旨からすれば,電事法40条に基づく技術基準適合命令の対象が詳細設計にかかる事項のみに限定されていたと解することはできない。 したがって,被告国の主張は採用することができない。 2 原告らの主張する④の結果回避措置を内容とする命令の発令権限の有無⑴ 原告らの主張する④の結果回避措置は,福島第一原発が津波によって全電源喪失状態になった場合に備えての対策であり,いわゆるシビアアクシデント対策に当たると解されるところ,当裁判所は,原告らが主張するいずれの時点においても,経産大臣は,①電事法40条に基づき,原告らの主張する④の結果回避措置のうち,事故対応マニュアルの作成及び実践的な教育・訓練の実施を除く部分を内容とする技術基準適合命令を発令する権限,②炉規法36条1項に基づき,原告らの主張する④の結果回避措置を内容とする保安措置命令を発令する権限,③同法37条3項に基づき,原告らの主張する④の結果回避措置を内容とする保安規定変更命令を発令する権限を有していたと判断する。その理由は次のとおりである。 ⑵ 電事法40条に基づく技術基準適合命令を発令する権限について 1で述べたとおり,省令62号4条1項は,「防護措置,基礎地盤の改良その他の適切な措置」と定めるのみで,原子炉施設等の事業用電気工作物を設置する者が講じるべき適切な措置の内容を限 いて 1で述べたとおり,省令62号4条1項は,「防護措置,基礎地盤の改良その他の適切な措置」と定めるのみで,原子炉施設等の事業用電気工作物を設置する者が講じるべき適切な措置の内容を限定していなかったところ,ここでいう「適切な措置」の中にはシビアアクシデント対策も含まれると解することができる。また,そのような解釈は1で述べた電事法39条1項及び40条の制定趣旨に合致するということができる。したがって,原告らが主張するいずれの時点においても,経産大臣は,電事法40条に基づき,原告らの主張する④の結果回避措置のうち,事故対応マニュアルの作成及び実践的な教育・訓練の実施(原告らが主張するソフト面に係る事故対策)を除く部分を内容とする技術基準適合命令を発令する権限を有していたと解することができる。 ただし,原告らの主張する④の結果回避措置のうち,事故対応マニュアルの作成及び実践的な教育・訓練の実施(原告らが主張するソフト面に係る事故対策)は,事業用工作物の安全性とは関係がないから,電事法40条に基づく技術基準適合命令の対象にならないと解される。 なお,本件事故が発生したことを受けて,省令62号が改正され,5条2項に新たにシビアアクシデントに係る規定が設けられたが,原告らが主張するいずれの時点においても,経産大臣には省令を上記のように改正する権限があったと認められる。したがって,上記改正がされたことは,経産大臣が,本件事故が発生する前,電事法40条に基づき,シビアアクシデント対策を内容とする技術基準適合命令を発令する権限を有していたという前記判断の妨げにならない。むしろ,電事法39条1項及び40条の制定趣旨並びに省令62号4条1項の文言からすれば,経産大臣は,上記改正をしなくても,原告らの主張する④の結果回避措置のうち,事故 いう前記判断の妨げにならない。むしろ,電事法39条1項及び40条の制定趣旨並びに省令62号4条1項の文言からすれば,経産大臣は,上記改正をしなくても,原告らの主張する④の結果回避措置のうち,事故対応マニュアルの作成及び実践的な教育・訓練の実施を除く部分を内容とする技術基準適合命令を発令する権限を有していたと解 するのが相当である。 ⑶ 炉規法36条1項に基づく保安措置命令及び同法37条3項に基づく保安規定変更命令を発令する権限について炉規法36条1項は,経産大臣は,原子炉の運転が同法35条1項の規定に基づく主務省令に違反していると認めるときは,原子炉設置者に対し,原子炉施設の使用の停止,改造,修理又は移転,原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができると定め,同法35条1項の規定に基づく主務省令である実用炉規則12条は,原子炉設置者は,原子炉の運転に関し,非常の場合に講ずべき処置を定め,これを運転員に守らせなければならないと定めていた。 また,炉規法37条3項は,経産大臣は,原子炉による災害の防止のため必要があると認めるときは,原子炉設置者に対し,保安規定の変更を命ずることができると定め,同法37条1項及び実用炉規則16条は,原子炉設置者は,保安規定に,非常の場合に講ずべき処置に関することを定めなければならないと定めていた。 そして,原告らが主張する各時点において,被告東電が定めていた保安規定に原告らが主張する④の結果回避措置に係るシビアアクシデント対策は定められていなかったところ(弁論の全趣旨),原告らの主張する④の結果回避措置に係るシビアアクシデント対策は,上記実用炉規則12条及び16条の「非常の場合に講ずべき処置」に当たると解することができる。そうすると,被告東電が原告らの主張す ),原告らの主張する④の結果回避措置に係るシビアアクシデント対策は,上記実用炉規則12条及び16条の「非常の場合に講ずべき処置」に当たると解することができる。そうすると,被告東電が原告らの主張する④の結果回避措置に係るシビアアクシデント対策を保安規定に定めていないときは,経産大臣は,被告東電が定めていた保安規定が実用炉規則12条に違反しているとして,被告東電に対し,炉規法36条1項に基づき,原告らの主張する④の結果回避措置に係るシビアアクシデント対策を保安規定に定める旨の保安措置命令を発令することができたと解することができる。ま た,経産大臣は,原子炉による災害の防止のため必要があると認めるときは,被告東電に対し,炉規法37条3項に基づき,原告らの主張する④の結果回避措置に係るシビアアクシデント対策を保安規定に定める旨の保安規定変更命令を発令することもできたと解することができる。したがって,経産大臣は,原告らが主張するいずれの時点においても,炉規法36条1項及び37条3項に基づき,原告らの主張する④の結果回避措置を内容とする保安措置命令及び保安規定変更命令を発令する権限を有していたと解することができる。 なお,本件事故が発生したことを受けて,炉規法及び実用炉規則が改正されたが,保安規定にシビアアクシデント対策を定めることは,まさに,公共の安全を図るために,原子炉の運転に関する必要な規制等を行うという炉規法の目的(同法1条)に合致する。このような炉規法の目的からすれば,経産大臣は,上記改正がされなくても,原告らの主張する④の結果回避措置を内容とする保安措置命令及び保安規定変更命令を発令する権限を有していたと解するのが相当である。したがって,上記改正がされたことは,経産大臣が,本件事故が発生する前,原告らの主張する④の 果回避措置を内容とする保安措置命令及び保安規定変更命令を発令する権限を有していたと解するのが相当である。したがって,上記改正がされたことは,経産大臣が,本件事故が発生する前,原告らの主張する④の結果回避措置を内容とする保安措置命令及び保安規定変更命令を発令する権限を有していたという前記判断の妨げにならない。 3 まとめ以上のとおり,経産大臣は,原告らが主張する各時点において,原告らの主張する①ないし④の結果回避措置を内容とする命令を発令する権限を有していた。しかし,経産大臣は,原告らが主張する各時点において,上記権限を行使しなかった。そこで,経産大臣による上記権限不行使が,その権限を定めた法令の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,具体的事情の下において,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるか,検討する。 第4 平成14年10月頃時点における権限不行使の違法性 1 認定事実後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,平成14年10月頃までの事情として,次の事実が認められる。 ⑴ 福島第一原発設置許可当時の想定津波波高福島第一原発の1号機ないし6号機は,昭和41年から昭和47年にかけて,昭和35年のチリ地震の際に小名浜港で観測されたO.P.+3. 122mを想定津波波高として,設置許可がされた。なお,昭和40年代には,津波波高を計算するシミュレーション技術が一般化していなかった(甲A2の1(本文編373頁ないし374頁))。 ⑵ 平成5年の資源エネルギー庁の指示等ア通商産業省資源エネルギー庁(当時の名称)は,平成5年7月の北海道南西沖地震により奥尻島等が大津波に襲われたことを受け,同年10月,各電気事業者に対し,最新の安全審査における津波評価を踏まえ,既設発電所の津波に対する安全性評価を の名称)は,平成5年7月の北海道南西沖地震により奥尻島等が大津波に襲われたことを受け,同年10月,各電気事業者に対し,最新の安全審査における津波評価を踏まえ,既設発電所の津波に対する安全性評価を改めて実施するよう指示した(甲A1の1(83頁),丙C28)。 イこれに対し,被告東電は,福島第一及び第二発電所について,文献調査による既往津波の抽出や簡易予測式による津波水位予測等を実施し,平成6年3月,資源エネルギー庁に対し,次のとおり報告した(丙C29)。 敷地周辺の津波記録及び簡易予測式による敷地での津波の高さを推定した結果,敷地に比較的大きな影響を及ぼした可能性のある地震として,1611年の慶長三陸地震,1677年11月の延宝房総沖地震及び1960年のチリ地震がある。上記3つの地震を対象としたシミュレーションによれば,福島第一原発の護岸前面での最大水位上昇量は約2. 1mになり,朔望平均満潮位時(O.P.+1.359m)に津波が来 襲すると,最高水位はO.P.+3.5m程度になるが,護岸の天端高はO.P.+4.5mあり,主要施設の整地地盤高がO.P.+10m以上あるため,主要施設が津波による被害を受けることはない。 ⑶ 平成9年策定の4省庁報告書の内容等ア被告国の4省庁(当時の農林水産省構造改善局,農林水産省水産庁,運輸省港湾局,建設省河川局)は,平成7年1月17日に阪神・淡路大震災が発生したことを受け,防災計画見直しの一環として,総合的な津波防災対策計画を進めるための手法を検討することを目的として,平成9年3月,太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書(甲C10。以下「4省庁報告書」という。)を策定した。4省庁報告書の策定に当たっては,A(同人は,東北大学工学部教授等を務め,津波工学の研究者として 月,太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書(甲C10。以下「4省庁報告書」という。)を策定した。4省庁報告書の策定に当たっては,A(同人は,東北大学工学部教授等を務め,津波工学の研究者として,我が国の津波防災基準等の策定に長年関与している。),B(同人は,東京大学地震研究所の教授等を務め,地震や地殻変動を中心とする研究等に関与している。)をはじめとする有識者が委員会の構成メンバーとなった(甲C10(2頁))。 4省庁報告書は,太平洋沿岸部を対象として,過去に発生した地震・津波の規模及び被害状況を踏まえ,想定しうる最大規模の地震を検討し,それにより発生する津波について,概略的な精度であるが津波数値解析を行い,津波高の傾向や海岸保全施設との関係について概略的な把握を行った(甲C10(はじめに))。 4省庁報告書は,既往津波について,1600年以降を対象として沿岸別の最大津波高を整理した結果,三陸沿岸では,過去395年間に高さ10m以上の大津波が3回【判決注:1611年の慶長三陸地震,1677年の延宝房総沖地震,1896年の明治三陸地震による津波を指す。】,高さ5m程度の津波が6回来襲しており,被害津波の来襲頻度が高いとした(甲C10(8頁・2.2既往津波の沿岸津波高))。そし て,地震地体構造論の知見に基づき,想定地震の地域区分を行い(甲C10(9頁,10頁,126頁,238頁)),福島県沖を含む「G3」領域においては,既往最大の地震を1677年の延宝房総沖地震と特定し(甲C10(10頁)),「想定地震の発生位置は既往地震を含め太平洋沿岸を網羅する」(甲C10(9頁))という方針に従って,G3領域内で発生した延宝房総沖地震の断層モデルを,同領域内の全域を対象として南北にずらして波源の設定を行った(甲C10 既往地震を含め太平洋沿岸を網羅する」(甲C10(9頁))という方針に従って,G3領域内で発生した延宝房総沖地震の断層モデルを,同領域内の全域を対象として南北にずらして波源の設定を行った(甲C10(162頁))。【判決注:地震地体構造論とは,地震の起こり方の共通している地域では地体構造にも共通の特徴があるとの前提から,日本周辺の地震の起こり方〔規模,頻度,深さ,震源モデルなど〕に共通性のある地域ごとに区分し,それと地体構造の関連性について研究するものである。断層モデルとは,震源断層(破壊が及んだ範囲)の形状や生成過程についてのモデルをいう。波源とは,津波の発生源をいう。】そして,各地最大津波水位の計算値の精度を確認するため,津波の痕跡値との比較を行い,計算値に平均倍率(1.24)を乗じ,沿岸での津波水位の計算値を現実に近いものに補正した(丙C30(91頁))。その結果,津波高さに関する情報等を市町村単位で整理した結果として,福島第一原発の1号機ないし4号機が所在する大熊町の想定津波の計算値をO.P.+6.4m,福島第一原発の5号機及び6号機が所在する双葉町の想定津波の計算値をO.P.+6.8mとそれぞれ算出した(丙C30(148頁))。 また,4省庁報告書は,既往津波や想定津波を対象として津波防災施設の整備を行う場合でも,想定を上回る津波が発生する可能性があることは否定できず,津波防災施設の整備に大きく依存した防災対策には限界があるとした(甲C10(はじめに))。 通商産業省(当時)は,電力事業者に対し,4省庁報告書による解析 から,津波により原子力発電所がどうなるかや,その対策を提示するよう要請した(丙C286,丙C287)。 イ被告東電を含む電気事業連合会の津波対策ワーキンググループは,4省庁報告書への対応に から,津波により原子力発電所がどうなるかや,その対策を提示するよう要請した(丙C286,丙C287)。 イ被告東電を含む電気事業連合会の津波対策ワーキンググループは,4省庁報告書への対応について検討を行い,平成9年7月25日,「『太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査』への対応について」と題する報告書を作成した(甲C13)。同報告書の要旨は,次のとおりである。 4省庁報告書から読み取った津波高さは,福島第一原発等において,冷却水取水ポンプモーターのレベルを超える数値となっている。太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査委員会が設定した想定地震の断層パラメーターを用い,独自に数値解析した結果,福島第一原発等は,余裕のない状況となっている。【判決注:断層モデルは,断層面の向きや傾き,大きさ,断層面上でのずれの量,破壊の進行速度等の断層パラメーター(媒介変数)で表現される。断層パラメーターは,発震機構,断層モデル,地震波の解析等から求められる(丙C26)。】想定地震の断層パラメーターのバラツキ及び計算誤差を考慮して,仮に上記値の2倍の津波高さの変動があるものとすると,太平洋側のほとんどの原子力地点において,低下水位は冷却水取水ポンプ吸込口レベル以下となるとともに,水位上昇によって冷却水取水ポンプモーターが浸水することになる。また,地震動評価に際しては,地震地体構造上最大規模の地震を考慮しており,津波評価に際しても想定することが妥当であると考えられる場合には,同地震による津波を検討する必要があるものと考えられるから,今後整備される津波評価指針には,必要に応じて,地体構造上最大規模もの地震津波も検討条件として取り入れる方向で検討・調整を行っていく。指針が制定されるまでの過渡期においては,電力の自主保全の観点から,想定し得る最大規模の津 には,必要に応じて,地体構造上最大規模もの地震津波も検討条件として取り入れる方向で検討・調整を行っていく。指針が制定されるまでの過渡期においては,電力の自主保全の観点から,想定し得る最大規模の津波に対して,既設のプラントに ついてはバックチェックを行って設備の機能が確保されることを確認するとともに,新設プラントについては,必要に応じて設備の検討条件として取り入れる。 ⑷ 平成9年策定の7省庁手引きの内容等被告国の関係省庁(当時の国土庁,農林水産省構造改善局,農林水産省水産庁,運輸省,気象庁,建設省,消防庁)は,平成5年7月の北海道南西沖地震により奥尻島等が大津波に襲われたことを契機に,津波対策の再検討を行い,平成9年,地域防災計画における津波対策強化の手引き(甲C11。以下「7省庁手引き」という。)を作成・公開した。 7省庁手引きは,津波防災計画の基本目標の中で,対象津波の選定方法について,既往最大の津波を選定し,それを対象とすることを基本とするが,近年の地震観測研究結果等により津波を伴う地震の発生の可能性が指摘されているような沿岸地域については,別途想定し得る最大規模の地震津波を検討し,既往最大津波との比較検討を行った上で,常に安全側の発想から対象津波を設定することが望ましいとして,過去の実績によるだけではなく,震源断層モデルを用いて津波数値解析計算を行い,より波高の高いものを選ぶ方法を提示した(甲A2の1(本文編375頁),甲C11(9頁))。 また,7省庁手引きの別冊として,津波災害マニュアルに関する調査委員会(委員長東北大学工学部教授A)によって,「津波災害予測マニュアル」(甲C12)が作成された。上記調査委員会には,B,Cも委員として関わっていた。津波災害予測マニュアルの中では,津波の数値計算には至 委員長東北大学工学部教授A)によって,「津波災害予測マニュアル」(甲C12)が作成された。上記調査委員会には,B,Cも委員として関わっていた。津波災害予測マニュアルの中では,津波の数値計算には至る所で誤差が入り込み得るから,計算結果を利用するに当たっては,その利用目的毎に判断することが重要となってくること,防潮堤などの構造物の設計であれば,必ず余裕高をつけ加えることで,大きな間違いの確率を下げることが出来るが,余裕高をつけたとしても,完全に津波を防げる とは限らないことなどが指摘されていた(甲C12(85頁・4.4.5計算結果と津波災害の関係))。 ⑸ 平成14年策定の津波評価技術の内容等ア平成11年,原子力施設の津波に対する安全性評価技術の体系化及び標準化について検討を行うことを目的として,社団法人(当時)土木学会(以下「土木学会」という。)の原子力土木委員会に津波評価部会が設置された。土木学会は,大正3年に社団法人として設立され,土木工学の進歩及び土木事業の発達並びに土木技術者の資質の向上を図り,もって学術文化の進展と社会の発展に寄与することを目的とする法人であり,教育・研究機関のみならず,建設業,コンサルタント,官庁など多岐にわたる職場に属する会員により構成されている。津波評価部会は,電力業界の自主研究の一環として設置された。 津波評価部会は,平成11年度から平成12年度までを第1期,平成15年度から平成17年度までを第2期,平成18年度から平成20年度までを第3期,平成21年度から平成23年度までを第4期として活動した。このうち,第1期の活動成果が「原子力発電所の津波評価技術」(以下「津波評価技術」という。)として取りまとめられた(甲A2の1(本文編375頁及び376頁))。津波評価技術策定当時,津波評 動した。このうち,第1期の活動成果が「原子力発電所の津波評価技術」(以下「津波評価技術」という。)として取りまとめられた(甲A2の1(本文編375頁及び376頁))。津波評価技術策定当時,津波評価部会は,Aを主査とし,学識経験者のほか,財団法人電力中央研究所及び電力会社の研究従事者等から構成され,会議資料作成等の実務は,電力中央研究所及び被告東電等から構成される幹事団が執り行っていた。 イ土木学会は,平成14年2月,津波評価技術を刊行した(丙C35)。津波評価技術の概要は,次のとおりである(甲A2の1(本文編376頁ないし377頁,丙C35))。 文献調査等に基づき,評価地点に最も大きな影響を及ぼしたと考 えられる既往津波を評価対象として選定し,痕跡高の吟味を行う。 沿岸における痕跡高をよく説明できるように断層パラメーター(媒介変数)を設定し,既往津波の断層モデルを設定する。 既往津波の断層モデルをもとに,津波をもたらす地震の発生位置や発生様式を踏まえたスケーリング則に基づき,想定するモーメントマグニュチュード(Mw)に応じた基準断層モデル(波源モデル)を設定する。【判決注:基準断層モデルとは,各海域における地震の特定等を踏まえて適切に設定された,想定津波の数値計算を行うための断層モデルであり,パラメータスタディを実施する際の基準となる。断層モデルを,波源を説明するためのモデルとして用いる場合には,波源モデルと呼ぶことがある(丙C26)。パラメータスタディとは,基準断層モデルの諸条件を合理的と考えられる範囲内で変化させた数値計算を多数実施することをいう。】基準断層モデルをいかなる場所に設定するか,すなわち波源位置設定については,波源位置設定のための領域区分は地震地体構造の知見に基づくものとし,波源位置 化させた数値計算を多数実施することをいう。】基準断層モデルをいかなる場所に設定するか,すなわち波源位置設定については,波源位置設定のための領域区分は地震地体構造の知見に基づくものとし,波源位置は,過去の地震の発生状況等の地震学的知見等を踏まえ,合理的と考えられる位置に津波の発生様式に応じて設定する。 想定津波の波源の不確定性を設計津波水位に反映させるため,パラメータスタディを実施する。 パラメータスタディの結果得られた想定津波群の波源の中から評価地点に最も影響を与える波源を選定し,それをもとに設計想定津波を算出する。 設計想定津波の妥当性の確認は,評価地点において設計想定津波の計算結果と既往津波の計算結果を比較すること,評価地点付近において想定津波群の計算結果と既往津波の痕跡高(浸水高)を比較することによって行う。 以上のようにして得られた設計想定津波に,適切な潮位条件を足し併せて設計津波水位を求める。 近地津波より遠地津波の方が影響が大きくなることが予想される場合には,遠地津波について検討する。 ウ被告東電は,津波評価技術に従って福島第一原発の設計津波水位を求め,平成14年3月,「津波の検討-土木学会「原子力発電所の津波評価技術」に関わる検討-」(丙C37)を策定し,保安院に対し,福島第一原発の設計津波最高水位は,近地津波でO.P.+5.4ないし+5.7m,遠地津波でO.P.+5.4ないし+5.5mと報告した(丙C37(9頁))(この報告を,以下「平成14年3月の被告東電の報告」という。)。 被告東電は,上記設計津波最高水位を次のように求めた。 近地津波に関し,津波評価技術に従ってモーメントマグニュチュード(Mw)を設定し,福島第一原発に与える影響を考慮して波源位置を別紙12「第3図想定 電は,上記設計津波最高水位を次のように求めた。 近地津波に関し,津波評価技術に従ってモーメントマグニュチュード(Mw)を設定し,福島第一原発に与える影響を考慮して波源位置を別紙12「第3図想定津波の検討結果」の領域3,4,5,7及び8と設定し,その波源位置を同図の概略パラメータスタディ結果が示す限度で移動させてパラメータスタディを実施した。その結果,最大水位上昇量が最も高かったのが領域7であったため,領域7を前提に更に同図の詳細パラメータスタディ結果が示すようにパラメータ項目を変動させるなどしてパラメータスタディを実施した。その結果,福島第一原発の設計津波水位最大値がO.P.+5.4ないし5.7mになった。 遠地津波に関し,1960年のチリ地震の断層モデルを基に,チリ地震津波を精度良く再現できるように修正した断層モデルによってモーメントマグニュチュード(Mw)を設定し,福島第一原発に与える影響を考慮して波源位置をチリ沖と設定し,その波源位置を別紙12「第9図想定津波の検討結果(遠地津波)及び評価結果」の概略パラメータスタデ ィ結果が示す限度で移動させてパラメータスタディを実施し,更に同図の詳細パラメータスタディ結果が示すようにパラメータ項目を変動させるなどしてパラメータスタディを実施した。その結果,福島第一原発の設計津波水位最大値がO.P.+5.4mないし+5.5mとなった。 そして,被告東電は,保安院に対し,上記設計津波水位によれば,6号機の非常用ディーゼル発電機冷却系海水ポンプ(屋外設置)にて電動機据付レベル(最低O.P.+5.58m)を上回るが,6号機はエアフィンクーラー付きディーゼル発電機を有しているため非常用電源の確保が可能であり,万一の同ディーゼル発電機の不作動を想定しても隣接プラントからの電源融通に P.+5.58m)を上回るが,6号機はエアフィンクーラー付きディーゼル発電機を有しているため非常用電源の確保が可能であり,万一の同ディーゼル発電機の不作動を想定しても隣接プラントからの電源融通により電源を確保することが可能であり,現時点でも安全確保は可能であるが,信頼性確保の観点から,同ポンプ電動機の軸を長尺化し,下側軸受設置レベルをかさ上げした構造への変更を計画しており,実施可能な時期に速やかに対応するなどと報告した(丙C37)。 ⑹ 平成14年7月31日公表の長期評価の内容等ア平成7年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえ,全国にわたる総合的な地震防災対策を推進するため,地震防災対策特別措置法が制定された。そして,同法に基づき,行政施策に直結すべき地震に関する調査研究の責任体制を明らかにし,これを政府として一元的に推進するため,総理府(当時)に政府の特別の機関として地震調査研究推進本部(以下「推進本部」という。)が設置され,推進本部では,全国を概観した地震動予測地図の作製を当面推進すべき地震調査研究の主要な課題とし,陸域の浅い地震又は海溝型地震の発生可能性の長期的な確率評価を行うことになった(甲A2の1(本文編392頁))。 平成13年3月19日,推進本部に海溝型分科会が設置され,海域に発生する大地震に関する審議が行われた。平成13年9月27日時点に おける海溝型分科会の主査及び委員は,別紙13「推進本部海溝型分科会のメンバー」のとおりであり,同日時点における推進本部の地震調査委員会の長期評価部会の部会長及び委員は,別紙14「地震調査委員会の長期評価部会の部会長及び委員」のとおりであった(甲C84)。 イ長期評価で示された日本海溝寄り領域に関する海溝型分科会における議論状況の要旨は,次のとおりであった。【判 紙14「地震調査委員会の長期評価部会の部会長及び委員」のとおりであった(甲C84)。 イ長期評価で示された日本海溝寄り領域に関する海溝型分科会における議論状況の要旨は,次のとおりであった。【判決注:以下の記載にある津波地震とは,断層が通常よりゆっくりとずれて,人が感じる揺れが小さくても,発生する津波の規模が大きくなるような地震のことをいう。津波地震は,地震のマグニチュードのわりには津波の規模が大きい特殊な地震とされている(丙C27(38頁)。推進本部が平成14年7月31日に公表した「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について」(甲C15。以下「長期評価」という。)では,津波マグニチュード(津波の高さの分布を使って算出する地震の大きさ)が地震のマグニチュードと比べて0.5以上大きいか,津波による顕著な災害が記録されているにも係わらず,顕著な震害が記録されていないものを津波地震として扱っている(甲C15(2頁))。】【判決注:日本列島やその周辺で発生する地震には,大別して,海溝付近で発生する地震と陸のプレートの浅い部分で発生する地震とがある(丙C27(31頁))。海溝付近で発生する地震の発生メカニズムは次のとおりである。すなわち,地球の表面は十数枚の巨大な板状の岩盤(プレート)で覆われており,それぞれが別の方向に年間数cmの速度で移動している(プレート運動)。日本列島の太平洋側の日本海溝や南海トラフなどでは,海のプレートが陸のプレートの下に沈み込み,陸のプレートが常に内陸側に引きずり込まれている。この状態が進行し,蓄えられたひずみがある限界を超えると,海のプレートと陸のプレートとの間で断層運動が生じて,陸側のプレートが急激に跳ね上がり,地震が発生する。これ を「プレート間地震」という。また,海のプレート内部に みがある限界を超えると,海のプレートと陸のプレートとの間で断層運動が生じて,陸側のプレートが急激に跳ね上がり,地震が発生する。これ を「プレート間地震」という。また,海のプレート内部に蓄積されたひずみにより,海のプレートを構成する岩盤中で断層運動が生じて地震が発生することもある。これを「沈み込むプレート内の地震」という(丙C27(30頁ないし31頁))。海溝型地震とは,海溝付近のプレート境界やプレート内部で発生する大地震の総称である(丙C27(59頁))。これに対し,陸のプレートの浅い部分で発生する地震の発生メカニズムは次のとおりである。すなわち,日本列島が位置する陸のプレートでは,プレート運動による間接的なひずみが岩盤に蓄積され,地下数kmから20km程度までの浅い部分で断層運動が起こり,地震が発生する(丙C27(32頁))。)】① 第8回分科会(平成13年12月7日)三陸沖では津波10m超を引き起こした大地震が数百年に一回発生していることについて議論が行われ,委員から,「周期もメカニズムもよく分からないが大津波が発生している」,「数百年に一回変な現象は起こるが,将来いつ起こるかは分からないとしか言いようがない」との意見が出された。 また,委員から,「北側はプレートのカップリング(固着)がかなり強く,固有地震【判決注:固有地震とは,ほぼ同じ場所で同じような大きさの地震が繰り返し同じような間隔で起こる地震をいう(甲C74の1(4頁))。】が発生するが,南に進むとカップリングが弱くなり,巨大地震はほとんど起こらなくなり,福島県沖でまれに1938年に発生した地震のような地震活動が起こるだけとこれまでは考えていた。しかし,グアムでM8が起こったことから,上記のような固有地震説に基づく議論はできなくなると思う」,「1 福島県沖でまれに1938年に発生した地震のような地震活動が起こるだけとこれまでは考えていた。しかし,グアムでM8が起こったことから,上記のような固有地震説に基づく議論はできなくなると思う」,「1677年の地震は房総沖と思われている。津波地震の可能性が高い」との意見が出された。さらに,1896年の明治三陸地震,1933年の昭和三陸地 震等が,どれも歴史資料からは繰り返しが確認できない一回限りの現象であるとの形で議論が進んだ。そして,「(歴史資料からは繰り返しが確認できないという意味での)一回きりの地震をどのように評価するかが問題である」,「まれだが防災上無視できない地震を重視することは重要であり,これを徹底的に議論する必要がある」,「1896年の明治三陸地震のような地震が当該場所でしか起きないかが一つのポイントとなり,検討する必要がある」との意見が出された(甲C85の2,甲C198,弁論の全趣旨)。 ② 第9回分科会(平成14年1月11日)一回きりの地震について議論がされ,津波地震はどこでも起きるのかとの疑問に対し,日本海溝沿いでしか起こっていないとの知見がある旨の説明があった。その後,どこでも津波地震は起こりうるとする考え方と,1896年の明治三陸地震の場所で繰り返しているという考え方のどちらがよいかとの問いが立てられた。この点について,「1611年の慶長三陸地震がよく分からない以上,1896年の明治三陸地震の場所をとるしかないのではないか」,「最近のモデルでは日本海溝付近で起きたことになっている」との意見が出された。また,1677年の延宝房総地震を含めてよいかとの問いも立てられ,この点について,「近時Dが見直した結果,この震源は房総沖よりも陸寄りであり,規模は小さく津波は大きいとの見解が出ている」,「1677 た,1677年の延宝房総地震を含めてよいかとの問いも立てられ,この点について,「近時Dが見直した結果,この震源は房総沖よりも陸寄りであり,規模は小さく津波は大きいとの見解が出ている」,「1677年の延宝房総地震も海溝沿いのどこでも起こり得る地震に入れてしまうべきだ」,「1677年の延宝房総地震は,仙台まで津波被害があり,南は八丈島まで記録があることからすれば,太平洋プレートの沈み込みによると考えてよい」などの意見が出された(甲C85の3,甲C198,弁論の全趣旨)。 ③ 第10回分科会(平成14年2月6日) 事務局から,日本海溝沿いプレート間津波地震を,1611年の慶長三陸地震,1677年の延宝房総沖地震,1896年の明治三陸地震(これらの地震を併せて,以下「長期評価対象3地震」という。)と整理し,ポアソン過程【判決注:ポアソン分布に従って確率を計算するための理論であり,その事象が当該期間内に発生する平均回数のみに着目してその発生確率を計算する(丙C47)。】で評価する試算をした表が示され,議論が行われたところ,1677年の延宝房総地震を日本海溝沿いプレート間大地震に入れた点について,「非常に問題がある。それを入れたために400年に3回になっているが,D説を採用すると400年に2回となる」との意見が出された。これに対し,「津波の分布から見ると,明らかに太平洋プレートのもので,フィリピン海プレートのものとは思えない」との意見が出された(甲C85の4,甲C198,弁論の全趣旨)。 ④ 第12回分科会(平成14年5月14日)1677年の延宝房総地震を長期評価対象3地震に入れるか否かに関連し,1611年の慶長三陸地震の震源位置が長期評価で示された日本海溝寄り領域に含まれることについて疑問が呈された。これに対し,「ほと 1677年の延宝房総地震を長期評価対象3地震に入れるか否かに関連し,1611年の慶長三陸地震の震源位置が長期評価で示された日本海溝寄り領域に含まれることについて疑問が呈された。これに対し,「ほとんど分からないでしょう」との意見が出され,「1677年の延宝房総地震の震源位置については議論があり,その点が分かるような表現となっているから,1611年の慶長三陸地震も同様の扱いにしてほしい」との意見が出された。これに対し,事務局は,メカニズムは分からないが,3回大きな津波が発生し,三陸に大きな被害をもたらしている以上,警告としてはむしろ3回の方を選択するのが望ましいとの意見を述べた。これに対し,委員から,「今は震源がどこかという議論をしている」との意見が出され,「そうであれば同領域で考慮すべき地震は一回という可能性もあるのではないか」との意 見が出された。しかし,事務局は,1611年の慶長三陸地震の震源は,可能性があるとしてもせいぜい千島であるが,普通に考えれば三陸のほうが可能性は高いとの意見を述べた。そして,「文章の表現の中で,三陸ではない可能性もあるが,長期評価では三陸として扱うとの表現にすればよい」,「あまり減ると確率が小さくなって警告の意味がなくなって,正しく反映しないのではないか,という恐れもある」,「1611年の慶長三陸地震の被害について,少なくとも地震被害はなく,津波地震の可能性はある」,「宮古で音が聞かれているから,原因が非常に遠いわけではなく,同所から非常に遠いところで地震が起こって津波が来たわけではないと思われる」,「津波被害状況だけを見ると,三陸のような気がする」,「三陸でない可能性もあるというコメントを残して,三陸にする」との意見が出された。さらに,1677年の延宝房総地震について,D説を踏まえて再度 ,「津波被害状況だけを見ると,三陸のような気がする」,「三陸でない可能性もあるというコメントを残して,三陸にする」との意見が出された。さらに,1677年の延宝房総地震について,D説を踏まえて再度議論が行われ,「より陸寄りであるとのD説があり,それによって海溝の地震でないという判断をすれば確率計算から外す」との意見が出されたが,「津波の範囲が結構広く,陸地に近いというのは不自然である」との意見が出された。このような議論が行われた結果,最終的に,1677年の延宝房総地震も長期評価の対象となる3地震に加えることになった(甲C85の6,甲C198,弁論の全趣旨)。 ⑤ 第13回分科会(平成14年6月18日)海溝型分科会が終了し,長期評価は長期評価部会及び地震調査委員会に上程されることとなった(甲C85の7,甲C198)。 ウ第67回長期評価部会(平成14年6月27日)では,長期評価について,「1611年の慶長三陸地震は,本当は分らない。1933年の昭和三陸地震と同じという説もある。北海道で津波が大きく,千島沖ではないかという意見も分科会ではあった」,「400年に3回と割り切 ったことと,それが一様に起こるとした所あたりに問題が残りそうだ」といった意見が出されたが(丙C148),第101回地震調査委員会(平成14年7月10日)において,長期評価の案は概ね了承された(丙C149)。 エ推進本部は,平成14年7月31日,「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について」(長期評価)を公表した。長期評価は,日本海溝沿いのうち三陸沖から房総沖までの領域を対象として,長期的な観点で地震発生の可能性,震源域の形態等について評価してとりまとめたものであり,冒頭に,「今回の評価は,現在までに得られている最新の知 海溝沿いのうち三陸沖から房総沖までの領域を対象として,長期的な観点で地震発生の可能性,震源域の形態等について評価してとりまとめたものであり,冒頭に,「今回の評価は,現在までに得られている最新の知見を用いて最善と思われる手法により行ったものではあるが,データとして用いる過去地震に関する資料が十分にないこと等による限界があることから,評価結果である地震発生確率や予想される次の地震の規模の数値には誤差を含んでおり,防災対策の検討など評価結果の利用にあたってはこの点に十分留意する必要がある。」と付記した上,「次の地震について」として,次のような予測を行った(甲A2の1(本文編392頁),甲C15(4頁ないし6頁))。 三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震(津波地震)M(マグニチュードをいう。以下同じ。)8クラスのプレート間大地震は,過去400年間に3回発生していることから,この領域全体では約133年に1回の割合でこのような大地震が発生すると推定される。 ポアソン過程により,今後30年以内の発生確率は20%程度,今後50年以内の発生確率は30%程度と推定される。 震源域は,日本海溝に沿って長さ200km程度,幅50km程度の幅で,具体的な地域は特定できないが,1896年(明治29年)の明治三陸地震についてのモデルを参考にし,同様の地震は三陸沖北部 から房総沖の海溝寄りの領域内のどこでも発生する可能性がある(甲C15(4頁,9頁表3-2,18頁2-1⑵))。 三陸沖南部海溝寄り三陸沖南部海溝寄りについては,1793年(寛政5年)及び1897年(明治30年)8月にここを震源地として地震があったと考えられる。2002年(平成14年)1月1日現在の経過年数が104. 4年であることから,更新過程(BPT分布を適用 年(寛政5年)及び1897年(明治30年)8月にここを震源地として地震があったと考えられる。2002年(平成14年)1月1日現在の経過年数が104. 4年であることから,更新過程(BPT分布を適用)によれば,ばらつきα を0.19ないし0.24として,今後30年以内で70%ないし80%程度,今後50年以内で90%以上と推定される。 この領域の地震は,既に「宮城県沖地震の長期評価」で評価されているように,宮城県沖の地震と連動する可能性がある。 次の地震の規模は,過去に発生した地震の規模を参考にすると,ここを震源とする地震が単独で発生した場合はM7.7前後,宮城県沖の地震と連動した場合はM8.0前後と推定される(甲C15(5頁))。 福島県沖福島県沖については,1938年(昭和13年)の福島県東方沖地震のように,ほぼ同時期に複数回のM7.4程度の規模の地震発生が過去400年に1回あったため,この地域における同様の地震発生の間隔は400年以上と考えられる。このことから,長期的な発生確率は,ポアソン過程により今後30年以内で7%程度以下,今後50年以内で10%程度以下と推定される。 次に発生する地震の規模は,過去の事例からM7.4以上と推定され,複数の地震が続発することが想定される(甲C15(6頁))。 ⑺ 長期評価公表後の保安院及び被告東電の対応ア保安院は,長期評価が公表されるまで,福島第一原発の津波に対する 安全性は,設置許可時の安全審査で確認されていることに加えて,平成14年3月の被告東電の報告によって確保されていると認識していた。ところが,長期評価では,三陸沖から房総沖の海溝寄りのどこでも今後30年以内に20%程度の確率で津波地震が発生する可能性があるとされていたため,保安院は,被告東電に対し,福島 ていると認識していた。ところが,長期評価では,三陸沖から房総沖の海溝寄りのどこでも今後30年以内に20%程度の確率で津波地震が発生する可能性があるとされていたため,保安院は,被告東電に対し,福島第一原発の津波に対する安全性について説明するよう求めた。また,保安院は,平成14年3月の被告東電の報告によれば,福島県沖や茨城県沖で津波地震が発生することが想定されていなかったため,被告東電に対し,長期評価の見解と平成14年3月の被告東電の報告とで,なぜ,津波地震が発生することが想定される領域が異なっているのか,併せて説明するよう求めた(甲C200,丙C198)。 イ同年8月5日,被告東電は,保安院に対し,資料(甲C200の14頁)を示しながら,福島第一原発の津波に対する安全性について,要旨,次のように説明した。 「発電用軽水炉型原子炉施設に関する安全設計審査指針に基づき,予想される津波のうち最も苛酷なものを想定して施設の設計を行っていること,最新の知見として本年2月に土木学会から公表された原子力発電所の津波評価技術に基づいて発電所の安全性を確認していることから,安全性に問題はない。なお,土木学会が示した各領域の地震規模は,推進本部が発表した地震規模より大きいものとなっている。」また,同日,被告東電は,保安院に対し,資料(甲C200の15頁)を示しながら,長期評価の見解と平成14年3月の被告東電の報告とで津波地震が発生することが想定される領域が異なっている理由について,要旨,次のように説明した。 「D(1986)及びE(1994)に示された波源域分布図から分かるように,福島~茨城県沖の海溝沿いでは有史以来,津波地震が発生 していない。また,F・C(1996)によれば,典型的なプレート間大地震が発生している領域の沖(海溝 た波源域分布図から分かるように,福島~茨城県沖の海溝沿いでは有史以来,津波地震が発生 していない。また,F・C(1996)によれば,典型的なプレート間大地震が発生している領域の沖(海溝付近)では津波地震は発生せず,プレート間地震が発生していない領域の沖(海溝付近)では津波地震が発生することを,プレート境界面の結合の強さや滑らかさ,沈み込んだ堆積物状態の違いから説明している。以上のことから,土木学会の報告書では,福島~茨城沖の海溝寄り領域において津波地震を想定していない。」(以上,甲C200,丙C198)ウ被告東電が説明したF・C(1996)とは,F及びCの論文(「津波地震はどこで起こるか明治三陸津波から100年」(平成8年)。丙C145。以下「平成8年F・C論文」という。)であり,その内容は,次のとおりであった。 1896年の明治三陸地震は,津波地震と呼ばれる異常な地震であり,典型的なプレート間大地震とは異なる。 典型的なプレート間大地震では,断層面の深さが30~40km程度まで達するのがふつうである。これに対し,津波地震では,それと比べて非常に幅の小さな断層上で大きなすべりが起きると考えられる。そのため,明治三陸地震では,地震だなと感じる程度の揺れしか起こらなかったにもかかわらず,大津波を発生させたと考えられる。このような異常な地震が三陸沖で発生した原因は,以下のとおり分析することができる。 東経142度付近において,北緯39度以南及び北緯40度以北では,典型的なプレート間大地震(1968年の十勝沖地震,1978年の宮城沖地震等)が発生しているのに対し,その間の北緯39度から北緯40度の間では典型的なプレート間大地震は,少なくとも200年間は発生しておらず,空白域となっている。また,その空白域の東側 年の宮城沖地震等)が発生しているのに対し,その間の北緯39度から北緯40度の間では典型的なプレート間大地震は,少なくとも200年間は発生しておらず,空白域となっている。また,その空白域の東側である東経144度付近において,津波地震である明治三陸地震 が発生し,さらにその東側では正断層型大地震である1933年三陸沖地震が発生しており,北緯39度から北緯40度付近の地震発生パターンは,その周りとは全く違うと解される。このような違いは,海溝近くの海底地形の違いから説明することができる。すなわち,明治三陸地震が発生した地点は,海底面の起伏が大きい「粗い」海底面である。このような海底面では,海溝近くで津波地震が発生し,海溝の東側で正断層型大地震が発生するが,海溝から陸寄りでは低角逆断層型のプレート間大地震は発生しない。他方,海底面の起伏の小さい「なめらかな」海底面では,海溝から陸寄りで典型的なプレート間大地震が発生し,海溝近くでの異常な津波地震は発生しない。 「なめらかな」海底面では,柔らかい堆積物が多く存在することから,プレートの上盤と下盤の接触が弱いため,海溝近くのプレート境界では地震が発生せず,更にプレートが沈み込むことによって陸寄りの部分でプレートの強い固着を生み,典型的なプレート間大地震を発生させると考えられる。これに対し,「粗い」海底面では,地溝に堆積物を満載した状態で海溝に沈み込み,地塁の部分が直接上盤に接触して,剪断強度が大きくなり,地震を引き起こすものの,その断層運動はすぐに周辺の柔らかい堆積物の中に吸収され,ゆっくりとした断層運動となる。これが津波地震の正体と考えられる。以上のように考えると,日本海溝沿いに発生する大地震の発生パターンをうまく説明することができ,津波地震である明治三陸地震の発生機構も理 っくりとした断層運動となる。これが津波地震の正体と考えられる。以上のように考えると,日本海溝沿いに発生する大地震の発生パターンをうまく説明することができ,津波地震である明治三陸地震の発生機構も理解することができる。 このように,平成8年F・C論文の内容は,要するに,津波地震のメカニズムがまだ完全に理解されていないことを前提としつつ,1896年の明治三陸地震が発生した場所付近の海底には凹凸があり,へこんでいる部分には堆積物が入る一方で,凸の部分(地塁)には堆積物 が溜まらず,陸側のプレートとより強くカップリング(固着)するため,そのような場所では,海溝付近でも地震が発生し,津波地震になる一方,海底地形に凹凸がないところでは堆積物が一様に入ってくるので,堆積物の下ではカップリング(固着)が弱くなって地震を起こしにくいとして,津波地震は特定の場所で発生するという考えを提案するものであった(以上,甲C77の1(24頁),丙C145)。 エ保安院は,被告東電から説明を受けて納得したが,仮に福島県沖から茨城県沖で長期評価が述べた津波地震が発生した場合,福島第一原発の想定津波水位がどうなるかについて関心があったため,被告東電に対し,上記想定津波水位を計算するよう求めた(この計算を以下「長期評価に基づく計算」という。)。なお,長期評価に基づく計算には費用がかかるため,保安院は,この計算を被告東電に行ってもらう必要があると考えていた。しかし,被告東電は,平成8年F・C論文や長期評価の見解は確たる根拠に基づくものではないことを根拠に,長期評価に基づく計算をすることを拒絶した。保安院は,被告東電の説明を聞いても,なぜ長期評価が福島県沖から茨城県沖を含む三陸沖北部から房総沖で津波地震が発生するとしたのか,理解することができず, ,長期評価に基づく計算をすることを拒絶した。保安院は,被告東電の説明を聞いても,なぜ長期評価が福島県沖から茨城県沖を含む三陸沖北部から房総沖で津波地震が発生するとしたのか,理解することができず,また,長期評価がどのような議論を経て策定されたのかを認識していなかったため,被告東電に対し,長期評価の策定に関与した委員から長期評価の根拠や議論の経緯等を聴取するよう求めた。 その後,被告東電は,Cから長期評価の根拠や議論の経緯等を聴取したところ,「長期評価が1611年の慶長三陸地震と1677年の延宝房総沖地震を津波地震とみなしたことには,自分を含めて反対意見があった」,「今後の津波地震の発生を考えたとき,長期評価の見解と土木学会の見解のどちらが正しいかと聞かれても,よく分からない」との回答を得た。そこで,被告東電は,平成14年8月22日,保安院に対 し,長期評価の策定に関与したCから聴取した結果,三陸沖から房総沖の海溝寄りのどこでも津波地震が発生する可能性があるという長期評価の見解については,分科会で反対意見があったことを説明した。また,被告東電は,保安院に対し,「土木学会手法に基づいて確定論的に検討するならば,福島~茨城沖の津波地震は想定しないが,確率論(津波ハザード解析)では,そこで起こることを分岐として扱うことはできるので,そのように対応したい」などと説明した。【判決注:原子力発電所の安全性の評価の手法には,決定論的安全評価(確定論的安全評価)と確率論的安全評価とがあるとされている。決定論的安全評価(確定論的安全評価)とは,原子力施設に起こり得る様々な内的又は外的事象の中から代表事象を選定し,これが発生確率にかかわらず発生すると仮定した上,保守的な手法で事象の進展を解析することにより施設にもたらされる影響の有無・程度 子力施設に起こり得る様々な内的又は外的事象の中から代表事象を選定し,これが発生確率にかかわらず発生すると仮定した上,保守的な手法で事象の進展を解析することにより施設にもたらされる影響の有無・程度を評価する手法とされている。これに対し,確率論的安全評価とは,発生する可能性のある様々な事象を網羅的・系統的に評価の基礎に取り込んだ上で,それらの事象の発生確率を考慮して安全性を評価する手法とされている(丙C91,丙C120,丙C133,丙C214,丙C215等)。被告東電が保安院に説明した「確定論的」とは,決定論的安全評価(確定論的安全評価)を意味しており,被告東電が保安院に説明した「確率論」とは,確率論的安全評価を意味していたと認められる。】保安院は,被告東電から説明を受けて,長期評価の見解は被告東電が述べる土木学会の見解を積極的に否定する明確な根拠を有しているものではないと理解し,被告東電に対し,長期評価に基づく計算を求めず,確率論的安全評価で長期評価に対応するという被告東電の方針を了承した(以上,甲C200,丙C198)。 2 判断 ⑴ 1の認定事実を前提に,経産大臣が,平成14年10月頃時点において,原告らの主張する①ないし④の結果回避措置を内容とする命令を発令しなかったことが,その権限を定めた法令の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,具体的事情の下において,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるか,検討する。 ⑵ 原告らの主張する①ないし③の結果回避措置を内容とする命令を発令しなかったことの違法性ア前記のとおり,経産大臣は,原子炉施設等が津波により損傷を受けるおそれがあるにもかかわらず,原子炉施設等の事業用電気工作物を設置する者が,防護措置,基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じ ア前記のとおり,経産大臣は,原子炉施設等が津波により損傷を受けるおそれがあるにもかかわらず,原子炉施設等の事業用電気工作物を設置する者が,防護措置,基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じていないと認めたときは,原子炉施設等の事業用電気工作物を設置する者に対し,原子炉施設等の事業用電気工作物を修理し,改造し,若しくは移転するなどして,原子炉施設等が津波により損傷を受けないようにする適切な措置を講じるよう命令する権限を有していた。そして,法が経産大臣に上記権限を付与した趣旨は,原子炉施設等において事故が発生することを防止するためであったところ,津波によってひとたび原子炉施設等に事故が発生すれば,周辺環境へ放射性物質が放出され,国民の生命,健康及び財産並びに周辺環境に甚大な被害をもたらすおそれがあることからすれば,経産大臣は,津波によって原子炉施設等が損傷を受けるおそれがあると認めたときは,原子炉施設等の事業用電気工作物を設置する者に対し,電事法40条に基づく技術基準適合命令を適時にかつ適切に発令する義務があるというべきである。 イそこで,平成14年10月頃時点において,経産大臣が,福島第一原発の原子炉施設等が津波によって損傷を受けるおそれがあると認めることができたか,検討する。 福島第一原発の1号機ないし4号機の原子炉建屋及びタービン建屋の 敷地高はO.P.+10mであったこと,福島第一原発のM/C等の電源盤は地下階に設置されていたこと及び福島第一原発は想定津波波高をO.P.+3.122mとして設置許可がされたことからすれば,経産大臣は,福島第一原発にO.P.+10mを超える津波が到来する可能性があることを認識すれば,福島第一原発の1号機ないし4号機の原子炉施設等が津波によって損傷を受けるおそれがあると認 からすれば,経産大臣は,福島第一原発にO.P.+10mを超える津波が到来する可能性があることを認識すれば,福島第一原発の1号機ないし4号機の原子炉施設等が津波によって損傷を受けるおそれがあると認めることができたといえる。この点について,平成14年10月頃当時,専門研究者において,主要建屋の敷地内に津波が到達した場合に具体的にどのような機序で電源喪失に至るのか必ずしも認識されていなかった(丙C293の1(30頁ないし31頁))という事実があるが,この事実は前記認定判断の妨げになるものではない。 そこで,平成14年10月頃時点において,経産大臣が,福島第一原発にO.P.+10mを超える津波が到来する可能性があることを認識することができたか,検討する。 福島第一原発は,昭和41年代に,昭和35年のチリ地震の際に小名浜港で観測されたO.P.+3.122mを想定津波波高として設置許可がされたが,その後,津波に関する知見や技術の進歩により,福島第一原発の想定津波波高は,平成9年3月に作成された4省庁報告書によれば,1号機ないし4号機でO.P.+6.4m,5号機及び6号機でO.P.+6.8mとされ,さらに,平成14年3月に被告東電が津波評価技術に従って計算した結果によっても,近地津波でO.P.+5. 4ないし+5.7m,遠地津波でO.P.+5.4ないし+5.5mとされた。また,4省庁報告書は,想定を上回る津波が発生する可能性があることは否定できないと指摘していた。 このように,設置許可時に想定されていた福島第一原発の津波波高は,その後の津波に関する知見や技術の進歩によって信頼性が乏しくな っていた。そして,福島第一原発の1号機ないし4号機の想定津波波高は,4省庁報告書ではO.P.+6.4m,被告東電の計算結果ではO. P.+5.4 知見や技術の進歩によって信頼性が乏しくな っていた。そして,福島第一原発の1号機ないし4号機の想定津波波高は,4省庁報告書ではO.P.+6.4m,被告東電の計算結果ではO. P.+5.4ないし+5.7mとされ,さらに4省庁報告書は,想定を上回る津波が発生する可能性があることは否定できないと指摘していた。そうすると,経産大臣は,長期評価が公表される前の時点においても,4省庁報告書によるO.P.+6.4m又は被告東電の計算結果によるO.P.+5.4ないし+5.7mを上回る津波が福島第一原発の1号機ないし4号機に到来する可能性があることを認識することができたといえる。 しかし,福島第一原発の1号機ないし4号機の敷地高はO.P.+10mであり,4省庁報告書によるO.P.+6.4mとはまだ3m以上の差があったことからすれば,想定を上回る津波が発生する可能性があることは否定できないという4省庁報告書の指摘を十分考慮しても,経産大臣が,長期評価が公表される前の時点において,福島第一原発の1号機ないし4号機にO.P.+10mを超える津波が到来する可能性があることを認識することができたとはいえないというべきである。 そこで,長期評価が公表された後に,経産大臣が,福島第一原発にO. P.+10mを超える津波が到来する可能性があることを認識することができたか,検討する。 長期評価は,三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域内のどこでも,M8クラスのプレート間大地震(津波地震)が,今後30年以内に20%程度の確率で,今後50年以内に30%程度の確率で発生すると推定されるという,三陸沖から房総沖にかけての地震活動に関する評価であり,長期評価には,仮にそのような地震が発生した場合における福島第一原発の1号機ないし4号機への津波波高が記載されていなかっ ると推定されるという,三陸沖から房総沖にかけての地震活動に関する評価であり,長期評価には,仮にそのような地震が発生した場合における福島第一原発の1号機ないし4号機への津波波高が記載されていなかった。そうすると,長期評価それ自体から福島第一原発の1号機ないし4 号機にO.P.+10mを超える津波が到来する可能性があることを認識することができたとはいえず,経産大臣がそのような可能性があることを認識するためには,長期評価が推定した領域内でM8クラスのプレート間大地震(津波地震)が発生した場合における福島第一原発の1号機ないし4号機への津波波高を計算する必要があったというべきである(すなわち長期評価に基づく計算を行う必要があったというべきである。)。そして,保安院は,実際に,長期評価が公表された後,被告東電に対し,長期評価に基づく計算を行うよう求めたが,被告東電が,平成8年F・C論文や長期評価の見解が確たる根拠に基づくものではないことを根拠に長期評価に基づく計算を行うことを拒絶したため,結局,長期評価に基づく計算は行われなかった。 ところで,長期評価は,政府の特別の機関として設置された推進本部が,約20名の専門研究者による1年以上にわたる議論を経て作成したものであった。また,長期評価の頭書には,「今回の評価は,(中略)データとして用いる過去地震に関する資料が十分にないこと等による限界があることから,評価結果である地震発生確率や予想される次の地震の規模の数値には誤差を含んでおり,防災対策の検討など評価結果の利用にあたってはこの点に十分留意する必要がある」と記載されていたが,他方で,「今回の評価は,現在までに得られている最新の知見を用いて最善と思われる手法により行った」とも記載されており,長期評価は当時の最新の知見に基づいて作 留意する必要がある」と記載されていたが,他方で,「今回の評価は,現在までに得られている最新の知見を用いて最善と思われる手法により行った」とも記載されており,長期評価は当時の最新の知見に基づいて作成されたものであった。 そうすると,保安院は,被告東電が長期評価に基づく計算を行うことを拒絶しても,被告東電に対し,再度長期評価に基づく計算を行うよう求めるのが相当であったといえるし,被告東電が長期評価に基づく計算を行うことを再度拒絶したときは,自ら又は第三者に依頼して長期評価に基づく計算を行うのが相当であったといえる。そして,証拠(甲A2 の1(本文編395頁ないし396頁),甲C251,丙C136)を総合すれば,被告東電が平成20年3月18日頃に長期評価に基づく計算を行った結果,福島第一原発の敷地南側に最大でO.P.+15.7mの津波が到来することが判明した事実が認められるところ,証拠(甲C73(4頁ないし5頁),甲C78の1(44頁))及び弁論の全趣旨を総合すれば,上記計算は長期評価が公表された時点においても実施可能であったと認められるから(ただし,平成20年3月時点の方が,長期評価が公表された時点より,精度が高かったと推認される。),長期評価が公表された後,被告東電が長期評価に基づく計算を行っていれば,又は保安院が自ら若しくは第三者に依頼して長期評価に基づく計算を行っていれば,経産大臣は,福島第一原発の敷地南側にO. P.+15.7mに近い津波が到来する可能性があることを認識することができたと認められる。 しかし,他方で,保安院は,被告東電から長期評価に基づく計算を拒絶されたとき,被告東電から,津波地震は特定の場所で発生するという考えを提案した平成8年F・C論文の説明を受け,さらにその後,被告東電から,三陸沖北部から房 は,被告東電から長期評価に基づく計算を拒絶されたとき,被告東電から,津波地震は特定の場所で発生するという考えを提案した平成8年F・C論文の説明を受け,さらにその後,被告東電から,三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域内のどこでもM8クラスのプレート間大地震(津波地震)が発生するという長期評価の見解には推進本部における分科会で反対意見があったという説明及び長期評価については確率論的安全評価で対応したいという説明を受けたものであり,このときの被告東電の対応は,長期評価の見解と異なる見解があることを指摘する一方で,長期評価の見解を完全に否定するものではなく(1で認定したとおり,Cは被告東電に対し,「今後の津波地震の発生を考えたとき,長期評価の見解と土木学会の見解のどちらが正しいかと聞かれても,よく分からない」と回答したから,被告東電が長期評価の見解を完全に否定することはできなかったと認められる。),今 後,被告東電が自ら長期評価を踏まえた津波対策を行うというものであったことからすれば,保安院が,被告東電が自ら長期評価を踏まえた津波対策を行うことを期待して,被告東電に対して再度長期評価に基づく計算を行うよう求めず,かつ,自ら又は第三者に依頼して長期評価に基づく計算を行わなかったことが,著しく不合理な対応であったということはできない。 そうすると,経産大臣が,平成14年10月頃時点において,福島第一原発の1号機ないし4号機にO.P.+10mを超える津波が到来する可能性があることを認識することができなかったのはやむを得なかったということができ,この時点において,経産大臣が,福島第一原発の原子炉施設等が津波によって損傷を受けるおそれがあると認めるのは困難であったということができる。したがって,経産大臣が,平成14年10月頃時点にお でき,この時点において,経産大臣が,福島第一原発の原子炉施設等が津波によって損傷を受けるおそれがあると認めるのは困難であったということができる。したがって,経産大臣が,平成14年10月頃時点において,福島第一原発の原子炉施設等が津波によって損傷を受けるおそれがあると認めて,電事法40条に基づく技術基準適合命令を発令しなかったことは,裁量権の許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くとはいえない。 ウよって,経産大臣が,平成14年10月頃時点において,原告らの主張する①ないし③の結果回避措置を内容とする命令を発令しなかったことは,国賠法1条1項の適用上違法とはいえない。 ⑶ 原告らの主張する④の結果回避措置を内容とする命令を発令しなかったことの違法性ア電事法40条に基づく技術基準適合命令について上記のとおり,平成14年10月頃時点において,経産大臣において,電事法40条に基づく技術基準適合命令を発令する要件を満たしたと認めることは困難であったといえる以上,経産大臣が,上記命令を発令しなかったことは,国賠法1条1項の適用上違法とはいえない。 イ炉規法36条1項に基づく保安措置命令又は同法37条3項に基づく保安規定変更命令について平成14年10月頃時点において,被告東電が定めていた保安規定に原告らが主張する④の結果回避措置に係るシビアアクシデント対策(福島第一原発が津波によって全電源喪失状態になった場合に備えての対策)は定められていなかったところ,1の認定事実によれば,当時,経産大臣において,福島第一原発が津波によって全電源喪失状態になるおそれがあることを現実に認識することができたとは認められない。したがって,経産大臣が,上記各命令を発令しなかったことは,著しく合理性を欠くとはいえず,国賠法1条1項の適用 って全電源喪失状態になるおそれがあることを現実に認識することができたとは認められない。したがって,経産大臣が,上記各命令を発令しなかったことは,著しく合理性を欠くとはいえず,国賠法1条1項の適用上違法とはいえない。 第5 平成18年10月頃時点における権限不行使の違法性 1 認定事実後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,平成18年10月頃までの事情として,次の事実が認められる。 ⑴ 長期評価の信頼度の公表推進本部は,平成15年3月24日,「プレートの沈み込みに伴う大地震に関する長期評価の信頼度について」(丙C48)を公表した。ここでは,長期評価に用いられたデータは,量及び質において一様でなく,そのためにそれぞれの評価結果についても精粗があり,その信頼性には差があるとして,評価の信頼度を「A:(信頼度が)高い B:中程度 C:やや低い D:低い」の4段階にランク分けされた。そして,推進本部は,「三陸北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震(津波地震)」については,「⑴ 発生領域の評価の信頼度 C」「⑵ 規模の評価の信頼度 A」「⑶ 発生確率の評価の信頼度 C(地震数 3,モデルポアソン)」と評価した。発生領域の評価の信頼度Cとは,想定地震と同様な地震が領域内のどこかで発生すると考えられるが,想定震源域を特定で きず,過去の地震データが不十分であるため発生領域の信頼性はやや低いというものであった。規模の評価の信頼度Aとは,想定地震と同様な過去の地震の規模から想定規模を推定し,過去の地震データが比較的多くあり,規模の信頼性は高いというものであった。発生確率の評価の信頼度Cとは,想定地震と同様な過去の地震データが少なく,必要に応じ地震学的知見を用いて発生確率を求めたため,発生確率の値の信頼性はやや低く,今後の 信頼性は高いというものであった。発生確率の評価の信頼度Cとは,想定地震と同様な過去の地震データが少なく,必要に応じ地震学的知見を用いて発生確率を求めたため,発生確率の値の信頼性はやや低く,今後の新しい知見により値が大きく変わり得るというものであった(丙C48,丙C93(22頁),弁論の全趣旨)。 ⑵ 土木学会による確率論的安全評価の研究確率論的安全評価で長期評価に対応すると述べた被告東電は,具体的な検討は土木学会が行うのが適切と考えていた(甲C189,甲C190,甲C254,弁論の全趣旨)。 土木学会の津波評価部会は,津波評価技術を刊行した後の第2期(平成15年度から平成17年度),長期評価の知見を評価の基礎に取り込んだ確率論的安全評価の研究を行った。土木学会の津波評価部会は,地点ごとの到来する津波水位と到来確率の関係を計算する際,津波の発生確率と発生した場合の水位を含めて評価できるような仕組みとなるよう,必要な波源モデルの検討等を行った。また,計算の中でロジックツリーと呼ばれる場合分け図を用いて,様々な形態の津波が発生する場合を考慮するという方法を検討し,各場合分けにおける相対的な発生可能性の比率を,同部会の委員及び幹事並びに外部有識者へのアンケート調査によって決定するという方法をとった(以上,甲A2の1(本文編381及び382頁))。 土木学会の津波評価部会は,平成16年頃,同部会の委員及び幹事の合計31名並びに外部専門家5名の合計36名に上記アンケートを実施した。アンケートの中で,「三陸沖~房総沖海溝寄りの津波地震活動域 (JTT1~JTT3)」(JTT1は「三陸沖海溝寄り津波地震」,JTT2は「日本海溝中部寄り津波地震」,JTT3は「房総沖海溝寄り津波地震」を指す。)において「超長期の間にMt8級の地震 (JTT1~JTT3)」(JTT1は「三陸沖海溝寄り津波地震」,JTT2は「日本海溝中部寄り津波地震」,JTT3は「房総沖海溝寄り津波地震」を指す。)において「超長期の間にMt8級の地震が発生する可能性」について,0~1の重み付けをさせ,地震学者を他の有識者の4倍として全体加重平均をした。36名中35名から回答を得た結果,分岐①「過去に発生例があるJTT1及びJTT3は活動的だが,発生例のないJTT2は活動的でない」とした重みが「0.50」,地震学者グループの平均で「0.35」,分岐②「JTT1~JTT3は一体の活動域で,活動域内のどこでも津波地震が発生する」とした重みが「0.50」,地震学者グループの平均で「0.65」であった(甲C88,甲C196)。 ⑶ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会報告中央防災会議は,災害対策基本法11条1項に基づき,内閣府に設置された機関であり,防災基本計画を作成し,及びその実施を推進すること(同条2項1号),内閣総理大臣の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること(同項2号)などの事務をつかさどっており,内閣総理大臣を会長とし(同法12条2項),全国務大臣,指定公共機関の代表者及び学識経験者により構成されている(同条5項)。 平成15年の宮城県沖地震や十勝沖地震の発生により,特に東北・北海道地方における地震防災対策強化の必要性が認識された。そこで,中央防災会議は,平成15年10月,東北・北海道地方において発生する大規模海溝型地震対策を検討するため,「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会」(以下「日本海溝・千島海溝調査会」という。)を設置した。 同調査会は,特に日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に着目し,防災対策の対象とすべき地震を選定した上で,対 辺海溝型地震に関する専門調査会」(以下「日本海溝・千島海溝調査会」という。)を設置した。 同調査会は,特に日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に着目し,防災対策の対象とすべき地震を選定した上で,対象地震による揺れの強さや津波 の高さを評価し,この評価結果を基に,予防的な地震対策及び緊急的な応急対策等について検討し,平成18年1月25日付けで,地震対策の基本的な事項を取りまとめた「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会報告」(以下「日本海溝・千島海溝報告書」という。)を公表した。 中央防災会議が設置した日本海溝・千島海溝調査会は,長期評価について検討したが,最終的に,日本海溝・千島海溝報告書において長期評価は採用されなかった。そして,大きな地震が繰り返し発生しているものについては,近い将来発生する可能性が高いと考え,防災対策の検討対象とすることとし,択捉島沖の地震,色丹島沖の地震,根室沖・釧路沖の地震,十勝沖・釧路沖の地震,500年間隔地震,三陸沖北部の地震,明治三陸タイプ地震,宮城県沖の地震が検討対象とされた。一方,大きな地震が発生しているが繰り返しが確認されていないものについては,発生間隔が長いものと考え,近い将来に発生する可能性が低いものとして,防災対策の検討対象から除外することとし,海洋プレート内地震や福島県沖・茨城県沖のプレート間地震は検討対象から除外された。 防災対策の検証対象となるには繰り返し発生していることが要件とされたため,貞観三陸沖地震は,防災対策の検証対象とならなかったが,上記報告書の留意事項として,「この地震により仙台平野で1000名が溺死したという記録があり,地域において防災対策の検討を行うにあたっては,このことに留意する必要がある。」と記載された(以上,甲A2の1(本文編393 として,「この地震により仙台平野で1000名が溺死したという記録があり,地域において防災対策の検討を行うにあたっては,このことに留意する必要がある。」と記載された(以上,甲A2の1(本文編393頁),丙C49,弁論の全趣旨)。 ⑷ 被告東電の従業員による報告被告東電に所属するGらは,平成18年7月に開催された原子力工学国際会議において,「日本における確率論的津波ハザード解析法の開発」 と題する論文(丙C42。マイアミ論文)に基づき,確率論的津波評価方法について報告した。同論文では,津波の評価については耐震設計と同様に,設計基準を超える現象を評価することが有意義であり,なぜなら,たとえ設計基準津波波高を設定しても,津波現象の不確かさを考えれば,依然として,津波波高が,設定した設計津波波高を超過する可能性があるからであるとした上で,ここで具体例として前記「JTT系列」に触れ,「JTT1」の既往津波として1896年の明治三陸地震に伴う津波があり,「JTT3」の既往津波として1677年に発生した延宝房総の津波があり,「JTT2」は既往津波の記録がないところ,「JTT系列はいずれも似通った沈み込み状態に沿って位置しているため,日本海溝沿いのすべてのJTT系列において津波地震が発生すると仮定してもよいのかもしれない。」「他方では,JTT2では既往津波が確認されていないことから,津波地震はJTT1とJTT3のみで発生すると仮定してもよいのかもしれない。」とした(丙C42)。 ⑸ 溢水勉強会平成16年12月26日,スマトラ沖地震に伴う津波により,インドマドラス発電所2号機において,取水トンネルを通って海水がポンプハウスに入り,必須プロセス海水ポンプ(我が国の原子炉補機冷却海水設備に相当)のモーターが水没し,運転不能になる事象が 波により,インドマドラス発電所2号機において,取水トンネルを通って海水がポンプハウスに入り,必須プロセス海水ポンプ(我が国の原子炉補機冷却海水設備に相当)のモーターが水没し,運転不能になる事象が発生し,同月28日,保安院に上記情報がもたらされた。保安院と原子力安全基盤機構は,原子力発電所の安全規制に関する情報等を収集,評価し,必要な安全規制上の対応を行う目的で安全情報検討会を定期的に開催していたところ,溢水問題を検討するため,平成18年1月,溢水勉強会を立ち上げ,調査・検討を開始した(甲C37(14頁),丙C54,丙C55)。 溢水勉強会は,保安院と原子力安全基盤機構で構成され,電気事業 者,電気事業連合会,原子力技術協会及びメーカーがオブザーバーで参加した。溢水勉強会は,平成18年1月から平成19年3月まで,合計10回にわたって開催され,同年4月,「溢水勉強会の調査結果について」と題する報告書(丙C55)がまとめられた。 平成18年1月30日に開催された第1回溢水勉強会においては,保安院の原子力発電安全審査課班長のHが,電力事業者に対し,津波PSA(津波に関する確率論的安全評価)の確立を待たずに対策を打てるところについては,早急に対策を自主的に行うよう要望した(甲C184(6頁ないし8頁))。 平成18年5月11日に開催された第3回溢水勉強会においては,想定外津波検討状況として,福島第一原発5号機について,次の報告がされた(甲C39)。 ① 津波水位等の仮定津波水位O.P.+14m(敷地高(O.P.+13m)+1m)及びO.P.+10m(上記仮定水位と設計水位(O.P.+5.6m)の中間)の津波が,長時間継続すると仮定した。 ② 津波水位による機器影響評価まず,屋外機器,建屋,構築物への影響として,敷地 及びO.P.+10m(上記仮定水位と設計水位(O.P.+5.6m)の中間)の津波が,長時間継続すると仮定した。 ② 津波水位による機器影響評価まず,屋外機器,建屋,構築物への影響として,敷地高を超える津波に対して建屋に浸水する可能性があることが確認された。具体的な流入口は,海側に面したタービン建屋(T/B)大物搬入口,サービス建屋(S/B)入口等であった。機器は,津波水位O.P.+10m及びO. P.+14mのケースともに,非常用海水ポンプが津波により使用不能な状態になると報告された。 また,建屋への浸水による機器への影響として,津波水位O.P.+10mの場合は,建屋への浸水はないと考えられることから,建屋内への機器への影響はないが,津波水位O.P.+14mの場合は,タービ ン建屋(T/B)大物搬入口,サービス建屋(S/B)入口から流入すると仮定した場合,タービン建屋(T/B)の各エリアに浸水し,電源設備の機能を喪失する可能性があると報告された。そして,その波及として,津波水位O.P.+14mのケースでは,浸水による電源の喪失に伴い,原子炉の安全停止に関わる電動機,弁等の動的機器が機能を喪失すると報告された。 ⑹ 平成18年耐震設計審査指針ア発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針は,発電用軽水型原子炉施設の設置許可申請に係る安全審査のうち,耐震安全性の確保の観点から耐震設計方針の妥当性について判断する際の基礎を示すことを目的として,昭和53年9月29日に原子力委員会が定めたものである。その後,昭和56年7月20日の改訂において静的地震力の算定法等について見直しが行われ,平成13年3月29日に一部改訂が行われた(以下「平成13年耐震設計審査指針」という。丙C15の1)。さらに,原子力安全委員会は,昭 20日の改訂において静的地震力の算定法等について見直しが行われ,平成13年3月29日に一部改訂が行われた(以下「平成13年耐震設計審査指針」という。丙C15の1)。さらに,原子力安全委員会は,昭和56年以降の地震学及び地震工学に関する新たな知見の蓄積等を踏まえて,平成13年6月,原子力安全基準専門部会に対し,耐震安全性に係る安全審査指針類について必要な調査審議を行い,結果を報告するよう指示した。これを受けて,同年7月,同部会に耐震指針検討分科会が設置され,耐震設計審査指針の改訂作業に着手し,平成18年9月19日,原子力安全委員会において,新たな耐震設計審査指針が決定された(以下「平成18年耐震設計審査指針」という。甲A2の1(本文編382頁ないし390頁),丙C15の2)。 平成18年耐震設計審査指針は,平成13年耐震設計審査指針から,基準地震動についての策定方法が高度化され,耐震安全に係る重要度分類の見直し等が行われたものであり,同指針において,地震随伴事象として津波評価を行うものとされた。 平成18年耐震設計審査指針において,「8.地震随伴事象に対する考慮」の中で,次のとおり定められた。 「施設は,地震随伴事象について,次に示す事項を十分に考慮したうえで設計されなければならない。(中略)⑵ 施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波によっても,施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないこと。」(丙C15の2)。 イ保安院は,平成18年9月20日,平成18年耐震設計審査指針を受け,被告東電を含む原子力事業者等に対し,「新耐震指針に照らした既設発電用原子炉施設等の耐震安全性の評価及び確認に当たっての基本的な考え方並びに評価手法及び確認基準について」(以下「バックチェ を受け,被告東電を含む原子力事業者等に対し,「新耐震指針に照らした既設発電用原子炉施設等の耐震安全性の評価及び確認に当たっての基本的な考え方並びに評価手法及び確認基準について」(以下「バックチェックルール」という。)を策定するとともに,各電力会社等に対し,稼働中及び建設中の発電用原子炉施設等について,耐震バックチェックの実施とそのための実施計画の作成を求めた(平成18年耐震バックチェック)。その際,保安院は,バックチェックルールのうち津波に対する安全性に関する事項について,津波の評価方法として,既往の津波の発生状況,活断層の分布状況,最新の知見等を考慮して,施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性のある津波を想定し,数値シミュレーションにより評価することを基本とし,水位上昇・低下の双方に対して安全性に影響を受けることがないことを確認するとともに,必要に応じて土砂移動等の二次的な影響について確認することを求めた(以上,甲A2の1(本文編388頁ないし389頁),甲C209,丙C124)。 ウ保安院の耐震安全審査室長であるIは,平成18年10月6日,耐震バックチェックに係る耐震安全評価実施計画書の全社一括ヒアリングの席上で,津波対応について,「本件は,保安院長以下の指示でもっ て,保安院を代表して言っているのだから,各社,重く受け止めて対応せよ」などと述べた上で,「バックチェックでは結果のみならず,保安院はその対応策についても確認する。自然現象であり,設計想定を超えることもあり得ると考えるべき。津波に余裕が少ないプラントは具体的,物理的対応を取ってほしい。津波について,津波高さと敷地高さが数十cmとあまり変わらないサイトがある。評価上OKであるが,自然現象であり,設計想定を超える津波が来る恐れがある。想 プラントは具体的,物理的対応を取ってほしい。津波について,津波高さと敷地高さが数十cmとあまり変わらないサイトがある。評価上OKであるが,自然現象であり,設計想定を超える津波が来る恐れがある。想定を上回る場合,非常用海水ポンプが機能喪失し,そのまま炉心損傷になるため,安全余裕がない。今回は,保安院としての要望であり,この場を借りて,各社にしっかり周知したものとして受け止め,各社上層部に伝えること」などと述べた(甲A1の1(86頁,456頁),甲C184,甲C192)。 2 判断⑴ 1の認定事実を前提に,経産大臣が,平成18年10月頃時点において,原告らの主張する①ないし④の結果回避措置を内容とする命令を発令しなかったことが,その権限を定めた法令の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,具体的事情の下において,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるか,検討する。 ⑵ 原告らの主張する①ないし③の結果回避措置を内容とする命令を発令しなかったことの違法性ア保安院は,平成18年5月11日に開催された第3回溢水勉強会において,福島第一原発の5号機(敷地高O.P.+13m)にO.P. +14mの津波が到来し,長時間継続すると,タービン建屋(T/B)の各エリアが浸水し,電源設備が機能を喪失し,これに伴い,原子炉の安全停止に関わる電動機,弁等の動的機器が機能を喪失する可能性があるという報告を受けた。そして,保安院は,同年10月6日,被 告東電を含む電力会社に対し,津波は自然現象であり,設計想定を超える津波が来るおそれがある,設計想定を超える津波が来た場合,非常用海水ポンプが機能喪失し,そのまま炉心損傷になるなどと述べた。これらの事実を総合すれば,保安院は,平成18年10月頃時点において,福島第一原発に敷地 れがある,設計想定を超える津波が来た場合,非常用海水ポンプが機能喪失し,そのまま炉心損傷になるなどと述べた。これらの事実を総合すれば,保安院は,平成18年10月頃時点において,福島第一原発に敷地高+1mの津波が到来し,その水位が長時間継続すれば,電源設備の機能が喪失し,炉心が損傷する可能性があることを認識していたと認められる。 また,原子力安全委員会は,平成18年9月19日,平成18年耐震設計審査指針を決定し,原子炉施設は,施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波によっても,施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないように設計されなければならないと定めた。そして,平成18年10月頃までの間に,三陸沖から房総沖の海溝寄りのどこでも津波地震が発生する可能性があるという長期評価の見解を否定する新たな知見は得られていなかった(むしろ,土木学会の津波評価部会が平成16年頃に実施したアンケートの結果によれば,地震学者グループの中では,長期評価の見解どおり,福島県沖から茨城県沖でも津波地震(JTT2は日本海溝中部寄り津波地震を指す。)が発生する可能性が十分にあると考える見解が多数を占めており(分岐①「過去に発生例があるJTT1及びJTT3は活動的だが,発生例のないJTT2は活動的でない」とした重みは「0.50」であったが,地震学者グループの平均は「0.35」であり,分岐②「JTT1~JTT3は一体の活動域で,活動域内のどこでも津波地震が発生する」とした重みは「0.50」であったが,地震学者グループの平均は「0.65」であった事実によれば,そのように認められる。),被告東電に所属するGらも,平成18年7月に開催された原子力工学国際会議において,JT T2は既往津波の記録がないが,J 均は「0.65」であった事実によれば,そのように認められる。),被告東電に所属するGらも,平成18年7月に開催された原子力工学国際会議において,JT T2は既往津波の記録がないが,JTT系列はいずれも似通った沈み込み状態に沿って位置しているため,日本海溝沿いのすべてのJTT系列において津波地震が発生すると仮定してもよいのかもしれないと述べていた。)。 さらに,被告東電は,長期評価が公表された後の平成14年8月,保安院に対し,福島第一原発について長期評価を踏まえた津波対策を行うと述べたにもかかわらず,それから4年を経過した平成18年10月頃時点においても,具体的,物理的な津波対策を講じていなかった。そして,保安院は,被告東電が,平成14年8月以降,福島第一原発について長期評価を踏まえた具体的,物理的な津波対策を講じていなかったことを認識していた。 以上のような状況の下,保安院は,平成18年9月20日及び同年10月6日,被告東電に対し,福島第一原発の原子炉施設等について,既往の津波の発生状況,活断層の分布状況,最新の知見等を考慮して,施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性のある津波を想定した具体的,物理的対応を取るよう指示した。 イところで,津波によって原子炉施設等に事故が発生すれば,周辺環境へ放射性物質が放出され,国民の生命,健康及び財産並びに周辺環境に甚大な被害をもたらすおそれがあった。また,保安院は,被告東電が,平成14年8月以降,福島第一原発について長期評価を踏まえた具体的,物理的な津波対策を講じていなかったことを認識していた。以上の事情を総合すれば,保安院は,平成18年10月頃時点において,被告東電に対し,上記指示をするにとどまらず,電事法40条に基づく技術基準適合命令を発令するか否かを検 なかったことを認識していた。以上の事情を総合すれば,保安院は,平成18年10月頃時点において,被告東電に対し,上記指示をするにとどまらず,電事法40条に基づく技術基準適合命令を発令するか否かを検討するのが相当であったといえる。 ウしかし,技術基準適合命令は,行政指導と異なり,同命令に違反し た場合には,3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ,又はこれが併科され(電事法116条2号),法人の代表者等が違反した場合には当該法人において3億円以下の罰金刑が科される(電事法121条)から,経産大臣が技術基準適合命令を発令するためには,相応の根拠が必要になると解すべきである。このような点を踏まえて,平成18年10月頃時点において,経産大臣が,技術基準適合命令を発令することができたか否かを検討すると,保安院は,平成18年10月頃時点において,長期評価に基づく計算を行った場合,福島第一原発の敷地南側にO.P.+15.7mに近い津波が到来する結果になることを認識しておらず,福島第一原発の1号機ないし4号機にO.P.+10mを超える津波が到来する可能性があることを現実に認識していたわけではなかったから(後に認定するとおり,保安院が長期評価に基づく計算の結果を認識したのは,本件事故が発生した日の4日前である平成23年3月7日であった。),このような状況の下で,経産大臣が,福島第一原発の原子炉施設等が津波によって損傷を受けるおそれがあると認めて,技術基準適合命令を発令するのは困難であったということができる。 また,平成18年10月頃までに長期評価の見解を否定する新たな知見は得られていなかったが,他方で,推進本部は,平成15年3月24日,長期評価の発生領域の評価の信頼度及び発生確率の評価の信頼度を,過去の地震データが不 0月頃までに長期評価の見解を否定する新たな知見は得られていなかったが,他方で,推進本部は,平成15年3月24日,長期評価の発生領域の評価の信頼度及び発生確率の評価の信頼度を,過去の地震データが不十分であることなどから,いずれもやや低い(C)と公表し,中央防災会議が設置した日本海溝・千島海溝調査会も,長期評価について検討した結果,最終的に長期評価を採用せず,福島県沖・茨城県沖のプレート間地震を検討対象から除外したことからすれば,保安院が,平成14年10月頃から平成18年10月頃までの間に,被告東電に対して再度長期評価に基づく計算を行う よう求めず,かつ,自ら又は第三者に依頼して長期評価に基づく計算を行わなかったことも,著しく不合理な対応であったということはできない。 そうすると,経産大臣が,平成18年10月頃時点においても,福島第一原発の1号機ないし4号機にO.P.+10mを超える津波が到来する可能性があることを認識することができなかったのはやむを得なかったということができ,この時点においても,経産大臣が,福島第一原発の原子炉施設等が津波によって損傷を受けるおそれがあると認めるのは困難であったということができる。したがって,経産大臣が,平成18年10月頃時点において,福島第一原発の原子炉施設等が想定される津波によって原子炉の安全性を損なうおそれがあると認めて,電事法40条に基づく技術基準適合命令を発令しなかったことは,裁量権の許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くとはいえない。 エよって,経産大臣が,平成18年10月頃時点において,原告らの主張する①ないし③の結果回避措置を内容とする命令を発令しなかったことは,国賠法1条1項の適用上違法とはいえない。 ⑶ 原告らの主張する④の結果回避措置を内容とする命令を発 頃時点において,原告らの主張する①ないし③の結果回避措置を内容とする命令を発令しなかったことは,国賠法1条1項の適用上違法とはいえない。 ⑶ 原告らの主張する④の結果回避措置を内容とする命令を発令しなかったことの違法性ア電事法40条に基づく技術基準適合命令について上記のとおり,平成18年10月頃時点において,経産大臣において,電事法40条に基づく技術基準適合命令を発令する要件を満たしたと認めることは困難であったといえる以上,経産大臣が,上記命令を発令しなかったことは,国賠法1条1項の適用上違法とはいえない。 イ炉規法36条1項に基づく保安措置命令又は同法37条3項に基づく保安規定変更命令について 平成18年10月頃時点においても,被告東電が定めていた保安規定に原告らが主張する④の結果回避措置に係るシビアアクシデント対策(福島第一原発が津波によって全交流電源喪失状態になった場合に備えての対策)は定められていなかったところ,上記のとおり,保安院は,平成18年10月時点までに,福島第一原発に敷地高+1mの津波が到来し,その水位が長時間継続すれば,電源設備の機能が喪失し,炉心が損傷する可能性があることを認識していた。 しかし,平成18年10月頃時点までに,経産大臣が,福島第一原発にO.P.+10mを超える津波が到来する可能性があることを現実に認識した事実は認められない。したがって,経産大臣が,上記各命令を発令しなかったことは,著しく合理性を欠くとはいえず,国賠法1条1項の適用上違法とはいえない。 第6 平成22年3月頃時点における権限不行使の違法性 1 認定事実後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,平成18年10月頃以降の事情として,次の事実が認められる。 ⑴ 平成19年時点における被告東電の津波対策の状況 頃時点における権限不行使の違法性 1 認定事実後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,平成18年10月頃以降の事情として,次の事実が認められる。 ⑴ 平成19年時点における被告東電の津波対策の状況保安院は,平成19年4月4日,被告東電を含む電気事業者に対し,津波対策の進捗状況を確認した。これに対し,被告東電は,土木学会の津波評価技術に従った想定津波波高が妥当であり,敷地を超える津波は想定し難いから,津波PSA(津波に関する確率論的安全評価)の確立を待って想定を超える津波に対する対策を考えたいと回答した。 保安院は,平成18年10月6日に具体的,物理的な対応をするよう指示したにもかかわらず,被告東電が具体的,物理的な対応をしていなかったため,再度,被告東電に対し,具体的,物理的な対応をするよう指示した(甲C184(18頁ないし20頁))。 ⑵ 被告東電による長期評価に基づく計算等被告東電は,マスコミから,中越沖地震の震源となったF-B断層が活断層であることを隠蔽していたという批判を受け,平成19年12月5日,記者会見を開き,これを契機に,長期評価を社内で議論するようになった(丙C300の1(7頁))。 被告東電は,平成20年2月頃,有識者に対し,長期評価をいかに取り扱うべきか意見を求めたところ,福島県沖海溝沿いで大地震が発生することは否定できないので波源として考慮すべきとの意見が出された。そこで,被告東電は,平成20年3月18日頃,土木学会による津波評価技術に従って,1896年の明治三陸地震の波源モデルを福島県沖の日本海溝沿いにおいて用いた場合における福島第一原発の津波波高を算出したところ,福島第一原発の敷地南側で最大でO.P.+15. 7mとなるなどの結果となった(甲A2の1(本文編395頁ないし396頁), 海溝沿いにおいて用いた場合における福島第一原発の津波波高を算出したところ,福島第一原発の敷地南側で最大でO.P.+15. 7mとなるなどの結果となった(甲A2の1(本文編395頁ないし396頁),甲C251,丙C136)。 被告東電は,上記計算(以下「被告東電による長期評価に基づく計算」という。)の結果を受け,対応策を検討したが,結局,長期評価については平成18年耐震バックチェックに取り入れないこととした(甲A2の1(本文編395頁ないし398頁))。 平成18年耐震バックチェックでは,津波について最新知見を考慮するとされていたが,被告東電のJ副部長は,平成20年7月31日,耐震バックチェックは従来の土木学会による津波評価技術に基づいて実施し,長期評価への対策は土木学会に波源モデルを決定させてから検討することとし,そのような被告東電の方針を有力な学者に説明し,了解を得ることとした。被告東電の担当者は,仮に長期評価を取り込むと,最終バックチェック報告時までに防潮堤設置工事が完成する見込みがなく,原発を止められてしまうおそれがあったことや,工事費用を合理的 な額にするために,津波水位を少しでも低減できないか検討する必要があったこと等が,上記J副部長の方針の理由であると考えていた。そして,被告東電は,平成20年11月頃には,耐震バックチェックは従来の土木学会による津波評価技術に基づいて実施し,長期評価への対策は土木学会に波源モデルを決定させてから検討するという上記方針について,津波工学の研究者であるAやKから賛成意見を得るなどした(甲C189,甲C190,甲C254)。 なお,被告東電による長期評価に基づく計算の結果が被告国に報告されたのは,本件地震が発生する4日前の平成23年3月7日であった(甲A2の1(本文編404頁 甲C189,甲C190,甲C254)。 なお,被告東電による長期評価に基づく計算の結果が被告国に報告されたのは,本件地震が発生する4日前の平成23年3月7日であった(甲A2の1(本文編404頁ないし405頁),甲C251)。そして,被告東電は,同日,保安院に対し,土木学会に対して長期評価の取扱いに関する検討を委託し,平成24年10月を目途に結論が出される予定の土木学会の検討結果如何で津波対策を講じる予定であるとの意向を示した(甲A2の1(本文編405頁))。 ⑶ 長期評価の一部改訂長期評価は,平成21年3月9日,一部改訂されたが,長期評価における領域区分,長期評価の震源想定,長期評価の地震発生推定及び推進本部「長期評価の信頼度」で示された長期評価の地震発生推定についての信頼度評価は,いずれも変更されなかった(甲C89)。 ⑷ 貞観津波に関するC論文東北大学,東京大学地震研究所及び独立行政法人産業技術研究所は,文部科学省から委託を受け,宮城県沖地震における重点的調査観測を実施し,貞観津波も調査対象とした。貞観津波とは,869年に東北地方沿岸を襲った貞観地震によって発生した巨大津波である(甲A2の1(本文編390頁))。C,L及びMは,貞観津波の調査を実施し,平成21年4月,調査研究の途中成果物として,「石巻・仙台平野における8 69年貞観津波の数値シミュレーション」と題する研究論文(甲C26。以下「貞観津波に関するC論文」という。)を発表した。貞観津波に関するC論文では,貞観津波について,様々な発生メカニズムを仮定した10種類の断層モデルを設定して津波の数値シミュレーションを行い,どのモデルに基づく計算結果がそれまでの津波堆積物【判決注:津波堆積物とは,津波又はそれから派生した水流によって海底や沿岸 を仮定した10種類の断層モデルを設定して津波の数値シミュレーションを行い,どのモデルに基づく計算結果がそれまでの津波堆積物【判決注:津波堆積物とは,津波又はそれから派生した水流によって海底や沿岸の砂泥や礫などが浸食され,それらが別の場所へ運搬されて再堆積したものの総称である(丙C311(536頁))。】の調査によって把握されていた津波堆積物の分布をよく説明できるかが研究され,そのうち,位置を含む断層パラメーターの大きく異なる2つのモデル(100km〔断層長さ〕×100km〔幅〕のモデル8と,200km〔断層長さ〕×100km〔幅〕のモデル10。いずれも日本海溝よりも陸寄りの領域に設定されたプレート間地震の断層モデルである。)が,最も再現性の高い適切なモデルであるとされた。また,貞観津波に関するC論文では,現に,石巻平野と仙台平野という限られた地域で見つかっている津波堆積物を検討対象としたにとどまることから(調査対象は,石巻平野,仙台平野及び福島県の浪江町請戸地区であり,その範囲は全長約180kmである。),「本研究では,断層の長さは3例を除いて200kmと固定したが,断層の南北方向の広がり(長さ)を調べるためには,仙台湾より北の岩手県あるいは南の福島県や茨城県での調査が必要である。」と,更なる広範な津波堆積物調査及びその分析検討が必要であるとされた(甲A2の1(本文編391頁),甲C26)。 ⑸ 貞観津波に関するC論文に対する被告東電及び保安院の対応ア被告東電は,平成20年10月頃,Cから,貞観津波に関するC論文の原稿を受領した。被告東電は,同論文を基に福島第一原発における波高を試算したところ,O.P.+8.6mないし+9.2mという結果 になった(甲A2の1(本文編398頁),弁論の全趣旨)。 イ平成21 被告東電は,同論文を基に福島第一原発における波高を試算したところ,O.P.+8.6mないし+9.2mという結果 になった(甲A2の1(本文編398頁),弁論の全趣旨)。 イ平成21年6月及び同年7月に開かれた保安院の「総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会耐震・構造設計小委員会地震・津波,地震・地盤合同ワーキンググループ」(以下「合同WG」という。)において,合同WGの委員から,貞観地震による津波の規模が極めて大きかったことや,貞観地震による津波について,産業技術総合研究所や東北大学の調査報告が出ていたにもかかわらず,福島第一原発の新耐震指針のバックチェックの中間報告で,被告東電がこの津波の原因となった貞観地震に全く触れていないのは問題であり,貞観津波に関するC論文を考慮した検討をすべきであるとの指摘がされた(甲A1の1(458頁),甲A2の1(本文編401頁ないし402頁),丙C306(27頁))。 上記指摘を受けて,保安院の審査官は,平成21年8月上旬頃,被告東電に対し,貞観津波等を踏まえた福島第一原発における津波評価及び対策の現況について説明するよう求めた(甲A2の1(本文編401頁))。 これを受けて,被告東電は,社内で保安院への対応を検討したところ,保安院に対しては,これまでに決定した被告東電の方針,すなわち,①貞観津波は,その知見が確定していないことから,電力共通研究として土木学会で検討してもらい,標準化をする,②耐震バックチェックは,平成14年の津波評価技術に基づいて実施する,③貞観津波は,土木学会による検討や今後実施予定の津波堆積物調査の結果を踏まえて,改めてバックチェックを実施し,必要があれば対策工事を行う,という方針を説明し,貞観津波に関するC論文に基づく波高の試算結果は,保安院か 会による検討や今後実施予定の津波堆積物調査の結果を踏まえて,改めてバックチェックを実施し,必要があれば対策工事を行う,という方針を説明し,貞観津波に関するC論文に基づく波高の試算結果は,保安院から明示的に試算結果の説明を求められるまで説明しないことにした(甲A2の1(本文編401頁))。 ウ被告東電は,平成21年8月28日頃,保安院に対し,福島第一原発の津波評価及び対策の検討状況を説明した。その際,被告東電は,上記イの①ないし③の方針を説明した。そして,想定津波の計算結果は,平成14年の津波評価技術に基づいて算出したO.P.+5mないし+6mという波高を説明した(なお,被告東電は,福島第一原発の耐震バックチェックの報告書作成作業を進める中で,平成21年2月頃,海上保安庁水路部が公表した最新の海底地形及び潮位観測の各データを踏まえ,平成14年の津波評価技術に基づく再計算を実施し,福島第一原発の想定波高をO.P.+5.4mないし+6.1mに修正していた。)。 上記説明を受けた保安院の審査官は,被告東電に対し,貞観津波に関するC論文に基づく波高の試算結果の説明を求め,その説明を次に受けるときは,上司の室長と共に説明を受けると述べた(甲A2の1(本文編401頁ないし402頁))。 エ被告東電は,平成21年9月7日頃,保安院の原子力発電安全審査課耐震安全審査室長であるN室長らに対し,貞観津波に関するC論文に基づいて試算した波高の数値が,福島第一原発でO.P.+約8.6mないし+約8.9mであったと説明し(以下「平成21年説明」という。),これらの説明に使用した全ての資料をN室長らに交付した。また,被告東電は,保安院のN室長らに対し,貞観津波に関するC論文では津波堆積物調査の実施が必要とされていることから,今後,被告東 という。),これらの説明に使用した全ての資料をN室長らに交付した。また,被告東電は,保安院のN室長らに対し,貞観津波に関するC論文では津波堆積物調査の実施が必要とされていることから,今後,被告東電で同調査を実施し,その結果を踏まえて,土木学会に貞観地震津波の評価を依頼する予定であり,その評価の結果を踏まえて適宜必要な対策を講じるつもりであること,このような方針について有識者の了解を得ていることなどを説明した。 平成21年説明を受けて,保安院の審査官は,波高が8m台なら,津 波がポンプの電動機据付けレベルを超え,ポンプの電動機が水没して原子炉の冷却機能が失われることを認識した。しかし,N室長らは,平成21年説明を受けても,平成21年説明に係る津波発生の切迫性を感じず,保安院として新たな知見を踏まえた原発の安全性について説明を求められる程度には至っていないと考え,被告東電に対し,対策工事等の具体的な措置を講じるよう求めなかった。また,N室長は,上司である保安院のO審議官等に対し,平成21年説明の内容を報告しなかった(甲A2の1(本文編402頁),甲C259,甲C260)。 オ貞観津波に関するC論文では,波高モデルを確定させるために福島県沖等の津波堆積物調査が必要である旨が指摘されていたところ(甲C26),これを受けて,被告東電は,平成21年12月から平成22年3月までの間,福島県海岸において津波堆積物調査を実施した。その結果,貞観津波の堆積物が福島第一原発より10km北方に位置する小高区浦尻地区等で発見されたが,福島第一原発より南方では津波堆積物が発見されなかった(甲A2の1(本文編399頁))。 カ O審議官は,平成22年3月下旬,N室長らから,「東京電力は,津波堆積物の調査をしている。貞観の地震による津波は,簡 より南方では津波堆積物が発見されなかった(甲A2の1(本文編399頁))。 カ O審議官は,平成22年3月下旬,N室長らから,「東京電力は,津波堆積物の調査をしている。貞観の地震による津波は,簡単な計算でも敷地高は超える結果になっている。防潮堤を造るなどの対策が必要になると思う。」旨の報告を受けた。このとき,O審議官は,津波堆積物調査を始めとする様々な調査をして評価しつつある過程であり,貞観三陸沖地震についての調査はそれほど進展していないと認識していた(甲A2の1(本文編403頁),甲C267)。 O審議官は,平成22年3月下旬,P保安院長及びQ同次長らに対し,「最近貞観の地震についての研究が進んできた。」,「耐震バックチェックWGでも,貞観の地震に関する論文を考慮し検討すべきとの専門家の指摘を受け,地震動評価を実施している。」,「保安院の報告書 には,今後,津波評価,地震動評価の観点から調査研究成果に応じた適切な対応を取るべきと書いており,と宿題になっている。」,「貞観の地震については,地震動による被害より,津波による被害が大きかったのではないかとの考えもある。」,「貞観の地震についての研究は,もっぱら仙台平野の津波堆積物を基に実施されているが,この波源をそのまま使うと,福島に対する影響は大きいと思われる。」,「福島は,敷地があまり高くなく,もともと津波に対しては注意が必要な地点だが,貞観の地震は敷地高を大きく超えるおそれがある。」,「東電は,WGでの指摘も踏まえ,福島での津波堆積物の調査を実施しているようだ。」,「貞観の地震についてのC他の研究は,多分今年度が最終年度で,今後,地震本部での検討に移ると思われる。そうすれば,今年の夏から来年にかけて,貞観の地震についての評価がある程度固まってくる可能性は高い。」 の地震についてのC他の研究は,多分今年度が最終年度で,今後,地震本部での検討に移ると思われる。そうすれば,今年の夏から来年にかけて,貞観の地震についての評価がある程度固まってくる可能性は高い。」,「ただし,貞観の地震による津波の評価結果は,原子力よりも一般防災へのインパクトが大きいので,地震本部での評価も慎重になる可能性もある。」,「1F3【判決注:福島第一原発3号機】について,仮に中間報告に対する保安院の評価が求められたとしても,一方で貞観の地震についての検討が進んでいる中で,はたして津波に対して評価をせずにすむのかは疑問。」,「津波の問題に議論が発展すると,厳しい結果が予想されるので評価にかなりの時間を要する可能性は高く,また,結果的に対策が必要になる可能性も十二分にある。」,「東電は,役員クラスも貞観の地震による津波は認識している。」などと報告した。O審議官は,当時,貞観地震についての評価はまだ固まっておらず,知見としては未成熟な状況であったこと,被告東電は福島第一原発の津波評価を耐震バックチェック最終報告書で行うことになっており,津波堆積物調査等を行っていたことから,被告東電から耐震バックチェックの最終報告が行われた段階で,それまでに発表さ れた貞観地震と津波の知見に基づいて必要な対策を講じれば足りると考えていた(甲A1の1(本文編458頁ないし459頁),甲C267,弁論の全趣旨)。 2 判断⑴ 1の認定事実を前提に,経産大臣が,平成22年3月頃時点において,原告らの主張する②及び④の結果回避措置を内容とする命令を発令しなかったことが,その権限を定めた法令の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,具体的事情の下において,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるか,検討する(なお,原告ら 命令を発令しなかったことが,その権限を定めた法令の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,具体的事情の下において,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるか,検討する(なお,原告らは,平成22年3月頃時点においては,原告らの主張する②及び④の結果回避措置を内容とする命令を発令しなかったことの違法性しか主張していない。)。 ⑵ 原告らの主張する②の結果回避措置を内容とする命令を発令しなかったことの違法性ア保安院は,平成21年6月及び同年7月に開かれた保安院の合同WGにおいて,合同WGの委員から,被告東電が福島第一原発の新耐震指針のバックチェックの中間報告において貞観津波の原因となった貞観地震に全く触れていないのは問題であり,貞観津波に関するC論文を考慮した検討をすべきであると指摘されたことを受け,同年8月上旬頃,被告東電に対し,貞観津波等を踏まえた福島第一原発における津波評価及び対策の現況について説明するよう求めた。また,保安院は,同月28日頃,被告東電に対し,貞観津波に関するC論文に基づく波高の試算結果を報告するよう求めた。そして,保安院は,同年9月7日頃,被告東電から,貞観津波に関するC論文に基づいて試算した波高の数値が福島第一原発でO.P.+約8.6mないし約8.9mであったとの説明(平成21年説明)を受けた。したがって,保安院 は,平成21年説明を受けたことによって,貞観津波に関するC論文に基づく波高を想定津波波高と仮定すると,福島第一原発1号機ないし4号機の敷地高O.P.+10mとの差はわずか1m強しかないことを認識したと認められる。 ところで,保安院は,平成21年説明を受けるまで,福島第一原発において想定される津波波高は,O.P.+5.4mないし+6.1mと認識していた。しかし,保 m強しかないことを認識したと認められる。 ところで,保安院は,平成21年説明を受けるまで,福島第一原発において想定される津波波高は,O.P.+5.4mないし+6.1mと認識していた。しかし,保安院は,上記津波波高を前提としても,想定を上回る津波が発生する可能性があることは否定できないこと,仮に福島第一原発に敷地高+1mの津波が到来し,その水位が長時間継続した場合,電源設備の機能が喪失し,炉心が損傷する可能性があることを理由に,被告東電に対し,繰り返し,具体的,物理的な津波対策を講じるよう求めていた。そうすると,保安院は,平成21年説明を受けたことによって,福島第一原発にO.P.+10mを超える津波が到来する可能性があることを現実に認識したと認められる(なお,保安院によるそのような認識は,平成21年説明を受けたN室長らだけが有していたものではない。平成22年3月下旬,N室長らがO審議官に対し,貞観津波は簡単な計算でも福島第一原発の敷地高を超える結果になっており,防潮堤を造るなどの対策が必要になる旨報告したこと,同月下旬,O審議官がP保安院長及びQ同次長らに対し,貞観津波は福島第一原発の敷地高を大きく超えるおそれがある旨報告したことからすれば,前記のような認識は,P保安院長,Q同次長及びO審議官らも有していたと認められる。)。 このように,保安院は,平成21年説明を受けたことによって,福島第一原発にO.P.+10mを超える津波が到来する可能性があることを現実に認識した。そして,保安院は,平成18年10月時点までに,福島第一原発に敷地高+1mの津波が到来し,その水位が長時 間継続すれば,電源設備の機能が喪失し,炉心が損傷する可能性があることを認識していた。これらの事実によれば,保安院は,平成21年説明を受けたことによ 1mの津波が到来し,その水位が長時 間継続すれば,電源設備の機能が喪失し,炉心が損傷する可能性があることを認識していた。これらの事実によれば,保安院は,平成21年説明を受けたことによって,福島第一原発の原子炉施設等が想定される津波によって原子炉の安全性を損なうおそれがあると認識したと認めるのが相当であり,この時点で,保安院ひいては経産大臣には,電事法40条に基づく技術基準適合命令を発令するか否かを検討する義務(以下「検討義務」という。)が発生したというべきである。そして,法が経産大臣に電事法40条に基づく技術基準適合命令を発令する権限を付与した趣旨は,原子炉施設等において事故が発生することを防止するためであり,津波によってひとたび原子炉施設等に事故が発生すると,周辺環境へ放射能物質が放出され,国民の生命,健康及び財産並びに周辺環境に甚大な被害をもたらすおそれがあったことからすれば,保安院ひいては経産大臣は,福島第一原発の原子炉施設等が想定される津波によって原子炉の安全性を損なうおそれがあると認めたときは,被告東電に対し,電事法40条に基づく技術基準適合命令を適時にかつ適切に発令する義務(以下「発令義務」という。)があった。 ところが,N室長らは,平成21年説明に係る津波発生の切迫性を感じず,保安院として新たな知見を踏まえた原発の安全性について説明を求められる程度に至っていないと考えたものである。また,O審議官らも,当時,貞観地震についての評価はまだ固まっておらず,知見としては未成熟な状況であったこと,被告東電は福島第一原発の津波評価を耐震バックチェック最終報告書で行うことになっており,津波堆積物調査等を行っていたことから,被告東電から耐震バックチェックの最終報告が行われた段階で,それまでに発表された貞観地震と津 の津波評価を耐震バックチェック最終報告書で行うことになっており,津波堆積物調査等を行っていたことから,被告東電から耐震バックチェックの最終報告が行われた段階で,それまでに発表された貞観地震と津波の知見に基づいて必要な対策を講じれば足りると考えたものであ る。このように保安院は,結局,電事法40条に基づく技術基準適合命令を発令するか否かを一切検討しなかったものであるが,この保安院の対応は明らかに検討義務に違反するというべきである。 イそこで,次に,発令義務違反について検討する。 1の認定事実によれば,平成21年説明の基になった貞観津波に関するC論文は,津波堆積物調査等に基づいて作成された最新の知見であり,今後更なる広範な津波堆積物調査及びその分析検討が必要であるとされていたものの,その内容の信頼性に疑問を抱かせる事情はなかったと認められる。したがって,貞観津波に関するC論文は,経産大臣が技術基準適合命令を発令する要件を満たしたと認める際の根拠として十分であったというべきである。 この点について,Cは,貞観地震が津波評価技術において評価対象とされる既往津波になるために必要な調査やその期間について,次のように述べる(丙C143の2の11頁)。 「津波評価技術では,評価対象としての『既往津波』は信頼性の高い痕跡高が得られるものとしていた。貞観津波のように主に津波堆積物データしか得られないものについては,信頼性の高い津波堆積物データの収集,それに基づく痕跡高・浸水域の推定が必要であろう。必要な期間の推定は困難であるが,2004年インド洋津波について,地震発生から10年経っても未だに確定的なモデルが確立していないことを考慮すると,少なくとも今後数年は必要であり,おそらく5年後(本件地震から10年後)頃になると思われる。 年インド洋津波について,地震発生から10年経っても未だに確定的なモデルが確立していないことを考慮すると,少なくとも今後数年は必要であり,おそらく5年後(本件地震から10年後)頃になると思われる。」しかし,津波によって原子炉施設等に事故が発生した場合における被害の甚大さを考えれば,経産大臣による電事法40条に基づく技術基準適合命令は適時にかつ適切に発令される必要がある。したがって,上記Cの意見は,経産大臣が技術基準適合命令を発令する 要件を満たしたと認める際の根拠として十分であったという前記判断の妨げにならないというべきである。 また,被告東電は,長期評価が公表された後の平成14年8月,保安院に対し,確率論的安全評価で長期評価に対応すると述べたにもかかわらず,その後,福島第一原発の津波対策について,具体的,物理的な対応をせず,平成18年10月以降も保安院から具体的,物理的な津波対策を講じるよう繰り返し求められていたにもかかわらず,平成22年3月頃まで,具体的,物理的な津波対策を講じなかった。さらに,被告東電は,平成14年8月,保安院から求められた長期評価に基づく計算を拒絶した上,平成21年9月7日頃,保安院に対し,貞観津波に関するC論文に基づく福島第一原発の想定津波波高の試算結果を説明した後も,今後,被告東電において津波堆積物調査を実施し,その結果を踏まえて土木学会に貞観地震津波の評価を依頼する予定であるなどと,具体的,物理的な津波対策は先送りにする旨を保安院に伝えたりしていた。このような被告東電の津波対策に対する姿勢からすれば,被告東電が貞観津波に関するC論文を踏まえた津波対策を自ら講じることは,もはや期待することができない状況であったということができ,そのような状況であったことは,保安院においても十分認識す らすれば,被告東電が貞観津波に関するC論文を踏まえた津波対策を自ら講じることは,もはや期待することができない状況であったということができ,そのような状況であったことは,保安院においても十分認識することができたと認められる。 以上の事情を総合すれば,電事法40条に基づく技術基準適合命令を発令するか否かについては,要件を満たすか否か及び発令するか否かの2点において経産大臣に広範な裁量が認められていることを最大限考慮しても,経産大臣には,平成21年説明を受けたことによって,被告東電に対し,福島第一原発について,電事法40条に基づく技術基準適合命令を発令する義務が発生したというべきで ある。 もっとも,経産大臣が被告東電に対して電事法40条に基づく技術基準適合命令を発令するとしても,どのような内容の命令を発令するかを検討する必要があり,また,どのような内容の命令を発令するかについては経産大臣の裁量に委ねられていると解される。 以上の点を踏まえて,経産大臣が,平成22年3月頃時点までに,原告らの主張する②の結果回避措置(タービン建屋等内の重要機器が設置された部屋の水密化措置を講じること)を内容とする命令を発令しなかったことが,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるか検討すると,証拠(Rの意見〔丙C90,丙C96〕,Sの意見〔丙C91〕,Aの意見〔丙C129,丙C337〕,Kの意見〔丙C120,丙C266,丙C267,丙C293〕)を総合すれば,我が国においては,本件事故が発生するまで,防災関係者一般の認識として,原子炉施設における津波防護は,主要機器のある地盤高を設計想定津波の高さより高くすることで必要十分であると考えられており(ドライサイトコンセプト),原子力発電所の水密化は,本件事故が発生した時点 ,原子炉施設における津波防護は,主要機器のある地盤高を設計想定津波の高さより高くすることで必要十分であると考えられており(ドライサイトコンセプト),原子力発電所の水密化は,本件事故が発生した時点においても研究途上の段階にあったと認められる。そうすると,仮に経産大臣が被告東電に対して電事法40条に基づく技術基準適合命令を発令するとしても,第一に検討された内容は防潮堤の設置であったと考えられ(1で認定したとおり,被告東電の担当者も防潮堤設置工事を考えており,保安院のN室長らも「防潮堤を造るなどの対策が必要になる」と考えていた。),経産大臣が原告らの主張する②の結果回避措置を内容とする命令を発令することは現実的に考えにくかったといわざるを得ない。 また,経産大臣が防潮堤の設置工事期間中に福島第一原発にO. P.+10mを超える津波が到来する可能性があることを想定し,防潮堤の設置と併せて,原告らの主張する②の結果回避措置(部屋の水密化)を内容とする命令の発令を検討したとしても,上記のとおり,原子力発電所の水密化は本件事故が発生した時点においても研究途上の段階にあったことからすれば,原告らの主張する②の結果回避措置を具体的に検討するのに時間を要したと認められる。そうすると,原告らが主張する平成22年3月頃時点までに,経産大臣が原告らの主張する②の結果回避措置を内容とする命令を発令することができたかについても疑問が残るといわざるを得ない。 以上の事情からすれば,経産大臣が,平成22年3月頃時点までに,原告らの主張する②の結果回避措置を内容とする命令を発令しなかったことは,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くとはいえないといわざるを得ない。 ウよって,経産大臣が,平成22年3月頃時点において,原告らの主張する②の 置を内容とする命令を発令しなかったことは,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くとはいえないといわざるを得ない。 ウよって,経産大臣が,平成22年3月頃時点において,原告らの主張する②の結果回避措置を内容とする命令を発令しなかったことは,国賠法1条1項の適用上違法とはいえない。 エなお,仮に経産大臣が平成22年3月頃時点までに原告らの主張する②の結果回避措置(部屋の水密化)を内容とする命令を発令することができたとしても,工期は最短で1年(T及びUの意見書〔甲C293〕)又は2年ないし3年(Vの意見書〔甲C117〕)とされており,これに設計に要する期間等も併せれば,原告らの主張する②の結果回避措置(部屋の水密化)は本件事故が発生するまでに完成しなかったと認められる。そうすると,経産大臣が平成22年3月頃時点までに原告らの主張する②の結果回避措置を内容とする命令を発令しなかったことが,仮に許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠く といえたとしても,その権限不行使と原告らが主張する損害との間には因果関係が認められない。したがって,原告らの主張する②の結果回避措置を内容とする命令の権限不行使に係る原告らの被告国に対する損害賠償請求は,いずれにせよ理由がないといわざるを得ない。 ⑶ 原告らの主張する④の結果回避措置を内容とする命令を発令しなかったことの違法性ア平成22年3月頃時点においても,被告東電が定めていた保安規定に原告らが主張する④の結果回避措置に係るシビアアクシデント対策(福島第一原発が津波によって全電源喪失状態になった場合に備えての対策)は定められていなかったところ,上記⑵のとおり,保安院は,平成21年説明を受けたことによって,福島第一原発にO.P. +10mを超える津波が到来する可能性があることを 状態になった場合に備えての対策)は定められていなかったところ,上記⑵のとおり,保安院は,平成21年説明を受けたことによって,福島第一原発にO.P. +10mを超える津波が到来する可能性があることを現実に認識し,また,平成18年10月時点までに,福島第一原発に敷地高+1mの津波が到来し,その水位が長時間継続すれば,電源設備の機能が喪失し,炉心が損傷する可能性があることを認識していた。これらの事実に,前記前提事実等の福島第一原発の原子炉施設の配置,構造等の事実を総合すれば,保安院は,福島第一原発にO.P.+10mを超える津波が到来すれば,福島第一原発が全電源喪失状態になる可能性があることを認識することができたと認められ,この認定を覆すに足りる証拠はない。 そして,保安院が,平成21年説明を受けたことによって,福島第一原発の原子炉施設等が想定される津波によって原子炉の安全性を損なうおそれがあると認識したと認められることは,⑵で説示したとおりである。 そうすると,経産大臣は,平成22年3月頃時点までに,原告らの主張する④の結果回避措置を内容とする命令(電事法40条に基づく 技術基準適合命令,炉規法36条1項に基づく保安措置命令又は同法37条3項に基づく保安規定変更命令)を発令するのが相当であったともいえる。 イしかし,どのような内容の命令を発令するかは経産大臣の裁量に委ねられているところ,本件事故が発生する前における我が国の原子炉施設における津波防護に対する考え方によれば,経産大臣が平成22年3月頃時点までに原告らの主張する④の結果回避措置を内容とする命令を発令することは現実的に考えにくかったといわざるを得ない。したがって,経産大臣が,平成22年3月頃時点までに,原告らの主張する④の結果回避措置を内容とする命令を発令 の結果回避措置を内容とする命令を発令することは現実的に考えにくかったといわざるを得ない。したがって,経産大臣が,平成22年3月頃時点までに,原告らの主張する④の結果回避措置を内容とする命令を発令しなかったことは,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くとはいえないといわざるを得ない。 ウよって,経産大臣が,平成22年3月頃時点において,原告らの主張する②及び④の結果回避措置を内容とする命令を発令しなかったことは,国賠法1条1項の適用上違法とはいえない。 エなお,仮に経産大臣が平成22年3月頃時点までに原告らの主張する④の結果回避措置を内容とする命令を発令したとしても,津波がタービン建屋等の内部に浸水し,全電源喪失状態に陥った際,放射性物質の放出を防ぐには,施設に対する大規模な改善が必要であり,最新の可搬式設備と手順書の遵守だけで対応することは極めて困難であるとの意見があること(乙C20(添付7-11))からすれば,それだけでは本件事故の発生を防ぐことができたとは認められない。したがって,仮に経産大臣が平成22年3月頃時点までに原告らの主張する④の結果回避措置を内容とする命令を発令しなかったことが,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くといえたとしても,その権限不行使と原告らが主張する損害との間には因果関係が認められな い。したがって,原告らの主張する④の結果回避措置を内容とする命令の権限不行使に係る原告らの被告国に対する損害賠償請求は,いずれにせよ理由がないといわざるを得ない。 第7 結論以上のとおりであるから,原告ら(ただし,原告番号T1ないしT2-5を除く。)の被告国に対する請求は,その余の点について判断するまでもなく,理由がない。 第2章原告らの慰謝料の額第1 当事者の主張の おりであるから,原告ら(ただし,原告番号T1ないしT2-5を除く。)の被告国に対する請求は,その余の点について判断するまでもなく,理由がない。 第2章原告らの慰謝料の額第1 当事者の主張の骨子 1 原告らの主張の骨子⑴ 被侵害利益ア原告らが本件事故発生前に日常生活を送っていた地域(「ふるさとないし地域コミュニティ」と呼ぶべき地域。以下「生活地域」という。)は,原告らが築き上げてきた人格の形成・発展と密接不可分であり,他の地域によって代替し得ないものである。生活地域で平穏に生活することは人格の形成・発展を支える条件というべきものであり,生活地域で平穏な日常生活を送ることができる権利・利益(包括的生活利益としての平穏生活権)は法的保護に値する権利・利益である。 原告らは,本件事故によって,包括的生活利益としての生活平穏権を侵害された。 よって,原告らは,包括的生活利益としての生活平穏権が侵害されたことによる精神的損害に対する慰謝料の賠償を求めることができる。 イ本件事故によって侵害された原告らの包括的生活利益としての平穏生活権は3つである。 ① 放射性物質又は放射線による健康被害や健康不安に脅かされることなく平穏に生活する権利 ② 避難生活をすることなく平穏に生活する権利③ 生活地域における生活利益を享受し平穏に生活する権利①の権利を侵害されたことによる精神的損害は,自身又は家族が被ばくしたり,生活地域が汚染されたりした時点で1回的・確定的に発生した損害である(この損害に対する慰謝料を以下「放射能による健康不安慰謝料」という。)。 ②の権利を侵害されたことによる精神的損害は,避難生活が継続する限り発生し続ける損害である(この損害に対する慰謝料を以下「避難慰謝料」という。)。 ③の権 能による健康不安慰謝料」という。)。 ②の権利を侵害されたことによる精神的損害は,避難生活が継続する限り発生し続ける損害である(この損害に対する慰謝料を以下「避難慰謝料」という。)。 ③の権利が侵害されたことによる精神的損害は,本件事故によって1回的・確定的に発生した損害である(この損害に対する慰謝料を以下「故郷喪失慰謝料」という。)。 ①ないし③の各損害は別個の損害であり,①ないし③の各損害に対する慰謝料に係る損害賠償請求権は別個の権利である。 ①ないし③の各損害に対する慰謝料の額は,避難指示が解除され,物理的に生活地域への帰還が可能になっても,ア実効線量年間1mSvを超える被ばく環境から距離を置くことは社会的にみて合理的かつ相当な行動であること,イ本件事故前に存在していた「長年にわたって形成されてきた地縁血縁関係を中心とした人生の営みそのもの」は,どの生活地域も本件事故発生前の状況に回復していないことからすれば,原告らの生活地域によって変わらないというべきである。 ⑵ 慰謝料の増額事由①ないし③の各損害に対する慰謝料の額を算定するに当たっては,被告東電による津波対策の先送りの事情など本件事故の発生に対する被告東電の著しく悪質な過失を考慮すべきである。 ⑶ 損害額 ア 1回的・確定的に発生した放射能による健康不安慰謝料及び故郷喪失慰謝料の額は,合計3000万円を下らない。 イ継続的に発生する避難慰謝料の額は840万円(平成23年3月から平成29年10月までの避難慰謝料から既払金を控除した残金の一部。ただし,原告番号35の請求に係る同人の亡妻分については平成23年3月から平成27年3月(死亡時)まで)を下らない。 避難慰謝料は月額45万円が相当である。 ウ弁護士費用は380万円が相当である。 し,原告番号35の請求に係る同人の亡妻分については平成23年3月から平成27年3月(死亡時)まで)を下らない。 避難慰謝料は月額45万円が相当である。 ウ弁護士費用は380万円が相当である。 エ以上より,損害額は合計4220万円となる。 ⑷ 弁済充当被告東電が実施した精神的損害に対する賠償は,継続的に発生する避難慰謝料に係る損害賠償請求権のみに充当され,同損害賠償請求権とは別個の権利である放射能による健康不安慰謝料及び故郷喪失慰謝料に係る損害賠償請求権に充当することは許されない。 2 被告東電の主張の骨子(被告国は被告東電の主張を援用)⑴ 被侵害利益原告らが主張する包括的生活利益としての平穏生活権の侵害を理由とする損害賠償請求権は1個である。 放射能による健康不安慰謝料,避難慰謝料及び故郷喪失慰謝料は相互に密接に関連しており,これらを別個に算定すると,損害の二重評価となり不当である。 ⑵ 慰謝料の増額事由被告東電に慰謝料の増額事由となるような本件事故の発生についての故意又はそれに匹敵する重過失はない。 ⑶ 損害額原告らが主張する包括的生活利益としての平穏生活権の侵害を理由とす る慰謝料は,被告東電が実施した財産的損害に対する賠償状況を十分考慮して算定されるべきである。 被告東電が実施した財産的損害に対する賠償状況及び精神的損害に対する賠償状況からすれば,原告らが主張する包括的生活利益としての平穏生活権の侵害を理由とする慰謝料は全額填補されているというべきである。 ⑷ 元本充当の黙示の合意等仮に原告らに填補されていない慰謝料が存在するとしても,原告らと被告東電との間では,被告東電が実施した精神的損害に対する賠償は慰謝料の元本部分に充当すること及び原告らは被告東電に対し元本部分に対する遅 原告らに填補されていない慰謝料が存在するとしても,原告らと被告東電との間では,被告東電が実施した精神的損害に対する賠償は慰謝料の元本部分に充当すること及び原告らは被告東電に対し元本部分に対する遅延損害金を請求しないことを内容とする黙示の合意が成立しているというべきである。 第2 はじめに当裁判所は,本件事故による原告らの慰謝料の額を,後記第3の方法によって算定する。当裁判所がそのような方法で算定するのが相当と判断した理由は,後記第4のとおりである。 第3 原告らの慰謝料の額の算定方法 1 避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料の額は,本件事故発生当時,原告らが日常生活を送っていた地域ないし原告らの生活の本拠としての住居があった地域(以下では,これらの地域を「生活地域」という。)ごとに,次の⑴ないし⑶の金額と算定する。また,避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料の額は,本件事故が発生した後に死亡した者も同額と算定する。 なお,原告番号29は,本件事故発生当時,大熊町で日常生活を送っていた旨主張するが,同主張を認めるに足りる証拠はなく,後記認定のとおり,原告番号29は,本件事故発生当時,生活の本拠としての住居が富岡町 にあったと認められる。その結果,原告らの生活地域は,後記認定のとおり,双葉町,浪江町,富岡町,葛尾村,小高区及び原町区の6地域となる。 ⑴ 双葉町生活地域が双葉町であった原告らの避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料の合計額は1500万円とする。また,生活地域における居住年数が長期であった原告らは,上記慰謝料を増額する。 ⑵ 浪江町,富岡町,葛尾村,小高区生活地域が浪江町,富岡町,葛尾村又は小高区であった原告らの避難慰謝料は850 における居住年数が長期であった原告らは,上記慰謝料を増額する。 ⑵ 浪江町,富岡町,葛尾村,小高区生活地域が浪江町,富岡町,葛尾村又は小高区であった原告らの避難慰謝料は850万円,故郷喪失・変容慰謝料は100万円とする。また,生活地域における居住年数が長期であった原告らは,故郷喪失・変容慰謝料を増額する。 ⑶ 原町区生活地域が原町区であった原告らの避難慰謝料は180万円とする。故郷喪失・変容慰謝料は,原町区における居住年数が長期であった原告らに限り,認める。また,原町区における居住年数が特に長期であった原告らは,故郷喪失・変容慰謝料を増額する。 2 その他の慰謝料の額⑴ 健康不安慰謝料原告らが現在も抱いている将来の健康不安に対する慰謝料は認められない。しかし,原告らが過去に抱いていた将来の健康不安に対する慰謝料は認める。 ⑵ その他の慰謝料避難慰謝料,故郷喪失・変容慰謝料及び健康不安慰謝料において評価することができなかった避難及び避難生活に伴って発生した様々な精神的苦痛に対する慰謝料を,避難慰謝料,故郷喪失・変容慰謝料及び健康不安慰謝料とは別に,その他の慰謝料として認める。 ⑶ 健康不安慰謝料及びその他の慰謝料の額健康不安慰謝料及びその他の慰謝料の額は,原告らごとに,避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態その他本件に顕れた一切の事情を勘案して算定する。 第4 原告らの慰謝料の額の算定方法の理由 1 被侵害利益何人も,公共の福祉に反しない限り,居住・移転の自由を有するから(憲法22条1項),生活地域を自由な意思によって選択する権利を有する。また,生活地域において放射能に対する恐怖や不安を感じることなく生活を送り,家庭,職場,学校,地域社会等における各種活動等 から(憲法22条1項),生活地域を自由な意思によって選択する権利を有する。また,生活地域において放射能に対する恐怖や不安を感じることなく生活を送り,家庭,職場,学校,地域社会等における各種活動等を通じて人格を発展,形成させることは,「すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。」とする憲法13条に照らし,法的保護に値する権利ないし利益というべきである。 したがって,本件事故によって上記権利ないし利益(以下,上記権利ないし利益を「平穏生活権」という。)を侵害された者は,被告東電に対し,原賠法3条1項に基づき,平穏生活権が侵害されたことによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料の賠償を求めることができると解するのが相当である。 2 原告らが主張する慰謝料の増額事由について⑴ 被告東電による津波対策の先送りの事情についてア被告東電は,長期評価が公表された後の平成14年8月,保安院から,長期評価に基づく計算を行うよう求められたにもかかわらず,これを拒絶した。また,被告東電は,平成14年8月,保安院に対し,確率論的安全評価で長期評価に対応すると述べたにもかかわらず,本件事故が発生するまで8年以上にわたって,具体的,物理的な津波対策を講じなかった。さらに,被告東電は,平成20年 3月,長期評価に基づく計算をした結果,福島第一原発の敷地南側に最大でO.P.+15.7mの津波が到来することが判明したにもかかわらず,長期評価を平成18年耐震バックチェックに取り込むと,最終バックチェック報告時までに防潮堤設置工事が完成せず,原発を止められてしまうおそれがあるとか,工事費用を合理的な額にするために津波水位を低減できな 価を平成18年耐震バックチェックに取り込むと,最終バックチェック報告時までに防潮堤設置工事が完成せず,原発を止められてしまうおそれがあるとか,工事費用を合理的な額にするために津波水位を低減できないか検討する必要があるなどとして,長期評価に基づく計算の結果を保安院に速やかに報告しなかった。 イ被告東電は,福島第一原発の設置者として,福島第一原発の安全性を確保する第一次的な責任を負っていた。しかし,被告東電の上記対応を見ると,被告東電はその責任を果たそうとしなかったと評価せざるを得ない。特に平成20年3月に長期評価に基づく計算の結果が判明しても,原発を止められてしまうおそれがあるなどとして保安院に速やかに報告しなかったことは,自己に都合の悪い事実を隠蔽する悪質な対応といわざるを得ない。そして,仮に被告東電が平成14年8月の時点で保安院の求めに従って長期評価に基づく計算を行い,その結果を保安院に報告していれば,保安院は,その時点で福島第一原発にO.P.+15.7mに近い津波が到来する可能性があることを現実に認識することができ,その後の被告東電の津波対策の状況によっては,防潮堤設置工事又は同工事と並行した建物等の水密化工事を内容とする技術基準適合命令の発令等といった規制権限(その中には事情変更による設置許可の取消しも含まれる。)の行使を検討することができたといえる。また,仮に被告東電が平成20年3月時点で長期評価に基づく計算の結果を速やかに保安院に報告していれば,保安院は,その時点で福島第一原発にO.P.+15.7mに近い津波が到来する可能性があることを現 実に認識することができ,それまでの被告東電の津波対策の状況からすれば,直ちに防潮堤設置工事又は同工事と並行した建物等の水密化工事を内容とする技術基準適合命令の発令 能性があることを現 実に認識することができ,それまでの被告東電の津波対策の状況からすれば,直ちに防潮堤設置工事又は同工事と並行した建物等の水密化工事を内容とする技術基準適合命令の発令等といった規制権限(その中には事情変更による設置許可の取消しも含まれる。)の行使を検討することができたといえる。そして,上記検討の結果,経産大臣が,上記規制権限を適時かつ適切に行使していれば,本件事故の発生を防ぐことができた可能性があったと認められる(長期評価は,当時の最新の知見に基づいて作成されたものであったから,長期評価に基づく計算の結果は,貞観津波に関するC論文に基づく計算の結果と同様,経産大臣が技術基準適合命令を発令する要件を満たしたと認める際の根拠になったということができる。したがって,経産大臣は,長期評価に基づく計算の結果,福島第一原発の原子炉施設等が津波によって損傷を受けるおそれがある又は想定される津波によって原子炉の安全性を損なうおそれがあると認めて,被告東電に対し,電事法40条に基づく技術基準適合命令を発令することができたということができる。しかし,被告東電が,保安院が求めた長期評価に基づく計算を拒絶したこと及び被告東電による長期評価に基づく計算の結果を速やかに保安院に報告しなかったことによって,本件事故の発生を防ぐことができた可能性が奪われたと認められる。)。 ウ本件事故によって平穏生活権を侵害された者の精神的苦痛は,上記の事情,すなわち,①被告東電が,長期評価が公表された後8年以上にわたって具体的,物理的な津波対策を講じなかったこと,②被告東電が,保安院が求めた長期評価に基づく計算を拒絶したこと及び被告東電による長期評価に基づく計算の結果を速やかに保安院に報告しなかったことによって本件事故の発生を防ぐことがで じなかったこと,②被告東電が,保安院が求めた長期評価に基づく計算を拒絶したこと及び被告東電による長期評価に基づく計算の結果を速やかに保安院に報告しなかったことによって本件事故の発生を防ぐことができた 可能性が奪われたことによって,著しく増大していると認められる。したがって,上記精神的苦痛に対する慰謝料は,上記事情を十分考慮して算定するのが相当である。 ⑵ 被告東電の手順書違反についてア原告らが「責任論の争点についての原告主張の要約書」で記載している被告東電の手順書違反の主張は,慰謝料の増額事由の主張を兼ねていると解されるところ,次に述べるとおり,被告東電が手順書に違反したとは認められない。したがって,原告らの主張は採用することができない。 イ福島第一原発の保安規定14条3号に基づいて作成された「異常時の操作に関する事項」のマニュアルは,事象ベース手順書,徴候ベース手順書及びシビアアクシデント手順書の3種類の手順書(以下,単に「手順書」という。)によって構成されていたところ(この事実は当事者間に争いがない。),証人Wは,被告東電が手順書に違反したとして,①3号機について,平成23年3月12日(以下,日付はいずれも平成23年を指す。)午後8時30分時点で,徴候ベース手順書が定める急速減圧を行って低圧注水(ディーゼル駆動消火ポンプによる注水)に移行すべきであった,②2号機について,3月13日夕方頃時点及び3月14日午前7時頃時点で,それぞれ徴候ベース手順書が定める急速減圧を行って低圧注水(消防車による海水注水)に移行すべきであった,③2号機及び3号機について,手順書が定めるよりも早い段階で格納容器ベントの準備を開始したなどと証言する(この証人Wの証言を,以下「証人Wの意見」という。)。 ウしかし,証人 行すべきであった,③2号機及び3号機について,手順書が定めるよりも早い段階で格納容器ベントの準備を開始したなどと証言する(この証人Wの証言を,以下「証人Wの意見」という。)。 ウしかし,証人Wの意見は採用することができない。その理由は次のとおりである。 手順書の使用については,「当直長の判断に基づいて,より保守的な (安全側の)操作や事象の進展に応じた監視操作の省略等を妨げるものではない」と定められていたところ(甲C143・77条,同添付1の冒頭部分,甲C126・序-1頁「2」の尚書き〔1号機〕,甲C129・序-1頁「2」の尚書き〔2号機〕,甲C132・序-1頁「2」の尚書き〔3号機〕,弁論の全趣旨),上記の当直長であった福島第一原発のX所長は,まず,証人Wが証言する①3号機の手順書違反に関し,当時,福島第一原発は,敷地内の各所が損壊し,大きな余震が頻発していたため,耐震性がCランクであり,破損している可能性のあるディーゼル駆動消火ポンプを用いて直ちに急速減圧に踏み切ることはリスクが高いと判断し,より信頼性の高い高圧注水系である原子炉隔離時冷却系(RCIC)や高圧注水系(HPCI)による注水ができている限りはそれを継続し,これと並行して,手順書にはない消防車を用いた注水の検討や準備,他の注水手段の検討及び電源復旧作業等を進めることにしたものである(甲C138(16頁,29頁ないし31頁),乙C6(14頁ないし15頁),乙C14(23頁ないし24頁),弁論の全趣旨)。上記事実によれば,当時,X所長が徴候ベース手順書どおりに急速減圧を行って低圧注水に移行することは困難な状況であったと認められ,X所長が手順書に違反したとは認められない。 次に,証人Wが証言する②2号機の手順書違反に関し,3月13日夕方頃及び3月 に急速減圧を行って低圧注水に移行することは困難な状況であったと認められ,X所長が手順書に違反したとは認められない。 次に,証人Wが証言する②2号機の手順書違反に関し,3月13日夕方頃及び3月14日午前7時頃のいずれの時点においても,消防車による海水注水の水源は3号機タービン建屋前の逆洗弁ピット内に引き波で残った海水であったところ,3月13日夕方頃の時点で,その海水は,既に炉心損傷が生じていた1号機及び3号機への注水に用いられており,枯渇が危惧される状況にあった一方,2号機は,高圧注水系である原子炉隔離時冷却系(RCIC)による注水が継続されていたため,X所長は,より過酷な状況にあった1号機及び3号機への注水を優 先させ,2号機については原子炉隔離時冷却系(RCIC)による注水を継続・監視しつつ,より性能の高い消防車が到着するのを待つことにしたものである(丙C89の2(添付10-4(3)9頁ないし11頁),乙C17(25頁ないし26頁),弁論の全趣旨)。また,3月14日午前7時頃時点では,同日午前5時頃にポンプ性能の高い大型の消防車が到着したものの(丙C89の2(添付10-4(3)11頁),乙C17(24頁ないし25頁),弁論の全趣旨),同日午前7時頃には消防車による海水注水の水源である逆洗弁ピット内の海水が少なくなり,1号機及び3号機への注水が停止されていた(丙C89の2(東京電力事故調査報告書添付10-4(3)10頁),弁論の全趣旨)。上記事実によれば,3月13日夕方頃及び3月14日午前7時頃のいずれの時点においても,X所長が徴候ベース手順書どおりに急速減圧を行って低圧注水に移行することは困難な状況であったと認められ,X所長が手順書に違反したとは認められない。 さらに,証人Wが証言する③2号機及び3号機の格納 X所長が徴候ベース手順書どおりに急速減圧を行って低圧注水に移行することは困難な状況であったと認められ,X所長が手順書に違反したとは認められない。 さらに,証人Wが証言する③2号機及び3号機の格納容器ベントの手順書違反に関し,X所長は,確かに証人Wが証言するとおり,手順書が定めるよりも早い段階で格納容器ベントの準備を開始したものであるが,X所長がそのように判断した理由は次のとおりであった。すなわち,手順書において格納容器ベントは,炉心損傷前であれば,徴候ベース手順書に基づいて,格納容器圧力が384kPa以上になったときに準備を開始し,427kPa以上になったときに実行するとされ,炉心損傷後であれば,シビアアクシデント手順書に移行し,格納容器圧力が853kPa以上になったときに初めて実行するとされていたところ(甲C129,甲C130,甲C132,甲C133,乙C21,証人W),シビアアクシデント手順書が定める853kPaという基準は,当該基準に達するや中央制御室で直ちに格納容器ベント弁の開操作 を実行することができることが前提になっていた。そして,福島第一原発において格納容器ベントの弁操作は,電源があれば中央制御室においてボタン操作で行うことができたが,当時,福島第一原発は本件地震及び本件津波によって電源が喪失していたため,ベントラインを構成するためには直接弁の所に赴き手動で開操作を行う必要があり,また,2号機及び3号機に先立って格納容器ベントを試みた1号機は,本件地震及び本件津波の影響に加えて,炉心損傷後は線量も高くなったため,原子炉自体に近づくことが困難となり,ベントラインの構成に相当手間取った。そこで,X所長は,2号機及び3号機の格納容器ベントの弁操作に手間を要すると判断し,手順書が定めるよりも早い段階で格納容器 ,原子炉自体に近づくことが困難となり,ベントラインの構成に相当手間取った。そこで,X所長は,2号機及び3号機の格納容器ベントの弁操作に手間を要すると判断し,手順書が定めるよりも早い段階で格納容器ベントの準備を開始したものである(以上,丙C5の1(Ⅳ-36頁ないし39頁,45頁),乙C19,乙C22,証人W,弁論の全趣旨)。上記事実によれば,X所長の判断は,「より保守的な(安全側の)操作や事象の進展に応じた監視操作の省略等」に該当するということができ,X所長が手順書に違反したとは認められない。 その他にも,証人Wは,被告東電が手順書に違反したとして種々指摘するが,いずれも手順書違反とは認められない。 3 避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料の額⑴ 避難指示が解除された地域ア被告東電は,避難等に係る慰謝料として,浪江町,富岡町,葛尾村及び小高区に生活の本拠を有していた原告らに対し,少なくとも月額10万円として平成23年3月から平成30年3月までの85か月分(合計850万円)を支払い,原町区に生活の本拠を有していた原告らに対し,少なくとも月額10万円として平成23年3月から平成24年8月までの18か月分(合計180万円)を支払っているところ,原告らは,避難慰謝料は避難期間について月額45万円が相当で あると主張する。 しかし,避難期間について月額10万円という金額は,負傷を伴う精神的損害ではないことを勘案しつつ,自動車損害賠償責任保険における慰謝料(日額4200円,月額換算12万6000円)を参考にして算定されたものであること及び時間の経過による逓減がされていないことからすれば,合理的な金額ということができる。避難期間について月額45万円が相当であるとの原告らの主張は採用することができない。 また,避難等に あること及び時間の経過による逓減がされていないことからすれば,合理的な金額ということができる。避難期間について月額45万円が相当であるとの原告らの主張は採用することができない。 また,避難等に係る慰謝料が支払われた期間も,原町区の緊急時避難準備区域は平成23年9月30日に避難指示が解除されたが,上記期間は平成23年3月から平成24年8月までとされ,葛尾村の居住制限区域及び避難指示解除準備区域は平成28年6月12日に避難指示が解除され,小高区の居住制限区域及び避難指示解除準備区域は同年7月12日に避難指示が解除され,浪江町の居住制限区域及び避難指示解除準備区域は平成29年3月31日に避難指示が解除され,富岡町の居住制限区域及び避難指示解除準備区域は同年4月1日に避難指示が解除されたが,上記期間はいずれも平成23年3月から平成30年3月までとされ,これらの期間はいずれも避難指示が解除された時期に照らして合理的な期間ということができる。 そこで,避難慰謝料の基準額は,月額を10万円とし,期間を,浪江町,富岡町,葛尾村及び小高区は85か月分,原町区は18か月分として算定する。 イもっとも,本件事故によって生活地域の状況が大きく変容した場合,生活地域に帰還しても,本件事故が発生する前と同様の状況で日常生活を送ることができない。また,そのために生活地域への帰還を断念することがあっても,決して不合理なこととはいえない。生活地 域に帰還しても本件事故が発生する前と同様の状況で日常生活を送ることができないことによる精神的苦痛又はそのために生活地域への帰還を断念したことによる精神的苦痛も,同じく,平穏生活権が侵害されたことによる精神的苦痛であるが,これらの精神的苦痛は,避難慰謝料850万円によっては慰謝されない。そこで,避難慰謝 に生活地域への帰還を断念したことによる精神的苦痛も,同じく,平穏生活権が侵害されたことによる精神的苦痛であるが,これらの精神的苦痛は,避難慰謝料850万円によっては慰謝されない。そこで,避難慰謝料850万円とは別に,これらの精神的苦痛を慰謝するための慰謝料を故郷喪失・変容慰謝料として認める。 そして,後記認定の各生活地域の状況のとおり,浪江町,富岡町,葛尾村及び小高区は,本件事故によって生活地域の状況が大きく変容したと認められる。そこで,これらの地域を生活地域としていた原告らには故郷喪失・変容慰謝料を認める。その金額は,前記認定の被告東電による津波対策の先送りの事情,被告東電による原告らに対する財産的賠償の状況その他本件に顕れた一切の事情を勘案し,100万円を相当と認める。また,本件事故が発生するまでの生活地域における居住年数が長期であった原告らは,上記精神的苦痛が特に大きいと認められるため,故郷喪失・変容慰謝料を増額する。 他方,後記認定の各生活地域の状況のとおり,原町区は,生活地域の状況が大きく変容したと認められない。そうすると,原町区を生活地域としていた原告らには,原則として,故郷喪失・変容慰謝料を認めることができない。しかし,本件事故が発生するまでの原町区における居住年数が長期であった原告らには,避難慰謝料180万円のみによっては慰謝されない精神的苦痛があると認められるため,50万円の故郷喪失・変容慰謝料を認める。また,本件事故が発生するまでの原町区における居住年数が特に長期であった原告らは,上記精神的苦痛が特に大きいと認められるため,故郷喪失・変容慰謝料を増額する。 ⑵ 避難指示が解除されていない地域 被告東電は,避難等に係る慰謝料及び避難が長期化する場合の慰謝料として,双葉町に生活の本拠を有してい られるため,故郷喪失・変容慰謝料を増額する。 ⑵ 避難指示が解除されていない地域 被告東電は,避難等に係る慰謝料及び避難が長期化する場合の慰謝料として,双葉町に生活の本拠を有していた原告らに対し,少なくとも1450万円(中間指針に基づく平成23年3月から平成24年5月までの15か月分の150万円の避難等に係る慰謝料,第二次追補に基づく平成24年6月から平成29年5月までの60か月分の600万円の避難等に係る慰謝料及び第四次追補に基づく700万円の避難が長期化する場合の慰謝料の合計額)を支払っているところ,後記認定の双葉町の状況のとおり,双葉町は,将来,避難指示が解除されても,本件事故によって生活地域の状況が大きく変容すると認められる。そこで,双葉町を生活地域としていた原告らには,避難慰謝料とは別に,故郷喪失・変容慰謝料を認める。避難慰謝料と故郷喪失・変容慰謝料の金額は,両慰謝料は平穏生活権侵害に対する慰謝料として同じ性質を有していると解されること,その合計額が民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)による死亡慰謝料の最低基準額2000万円を上回ることはないといえること,前記認定の被告東電による津波対策先送りの事情,被告東電による原告らに対する財産的賠償の状況その他本件に顕れた一切の事情を勘案し,1500万円を相当と認める。また,本件事故が発生するまでの双葉町における居住年数が長期であった原告らは,上記精神的苦痛が特に大きいと認められるため,故郷喪失・変容慰謝料を増額する。 なお,原告らは,表明選好評価法(関係当事者自身に,失われた「価値」や「損失」に対する「貨幣評価額」を,直接的に表明してもらうという手法)や除染費用の総額からすれば,3000万円という慰謝料額は不合理 ,原告らは,表明選好評価法(関係当事者自身に,失われた「価値」や「損失」に対する「貨幣評価額」を,直接的に表明してもらうという手法)や除染費用の総額からすれば,3000万円という慰謝料額は不合理ではないと主張するが,原告らの主張は独自の見解に基づくものというべきであり,採用することができない。 ⑶ 各生活地域の状況 後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,各生活地域の状況は次のとおりと認められる。 ア双葉町 人口平成23年3月11日時点における双葉町の世帯人口は,7140人であった。その内訳は,帰還困難区域(面積は約49㎢)が2524世帯で6835人(町民全体の96%),避難指示解除準備区域(面積は約2㎢)が87世帯で305人(同4%)であった(甲A281(32頁))。 令和元年7月31日時点における双葉町からの避難者数は,6874人である。 除染の状況等双葉町は,環境省が平成24年11月に策定した特別地域内除染実施計画に基づいて本格除染が実施され,平成28年3月31日,帰還困難区域を除き,宅地97件,農地100ha,森林6.2ha,道路8.4haを含む面的除染が完了した(乙A111の2)。 産業平成22年2月時点における双葉町の販売農家世帯員数は,1586人であったが(甲A265),営農再開には至っていない(甲A266)。その他の産業も停止している。 教育双葉町には,町立ふたば幼稚園,町立双葉北小学校,町立双葉南小学校及び町立双葉中学校(甲A281(22頁))並びに福島県立双葉高等学校があり,平成22年度の小学校及び中学校の在籍生徒数は,合計551名であった。しかし,本件事故が発生した後,双葉町内の教育施設はすべて閉鎖された。 その後,町立ふたば幼稚 葉高等学校があり,平成22年度の小学校及び中学校の在籍生徒数は,合計551名であった。しかし,本件事故が発生した後,双葉町内の教育施設はすべて閉鎖された。 その後,町立ふたば幼稚園,町立双葉北小学校,町立双葉南小学校及び町立双葉中学校は,平成26年4月7日,福島県いわき市(以下「いわき市」という。)錦町で再開された。福島県立双葉高等学校は,いわき明星大学内サテライト校で授業を実施していたが,平成29年3月末から休校している。 医療,福祉双葉町には,JA福島厚生連双葉厚生病院と健康の保持増進及び福祉の向上の場としての「ヘルスケアーふたば」とがあったが,いずれも再開されていない。 令和元年9月20日時点における医療施設及び福祉施設の状況は,次のとおりである。 ① 医療施設(薬局含む)JA福島厚生連双葉厚生病院を含めて,全ての医療機関が閉鎖されている。 平成30年4月17日,いわき市勿来酒井団地内に,双葉郡立勿来診療所が開所された。 ② 福祉施設(介護,障がい)双葉町内の特別養護老人ホーム「せんだん」(運営はふたば福祉会)は,平成29年7月6日,いわき市錦町で業務を再開した。 また,福島県内外3か所にサポートセンターが設置されている。 ⅰ サポートセンター「ひだまり」(いわき市勿来町酒井青柳14-5)ⅱ 双葉町サポートセンター(福島県郡山市(以下「郡山市」という。)喜久田町卸1丁目)ⅲ 双葉町いきいきサポートセンター(埼玉県加須市騎西)評価 の状況を勘案すれば,双葉町は,将来,避難指示が解除されても,本件事故によって生活地域の状況が大きく変容すると認められる。 イ浪江町人口本件事故発生当時の浪江町の人口は,2万1434人であった(甲A ば,双葉町は,将来,避難指示が解除されても,本件事故によって生活地域の状況が大きく変容すると認められる。 イ浪江町人口本件事故発生当時の浪江町の人口は,2万1434人であった(甲A260(本文1頁))。 令和元年5月末日時点における浪江町からの避難者数は,2万0398人であり(甲A261),平成31年4月30日時点における浪江町の居住人口は,1008人(657世帯)である(甲A262(7頁))。 除染状況等浪江町は,環境省が平成24年11月に策定した特別地域内除染実施計画に基づいて本格除染が実施され,平成29年3月31日,帰還困難区域を除き,宅地5600件,農地1400ha,森林390ha,道路210haを含む全ての面的除染が完了した(乙A111の1)。 産業① 農業平成22年2月時点における浪江町の販売農家世帯員数は,4387人であった(甲A265)。本件事故によって浪江町の農地は放射性物質に汚染され,浪江町における農業生産活動は停止した(甲A256(99頁))。 平成26年から一部の農家が水稲,花卉の実証栽培を開始した(甲A256(150頁),甲A262(12頁))。水稲は,全量全袋検査ですべて基準値以下という結果を得ており,平成27年から 販売が再開された。花卉も,トルコギキョウやリンドウを市場出荷している(乙A115(12頁))。もっとも,本格的な営農再開には至っていない(甲A266)。 ② 商工業等本件事故発生当時,浪江町商工会所属の事業者は,約1000事業所であったが(甲A256(131頁)),本件事故が発生した後,ほとんどの事業者が事業を停止した(甲A269)。浪江町は,全体の商工業者の中でも小売業,サービス業の占める割合が多かったため,本件事故によって商 (甲A256(131頁)),本件事故が発生した後,ほとんどの事業者が事業を停止した(甲A269)。浪江町は,全体の商工業者の中でも小売業,サービス業の占める割合が多かったため,本件事故によって商圏が消失した影響は大きく,他の被災自治体との比較においても事業再開率が最も低くなった(甲A256(101頁))。この点,平成29年3月1日時点で事業を再開した事業者数は,卸売業・小売業は15,宿泊業・飲食サービス業は4,生活関連サービス業・娯楽業は3,サービス業(他に分類されないもの)は4である(甲A256(101頁))。また,浪江町内で再開した事業者は建設業が中心となっており(甲A256(101頁)),本件事故発生当時との比較において事業者構成が変容した。 平成28年10月27日,役場敷地内の仮設商業施設「まちなみマルシェ」(10店舗)が営業を開始した(乙A116(20頁),弁論の全趣旨)。 平成29年2月時点における浪江町内で事業を再開している事業所は,49事業所である(乙A115(11頁))。平成31年4月時点における浪江町内の再開事業者数は,133事業者である(甲A262(13頁))。 東邦銀行の窓口・ATM搭載車「とうほう・みんなの移動店舗」が浪江町内で営業を開始している(乙A116(7頁))。 浪江町は,企業誘致の取組として,南(太平山)・北(北幾世橋)の産業団地の整備基本計画を策定中である(乙A115(11頁))。 ③ 漁業浪江町では,平成19年当時,年間2104tの漁獲高があり,年間8億5千万円の売上があった(甲A267)。浪江町の中心漁港たる請戸漁港で水揚げされる魚は東京築地市場でも評価を得ており,福島県浜通り地区の中心的な漁港であったが(甲A256(151頁)),本件事故が発生した後, 上があった(甲A267)。浪江町の中心漁港たる請戸漁港で水揚げされる魚は東京築地市場でも評価を得ており,福島県浜通り地区の中心的な漁港であったが(甲A256(151頁)),本件事故が発生した後,操業を停止した。 請戸漁港全体の災害復旧は令和2年度に完了予定である(甲A262(12頁))。 ④ 林業浪江町の林野率は7割を超え,平成22年当時,69経営体が林業を営んでいた(甲A268)。戦後より植林,間伐等を進め利用期であった森林が本件事故によって汚染されたことにより,建設木材としての出荷は事実上不可能になった(甲A259(52頁))。本件事故が発生した後,再開に至った浪江町内の林業事業者は確認できていない。 ⑤ 畜産業被告国は,平成23年5月12日,福島県に対し,警戒区域内の家畜を殺処分する指示を行い,浪江町内の家畜も牛豚の殺処分が行われた(甲A256(98頁))。現在,浪江町内で操業している畜産業事業者は確認できていない。 教育浪江町内には,6つの小学校と3つの中学校があり,本件事故発生当時,合計1705人の生徒が在籍していた。 本件事故が発生した後,約56%の生徒が福島県内の他の自治体に 避難し,残りの約44%の生徒が福島県外に避難した(以上,甲A256(95頁))。 平成30年4月,幼保連携型認定こども園浪江にじいろこども園が開園し(乙A211(2頁)),小中一貫校「なみえ創成小学校・中学校」が開設された(甲A262(17頁))。 浪江町の平成31(令和元)年度の在校生は,小学生が10名,中学生が2名の合計12名の見込みである(甲A248)。 医療,福祉平成29年3月に浪江町診療所が再開したが,入院設備はなく,診療科目は内科と外科に限られている。浪江町所在の介護 10名,中学生が2名の合計12名の見込みである(甲A248)。 医療,福祉平成29年3月に浪江町診療所が再開したが,入院設備はなく,診療科目は内科と外科に限られている。浪江町所在の介護事業所は存在しない。 その他の復興状況等JR常磐線が平成28年7月12日に原ノ町駅と小高駅間で再開し,同年12月10日に浜吉田駅と相馬駅間で再開し,平成29年4月1日に小高駅と浪江駅間で再開し,これによって浪江駅は仙台市と鉄道で結ばれた(乙A130の1,乙A141の1,乙A141の2)。また,平成29年4月,デマンドタクシーの運行が開始され,平成30年4月,南相馬と浪江間巡回バス,本宮と二本松間シャトルバスの運行が開始された(乙A211(2頁))。 評価人口については,本件事故発生当時2万1434人であったが,平成31年4月30日時点で1008人までしか回復していない。商工業等については,本件事故発生後,ほとんどの事業者が事業を停止し,他の被災自治体との比較においても事業再開率は低い。農業については,本件事故によって農業生産活動は停止し,本格的な営農再開には至っていない。漁業については,現在も本格操業再開の具体的な 時期の見通しは立っておらず,林業,畜産業については,現在,操業は確認されていない。教育については,小中学校の在校生は,平成31年度において本件事故発生当時の1%未満まで減少するなどしている。上記のような状況を勘案すれば,徐々に復興が進んでいることを踏まえても,浪江町は,本件事故によって生活地域の状況が大きく変容したと認められる。 ウ富岡町 人口平成22年10月1日時点における富岡町の人口は,1万6001人であり(甲A237(10頁)),平成30年5月末日時点における富岡 況が大きく変容したと認められる。 ウ富岡町 人口平成22年10月1日時点における富岡町の人口は,1万6001人であり(甲A237(10頁)),平成30年5月末日時点における富岡町の人口は,1万3181人である(甲A242)。しかし,平成30年10月1日時点において,1万2341人が富岡町外に避難しており(内訳は,福島県内の他の市町村への避難者が9714人,福島県外への避難者が2627人),町内居住者は791人である(甲A243)。 除染の状況等富岡町は,環境省が平成25年6月に策定した特別地域内除染実施計画に基づいて本格除染が実施され,平成29年1月31日,帰還困難区域を除き,宅地6000件,農地750ha,森林510ha,道路170haを含む全ての面的除染が完了した(乙A111の4)。 産業① 本件事故が発生する前の状況ⅰ 農業福島県統計年鑑によれば,富岡町では,平成18年当時,総額21億7千万円程度の農産品が生産されていた(甲A244(6 頁))。 ⅱ 商業平成18年の事業所・企業統計(総務省)によれば,富岡町では,892の事業所にて7717人の従業員が稼働していた(甲A244(4頁))。 平成19年の商業統計調査(経済産業省)によれば,富岡町では,卸売業で年間約63億円余り,小売業で年間180億円余りの販売高が計上されていた(甲A244(4頁))。 ⅲ 工業平成20年の工業統計調査(経済産業省)によれば,富岡町では,75億円余りの製造品出荷額が計上されていた(甲A244(4頁))。 ⅳ 漁業相双漁業協同組合富熊支所によれば,富岡町では,平成21年1月から同年12月までの ば,富岡町では,75億円余りの製造品出荷額が計上されていた(甲A244(4頁))。 ⅳ 漁業相双漁業協同組合富熊支所によれば,富岡町では,平成21年1月から同年12月までの間に,120,000㎏余りの漁獲総量があった(甲A244(5頁))。 ② 本件事故が発生した後の状況本件事故の発生によって富岡町は全域が避難区域となり,全ての産業における生産活動が停止した。その後の富岡町の各産業の状況は次のとおりである(なお,富岡町の居住制限区域及び避難指示解除準備区域の指定が解除されたのは平成29年4月1日であるところ,次の状況は同日より前に調査したときの状況が含まれている。)。 ⅰ 農業福島県統計年鑑2018年によれば,平成27年における富岡町の農家戸数は確認することができない(甲A253)。 ⅱ 商業平成28年の経済センサス(総務省)において,富岡町における事業所数は確認することができない(甲A249)。 平成26年の商業統計調査(経済産業省)において,富岡町における卸売業及び小売業の販売高は確認することができない(甲A250)。 平成28年11月25日,富岡町内の複合商業施設である「さくらモールとみおか」が開業し,ホームセンターや地元の飲食3店舗,東邦銀行のATMが開業した。さくらモールとみおかでは,平成29年1月に相双五城信用組合のATMが稼働し,同年3月30日にヨークベニマルとツルハドラッグが入店して,全面開業した(乙A124,乙A125の1(6頁ないし7頁))。 平成30年8月には,複数の飲食店,コンビニエンスストア,ガソリンスタンド,金融機関等が営業を再開した(甲A239(7頁))。 ⅲ 工業平成2 25の1(6頁ないし7頁))。 平成30年8月には,複数の飲食店,コンビニエンスストア,ガソリンスタンド,金融機関等が営業を再開した(甲A239(7頁))。 ⅲ 工業平成26年の工業統計調査(経済産業省)において,富岡町における製造品出荷額は確認することができない(甲A251)。 ⅳ 漁業福島県統計年鑑2018によれば,平成25年における相双地区の漁業経営体は確認することができない(甲A252)。 教育平成21年5月1日時点における富岡町の生徒数・園児数は,合計2179人であった(内訳は,幼稚園が215人,小学校が959人,中学校が580人,高等学校が314人,養護学校が111人)(甲A244)。 富岡町の児童・生徒数は,平成30年12月1日時点で20人であり(内訳は,小学校が14人,中学校が6人),平成31年度で20人の見込みである(内訳は,小学校が12人,中学校が8人)(甲A248)。 平成31年4月,認定こども園が開園した(乙A217)。 医療,福祉平成28年10月,町立とみおか診療所が開所し,平成29年4月,富岡中央医院が診療を再開し,平成30年4月,県立ふたば医療センター附属病院が開院した(乙A217)。 高齢者用の富岡町総合福祉センター,舘山荘デイサービスセンターもとまちも,平成29年4月に再開した(乙A125の4(8頁ないし9頁))。 その他の復興状況等JR常磐線が平成29年10月21日に富岡駅と竜田駅間で再開し,令和元年度中に浪江駅と富岡駅間で再開予定である(甲A239(8頁))。 富岡駅といわき駅間及び富岡と川内間で路線バスや町内循環バスが運行されており,路線バス運行エリア外ではデマンドバスが運行され 和元年度中に浪江駅と富岡駅間で再開予定である(甲A239(8頁))。 富岡駅といわき駅間及び富岡と川内間で路線バスや町内循環バスが運行されており,路線バス運行エリア外ではデマンドバスが運行されている(甲A239(8頁))。 災害公営住宅には,平成29年4月に64戸,同年8月に40戸,平成30年1月に50戸が入居を開始した(甲A239(8頁))。 平成29年3月,役場機能が移転先の郡山市から富岡町内に戻され,全ての業務が再開された(乙A125の3(11頁))。同年4月には富岡郵便局も窓口業務を再開した(乙A125の1(8頁))。 評価人口については,平成22年10月1日時点で1万6001人であったが,平成30年10月1日時点で1万2341人が富岡町外に避難しており富岡町内居住者は791人にとどまっている。産業については,本件事故の発生によって富岡町は全域が避難区域となったことに伴い,全ての産業における生産活動が停止し,富岡町の居住制限区域及び避難指示解除準備区域の指定が解除されたのは平成29年4月1日であるから,本件事故は富岡町の産業に重大な影響を与えたものと推認される。教育については,小中学校の在校生は,平成31年度において平成21年5月1日時の1%程度まで減少するなどしている。上記のような状況を勘案すれば,徐々に復興が進んでいることを踏まえても,富岡町は,本件事故によって生活地域の状況が大きく変容したと認められる。 エ葛尾村人口平成22年当時の葛尾村の人口は,1531人であった(甲A273(4頁),甲A274(1頁))。令和元年7月1日時点における帰村者数は326名であり,避難者数は988人(内訳は県内避難者が927人,県外避難者が61人)であり,避難指示解除以降の転入者は95名 (4頁),甲A274(1頁))。令和元年7月1日時点における帰村者数は326名であり,避難者数は988人(内訳は県内避難者が927人,県外避難者が61人)であり,避難指示解除以降の転入者は95名である(甲A275)。 除染の状況等葛尾村では,環境省が平成24年9月に策定した特別地域内除染実施計画に基づいて本格除染が実施され,平成27年12月31日時点において,帰還困難区域を除き,宅地460件,農地570ha,森林660ha,道路95haを含む面的除染(一連の除染行為(除草,堆積物除去,洗浄等))が完了した(乙A111の5)。 産業葛尾村の基幹産業は農業である(甲A273(4頁))。 葛尾村では,本件事故が発生した後,国の指示によって農作物の出荷制限がされた(甲A273(36頁))。 平成24年から米の試験販売,試験栽培が始まり,平成28年まで全ての米について放射線量が検出下限値を下回った(乙A163(11頁))。また,平成30年8月24日時点で,葛尾村で栽培された桃,きゅうり,なす,じゃがいも,ピーマン,ミニトマトは,福島県の検査機関によるモニタリングの結果,販売譲渡が可能となった(乙A176(14頁))。 平成29年4月,食料品・日用雑貨を販売する商店が営業を再開し,同年7月,食堂と商店を兼ねる店舗やコンビニエンスストアが営業を再開した(乙A219)。 教育平成30年4月,葛尾幼稚園,葛尾小学校及び葛尾中学校が再開した(乙A219)。 葛尾村の就学者数は,平成22年度が,小学生68名,中学生44名であり,平成31年(令和元年)度が,小学生7名,中学生6名である(甲A248)。 医療,福祉平成28年6月から田村市立都路診療所への無料乗合バスの運行が開始され,平成 中学生44名であり,平成31年(令和元年)度が,小学生7名,中学生6名である(甲A248)。 医療,福祉平成28年6月から田村市立都路診療所への無料乗合バスの運行が開始され,平成28年7月から歯科が診療を再開し,平成29年11月から内科の診療所が診療を開始した。 高齢者等サポートセンター等が再開された(乙A128,乙A219)。 評価 人口については,平成22年当時の人口は1531人であったが,令和元年7月1日時点での帰村者は326名にとどまっている。農業については,本件事故発生後,被告国の指示によって農作物の出荷制限がされたことにより,重大な影響を受けたと推認される。教育については,小中学校の在校生は,平成31年度において平成22年度時の10%程度まで減少するなどしている。上記のような状況を勘案すれば,農業が徐々に再開され,医療機関,福祉機関も再開していることを踏まえても,葛尾村は,本件事故によって生活地域の状況が大きく変容したと認められる。 オ南相馬市本件津波による被害南相馬市は,本件津波により甚大な被害を受け,合計40.8k㎡が津波被害に遭い,本件地震及び本件津波によって,全世帯数2万3898世帯のうち4215世帯が,住家が損壊するなどの被害を受けた(甲A220(13頁及び53頁))。 人口平成23年3月11日時点における南相馬市の住民登録人口は,7万1561人であった。平成29年3月30日時点における市外避難者数は8023人おり,この内4787人が福島県外に避難している(乙A130の1,乙A130の2)。 本件事故が発生した後の南相馬市の18歳未満の県内及び県外への避難状況は,平成24年4月1日時点において5606人(県内避難者が1969人,県外避難者が36 (乙A130の1,乙A130の2)。 本件事故が発生した後の南相馬市の18歳未満の県内及び県外への避難状況は,平成24年4月1日時点において5606人(県内避難者が1969人,県外避難者が3637人),平成28年4月1日時点において4299人(県内が避難者2887人,県外避難者が1412人)となっている(乙A131の1,乙A131の5)。 除染の状況等 南相馬市は,環境省が平成24年4月に策定した特別地域内除染実施計画に基づいて本格除染が実施され,平成29年3月31日,帰還困難区域を除き,宅地4500件,農地1700ha,森林1300ha,道路270haを含む全ての面的除染が完了した(乙A111の6)。 産業① 産業人口第1次産業の就業者数は,2679人(平成22年)から1232人(平成27年)に減少し,第2次産業の就業者数は,1万0900人(平成22年)から1万1976人(平成27年)に増加し,第3次産業の就業者数は,1万9034人(平成22年)から1万4030人(平成27年)に減少した(甲A222(10頁))。 ② 農家平成22年時点における総農家数は3969戸であったが,平成27年時点における総農家数は2223戸であった(甲A224(11頁))。 ③ 商業商業(卸売業・小売業)の事業所数・従業員数は,平成19年が948所・5653人であり,平成28年が649所・4130人であった。商業(卸売業・小売業)の年間販売額は,平成19年が12億2164万円であり,平成26年が9億0087万円であった(甲A224(13頁))。 ④ 工業工業(製造業・従業者4人以上の事務所)の事業所数・従業者数・製品出荷額は,平成22年が202所・5471名・892億 087万円であった(甲A224(13頁))。 ④ 工業工業(製造業・従業者4人以上の事務所)の事業所数・従業者数・製品出荷額は,平成22年が202所・5471名・892億 2451万円であり,平成28年が157所・3828名・775億3520万円であった(甲A224(13頁ないし14頁))。 ⑤ 教育保育園の園児数・幼稚園の園児数は,平成22年が1130人・1238人であり,平成29年が706人・572人であった(甲A224(30頁ないし31頁))。平成30年4月時点における保育園の園児数・幼稚園の園児数は,本件事故が発生する前と比較すると,約61.9%・約54.3%であった(甲A230)。 小学校児童数,中学校生徒数,高等学校生徒数は,平成22年が4028人・1985人・1949人であり,平成29年が2158人・1266人・1234人であった(甲A224(30頁ないし31頁))。 ⑥ 医療,福祉医療施設数は,平成22年が86所,平成27年が63所であり,医療従事者数は,平成22年が264人,平成28年が220人であり,看護師・准看護師数は,平成22年が合計831人,平成28年が合計578人であった(甲A224(25頁))。 カ小高区人口平成23年3月11日時点における住民登録数は,1万2842人(内訳は,帰還困難区域が2人,旧居住制限区域が532人,旧避難指示解除準備区域が1万2308人)であり,平成30年8月31日時点における住民登録が有る者の実際の居住数は,4966人(内訳は,旧居住制限区域が210人,旧避難指示解除準備区域が4756人)である(甲A225)。 産業 ① 農業・畜産業平成28 居住数は,4966人(内訳は,旧居住制限区域が210人,旧避難指示解除準備区域が4756人)である(甲A225)。 産業 ① 農業・畜産業平成28年7月12日まで居住制限区域及び避難指示解除準備区域に指定されたことにより,小高区での営農者の多くが廃業した(甲A220(165頁ないし166頁),弁論の全趣旨)。 農協は,JAふくしまの3つの支店が再開した(乙A140)。 ② 商工業平成28年3月15日時点において,小高区内事業所(総数489)のうち224の事業所が事業を再開し,そのうち52の事業所が小高区を再開場所とした(乙A139(11頁))。 平成29年2月1日時点において,商業施設として,コンビニ,すし店,ラーメン店,魚料理店及び喫茶店等の飲食店,食料品雑貨販売店,食料品雑貨の宅配店,家電販売修理店,理美容室等の多数の小売サービス店が事業を行っており,多数の自動車関連業者,建設業者等も営業を再開している(乙A140)。 小高商工会会員数は,平成30年8月20日時点で287名である(甲A234)。 銀行,郵便局は,あぶくま信用金庫小高支店,東邦銀行小高支店,小高郵便局が再開し,複数のATMも稼働している(乙A140)。 教育① 保育施設・幼稚園おだか保育園,福浦幼稚園,金房幼稚園,鳩原幼稚園は現在も休園中である(甲A232,甲A233)。小高区内の保育園は稼働しておらず(甲A232),幼稚園は小高幼稚園のみが稼働している(甲A233)。小高幼稚園の入園者数は,平成29年度が3名であり,平成30年度が14名である(甲A230)。 ② 小学校本件事故発生当時,4か所あった小学校(小高小学校,福浦小学校,金房小学校,鳩原小学校)は,平成29 年度が3名であり,平成30年度が14名である(甲A230)。 ② 小学校本件事故発生当時,4か所あった小学校(小高小学校,福浦小学校,金房小学校,鳩原小学校)は,平成29年4月から,4校合同運営により小高小学校で再開した(甲A235)。本件事故が発生した当時の児童数は706名であったが,平成29年度は62名であった(甲A236)。 ③ 中学校本件事故発生当時,小高中学校に382名の生徒が在籍していたが,平成29年度の生徒数は67名である(甲A236)。 医療,福祉本件事故発生当時,小高区において医療の中核を担っていた市立小高病院は,本件事故によって閉鎖し,平成27年4月から再開した。平成29年2月1日時点で,3つの医院のほか,複数の接骨院等が診療を再開している(乙A140,弁論の全趣旨)。 その他の復興状況等JR常磐線が平成28年7月12日に原ノ町駅と小高駅間で再開し,同年12月10日に浜吉田駅と相馬駅間で再開し,これによって小高駅は仙台市と鉄道で結ばれた(乙A130の1,乙A141の1)。また,平成29年4月1日に小高駅と浪江駅の運転も再開された(乙A141の2)。 評価人口については,平成23年3月11日時点で住民登録数は1万2842人であったが,平成30年8月31日時点で住民登録が有る者の実際の居住数は,4966人にとどまっている。農業については,営農者の多くが廃業している。商工業については,平成28年3月15日時点において,小高区内事業所のうち半数程度が事業を再開 したが,再開場所が小高区内の事業所はその4分の1程度である。教育については,小中学校の在校生は,平成29年度において本件事故発生当時の10%程度まで減少するなどしている。上記のような状況を勘 したが,再開場所が小高区内の事業所はその4分の1程度である。教育については,小中学校の在校生は,平成29年度において本件事故発生当時の10%程度まで減少するなどしている。上記のような状況を勘案すれば,徐々に復興が進んでいることを踏まえても,小高区は,本件事故によって生活地域の状況が大きく変容したと認められる。 キ原町区人口平成23年3月11日時点における住民登録数は,4万7116人(内訳は,旧居住制限区域が12人,旧避難指示解除準備区域が1427人,その他の区域が4万5677人)であり,平成30年8月31日時点における住民登録が有る者の実際の居住数は,3万9376人(内訳は,旧居住制限区域が4人,旧避難指示解除準備区域が605人,その他の区域が3万8767人)である(甲A225)。 産業原町区内のスーパーマーケット・イオンスーパーセンター南相馬店が平成23年5月6日から営業を再開した。また,同年4月以降,各種の商業店舗が数多く営業を再開した(乙A143,乙A144)。 南相馬ジャスモールは,大規模なショッピングモールであり,年中無休で営業を行っている(乙A239)。 南相馬市復興工業団地整備事業において,原町区に工業団地を造成し,「ロボットテストフィールド」,「国際産学官共同利用施設」を整備し,ロボット関連産業を南相馬市の主要産業に成長させる予定があり,一部開設されている(乙A146(10頁))。 教育原町区内の5つの小中学校が平成23年10月17日から,震災被害の修繕が完了した3つの小学校が平成24年1月10日か ら,その他の4つの小中学校が同年2月27日から,それぞれ自校での授業を再開した。原町区内の原町高等学校及び相馬農業高校は,現在,通常どおり開校している 小学校が平成24年1月10日か ら,その他の4つの小中学校が同年2月27日から,それぞれ自校での授業を再開した。原町区内の原町高等学校及び相馬農業高校は,現在,通常どおり開校している(乙A130の1,乙A142)。 医療,福祉平成24年5月1日時点で,原町区内で,医療機関29機関,歯科医療機関19機関が診療を行っていた(乙A145)。 その他の復興状況等JR常磐線が平成28年7月12日に原ノ町駅と小高駅間で再開し,平成29年4月1日に小高駅と浪江駅間で再開した。なお,JR東日本が平成27年1月から原ノ町駅と竜田駅間で代行バスの運行を行っていた(乙A130の1,乙A141の2)。 原町区所在の南相馬市役所本庁は,本件事故が発生した後,移転していない(乙A130の1)。 南相馬市立中央図書館は,平成23年8月9日から再開され,市民の憩いの場となっている(弁論の全趣旨)。 評価人口については,平成23年3月11日時点での住民登録数は4万7116人であったところ,平成30年8月31日時点での居住者数は,3万9376人である。産業については,平成23年4月以降,商業店舗が数多く営業を再開している。教育については,比較的早期に授業が再開され,医療,福祉についても,平成24年5月1日時点で数多くの医療機関が診療を再開している。上記のような状況を勘案すれば,原町区は,本件事故によって生活地域の状況が大きく変容したとは認められない。 ⑷ 本件事故が発生した後に死亡した者の慰謝料の額 前記⑴及び⑵の相当の避難期間が過ぎる前に死亡した者についても,本件事故の影響により,生活地域に戻ることなく避難生活を継続しながら死亡した無念さを考慮すれば,前記⑴及び⑵と 謝料の額 前記⑴及び⑵の相当の避難期間が過ぎる前に死亡した者についても,本件事故の影響により,生活地域に戻ることなく避難生活を継続しながら死亡した無念さを考慮すれば,前記⑴及び⑵と同じ避難期間を基礎として,避難慰謝料を算定するのが相当である。 4 健康不安慰謝料⑴ 後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア本件事故に関するICRPの勧告ICRP(国際放射線防護委員会)は,平成23年3月21日,本件事故に関し,国の機関は,緊急時に公衆の防護のために,①最も高い計画的な被ばく線量として20mSvないし100mSvの範囲で参考レベルを設定すること(ICRP2007年勧告),②国の機関が今後,必要な防護措置を取るはずであり,この場合,長期間の後には放射線レベルを1mSv/年へ低減するとして,参考レベル1mSv/年ないし20mSv/年の範囲で設定することを勧告した(乙A68)。 ICRPは,科学的見地に立って,電離放射線の被ばくによるがん等の疾病の発生を低減し,また,放射線による自然環境への影響を低減し,公益に資することを目的として1950年に設立された英国の独立公認慈善事業団体であり,1928年に設立された国際X線・ラジウム防護委員会が改組された組織である。ICRPの事業の成果は委員会勧告や委員会報告として出版されている(甲A22ないし甲A24,弁論の全趣旨)。 ICRPは,被ばくに関連する可能性のある人の望ましい活動を過度に制限することなく,放射線被ばくの有害な影響に対する人と環境の適切なレベルでの防護に貢献することを目的として勧告を行っている。ICRPの最新の勧告は,2007年勧告(甲A24)である。 ICRP勧告は,放射線被ばくによる健康への有害な影響を,確定的影響と確 の防護に貢献することを目的として勧告を行っている。ICRPの最新の勧告は,2007年勧告(甲A24)である。 ICRP勧告は,放射線被ばくによる健康への有害な影響を,確定的影響と確率的影響に分類している。確定的影響とは,低線量の放射線では影響のないことがはっきりしているもので,ある線量以上になると影響がでる有害な組織反応をいう(乙A65(36頁))。確率的影響とは,必ず影響が出るというものではなく,受ける線量が多くなればなるほど影響の出る確率が高まる場合をいい,がん又は遺伝的障害がこれに該当するとされている(乙A65(36頁))。ICRP勧告の基礎となっている疫学データは,主として1950年から日米合同の放射線影響研究所が行っている広島及び長崎の原爆被ばく者の寿命調査に係るものである。このデータを基礎とする調査研究の結果,原爆による被ばく線量が100mSv以上であったと推定される被ばく者については,その線量とがん等の発生率との間に統計学的に有意な関係があることが明らかになっている。他方,被ばく線量が100mSv未満であったと推定される者については,データが十分ではないことから,これまでのところ,被ばく線量とがん等の発生率との間に明確な関係があるとの結論には至っていない。しかし,ICRP勧告は,安全側に立って,100mSvを下回る線量においては,ある一定の線量の増加はそれに正比例して放射線起因の発がん又は遺伝性影響の確率の増加を生じるであろうという仮定を置いている。この線量反応モデルは一般に直線しきい値なしモデル(以下「LNTモデル」という。)として知られている。もっとも,ICRP勧告は,LNTモデルが実用的なその放射線防護体系において引き続き科学的にも説得力がある要素である一方,このモデルの根拠となっている仮説を Tモデル」という。)として知られている。もっとも,ICRP勧告は,LNTモデルが実用的なその放射線防護体系において引き続き科学的にも説得力がある要素である一方,このモデルの根拠となっている仮説を明確に実証する生物学的/疫学的知見がすぐには得られそうにないとも述べている(甲A24(17頁))。なお,LNTモデルによれば,被ばく線量が高い場合はもちろん,低い場合であっても,その線量に応 じてがん等の発生率が増減することになるので,他に被ばくのメリットがない限り,その被ばくは正当化されず(正当化の原則),かつ,正当化される場合であっても,被ばく線量は合理的な範囲でできる限り低く抑えることが望ましいとされている(防護の最適化の原則)(甲A24(9頁,50頁等))。このような考え方に基づき,ICRP勧告は,原子炉事故等が発生した場合において被ばくし得る状況を,緊急時被ばく状況(急を要する防護対策と,またおそらく長期的な防護対策の履行も要求されるかもしれない不測の被ばく状況),現存被ばく状況(自然起源の放射性物質の事例のように,管理に関する決定をしなければならない時点で既に存在する被ばく状況)及び計画的被ばく状況(被ばくが生じる前に放射線防護を前もって計画することができる状況,及び被ばくの大きさと範囲を合理的に予測できるような被ばく状況)に分け,次のとおり防護の基準を定めている(甲A24(68頁ないし76頁等))。 緊急時被ばく状況緊急時被ばく状況について計画する際,最適化のプロセスに参考レベル(緊急時被ばく状況又は現存の制御可能な被ばく状況において,それを上回る被ばくの発生を許す措置の決定(避難範囲の策定等)は不適切と判断され,それを下回る場合であっても防護の最適化を図るべきとされる線量をいう。甲A24(57頁 制御可能な被ばく状況において,それを上回る被ばくの発生を許す措置の決定(避難範囲の策定等)は不適切と判断され,それを下回る場合であっても防護の最適化を図るべきとされる線量をいう。甲A24(57頁))を適用すべきである。 職業被ばくでは,救命活動者(志願者に限る。)の参考レベルを無制限,他の緊急救助活動者の参考レベルを1000mSv又は500mSv以下,他の救助活動の参考レベルを100mSv以下の範囲で設定し,公衆被ばくでは,参考レベルを20mSv/年ないし100mSv/年で設定する。 現存被ばく状況現存被ばく状況の参考レベルは,状況に応じ,1mSv/年ないし20mSv/年の範囲で設定する。 計画的被ばく状況緊急時被ばく状況,現存被ばく状況のいずれにも該当しない平時は,計画的被ばく状況のカテゴリーに含まれ,その場合の公衆被ばくの線量限度(計画的被ばく状況において,個人がそれを超えて受けてはならない線量をいう。)は1mSv/年である。 イ本件事故が発生した後の我が国の放射線防護に関する方針原子力安全委員会は,平成23年7月19日,「今後の避難解除,復興に向けた放射線防護に関する基本的な考え方について」を公表し,計画的避難区域の設定に係る助言において,ICRP2007年勧告において緊急時被ばく状況に適用することとされている参考レベルの範囲20mSv/年ないし100mSv/年の下限である20mSv/年を適用するのが適切であると判断したこと,現存被ばく状況の概念を適用し,防護措置の最適化のための参考レベルは,ICRP2007年勧告において適用することとされている参考レベルの範囲1mSv/年ないし20mSv/年のうち,長期的には年間1mSvを目標とすること等を示した(乙A69)。 平成23年11月11日 RP2007年勧告において適用することとされている参考レベルの範囲1mSv/年ないし20mSv/年のうち,長期的には年間1mSvを目標とすること等を示した(乙A69)。 平成23年11月11日に閣議決定された「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」に基づく基本方針も,上記のICRPの考え方を踏まえて,①自然被ばく線量及び医療被ばく線量を除いた被ばく線量(以下「追加被ばく線量」という。)が年間20mSv以上である地域については,当該地域を段階的かつ迅速に縮小することを目指すこと,②追加被ばく線量が年間20m Sv未満である地域については,長期的な目標として追加被ばく線量が年間1mSv以下となることを目指すこととした(乙A70)。 ウ低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ報告書 低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ本件事故による放射性物質汚染対策において,低線量被ばくのリスク管理を適切に行うため,政府の要請により,国際機関等により示されている科学的知見や評価の整理,現場の課題の抽出,今後の対応の方向性の検討を行う場として,内閣官房の放射性物質汚染対策顧問会議の下,低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ(以下「WG」という。)が設置された。WGは,平成23年12月22日,低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ報告書(乙A48。以下「WG報告書」という。)を公表した。 WG報告書の概要a 放射線被ばくに関する科学的知見と国際的合意科学的知見は,本件事故による放射線の影響及びその対策を考える上で全ての基本になる。放射線の影響に関しては様々な知見が報告 WG報告書の概要a 放射線被ばくに関する科学的知見と国際的合意科学的知見は,本件事故による放射線の影響及びその対策を考える上で全ての基本になる。放射線の影響に関しては様々な知見が報告されているため,国際的に合意されている科学的知見を確実に理解する必要がある。国際的合意としては,科学的知見を国連に報告している国連科学委員会(UNSCEAR),世界保健機関(WHO),国際原子力機関(IAEA)等の報告書に準拠することが妥当である。広島・長崎の原爆の人体に対する影響の調査は,その規模からも,調査の精緻さからも,世界の放射線疫学研究の基本であり,UNSCEARも常に報告しているところである。一方,内部被ばくで多くの人達が被ばくした事例としてチェルノブイリ原発事故がある。同事故に関する調査結果は,UNSCEAR,WHO,IAEA等の国際機関から詳細に報告されている。 b 現在の科学で分かっている健康影響低線量被ばくによる健康影響に関する現在の科学的な知見は,主として,広島・長崎の原爆被ばく者の半世紀以上にわたる精緻なデータに基づくものであり,国際的にも信頼性は高く,UNSCEARの報告書の中核を成している。 広島・長崎の原爆被ばく者の疫学調査の結果からは,被ばく線量が100mSvを超えるあたりから,被ばく線量に依存して発がんのリスクが増加することが示されている。 国際的な合意では,放射線による発がんのリスクは,100mSv以下の被ばく線量では,他の要因による発がんの影響によって隠れてしまうほど小さいため,放射線による発がんリスクの明らかな増加を証明することは難しいとされる。疫学調査以外の科学的手法でも,同様に発がんリスクの解明が試みられているが,現時点では人のリスクを明らかにするには至っていない。 一方 る発がんリスクの明らかな増加を証明することは難しいとされる。疫学調査以外の科学的手法でも,同様に発がんリスクの解明が試みられているが,現時点では人のリスクを明らかにするには至っていない。 一方,被ばくしてから発がんまでには長期間を要する。したがって,100mSv以下の被ばくであっても,微量で持続的な被ばくがある場合,より長期間が経過した状況で発がんリスクが明らかになる可能性があるとの意見もあった。 低線量率の100mSvは,短時間に被ばくした場合の評価であるが,低線量率の環境で長期間にわたり継続的に被ばくし,積算量として合計100mSvを被ばくした場合は,短時間で被ばくした場合より健康影響が小さいと推定されている(これを線量率効果という。)。この効果は動物実験でも確認されている。 本件事故により環境中に放出された放射性物質による被ばくの健康影響は,長期的な低線量率の被ばくであるため,瞬間的な被ばくと比較し,同じ線量であっても発がんリスクはより小さいと考えら れる。 c 子ども・胎児への影響一般に,発がんの相対リスクは若年ほど高くなる傾向がある。小児期・思春期までは高線量被ばくによる発がんのリスクは成人と比較してより高い。しかし,低線量被ばくでは,年齢層の違いによる発がんリスクの差は明らかではない。他方,原爆による胎児被ばく者の研究からは,成人期に発症するがんについての胎児被ばくのリスクは小児被ばくと同等かあるいはそれよりも低いことが示唆されている。 また,放射線による遺伝的影響について,原爆被ばく者の子ども数万人を対象にした長期間の追跡調査によれば,現在までのところ遺伝的影響は全く検出されていない。さらに,がんの放射線治療において,がんの占拠部位によっては原爆被ばく者が受けた線量よりも精巣や卵巣が高い線 を対象にした長期間の追跡調査によれば,現在までのところ遺伝的影響は全く検出されていない。さらに,がんの放射線治療において,がんの占拠部位によっては原爆被ばく者が受けた線量よりも精巣や卵巣が高い線量を受けるが,こうした患者(親)の子どもの大規模な疫学調査でも,遺伝的影響は認められていない。チェルノブイリ原発事故における甲状腺被ばくよりも,本件事故による小児の甲状腺被ばくは限定的であり,被ばく線量は小さく,発がんリスクは非常に低いと考えられる。小児の甲状腺被ばく調査の結果,環境放射能汚染レベル,食品の汚染レベルの調査等様々な調査結果によれば,本件事故による環境中の影響によって,チェルノブイリ原発事故の際のように大量の放射性ヨウ素を摂取したとは考えられない。 d 放射線による健康リスクの考え方放射線防護や放射線管理の立場からは,低線量被ばくであっても,被ばく線量に対して直線的にリスクが増加するという考え方(LNTモデル)を採用する。これは,科学的に証明された真実と して受け入れられているのではなく,科学的な不確かさを補う観点から,公衆衛生上の安全サイドに立った判断として採用されている。 線量に対して直線的にリスクが増えるとする考えは,あくまで被ばくを低減するためのいわば手段として用いられる。すなわち,予測された被ばくによるリスクと放射線防護措置等による他の健康リスク等,リスク同士を比較する際に意味がある。 放射線の健康へのリスクがどの程度であるかを理解するため,放射線と他の発がん要因等のリスク等を比較すると,例えば,喫煙は,1000mSvないし2000mSv,肥満は200mSvないし500mSv,野菜不足や受動喫煙は100mSvないし200mSvのリスクと同等とされる。被ばく線量でみると,例えばCTスキャンは1回 ,1000mSvないし2000mSv,肥満は200mSvないし500mSv,野菜不足や受動喫煙は100mSvないし200mSvのリスクと同等とされる。被ばく線量でみると,例えばCTスキャンは1回で数mSvの放射線被ばくを受ける。また,東京-ニューヨーク間の航空機旅行では,高度による宇宙線の増加により,1往復当たり0.2mSv程度被ばくするとされる。自然放射線による被ばく線量の世界平均は年間約2.4mSvであり,日本平均は年間約1.5mSvである。このうちラドンによる被ばく線量は,UNSCEARの報告によれば,世界の平均は年間1.2mSv,変動幅は年間0.2mSvないし10mSvと推定されているが,日本の平均は年間0.59mSvである。 放射線防護上では,100mSv以下の低線量であっても被ばく線量に対して直線的に発がんリスクが増加するという考え方は重要であるが,この考え方に従ってリスクを比較した場合,年間20mSv被ばくすると仮定した場合の健康リスクは,他の発がん要因(喫煙,肥満,野菜不足等)によるリスクと比べても低いこと,放射線防護措置に伴うリスク(避難によるストレス,屋外活動を避けることによる運動不足等)と比べられる程度であると考えられる。 低線量被ばくに対する放射線防護政策を実施するに当たっては,科学的な事実を踏まえた上で,合理的に達成可能な限り被ばく線量を少なくする努力が必要である。 チェルノブイリ原発事故後の対応では,事故直後1年間の暫定線量限度を年間100mSvとした上で,段階的に線量限度を引き下げ,事故後5年目以降に,年間5mSvの基準を採用した。一方,本件事故においては,事故後1か月のうちに年間20mSvを基準に避難区域を設定した。漸進的に被ばく線量を低減していく参考レベルの考え方を踏まえれば 5年目以降に,年間5mSvの基準を採用した。一方,本件事故においては,事故後1か月のうちに年間20mSvを基準に避難区域を設定した。漸進的に被ばく線量を低減していく参考レベルの考え方を踏まえれば,本件事故における避難の対応は,現時点でチェルノブイリ原発事故後の対応より厳格であるといえる。 福島第一原発自体は冷温停止状態を達成したが,既に環境が汚染された現況では,住民の安全と安心を確保するには,政府や関係者と住民との間の損なわれた信用の回復と信頼関係の構築が第一の優先課題である。 マスコミ等で放射線の危険性,安全性,人体影響等に関して専門家から異なった意見が示されたことが,地域住民の方々の不安感を煽り,混乱を招くこととなった。 リスクコミュニケーションに使われる数値の意味が,科学的に証明された健康影響を示す数値なのか,政策としての放射線防護の目標(ICRPの参考レベルに関する値)なのかについて,国民に混乱を生じさせないように説明し,理解していただくことが極めて重要である。 本件事故は,国際原子力事象評価尺度(INES)でレベル7とされた,我が国において未曽有の原発事故であり,政府によりこれまで様々な防護措置がとられている。しかし,同じレベル7のチェ ルノブイリ原発事故とは,環境中に放出された放射能量が7分の1程度であり,地域住民に及ぼす健康影響の面でも大きく異なると考えられる。 今回,政府は避難区域設定の防護措置を講ずる際に,ICRPが提言する緊急時被ばく状況の参考レベルの範囲(年間20mSvないし100mSv)のうち,安全性の観点から最も厳しい値をとって,年間20mSvを採用している。しかし,人の被ばく線量の評価に当たっては安全性を重視したモデルを採用しているため,ほとんどの住民の方々の本件事故後1年間の ち,安全性の観点から最も厳しい値をとって,年間20mSvを採用している。しかし,人の被ばく線量の評価に当たっては安全性を重視したモデルを採用しているため,ほとんどの住民の方々の本件事故後1年間の実際の被ばく線量は,20mSvよりも小さくなると考えられる。 e 結論国際的な合意に基づく科学的知見によれば,放射線による発がんリスクの増加は,100mSv以下の低線量被ばくでは,他の要因による発がんの影響によって隠れてしまうほど小さく,放射線による発がんのリスクの明らかな増加を証明することは難しい(前述のとおり,ここでいう100mSvの被ばくについての評価は,短時間に被ばくした場合の評価であるが,低線量率の環境で長期間にわたり継続的に被ばくし,積算量として合計100mSvを被ばくした場合は,短時間で被ばくした場合より健康影響が小さいと推定されている。)。 しかしながら,放射線防護の観点からは,100mSv以下の低線量被ばくであっても,被ばく線量に対して直線的にリスクが増加するという安全サイドに立った考え方に基づき,被ばくによるリスクを低減するための措置を採用すべきである。 現在の避難指示の基準である年間20mSvの被ばくによる健康リスクは,他の発がん要因によるリスクと比べても十分に低い水準 である。放射線防護の観点からは,生活圏を中心とした除染や食品の安全管理等の放射線防護措置を継続して実施すべきであり,これら放射線防護措置を通じて,十分にリスクを回避できる水準であると評価できる。また,放射線防護措置を実施するに当たっては,それを採用することによるリスク(避難によるストレス,屋外活動を避けることによる運動不足等)と比べた上で,どのような防護措置をとるべきかを政策的に検討すべきである。 こうしたことから,年間20m それを採用することによるリスク(避難によるストレス,屋外活動を避けることによる運動不足等)と比べた上で,どのような防護措置をとるべきかを政策的に検討すべきである。 こうしたことから,年間20mSvという数値は,今後より一層の線量低減を目指すに当たってのスタートラインとしては適切であると考えられる。 なお,現在の避難区域設定の際には,放射能の自然減衰を考慮に入れない等,安全側に立って被ばく線量の推計を行ったこともあり,実際の被ばく線量は年間20mSvを平均的に大きく下回ると評価できる。 ⑵ 原告らは,本件事故による政府による避難指示における避難基準は年間20mSvであるが,これに満たない低線量域においても,線量の増加に正比例して,がん又は遺伝性影響の発生確率が増加するとするモデル(LNTモデル)が存在するから,本件事故による原告らの被ばく量が年間20mSvを下回っていたとしても原告らが健康不安を抱くことには科学的根拠があると主張する。 確かに,ICRP2007年勧告は,LNTモデルについて科学的にも説得力がある旨述べている。しかし,ICRP2007年勧告は,LNTモデルの根拠となっている仮説を明確に実証する生物学的/疫学的知見がすぐには得られそうにないとも述べている(甲A24)。また,WG報告書は,年間20mSvの被ばくによる健康リスクは他の発がん要因によるリスクに比較して低いと述べている(乙A48)。さらに,低 線量被ばくの健康影響について,それ以下では健康影響が生じないという,しきい値の存在を支持するモデル(しきい値ありモデル)が存在しており,国際的な合意に基づく科学的な知見によれば,放射線による発がんのリスクは,100mSv以下の被ばく線量では,他の要因による発がんの影響によって隠れてしまうほど小さいた 値ありモデル)が存在しており,国際的な合意に基づく科学的な知見によれば,放射線による発がんのリスクは,100mSv以下の被ばく線量では,他の要因による発がんの影響によって隠れてしまうほど小さいため,放射線による発がんリスクの明らかな増加傾向を証明することは難しいとされており,少なくとも100mSvを超えない限り,がん発症のリスクが高まるとの確立した知見は得られていない(乙A48)。 以上の事情を総合考慮すれば,本件事故による原告らの被ばく量が年間20mSvを下回っていたとしても原告らが健康不安を抱くことに科学的根拠があるとはいうことはできないといわざるを得ない。よって,原告らの主張は採用することができない。 そして,本件全証拠によっても,本件事故によって原告らが年間20mSvを上回る被ばくをしたとは認められない。 したがって,原告らが現在も本件事故による被ばくによって将来健康被害が生じるという不安を抱いているとしても,それによる精神的苦痛に対する慰謝料は認められない。 ⑶ しかし,本件事故が発生した後,対象区域内(避難区域内,屋内退避区域内,計画的避難区域内,緊急時避難準備区域内,特定避難勧奨地点,南相馬市が住民に一時避難を要請した地域内)から同区域外への避難を指示された原告らは,対象区域内にどの程度の放射性物質が放出されたか知らないまま避難をしたと認められる。そうすると,原告らは,対象区域内で被ばくしたことによって将来健康被害が生じるという不安を抱いたと認められる。そして,そのような不安は,少なくとも,本件事故が発生した後の対象地域内の放射線量及び放射線量が健康に及ぼす影響について確かな情報が得られるまで又は放射線被ばくに関 する各種検査によって異常がないことが判明するまで続いたと認められる。そこで,そのよう 域内の放射線量及び放射線量が健康に及ぼす影響について確かな情報が得られるまで又は放射線被ばくに関 する各種検査によって異常がないことが判明するまで続いたと認められる。そこで,そのような不安を抱いたことによる精神的苦痛に対する慰謝料は,これを認めるのが相当である。 5 その他の慰謝料「第6 原告らの慰謝料の額の算定」で認定するとおり,原告らは,本件事故による避難及び避難生活に伴って,避難慰謝料,故郷喪失・変容慰謝料及び健康不安慰謝料において評価することができなかった様々な精神的苦痛を受けたと認められる。そこで,避難慰謝料,故郷喪失・変容慰謝料及び健康不安慰謝料とは別に,「その他の慰謝料」を認める。 6 健康不安慰謝料及びその他の慰謝料の額健康不安慰謝料及びその他の慰謝料の額は,原告らごとに,避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態,被告東電による原告らに対する財産的賠償の状況その他本件に顕れた一切の事情を勘案して算定する。 第5 弁済充当の可否等 1 弁済充当の可否避難慰謝料,故郷喪失・変容慰謝料,健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,平穏生活権が侵害されたことによって発生した慰謝料ということができる。したがって,上記慰謝料に係る損害賠償請求権の個数は1個と解するのが相当である。そうすると,被告東電による精神的損害に対する賠償は,上記損害賠償請求権に充当されると解するのが相当である。被告東電が実施した精神的損害に対する賠償は,継続的に発生する避難慰謝料に係る損害賠償請求権のみに充当され,同損害賠償請求権とは別個の権利である放射能による健康不安慰謝料及び故郷喪失慰謝料に係る損害賠償請求権に充当することは許されないという原告らの主張は,採用することができない。 2 元本充当の黙示の合意等 弁論の ある放射能による健康不安慰謝料及び故郷喪失慰謝料に係る損害賠償請求権に充当することは許されないという原告らの主張は,採用することができない。 2 元本充当の黙示の合意等 弁論の全趣旨によれば,原告らと被告東電との間では,被告東電による精神的損害に対する賠償は慰謝料の元本に充当され,充当された元本に対する平成23年3月11日から支払日までの遅延損害金支払義務は免除される旨の黙示の合意が成立していると認めるのが相当である。この認定判断を覆す特段の事情は認められない。 第6 原告らの慰謝料の額の算定 1 原告番号1-1及び1-2⑴ 認定事実証拠(甲B1-1,甲B1-3,甲B1-4,甲B全3,原告番号1-1本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号1-1及び1-2(以下「原告番号1ら」という。)の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号1らが主張するとおりである。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号1らは,双葉町で生まれ育った。原告番号1らには,長男,長女,二女及び二男の4名の子供がおり,本件事故発生当時,原告番号1ら,原告番号1-2の母(当時84歳),長男夫婦及び同夫婦の子供1人(当時3歳)の家族6名で,自宅(持ち家)で生活していた。原告番号1-1の一族は,本件事故発生当時の生活地域で,約140年間,生活していた。 原告番号1-1は,本件事故発生当時,双葉町で建設業の会社を経営していた。原告番号1-1は,平成6年3月に会社を設立し,本件事故発生当時,同社には従業員が約26名おり,同社の年商は1億円を超えていた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等 の会社を経営していた。原告番号1-1は,平成6年3月に会社を設立し,本件事故発生当時,同社には従業員が約26名おり,同社の年商は1億円を超えていた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等 原告番号1ら,原告番号1-2の母,長男夫婦及び同夫婦の子供の6名は,平成23年3月12日,川俣町内の川俣小学校に避難し,同月14日,福島県外に避難することとし,長男夫婦と孫は,原告番号1らと別れて千葉県に避難した。一方,原告番号1ら及び原告番号1-2の母は,愛知県岡崎市(以下「岡崎市」という。)内に住む長女夫婦を頼りに,長女の自宅に一時避難したが,いつまでも長女家族の世話になるわけにもいかなかったため,同月20日から岡崎市内の市営住宅に転居した。 原告番号1-2の母は,平成23年5月,その実妹の自宅近隣の郡山市内の仮設住宅に転居し,原告番号1らと離れて避難生活を送ることになった。 原告番号1らは,平成24年4月,岡崎市から仙台市内の借り上げ仮設住宅に引っ越した。このとき,郡山市で避難生活を送っていた原告番号1-2の母を呼び寄せ,再び家族3人で生活し始めた。 原告番号1らは,平成30年11月,仙台市内に新築した自宅に移り住み,現在は,二男,その妻及びその子供とともに5人で生活している。 原告番号1-1は,被告東電からの損害賠償金で資金調達をするなどして,平成26年8月に仙台市内で会社を立ち上げ,建設業を再開している。 原告番号1-1は,仙台市内に転居してから,慣れない土地での避難生活によるストレス等から体調不良となり,泌尿器科,循環器科,整形外科,眼科,耳鼻科等複数の病院に通院している。 原告番号1-2は,避難生活のストレスから高血圧症を患っている。 本件訴訟の現地進行協議期日において測定した本件事故発生 ,泌尿器科,循環器科,整形外科,眼科,耳鼻科等複数の病院に通院している。 原告番号1-2は,避難生活のストレスから高血圧症を患っている。 本件訴訟の現地進行協議期日において測定した本件事故発生当時の原告番号1らの自宅玄関前の空間放射線量(甲B全1ないし甲B全3) は,別紙15「現地進行協議期日における放射線量測定一覧表」のとおりである。上記自宅は,ハクビシンなどの動物が家の中に入り込み,荒らされ,糞がまき散らされている。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数からすれば,原告番号1らの避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16「慰謝料等一覧表」(以下「別紙16」と表記する。)のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号1らの健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号1らの認容額は,別紙16のとおりとなる。 2 原告番号2⑴ 認定事実証拠(甲B2-1ないし甲B2-3,甲B全3,原告番号2本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号2の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号2が主張するとおりである。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号2は,浪江町で生まれた。原告番号2は,昭和42年3月に夫と結婚し,双葉町 生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号2が主張するとおりである。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号2は,浪江町で生まれた。原告番号2は,昭和42年3月に夫と結婚し,双葉町に引っ越し,夫と2人で,借地上に,店舗兼住宅(持ち家)を建て,クリーニング店を営むようになった。原告番号2 は,平成12年に夫が亡くなり,子供2名も独立していたため,本件事故発生当時,一人でクリーニング店を営みながら生活していた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号2は,平成23年3月11日,双葉町内の体育館に避難し,同月12日,福島県内の体育館に避難し,同月18日頃,埼玉県内の長男宅に避難した。しかし,原告番号2は,幼い子供がいる長男夫婦の負担に配慮し,同年5月8日,長女が住んでいる仙台市に避難することとし,仙台市内のアパート(借上住宅)に転居した。原告番号2は,平成27年6月に仙台市内の賃貸マンションに転居し,令和元年12月31日に仙台市内のマンションを購入し,同マンションに転居する予定である。 原告番号2は,クリーニング店を40年以上営んできたが,長年続けていたクリーニング屋の仕事ができないことなどで生き甲斐が減ってしまい,ストレスを感じている。 原告番号2は,本件事故が発生する前は健康であったが,本件事故によって避難してからは膀胱炎や高血圧と診断され,医師から,避難によるストレスが原因と診断された。 本件訴訟の現地進行協議期日において測定した本件事故発生当時の原告番号2の自宅玄関前の空間放射線量(甲B全1ないし甲B全3)は,別紙15「現地進行協議期日における放射線量測定一覧表」のとおりである。上記自宅は,動物や第三者によって荒らされている。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及 B全1ないし甲B全3)は,別紙15「現地進行協議期日における放射線量測定一覧表」のとおりである。上記自宅は,動物や第三者によって荒らされている。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数からすれば,原告番号2の避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に 顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号2の健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号2の認容額は,別紙16のとおりとなる。 3 原告番号3-1ないし3-5⑴ 証拠(甲B3-1,甲B3-2,原告番号3-1本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号3-1ないし3-5(以下「原告番号3ら」という。)の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号3らが主張するとおりである。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号3-1の実家は,仙台市内にある。原告番号3-1は,全国転勤のある総合建設業の会社に勤務しており,入社以来,1年から2年で転勤し,本件事故が発生するまでの間に6回転居した。原告番号3らは,原告番号3-1の異動によって,本件事故が発生する約3年前に南相馬市に転居し,本件事故発生当時,南相馬市内の賃貸物件で生活していた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等 告番号3らは,原告番号3-1の異動によって,本件事故が発生する約3年前に南相馬市に転居し,本件事故発生当時,南相馬市内の賃貸物件で生活していた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号3らは,平成23年3月12日,本件事故が発生したことを知り,車で福島県相馬市(以下「相馬市」という。)内の「道の駅」に移動して車中泊をし,同月13日,一旦,南相馬市内の自宅に戻った。しかし,警察官から避難を勧告されたため,原告番号3らは,仙台市内のビジネスホテルに宿泊した。同ホテルに到着した後間もなく,原 告番号3-5が高熱を出し,以後,約1週間にわたって,ほぼ毎日,仙台市内の病院に通院した。 原告番号3らは,同月22日頃,仙台市内のアパートに入居した。 原告番号3-1は,本件事故発生当時,浪江町の職場に勤務していたが,本件事故が発生したことを契機として,同月下旬,宮城県石巻市への異動を命じられ,その後,相馬市,宮城県牡鹿郡女川町への異動を順次命じられ,平成27年9月までの間,単身生活を送った。原告番号3-2ないし3-5は,平成24年3月中旬,仙台市内の別の賃貸マンションに転居した。 その後,原告番号3-1は,平成26年6月,仙台市内に一戸建てを購入し,原告番号3-1を除く原告番号3らが同建物に転居した。原告番号3-1は,平成27年10月,勤務先から仙台市近郊の現場への異動を命じられ,上記建物で家族と同居するようになった。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数からすれば,原告番号3らの避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情 の居住年数からすれば,原告番号3らの避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号3らの健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号3らの認容額は,別紙16のとおりとなる。 4 原告番号4-1及び4-2⑴ 認定事実 証拠(甲B4-1ないし甲B4-8,甲B全2,原告番号4-1本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号4-1及び4-2(以下「原告番号4ら」という。)の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号4らが主張するとおりである。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号4-1は,富岡町で生まれ,高校を卒業するまで富岡町で生活し,大学進学を機に上京した。原告番号4-1は,昭和38年6月に就職し,平成12年3月に定年退職するまで,全国各地を転勤した。原告番号4-1は,昭和44年に原告番号4-2と結婚し,原告番号4らの間には2人の子供(長女と長男)が生まれた。原告番号4-1は,昭和53年にいわき市に転勤した際,富岡町に自宅(持ち家)を新築した。その後,原告番号4-1が浦和市,仙台市,浜松市に転勤したときも,原告番号4-2と原告番号4らの子供は上記自宅で生活したが,平成3年に原告番号4-1が相模原市に転勤したときは,原告番号4-2も上京し,平成12 番号4-1が浦和市,仙台市,浜松市に転勤したときも,原告番号4-2と原告番号4らの子供は上記自宅で生活したが,平成3年に原告番号4-1が相模原市に転勤したときは,原告番号4-2も上京し,平成12年3月に原告番号4-1が定年退職するまで,原告番号4らは東京で生活していた。 原告番号4-2は,小高区で生まれ,高校を卒業した後,東京都内で勤務した。原告番号4-2は,昭和44年に原告番号4-1と結婚し,昭和53年まで東京都内の社宅で生活し,昭和53年から平成3年まで富岡町に新築した自宅で生活し,平成3年から平成12年3月まで原告番号4-1と東京で生活した。 原告番号4-1が平成12年3月に定年退職した後,原告番号4らは,富岡町の自宅に戻り,集落の役員などをして,犬二匹と共に生活していた。富岡町内には原告番号4-1の長兄家族,三番目の兄家族,姉 が居住しており,原告番号4-1は,これらの親族と頻繁に行き来して生活していた。原告番号4-1は,平成21年4月から町内会の班長をし,平成22年4月から平成23年3月まで会計係をしていた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号4らは,平成23年3月12日,川内村を経て三春公民館の避難所に移動した。原告番号4らは,同月16日,仙台市内の長男の自宅に移動し,長男家族5名と合計7名で生活した後,同年6月,仙台市内の借り上げ住宅であるマンションに入居した。原告番号4らは,平成26年10月,仙台市内の長男の自宅近くにマンションを購入し,同所で生活している。 本件訴訟の現地進行協議期日において測定した本件事故発生当時の原告番号4らの自宅玄関前の空間放射線量(甲B全1ないし甲B全3)は,別紙15「現地進行協議期日における放射線量測定一覧表」のとおりである。上記自宅は,一時帰宅 日において測定した本件事故発生当時の原告番号4らの自宅玄関前の空間放射線量(甲B全1ないし甲B全3)は,別紙15「現地進行協議期日における放射線量測定一覧表」のとおりである。上記自宅は,一時帰宅した際には荒れ放題であり,平成28年12月に解体撤去された。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数からすれば,原告番号4らの避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号4らの健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号4らの認容額は,別紙16のとおりとなる。 5 原告番号5-1及び5-2⑴ 認定事実証拠(甲B5-1ないし甲B5-3,甲B全2,乙B5-2,原告番号5-1本人,原告番号5-2本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号5-1及び5-2(以下「原告番号5ら」という。)の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号5らが主張するとおりである。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号5-1は,東京都葛飾区で生まれ,60歳まで千葉県で中学校の教員をしていた。 原告番号5-2は,岩手県大船渡市で生まれ,高校を卒業した後上京し,働きながら夜間大学に通って教員免許を得て,60 告番号5-1は,東京都葛飾区で生まれ,60歳まで千葉県で中学校の教員をしていた。 原告番号5-2は,岩手県大船渡市で生まれ,高校を卒業した後上京し,働きながら夜間大学に通って教員免許を得て,60歳まで千葉県で小学校の教員をしていた。 原告番号5らは,定年退職した後の平成20年8月,富岡町に移住して自宅(持ち家)で生活していた。なお,本件事故発生当時,原告番号らの長男は長野県で生活しており,原告番号5らの長女は東京都で生活していた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号5らは,平成23年3月12日,田村市内の旅館に宿泊し,その後,福島県内の知人宅に一泊し,同月16日から山梨県甲府市内の原告番号5-1の姉宅で過ごし,同月22日,山梨県甲斐市内の市営住宅に入居し,同年12月10日,仙台市内の賃貸住宅(戸建て)に入居した。原告番号5らは,平成27年4月,千葉県南房総市内に自宅を新築し,同所で生活している。 本件訴訟の現地進行協議期日において測定した本件事故発生当時の原告番号5らの自宅玄関前の空間放射線量(甲B全1ないし甲B全3)は,別紙15「現地進行協議期日における放射線量測定一覧表」のとおりである。上記自宅は,平成29年5月,約1980万円で売却された。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数からすれば,原告番号5らの避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号5らの健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に 齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号5らの健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号5らの認容額は,別紙16のとおりとなる。 6 原告番号6-1ないし6-3証拠(甲B6-1ないし甲B6-3,甲B全1,原告番号6-1本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ⑴ 認定事実ア原告番号6-1ないし6-3(以下「原告番号6ら」という。)の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号6―3の住所・区域設定を除き,原告番号6らが主張するとおりである。 イ本件事故が発生する前の生活状況等 原告番号6-1は,東京都墨田区で生まれ,昭和20年,父の出身地である福島県須賀川市に疎開し,昭和28年,東京に出て様々な仕事をし,昭和45年,原告番号6-2と結婚した。原告番号6-1は,昭和53年,小高区に移住し,昭和56年,小高区内に自宅(持ち家)を新築した。 原告番号6-2は,小高区で生まれ,地元の小学校,高校を卒業し,高校を突業した後,東京のデパートに就職し,昭和45年,原告番号6-1と結婚し,昭和53年から小高区で生活していた。 原告番号6-3は,小高区で生まれ,高校を卒業するまで小高区で生活し,仙台市内の大学を卒業した後,仙台市で就職し,平成20年頃,自営業を開始した。 原告番号6-1及び6-2並びに原告番号6-1の姉は,原告番号6-1の自宅(持ち家)で生活していた で小高区で生活し,仙台市内の大学を卒業した後,仙台市で就職し,平成20年頃,自営業を開始した。 原告番号6-1及び6-2並びに原告番号6-1の姉は,原告番号6-1の自宅(持ち家)で生活していたが,原告番号6-1の姉は,平成22年12月27日から小高区内のグループホームで生活し,原告番号6-2は,乳がんのため,平成23年2月25日から宮城県名取市(以下「名取市」という。)内の宮城県立がんセンターに入院し,本件事故発生当時,原告番号6-1は,上記自宅において一人で生活していた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号6-1は,本件事故が発生した後,次の場所で生活した。 ① 平成23年3月11日から同月13日まで小高区内の小高工業高校② 同日から同月15日まで原町区内の原町道の駅③ 同日から同月24日まで名取がんセンターの駐車場で車中泊④ 同日から同月30日まで 名取市内の親戚宅⑤ 同日から同年4月20日まで名取市内の名取公民館⑥ 同日から同月23日まで仙台市内のホテル瑞鳳⑦ 同日から同年5月22日まで秋田県仙北市内の角館プラザホテル⑧ 同日から同年12月7日まで秋田県仙北市内の雇用促進住宅⑨ 同日から平成27年7月頃まで仙台市内の借家⑩ 同月頃以降仙台市内に購入したマンションの一室原告番号6-2は,平成23年4月20日,上記⑥の仙台市内のホテル瑞鳳に合流し,以後,原告番号6-1と生活している。 なお,小高区内のグループホームに入所していた原告番号6-1の姉は,本件地震が発生した後,行政からの避難指示で別の施設に移動し,その2日後 テル瑞鳳に合流し,以後,原告番号6-1と生活している。 なお,小高区内のグループホームに入所していた原告番号6-1の姉は,本件地震が発生した後,行政からの避難指示で別の施設に移動し,その2日後,原町区内の施設に移動し,その後,横浜市内の施設に移動し,平成23年6月頃,死亡した。 本件訴訟の現地進行協議期日において測定した本件事故発生当時の原告番号6-1及び6-2の自宅玄関前の空間放射線量(甲B全1ないし甲B全3)は,別紙15「現地進行協議期日における放射線量測定一覧表」のとおりである。上記自宅は,雨漏りによる腐食が進行しており,修繕すれば住むことができるが,未だ除染作業がなされていない。また,周辺の草木は手入れがされず,生い茂っている。 ⑵ 慰謝料の額の算定 ア原告番号6-1及び6-2について⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数からすれば,原告番号6-1及び6-2の避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号6-1及び6-2の健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号6-1及び6-2の認容額は,別紙16のとおりとなる。 イ原告番号6-3について原告番号6らは,原告番号6-3の本件事故発生当時の生活地域は小高区であったと主張し,原告番号6-1は,本件事故がなければ原告番号6-3は小高区の自宅で原告番号6 イ原告番号6-3について原告番号6らは,原告番号6-3の本件事故発生当時の生活地域は小高区であったと主張し,原告番号6-1は,本件事故がなければ原告番号6-3は小高区の自宅で原告番号6-1と同居する予定であったと供述する。しかし,同供述を裏付ける証拠はなく,同供述のみで原告番号6-3が将来小高区の自宅で原告番号6-1と同居する予定であったと認めることはできない。 そして,⑴の認定事実に弁論の全趣旨を総合すれば,原告番号6-3の本件事故発生当時の生活地域は仙台市であり,原告番号6-3は本件事故によって避難していないと認められる。よって,原告番号6-3について,避難慰謝料,故郷喪失・変容慰謝料,健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は認められない。 7 原告番号7⑴ 認定事実証拠(甲B7-1ないし甲B7-3,甲B全2,原告番号7本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号7の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号7が主張するとおりである。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号7は,宮城県の出身であり,高校まで宮城県で過ごし,千葉県内の大学を卒業した後,千葉県内で勤務していた。原告番号7は,平成12年頃,警備会社に入社し,富岡町内の寮に住みながら,福島第一原発の警備の仕事をしていた。原告番号7は,平成22年2月に結婚し,富岡町内の借家で生活していた。本件事故発生当時,原告番号7の妻は妊娠8か月であった。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号7は,平成23年3月12日,職場が心配になり,妻と共に職場である福島第一原発の正門に向かい,その後,川 告番号7の妻は妊娠8か月であった。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号7は,平成23年3月12日,職場が心配になり,妻と共に職場である福島第一原発の正門に向かい,その後,川内村に移動した。原告番号7は,同月13日,宮城県角田市(以下「角田市」という。)内の自分の実家に移動し,妻は名取市内の妻の実家に移動した。その後,原告番号7は,双方の実家の被災が心配だったこともあり,妻と別々に避難生活を送ることにした。 原告番号7は,同年5月,配属先が福島第一原発から仙台市内に変更され,仕事を再開した。原告番号7は,同月8日に娘が誕生し,同年8月から,宮城県岩沼市(以下「岩沼市」という。)内の借り上げアパートで,妻及び娘と生活した。しかし,平成24年11月に妻が娘を連れて実家に戻り,原告番号7は,平成25年6月,妻と協議離 婚をした(娘の親権者は妻となった。)。 原告番号7は,平成24年3月,勤務先を退職し,同年4月から,岩沼市社会福祉協議会で生活支援相談員の仕事をし,平成27年1月から山元町社会福祉協議会で仕事をした。しかし,原告番号7は,山元町社会福祉協議会での人間関係になじめず,平成27年4月,医師から「混合性不安抑うつ障害」と診断され,同年6月から平成28年4月まで仕事をしなかった。原告番号7は,平成28年5月から相馬市内のNPO法人で仕事をしているが,現在も月1回程度診療を受けている。 本件訴訟の現地進行協議期日において測定した本件事故発生当時の原告番号7の自宅玄関前の空間放射線量(甲B全1ないし甲B全3)は,別紙15「現地進行協議期日における放射線量測定一覧表」のとおりである。上記自宅は,本件地震の約2,3年後に賃貸借契約が解除され,取り壊されている。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で B全3)は,別紙15「現地進行協議期日における放射線量測定一覧表」のとおりである。上記自宅は,本件地震の約2,3年後に賃貸借契約が解除され,取り壊されている。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数からすれば,原告番号7の避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号7の健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号7の認容額は,別紙16のとおりとなる。 8 原告番号8-1及び8-2 ⑴ 認定事実証拠(甲B8-1,甲B8-2,原告番号8-1本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号8-1及び8-2(以下「原告番号8ら」という。)の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号8らが主張するとおりである。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号8-1は,昭和52年3月,当時小学校の教員であった原告番号8-2と結婚した。原告番号8らの間には3人の子供が生まれ,3人とも独立して原告番号8らと別居していた。 原告番号8-1は,平成16年に早期退職し,小高区で農業を始めた。 原告番号8-2は,平成22年3月に小学校の教員を退職した。 原告番号8らは,本件事故発生当時,小高区内の原告番号 別居していた。 原告番号8-1は,平成16年に早期退職し,小高区で農業を始めた。 原告番号8-2は,平成22年3月に小学校の教員を退職した。 原告番号8らは,本件事故発生当時,小高区内の原告番号8-1の実家(持ち家)で,原告番号8-1の母(昭和3年7月15日生まれ)とともに3人で生活していた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号8ら及び原告番号8-1の母は,平成23年3月11日,自宅で過ごし,同月12日,石神第一小学校に移動し,同月13日,原町区内の伯母の家に移動し,同月16日,仙台市太白区内の三女のアパートに移動した。原告番号8ら,原告番号8-1の母及び原告番号8の三女は,同年4月29日,仙台市太白区内の賃貸マンションに引っ越した。原告番号8-1は,平成23年7月から平成24年2月まで,山形県天童市に単身赴任して果樹を集荷する仕事をし,その後,上記マンションに戻り,同マンションで原告番号8-2及び原告番号8-1の母とともに3人で生活した。原告番号8らの三女 は,結婚を機に上記マンションから退去した。 原告番号8-1は,平成24年4月1日から平成30年3月31日まで,仙台市内の小学校で用務員の仕事をした。 原告番号8ら及び原告番号8-1の母は,平成29年12月7日,購入した仙台市内のマンションに転居した。 原告番号8-1は,平成23年9月頃,一過性の健忘症と診断された。原告番号8-1は,健忘症の要因は様々あるが,本件事故による避難生活や単身赴任先での新生活に伴うストレスが原因となっている可能性があると診断された。 原告番号8らは,内部被ばく検査で,特に異常はないとされた。 本件事故発生当時に原告番号8らが生活していた自宅の田畑は,手付かずのまま放置され,野草に覆われている。原告番号8ら ると診断された。 原告番号8らは,内部被ばく検査で,特に異常はないとされた。 本件事故発生当時に原告番号8らが生活していた自宅の田畑は,手付かずのまま放置され,野草に覆われている。原告番号8らは,平成30年から上記自宅をリフォームしており,一家団らん等に用いることを予定している。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数からすれば,原告番号8らの避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号8らの健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号8らの認容額は,別紙16のとおりとなる。 9 原告番号9-1及び9-2 ⑴ 認定事実証拠(甲B9-1ないし甲B9-3,原告番号9-2本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号9-1及び9-2(以下「原告番号9ら」という。)の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号9らが主張するとおりである。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号9ー1は,浪江町で生まれ,高校を卒業するまで浪江町で過ごし,高校を卒業した後,就職に伴って南相馬市に移り,トラック運転手として勤務し,昭和60年,原告番号9-2と結婚した。 原告番号9-2は,南相馬市 は,浪江町で生まれ,高校を卒業するまで浪江町で過ごし,高校を卒業した後,就職に伴って南相馬市に移り,トラック運転手として勤務し,昭和60年,原告番号9-2と結婚した。 原告番号9-2は,南相馬市で生まれ,高校を卒業した後に就職し原告番号9-1と結婚した後は専業主婦をしていた。 原告番号9らの間には昭和61年に長女,平成5年10月に二女が生まれ,原告番号9らは,平成7年10月,原町区内に自宅(持ち家)を購入した。 本件事故発生当時,長女は独立して栃木県に居住しており,原告番号9らは,南相馬市内の高校に通う二女と3人で生活していた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号9ら及び二女は,本件事故が発生したことを知り,栃木県小山市内の長女が住むアパートに移動した。 原告番号9-1は,平成23年5月,二女が通っていた高校がサテライト方式で再開したため,二女と共に自宅に戻った。原告番号9-2は,原告番号9-1が自宅に戻った数か月後に自宅に戻った。 原告番号9らは,平成23年10月,名取市内の借り上げ住宅に入居が可能となり,原告番号9-2が先に上記住宅に入居し,原告番号 9-1と二女は,二女の高校卒業を待って,平成24年3月に上記住宅に入居した。 その後,原告番号9らは,自宅を売却し,平成27年2月,千葉県松戸市内の中古住宅を購入して転居した。 原告番号9-1は,本件事故発生当時,宮城県多賀城市に本社のある運送会社の相馬市内の事務所にトラックの運転手として勤務していたが,本件事故によって栃木県小山市に移動したため,通勤が困難となり,失職した。 原告番号9-1は,平成23年10月に名取市に転居してから,原告番号9-2とともにコンビニエンスストアでアルバイトをし,千葉県松戸市に転居してからは,トラックの運 ,通勤が困難となり,失職した。 原告番号9-1は,平成23年10月に名取市に転居してから,原告番号9-2とともにコンビニエンスストアでアルバイトをし,千葉県松戸市に転居してからは,トラックの運転手として稼働している。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数からすれば,原告番号9らの避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号9らの健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号9らの認容額は,別紙16のとおりとなる。 10 原告番号10-1及び10-2⑴ 認定事実証拠(甲B10-1ないし甲B10-13,甲B10-21,甲B10-38,甲B10-39,甲B10-43,甲B全3,原告番号10-1 本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号10-1及び10-2(以下「原告番号10ら」という。)の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号10らが主張するとおりである。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号10-1は,出生から本件事故が発生する日まで,双葉町で生活しており,先祖からの田畑・山林を引き継ぐとともに,昭和43年頃,双葉町で工務店を立ち上げた。 原告番号10-2は の生活状況等原告番号10-1は,出生から本件事故が発生する日まで,双葉町で生活しており,先祖からの田畑・山林を引き継ぐとともに,昭和43年頃,双葉町で工務店を立ち上げた。 原告番号10-2は,浪江町で出生し,昭和41年に夫と婚姻し,双葉町に居住するようになった。 原告番号10らは,双葉町で3人の子供を育て,本件事故発生当時,自宅(持ち家)で,長男,長男の妻及び長男夫婦の子供2名とともに,合計6名で生活していた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号10-1は,本件事故が発生する前から原発事故の発生を危惧し,福島第一原発から約90km離れた宮城県内に工務店の展示場を建設し,食料を備蓄していた。そして,平成23年3月12日に本件事故が発生したことを知ると,直ちに自宅から上記展示場に避難した。 原告番号10-2は,平成23年3月11日,双葉町内に在住していた二女のもとにいた。そして,本件事故が発生したことを知ると,二女及びその子供2名(原告番号10らの孫)とともに双葉北小学校に避難し,同月12日,福島県内の避難所に移動し,同月18日,原告番号10-1が避難生活を送っていた上記展示場に避難した。 なお,長男世帯は,別の場所に避難し,原告番号10らは,長男世 帯と別離して避難生活を送った。 原告番号10らは,平成30年3月頃にいわき市内の災害公営住宅に転居するまで,上記展示場で避難生活を送った。なお,二女世帯は,平成30年3月18日以降,神奈川県で生活している。 原告番号10-1は,本件事故が発生する前,健康面に特に問題はなかったが,本件事故による避難生活によってストレスがたまり,平成23年5月,急激な血圧上昇によって失神し,10日間入院した。原告番号10-1は,現在も服薬をしている状況であり, 健康面に特に問題はなかったが,本件事故による避難生活によってストレスがたまり,平成23年5月,急激な血圧上昇によって失神し,10日間入院した。原告番号10-1は,現在も服薬をしている状況であり,不眠症も発症した。 原告10-2は,本件事故による避難前から血圧に関する投薬等を受けていたが,本件事故が発生してから間もなく,最高血圧が200mmHgまで上昇し,薬理効果の強い降圧薬の処方を受けるようになった。 本件訴訟の現地進行協議期日において測定した本件事故発生当時の原告番号10らの自宅玄関前の空間放射線量(甲B全1ないし甲B全3)は,別紙15「現地進行協議期日における放射線量測定一覧表」のとおりである。上記自宅は,ネズミの糞尿で汚され,何者かによって電動シャッターが破壊されるなど窃盗犯にも荒らされ,庭もイノシシによって荒らされ,原告番号10-1は,立ち上げた工務店を廃業した。原告番号10-1が子孫の代を見据えて手入れをしてきた山林のおかくずからは,16659±78Bq/kg のセシウムが検出された(甲B10-21)。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数からすれば,原告番号10らの避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号10らの健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号10らの認容額は,別紙16のとおり 謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号10らの認容額は,別紙16のとおりとなる。 11 原告番号11-1及び11-2⑴ 認定事実証拠(甲B11-2,甲B11-3)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号11-1及び11-2(以下「原告番号11ら」という。)の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定は,原告番号11らが主張するとおりである。 原告番号11らは,本件事故が発生するまでの生活地域における居住年数について,原告番号11-1が34年,原告番号11-2が21年と主張するが,原告番号11らは,当事者尋問の申請をせず,同主張を裏付ける書証も提出しないから,上記主張を認めることはできない。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号11らは,本件事故発生当時,双葉町内の自宅(持ち家)で生活していた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号11らは,平成23年3月11日,避難した。本件事故発生当時の自宅は,避難生活で長期間自宅を空けたことにより,荒れた状態となっている。 ⑵ 慰謝料の額の算定 ⑴で認定した生活地域からすれば,原告番号11らの避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号11らの健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとな すれば,原告番号11らの健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号11らの認容額は,別紙16のとおりとなる。 12 原告番号12-1ないし12-6⑴ 認定事実証拠(甲B12-1ないし甲B12-3,甲B全2,原告番号12-1本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号12-1ないし12-6(以下「原告番号12ら」という。)の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号12らが主張するとおりである。 原告番号12-5は,平成29年5月28日に死亡し,原告番号12-6は,平成28年6月15日に死亡した。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号12-1は,南相馬市で生まれ,市立原町第2小学校,市立原町第2中学校をそれぞれ卒業した後,集団就職で静岡県清水市内の造船所に勤務しながら夜間高校を卒業した。原告番号12-1は,約8年で造船所を退職し,南相馬市内の実家に戻って就職した後,富岡町内の建設会社に転職した。原告番号12-1は,昭和62年,原告番号12-2と結婚し,富岡町内の原告番号12-2の実家で生活を開始し,そ の後,自宅(持ち家)を新築した。原告番号12-1は,平成5年に原告番号12-2が精神疾患で入院することになったため,幼い子供と介護が必要な義理の両親の面倒を見るため,勤務先を退職し,趣味を活かして,電動エアガン等の玩具製作・販売業を営む事業を立ち上げ,本件事 告番号12-2が精神疾患で入院することになったため,幼い子供と介護が必要な義理の両親の面倒を見るため,勤務先を退職し,趣味を活かして,電動エアガン等の玩具製作・販売業を営む事業を立ち上げ,本件事故が発生するまで同事業を行っていた。 原告番号12-2は,富岡町で生まれ,町立富岡第1小学校,同第1中学校,県立富岡高等学校をそれぞれ卒業した。その後,原告番号12-2は,富岡町内で就職し,出産を機に退職して家事育児に従事し,原告番号12-1が事業を始めてからは,同人の事業を手伝うとともに(電話対応,製品の仕上げ作業,発送作業等),高齢の両親の介護を行っていた。 原告番号12-3は,富岡町で生まれ,町立富岡第1小学校,同第1中学校,県立双葉翔陽高等学校をそれぞれ卒業した。その後,原告番号12-3は,食料品スーパーに準社員として就職した。 原告番号12-4は,富岡町で生まれ,地元の小中学校と県立富岡高等学校を卒業した後,地元の精密機械製作会社に就職した。 原告番号12-5は,富岡町で6人兄弟の二男として生まれ,一度も転居することなく同所で生活していた。 原告番号12-6は,双葉郡楢葉町で8人兄弟の二女として生まれ,昭和36年3月に原告番号12-5と結婚して以来,富岡町で生活していた。 原告番号12らは,本件事故発生当時,富岡町の自宅(持ち家)で生活していた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号12-4を除く原告番号12らは,平成23年3月12日,原町区の原告番号12-1の実家(兄宅)に避難し,同月17 日,宮城県柴田郡(以下「柴田郡」という。)内の借家に移動した。原告番号12-4は,友人と共に栃木県に避難していたが,原告番号12-4を除く原告番号12らは,同月16日まで原告番号12-4と連絡が取れず 城県柴田郡(以下「柴田郡」という。)内の借家に移動した。原告番号12-4は,友人と共に栃木県に避難していたが,原告番号12-4を除く原告番号12らは,同月16日まで原告番号12-4と連絡が取れず,不安な日々を過ごした。同月24日,原告番号12-4が合流し,原告番号12らは,同年7月12日,柴田郡内に中古住宅を購入し,同所に移り住んだ。 原告番号12-1は,平成24年1月,モデルガン等の製作業を再開したが,周囲が住宅地であることを考慮し,規模を大幅に縮小した。 原告番号12-2は,本件事故が発生する前から統合失調症に罹患していたが,育児が落ち着いてからは症状が安定していた。しかし,本件事故が発生した後,原告番号12-2は,原告番号12-4の安否や本件事故による将来への不安から極度の精神不安に陥り,発作が発生した。そして,原告番号12-2は,平成23年3月18日から柴田郡内の精神病院に入院したが,重症患者を受け入れる必要があったことから,同年4月12日,同病院からの退院を余儀なくされた。 原告番号12-3は,平成23年5月,勤務を再開した。 原告番号12-4も,平成23年7月以前に再就職して勤務を再開した。原告番号12-4は,現在,結婚して仙台市内に居住している。 原告番号12-5は,元々弱視であったところ,平成23年6月,要介護1の認定を受けた。原告番号12-5は,平成29年5月28日,死亡した。原告番号12-5の相続人は,子(養子を含む。)である原告番号12-1,12-2及び12-5-1であり,法定相続分は各3分の1である。 原告番号12-6は,元々認知症であったところ,平成26年3 月,要介護3の認定を受けた(当該症状の悪化と本件事故との因果関係は医師によって意見が分かれている。)。原告番号12-6は 原告番号12-6は,元々認知症であったところ,平成26年3 月,要介護3の認定を受けた(当該症状の悪化と本件事故との因果関係は医師によって意見が分かれている。)。原告番号12-6は,平成28年6月15日,死亡した。原告番号12-6の相続人は,夫である原告番号12-5,子(養子を含む。)である原告番号12-1,12-2及び12-5-1であり,法定相続分は,原告番号12-5が2分の1,原告番号12-1,12-2及び12-5-1が各6分の1である(前述のとおり,その後,原告番号12-5が死亡しているから,法定相続分は,原告番号12-1,12-2及び12-5-1が各3分の1となる。)。 富岡町には原告番号12-5の兄弟や原告番号12-2の姉弟がいたが,本件事故によって交流が絶たれている。 本件訴訟の現地進行協議期日において測定した本件事故発生当時の原告番号12らの自宅玄関前の空間放射線量(甲B全1ないし甲B全3)は,別紙15「現地進行協議期日における放射線量測定一覧表」のとおりである。上記自宅は取り壊され,更地になっている。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数からすれば,原告番号12らの避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号12らの健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号12らの認容額は,別紙16のとお 慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号12らの認容額は,別紙16のとおりとなる。 13 原告番号13-1ないし13-5⑴ 認定事実証拠(甲B13-1ないし甲B13-3,甲B全3,原告番号13-1本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号13-1ないし13-5(以下「原告番号13ら」という。)の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号13らが主張するとおりである。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号13-1は,浪江町で出生し,本件事故発生当時,双葉町内の借家に居住し,医師として双葉厚生病院に勤務し,長年にわたって地域医療に貢献していた。 原告番号13-2は,平成6年9月頃から双葉町に居住し,本件事故発生当時,専業主婦をしていた。 原告番号13-3は,本件事故発生当時,高校1年生であった。 原告番号13-4は,本件事故発生当時,中学校3年生であった。 原告番号13-5は,本件事故発生当時,中学校1年生であった。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号13-1は,本件地震が発生した時,病院で勤務をしており,本件地震が発生した直後から本件地震によって負傷した患者や体調不良を訴える患者らへの対応に追われた。原告番号13-1は,夕方になって一時的に時間ができたため,中学校に避難していた原告番号13-4を迎えに行ったが,その後,病院に戻った。原告番号13-1は,そのまま病院において一晩を過ごしたが,深夜に一旦車で浪江の実家へ赴き,一 一時的に時間ができたため,中学校に避難していた原告番号13-4を迎えに行ったが,その後,病院に戻った。原告番号13-1は,そのまま病院において一晩を過ごしたが,深夜に一旦車で浪江の実家へ赴き,一人暮らし中の実父(原告番号14-1)が避難していることを確認した。原告番号13-1は,本件事故を受けて患者を 別の場所に避難させることとなったため,平成23年3月12日からその対応に追われたが,同日,患者の移送ヘリコプターが到着する高校に向かう途中,福島第一原発の水素爆発によって被ばくしたとして患者の一部と共にヘリコプターで移送され,スクリーニングを受け,同月13日から同月17日まで,福島県二本松市(以下「二本松市」という。)内の施設に隔離された。 平成23年3月11日,原告番号13-2及び13-5は双葉町役場で過ごし,原告番号13-3は原町高校で過ごし,原告番号13-4は双葉中学校で過ごした。同月12日,原告番号13-2及び13-5は川俣町立小島小学校に移動し,原告番号13-3は原町区石神公民館に移動し,原告番号13-4は双葉町役場に移動した。同月13日,原告番号13-2ないし13-5は,川俣町立小島小学校で合流し,同月14日から同月22日まで,伊達市内の親戚の家で生活し,同月22日から同年7月10日まで,仙台市内の原告番号13-2の実家で生活した。 原告番号13らは,同月11日,原告番号13-1が購入した仙台市内の中古戸建て住宅に転居した。 原告番号13-1は,本件地震が発生した後離れ離れになっていた両親を探し始めたが,複数の避難所を回っても再会するに至らず,警察に捜索願を提出したところ,平成23年3月20日,浪江町内の自宅に戻っていた父親(原告番号14-1)が自衛隊により発見された。また,母親(原告番号14-2)は 避難所を回っても再会するに至らず,警察に捜索願を提出したところ,平成23年3月20日,浪江町内の自宅に戻っていた父親(原告番号14-1)が自衛隊により発見された。また,母親(原告番号14-2)は,後日,双葉町内の施設,南相馬市内の施設等を転々としながら避難生活を続けていたことが判明した。 原告番号13-1は,平成23年4月中旬,双葉厚生病院から白河厚生総合病院に転院し,同病院に1年4か月ほど勤務した後,平成2 4年8月,自ら希望して,医師が不足していた南相馬市内の鹿島厚生病院に転院し,平日はほぼ単身で生活し,休日は仙台市内の自宅に戻る生活を送った。この間,原告番号13-1は,週に1回程度の頻度で宿直を担当した。原告番号13-1は,平成23年5月28日,心房細動の電気的除細動治療を受けたが,数日後,心房細動が再発した。その後,原告番号13-1は,平成24年5月23日に入院し,翌24日に心房細動の手術を受けた。 原告番号13-2は,原告番号13-1が平日はほぼ単身で生活することになったため,子供の養育の負担が大きくなった。 原告番号13-3は,本件事故によって転校を余儀なくされた。 原告番号13-4は,本件事故によって合格した高校に一度も通学することなく転校を余儀なくされ,転校先の高校でもなかなか友人ができず,学校の雰囲気にも馴染めなかった。 原告番号13-5は,本件事故によって転校を余儀なくされ,平成23年8月頃から,転校先の中学校で,クラスの男子生徒達から,「被ばく者」「死ね」といった暴言を浴びせられた。 現在,原告番号13-3は福島県で就職し,原告番号13-4は東京の大学に進学し,原告番号13-5は横浜の大学に進学し,それぞれ実家を出て生活している。 本件訴訟の現地進行協議期日において測定した本件事故発 番号13-3は福島県で就職し,原告番号13-4は東京の大学に進学し,原告番号13-5は横浜の大学に進学し,それぞれ実家を出て生活している。 本件訴訟の現地進行協議期日において測定した本件事故発生当時の原告番号13らの自宅玄関前の空間放射線量(甲B全1ないし甲B全3)は,別紙15「現地進行協議期日における放射線量測定一覧表」のとおりである。上記自宅の敷地内は,雑草や木が生い茂り,荒れ放題となっている。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域における おおよその居住年数からすれば,原告番号13らの避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号13らの健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号13らの認容額は,別紙16のとおりとなる。 14 原告番号14-1及び14-2⑴ 認定事実証拠(甲B14-1ないし甲B14-5,甲B全1,原告番号13-1本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号14-1及び14-2(以下「原告番号14ら」という。)の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号14らが主張するとおりである。 原告番号14-2は,平成30年2月16日に死亡した。 イ本件事故が発生する前の生活状 事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号14らが主張するとおりである。 原告番号14-2は,平成30年2月16日に死亡した。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号14-1は,双葉町で生まれ,福島大学を卒業した後,浪江町で中学校の教師となり,定年まで勤めた。原告番号14-1は,昭和34年,原告番号14-2と結婚し,原告番号14らの間には2人の子供が生まれた(原告番号13-1が長男,原告番号14-2-1が二男)。原告番号14-1は,昭和43年,浪江町に土地を購入し,自宅(持ち家)を新築して生活していた。原告番号14-1は,平成19年,福島家庭裁判所いわき支部から補助開始の審判を受け,補助人とし て原告番号13-1が選任された。 原告番号14-2は,神奈川県横須賀市で生まれ,中学生になる頃,浪江町に移り住み,大学を卒業した後,浪江町で中学校の教師となった。原告番号14-2は,原告番号14-1と結婚した後も,定年まで中学校の教師を勤めた。原告番号14-2は,教師の仕事のほか,地域の各種活動や原発誘致の反対活動に関わってきた。原告番号14-2は,平成17年頃から徐々に認知症を患うようになり,平成19年,福島家庭裁判所いわき支部から保佐開始の審判を受け,保佐人として原告番号13-1が選任された。原告番号14-2は,平成22年に背骨を骨折して歩行が困難となり,自宅から近い特別養護老人ホームに入所した。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号14-1は,平成23年3月11日,自宅にいた。原告番号14-1は,同月20日に自宅にいるところを自衛隊に発見されるまで,電気,水道等のライフラインが停止した自宅で生活していた。原告番号14-1は,同日,浪江町内の避難所に搬送され 自宅にいた。原告番号14-1は,同月20日に自宅にいるところを自衛隊に発見されるまで,電気,水道等のライフラインが停止した自宅で生活していた。原告番号14-1は,同日,浪江町内の避難所に搬送され,同所で長男(原告番号13-1)と面会し,福島市内の施設に移動した。原告番号14-1は,同月22日,長男の妻(原告番号13-2)の仙台市内の実家に移動し,同年7月11日,長男が購入した仙台市内の長男の自宅に移動したが,妻である原告番号14-2が栃木県内の施設に避難していたため,少しでも妻の様子を見守れるように,同年10月22日,長男が勤務する白河市内の長男のアパートに移動した。その後,原告番号14-1は,2週間に1度,妻を見舞うために妻が避難していた栃木県内の施設を訪れ,平成24年5月18日,再び仙台市内の長男の自宅に移動し,同年6月16日,仙台市内の施設に妻と一緒に入所した。 原告番号14-2は,平成23年3月11日,自宅から近い特別養護老人ホームにいた。原告番号14-2は,同月12日,南相馬市内の施設に移動し,同月19日,栃木県那須町内の施設に移動し,平成24年6月16日,仙台市内の施設に夫である原告番号14-1と入所した。原告番号14-2は,仙台市内の施設で介護を受けていたが,平成30年2月16日,死亡した。原告番号14-2の相続人は,夫である原告番号14-1,子である原告番号13-1及び原告番号14-2-1であり,原告番号14-1の法定相続分は2分の1,原告番号13-1及び原告番号14-2-1の法定相続分は各4分の1である。 原告番号14-1は,本件事故が発生する前,頻繁に外出していたが,本件事故による避難生活によって認知症が悪化し,発語ができなくなったり,やる気や生きる気力がなくなったり,寝る時間が多くな る。 原告番号14-1は,本件事故が発生する前,頻繁に外出していたが,本件事故による避難生活によって認知症が悪化し,発語ができなくなったり,やる気や生きる気力がなくなったり,寝る時間が多くなったりした。また,原告番号14-1は,平成29年8月26日,脳梗塞にり患し,手術を受け,会話等ができない状態になった。 本件訴訟の現地進行協議期日において測定した本件事故発生当時の原告番号14らの自宅玄関前の空間放射線量(甲B全1ないし甲B全3)は,別紙15「現地進行協議期日における放射線量測定一覧表」のとおりである。上記自宅は,物や動物の糞が散乱しており,解体予定である。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数からすれば,原告番号14らの避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号14らの健康不安慰謝料及び その他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号14らの認容額は,別紙16のとおりとなる。 ⑶ 原告番号14-1の意思能力について被告東電は,原告番号14-1は原告ら訴訟代理人に本件訴訟を委任したとき意思能力がなかったから,同訴訟委任は無効であり,原告番号14-1の訴えは不適法として却下されるべきであると主張する。 確かに,双葉厚生病院精神科医師であるY作成の平成19年8月30日付けの鑑定書(甲B14の6)によれば,原告 委任は無効であり,原告番号14-1の訴えは不適法として却下されるべきであると主張する。 確かに,双葉厚生病院精神科医師であるY作成の平成19年8月30日付けの鑑定書(甲B14の6)によれば,原告番号14-1は,平成16年頃に軽度認知障害を発症し,日常生活で困難をきたすようになり,HDS-Rが23点であり,見当識障害,注意力,理解・判断能力の低下があり,高額な絵の契約やリフォーム業者との契約を何度もさせられたことがあり,自己の財産を管理・処分するには援助が必要な場合があると診断されたことが認められ,これを受けて,福島家庭裁判所いわき支部は,原告番号14-1について補助開始の審判をし,補助人として原告番号13-1を選任した(甲B14の5)。 しかし,令和元年12月12日付けの上申書(原告番号14-1について)及び弁論の全趣旨を総合すれば,原告番号14-1は,その後,認知症で通院したことがなく,原告番号14-1の長男で医師の原告番号13-1によれば,原告番号14-1は,原告番号13-1から本件訴訟の説明を受けた上で,自ら本件訴訟の訴訟委任状に署名したと認められる。 原告番号13-1は,原告番号14-1の補助人兼長男として原告番号14-1の日常生活の状況を把握していたと認められるところ,原告番 号13-1の陳述に不自然不合理な点は認められない。原告番号14-1は,原告番号13-1から本件訴訟の説明を受け,本件訴訟の内容を理解した上で,本件訴訟の訴訟委任状に署名したと認めるのが相当である。したがって,原告番号14-1には,本件訴訟の訴訟委任状に署名した時,訴訟能力があったと認められる。 よって,原告番号14-1の訴えは適法であり,被告東電の主張は採用することができない。 15 原告番号15-1ないし15-4⑴ 認定事 訴訟委任状に署名した時,訴訟能力があったと認められる。 よって,原告番号14-1の訴えは適法であり,被告東電の主張は採用することができない。 15 原告番号15-1ないし15-4⑴ 認定事実証拠(甲B15-1ないし甲B15-4,甲B全3,原告番号15-1本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号15-1ないし15-4(以下「原告番号15ら」という。)の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号15らが主張するとおりである。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号15-1は,双葉町で生まれ,高校を卒業した後,仙台市内の専門学校に通い,同市内の理容店に就職したことから,19歳から26歳まで仙台市内に居住していた。原告番号15-1の実家は,祖母の代から双葉町内で理容店を営んでおり,原告番号15-1は,同理容店を継いだ。 原告番号15-2は,仙台市で生まれ,同市内に居住していたが,平成12年に原告番号15-1と結婚したのを機に双葉町に移住し,理容店を手伝うようになった。 原告番号15らは,本件事故発生当時,原告番号15-1の両親とともに合計6名で,双葉町内の自宅(持ち家)で生活していた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号15らは,平成23年3月12日,原告番号15-1の母の実家がある福島県田村市に寄った後,川俣町内の飯坂小学校に避難し,同月15日,仙台市内の原告番号15-2の兄宅で過ごし,同月16日に仙台市内の原告番号15-2の実家で過ごし,同年4月1日から仙台市内のアパートで生活を始め,原告番号15-3及び15-4は,新学期から近くの小学校に 内の原告番号15-2の兄宅で過ごし,同月16日に仙台市内の原告番号15-2の実家で過ごし,同年4月1日から仙台市内のアパートで生活を始め,原告番号15-3及び15-4は,新学期から近くの小学校に通い始めた。 原告番号15らは,平成26年10月頃,仙台市内のアパートに転居し,平成30年4月に仙台市内に戸建て住宅を購入し,同所で生活している。 原告番号15-1は,本件事故が発生した後,チェーン店の理容室に就職し,平成23年4月14日から同年5月まで石巻店に勤務し,石巻の寮に入り,同年6月から同年8月まで利府店に勤務したが,同月31日でチェーン店の理容室を辞めた。その後,原告番号15-1は,同年9月27日から平成25年4月14日まで,仙台駅近くの理容室に勤めたが,心労が溜まり,平成24年9月に,過呼吸になり,救急搬送された。原告番号15-1は,平成25年9月に自分の店を開き,現在1人で理容店を営んでいる。 原告番号15-2は,仙台市内で生活を始めてから頭痛がひどくなり,40度以上の熱が出て扁桃炎になることが度々あり,現在は体調不良により夫の店を手伝うことができず,基本的に自宅で過ごしている。また,原告番号15-2は,平成26年頃から精神的な不調が強くなり,心療内科に入通院したことがある。 原告番号15-3及び15-4は,甲状腺検査の結果,原告番号15-3は特に異常がなく,原告番号15-4は,嚢胞があったが,有意な異常は確認されなかった。 本件訴訟の現地進行協議期日において測定した本件事故発生当時の原告番号15らの自宅玄関前の空間放射線量(甲B全1ないし甲B全3)は,別紙15「現地進行協議期日における放射線量測定一覧表」のとおりである。上記自宅は,ドア等が破損し,床がネズミの糞で覆われ,近辺に雑草が生い茂ってい 関前の空間放射線量(甲B全1ないし甲B全3)は,別紙15「現地進行協議期日における放射線量測定一覧表」のとおりである。上記自宅は,ドア等が破損し,床がネズミの糞で覆われ,近辺に雑草が生い茂っている。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数からすれば,原告番号15らの避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号15らの健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 原告番号15-1及び15-2について,上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 他方,原告番号15-3及び15-4については,いずれもADR手続(原子力損害賠償紛争解決センターにおける和解仲介の手続をいう。以下同じ。)を通じて既に1725万6000円の精神的損害に対する賠償が被告東電によりなされており,上記慰謝料の合計額は上記賠償額を上回るとは認められない。 よって,原告番号15らの認容額は,別紙16のとおりとなる。 16 原告番号16-1及び16-2⑴ 認定事実証拠(甲B16-1ないし甲B16-3,甲B全3,原告番号16-1本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号16-1及び16-2(以下「原告番号16ら」という。) の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号16らが主張すると 号16ら」という。) の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号16らが主張するとおりである。 原告番号16-2は,平成29年10月27日に死亡した。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号16-2は,出生以降,双葉町で生活していた。 原告番号16-1は,双葉町で生まれ,高校まで双葉町で過ごした後,東京の大学に進学し,大学を卒業した後の昭和47年に仙台で就職し,平成21年4月に定年退職した後も名取市内のアパートで生活していたが,原告番号16-2の面倒をみるため,平成22年10月頃から双葉町内の自宅(持ち家)で原告番号16-2と共に生活していた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号16-1は,平成23年3月11日,娘の結婚式で軽井沢におり,双葉町内の自宅には原告番号16-2しかいなかった。原告番号16-1は,同日,連絡のつかない原告番号16-2の安否を確認するため,妻とともに軽井沢から双葉町内の自宅に向かい,同月12日,双葉小学校の避難所で原告番号16-2を発見して合流した。その後,原告番号16らは,原告番号16-1の妻が住む名取市内のアパートに移動し,その約8日後,仙台市内のみなし仮設住宅に移り,同じ賃貸住宅の中でそれぞれ部屋を借りて生活するようになった。原告番号16-1は,平成27年10月19日,名取市内の新築の建物に引っ越し,現在は長男夫婦と同居している。なお,原告番号16-1は,平成28年3月に名取市内に新築住宅を建て,同住宅には原告番号16-1の妻が一人で居住している。 原告番号16-2は,本件事故による避難生活中にエコノミー症候群で足が腫れあがったり,循環器の不全を起こし 年3月に名取市内に新築住宅を建て,同住宅には原告番号16-1の妻が一人で居住している。 原告番号16-2は,本件事故による避難生活中にエコノミー症候群で足が腫れあがったり,循環器の不全を起こしたりし,その後,特 別養護老人ホームに入居し,平成29年10月27日,死亡した。原告番号16-2の相続人は,子である原告番号16-1及び原告番号16-2-1であり,法定相続分は各2分の1である。 本件訴訟の現地進行協議期日において測定した本件事故発生当時の原告番号16らの自宅玄関前の空間放射線量(甲B全1ないし甲B全3)は,別紙15「現地進行協議期日における放射線量測定一覧表」のとおりである。上記自宅は,解体され,更地になる予定である。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数からすれば,原告番号16らの避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号16らの健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号16らの認容額は,別紙16のとおりとなる。 17 原告番号17-1ないし17-4⑴ 認定事実証拠(甲B17-1ないし甲B17-3,甲B全3,原告番号17-1本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号17-1ないし17-4(以下「原告番号17ら」という。)の性別,続柄,生年月日,本件事故発生 B全3,原告番号17-1本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号17-1ないし17-4(以下「原告番号17ら」という。)の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号17らが主張するとおりである。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号17-1は,双葉町で生まれ,高校を卒業するまで双葉町で過ごし,東京の大学を卒業した後,山形県内の家具屋で約3年間修行をし,その後,実家に戻り,父が取締役を務める会社に就職した。その後,原告番号17-1は,平成14年7月,相馬市内に医薬品の卸業を行う会社を立ち上げ,平成21年頃,双葉町内に自宅を新築し,本件事故が発生するまで,妻,長女及び母と共に合計4名で自宅(持ち家)で生活していた。 原告番号17-2は,福島県相馬郡新地町で生まれ,同町内の小中学校及び相馬市内の高校に通った後,原告番号17-1の父が取締役を務める会社に就職し,原告番号17-1と知り合い,平成15年に原告番号17-1と結婚し,その頃から双葉町で生活していた。原告番号17-2は,結婚した後も,家事育児をする傍ら,本件事故が発生するまで,会社に勤務して家具販売の仕事をしていた。 原告番号17-3は,本件事故発生当時,小学生であった。 原告番号17-4は,双葉町で生まれ,双葉町内の小中学校及び富岡町の高校に通った後,亡夫と結婚し,家事育児をする傍ら,亡夫が取締役を務める会社の発展に貢献した。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号17らは,平成23年3月11日,双葉北小学校に避難し,同月12日,川俣町内の川俣小学校に避難した。原告番号17-4は, の発展に貢献した。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号17らは,平成23年3月11日,双葉北小学校に避難し,同月12日,川俣町内の川俣小学校に避難した。原告番号17-4は,避難所における生活で寝付くことができなくなって体調を崩し,原告番号17らは,同月16日,岩沼市内の原告番号17-1の姉宅に移動した。原告番号17らは,同年4月中旬頃,宮城県角田市(以下「角田市」という。)内に家を借り(借上住宅),同所に転居し,平成26年1月,角田市内に自宅を新築し,同所に転居した。 原告番号17-1は,平成23年6月頃,会社の事業を再開したが,角田市内への転居によって通勤距離が伸び,通勤時間が増加した。 原告番号17-2は,勤務していた会社が閉店状態となって失職したが,平成27年頃から原告番号17-1が経営する会社で就労を再開した。原告番号17-2は,本件事故による避難生活によってストレスを抱え,平成24年頃から,過呼吸,慢性的な肩こりや首こり,強度の不安感等の症状(自律神経失調症の症状)が出るようになった。 原告番号17-3は,本件事故によって,小学校を転校した。 原告番号17-4のきょうだい6名は,双葉町ないし浪江町に居住していたが,本件事故によって,皆散り散りに生活を送ることとなった。原告番号17-4は,元々心房細動の持病があったが,本件事故による避難生活が長引いたことによって病状が悪化し,平成27年11月22日,脳梗塞を発症した上,うつ状態となり,不眠等の症状を訴えるようになった。 本件訴訟の現地進行協議期日において測定した本件事故発生当時の原告番号17らの自宅玄関前の空間放射線量(甲B全1ないし甲B全3)は,別紙15「現地進行協議期日における放射線量測定一覧表」のとお 本件訴訟の現地進行協議期日において測定した本件事故発生当時の原告番号17らの自宅玄関前の空間放射線量(甲B全1ないし甲B全3)は,別紙15「現地進行協議期日における放射線量測定一覧表」のとおりである。上記自宅は,業者によって雑草の除去がなされているが,内部は動物によって荒らされている。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数からすれば,原告番号17らの避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号17らの健康不安慰謝料及び その他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号17らの認容額は,別紙16のとおりとなる。 18 原告番号18-1ないし18-3⑴ 認定事実証拠(甲B18-1ないし甲B18-3,原告番号18-1本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号18-1ないし18-3(以下「原告番号18ら」という。)の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号18らが主張するとおりである。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号18-1は,名取市で生まれ,平成19年4月に原町区内の大町病院に理学療法士として就職したことを機に,妻の実家のある原町区内のアパートで生活し始めた。 原告番号18-2は 前の生活状況等原告番号18-1は,名取市で生まれ,平成19年4月に原町区内の大町病院に理学療法士として就職したことを機に,妻の実家のある原町区内のアパートで生活し始めた。 原告番号18-2は,原町区で生まれ,二十歳前に1年間ほど郡山市で生活したほかは原町区内で生活し,原告番号18-1と結婚した後,専業主婦をしていた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号18らは,平成23年3月12日,福島県会津若松市を経由し,新潟県燕市内の原告番号18-2の姉宅に移動した。原告番号18-1は,同月13日,原告番号18-2の実家のことが心配であったことから,一人で原町区に戻り,同月15日,原告番号18-2の母と姉とともに新潟県燕市内の原告番号18-2の姉宅に移動した。 原告番号18らは,同年5月,原告番号18-2の母と一緒に,岐阜市が無償で提供する住宅に転居した。原告番号18-2の母は,1か月ほど同市に滞在し,その後,原町区の実家に戻った。 原告番号18らは,平成24年2月,宮城県多賀城市内の借り上げ住宅に転居し,原告番号18-1は,原町区内の大町病院に復帰した。 原告番号18らは,平成27年3月,原告番号18-3の小学校入学に合わせて,岩沼市内の賃貸住宅に転居した。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数からすれば,原告番号18らの避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号18らの健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損 年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号18らの健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号18らの認容額は,別紙16のとおりとなる。 19 原告番号19⑴ 認定事実証拠(甲B19-1,甲B19-2,原告番号19本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号19の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号19が主張するとおりである。 イ本件事故が発生する前の生活状況等 原告番号19は,福島県伊達市の出身であり,平成20年11月にいわき市から南相馬市に転居し,平成21年11月17日,夫(昭和39年4月1日生まれ)と結婚した。原告番号19は,本件事故が発生した当時,老人保健施設で管理栄養士として稼働しており,原町区内の社宅(借家)で夫と二人で生活していた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号19は,平成23年3月11日,南相馬市内の中学校体育館に移動し,同月12日から同月22日まで,勤務先が運営する南相馬市内の病院に泊まり込んで稼働し,患者や高齢者の世話をし,それ以降は,自宅から勤務先の病院に通勤した。 原告番号19は,平成23年6月,夫とともに岩手県北上市に転居し,同年8月から,盛岡市に転居し,同年9月,盛岡市の介護施設で管理栄養士として勤務を再開した。 原告番号19は,平成25年,夫が岩手県釜石市を勤務先とする会社に再就職した もに岩手県北上市に転居し,同年8月から,盛岡市に転居し,同年9月,盛岡市の介護施設で管理栄養士として勤務を再開した。 原告番号19は,平成25年,夫が岩手県釜石市を勤務先とする会社に再就職したことに伴い,夫と別居状態になったが,平成29年8月頃から夫が盛岡市に戻り,夫と同居している。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数からすれば,原告番号19の避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号19の健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号19の認容額は,別紙16のとおりとなる。 20 原告番号20⑴ 認定事実証拠(甲B20-2,乙B20-1ないし乙B20-11)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号20の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定は,原告番号20が主張するとおりである。 原告番号20は,本件事故が発生するまでの生活地域における居住年数を43年と主張するが,当事者尋問の申請をせず,同主張を裏付ける書証も提出しないから,上記主張を認めることはできない。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号20は,本件事故発生当時,自宅(持ち家)で生活していた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号20は,平成23年 きない。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号20は,本件事故発生当時,自宅(持ち家)で生活していた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号20は,平成23年3月11日,避難した。 原告番号20は,平成28年9月28日,宮城県石巻市内に宅地を取得し,平成30年3月頃に同宅地上に自宅を建て移住した。 原告番号20は,本件事故が発生した時,要介護状態にあった。原告番号20は,平成25年5月17日,アルツハイマー型認知症と診断された。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域からすれば,原告番号20の避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号20の健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控 除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号20の認容額は,別紙16のとおりとなる。 ⑶ 原告番号20の意思能力原告番号20は,平成26年2月27日付けの本件訴訟の訴訟委任状が作成された時,83歳であったところ,被告東電は,原告番号20は既にアルツハイマー型認知症を発症しており,同時点で原告番号20に意思能力があったか疑問であると主張する。 しかし,乙B20-3によれば,原告番号20は,Z弁護士を代理人に選任した上,平成27年1月29日,本件訴訟と並行して原子力損害賠償紛争解決センターに対してADRを申し立て,同日頃時点において元気に生活していたと認められる。この事実によれば,原告番号20は 人に選任した上,平成27年1月29日,本件訴訟と並行して原子力損害賠償紛争解決センターに対してADRを申し立て,同日頃時点において元気に生活していたと認められる。この事実によれば,原告番号20は,原告ら訴訟代理人から本件訴訟の説明を受け,本件訴訟の内容を理解した上で,本件訴訟の訴訟委任状に署名したと認められる。よって,原告番号20には,本件訴訟の訴訟委任状に署名した時,訴訟能力があったと認められる。 21 原告番号23,24-1及び24-2⑴ 認定事実証拠(甲B23-1,甲B23-2,甲B24-1ないし甲B24-3,甲B全3,原告番号23本人,原告番号24-1本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号23,24-1及び24-2(以下「原告番号23ら」という。)の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号23らが主張するとおりである。 イ本件事故が発生する前の生活状況等 原告番号23は,昭和36年10月1日に夫と結婚し,夫との間に3人の子供をもうけた。原告番号23は,昭和39年から双葉町で生活していた。原告番号23の夫は,昭和56年から事務機器・事務用品の販売やメンテナンス等を行う個人事業をしており,原告番号23は,同事業を手伝い,平成10年に夫が亡くなった後,同事業を引き継いだ。原告番号23は,昭和56年から新築した自宅(持ち家)で生活し,平成元年に自宅2階部分を増築した。 原告番号24-1は,埼玉県川口市で生まれ,昭和39年夏,父の実家がある双葉町に移住し,大学時代の4年間及び就職した当初の4年間を除き,双葉町で生活していた。 原告番号24-2は,福島 築した。 原告番号24-1は,埼玉県川口市で生まれ,昭和39年夏,父の実家がある双葉町に移住し,大学時代の4年間及び就職した当初の4年間を除き,双葉町で生活していた。 原告番号24-2は,福島県新地町で生まれ,原告番号24-1と結婚した後の平成19年3月から双葉町で生活していた。 原告番号23らは,本件事故発生当時,原告番号24-1及び24-2(以下「原告番号24ら」という。)の子供(平成21年5月19日生まれ)と合計4名で,自宅(持ち家)で生活していた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号23ら及び原告番号24らの子供の4名は,平成23年3月11日,浪江町大堀地区内の公民館に移動し,同月12日,一旦自宅に戻った。しかし,防災無線で避難するようにアナウンスがあったため,原告番号23ら及び原告番号24らの子供の4名は,浪江町内の知人宅に宿泊し,同月13日から同月17日まで,福島市内の知人宅に宿泊し,その後,東京都内の原告番号23の姉宅に移動した。同年4月,原告番号23,原告番号24-2及びその子供の3名は,埼玉県入間市内の知人所有の空き家に移動し,原告番号24-1は,仕事のため福島県須賀川市に単身赴任した。その後,原告番号24-1は,週末に家族のもとに戻っていたが,平成24年1月から勤務先が いわき市となり,週末に家族のもとに戻るのが困難になった。 原告番号24ら及びその子供の3名は,平成24年5月から岩沼市内の一戸建てアパート(借り上げ住宅)で同居生活を再開した。また,原告番号23は,同年6月から原告番号24ら及びその子供の3名が生活していた岩沼市内の一戸建てアパートの2階部分で生活を開始した。 その後,原告番号23らは,岩沼市に定住することとし,平成26年11月に同市内に土地を取得し,同 番号24ら及びその子供の3名が生活していた岩沼市内の一戸建てアパートの2階部分で生活を開始した。 その後,原告番号23らは,岩沼市に定住することとし,平成26年11月に同市内に土地を取得し,同土地上に原告番号23と原告番号24らとで一軒ずつ自宅を新築した。そして,原告番号24ら及びその子供2名(原告番号24らは平成26年に長女をもうけた。)の合計4名は,平成27年9月,新築した上記自宅に移り,原告番号23は,平成28年11月,新築した上記自宅に移った。 原告番号23は,本件事故による避難をした後,寝つきが悪くなり,睡眠導入剤を飲むようになった。 平成23年3月14日,原告番号24-2が妊娠していることが判明した。当時,公益社団法人日本医学放射線学会がホームページ上で公表していた「放射線被ばくなどに関するQ&AVer.3(2011/03/22更新)」には,行政からの指示に従い,行動する限り,被ばくによる健康への影響はないこと,今皆さんがどこにいても,地域の放射線量は妊婦や子供への影響を心配するには及ばない少ない線量であることが記載されていた(乙A86)。原告番号24らは,複数の機関に対し,本件事故による放射線が胎児に及ぼす影響を問い合わせたが,不明であると説明された。原告番号24-2は,本件事故による放射線が胎児に悪影響を及ぼすのではないかとの不安を払拭することができず,原告番号24-1と相談の上,同月25日,中絶手術を受けた。 原告番号24-2は,甲状腺検査を受けたところ,B判定であり,二次検査の対象となった(ただし,二次検査において異常等が確認されたかは不明である。)。 原告番号24-2は,平成28年頃,パニック障害を発症した。 本件訴訟の現地進行協議期日において測定した本件事故発生当時の原告番 だし,二次検査において異常等が確認されたかは不明である。)。 原告番号24-2は,平成28年頃,パニック障害を発症した。 本件訴訟の現地進行協議期日において測定した本件事故発生当時の原告番号23らの自宅玄関前の空間放射線量(甲B全1ないし甲B全3)は,別紙15「現地進行協議期日における放射線量測定一覧表」のとおりである。上記自宅は,動物によって荒らされ,糞が散乱しており,令和元年9月以降に取り壊される予定である。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数からすれば,原告番号23らの避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号23らの健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。原告番号24-2は,本件事故発生当時,妊娠していたところ,本件事故による放射線が胎児に悪影響を及ぼすのではないかと不安を感じ,原告番号24-1と相談の上,中絶手術を受けたものであるが,当時の状況に照らすと,原告番号24らが上記のように判断したことを不合理ということはできない。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号23らの認容額は,別紙16のとおりとなる。 22 原告番号25 ⑴ 認定事実証拠(甲B25-1,甲B25-2,乙B25の1,原告番号25本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号25の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢 事実 証拠(甲B25-1,甲B25-2,乙B25の1,原告番号25本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号25の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号25が主張するとおりである。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号25は,飯舘村で生まれ,夫と結婚した後の昭和36年,夫の母が居住していた原町区内の借地上の建物(持ち家)に移住した。同建物は,50坪程の大きさで,夫の祖父母の代から100年以上に渡って住み続けてきた建物であった。原告番号25は,昭和36年から,上記建物に住み続け,本件事故発生当時,同建物で一人で生活していた。また,原告番号25は,本件事故発生当時,国内各地で着物や宝石等の展示販売会を行っている会社に勤めており,日本各地で行われる展示会に顧客を連れていく業務を担当していた。 なお,原告番号25の長男は,平成8年頃から岩沼市内に居住しており,原告番号25の長女は,原町区内に居住していた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号25は,平成23年3月14日頃,長男の自宅のある岩沼市内の岩沼小学校の体育館に移動し,同所で約2週間過ごし,その後,岩沼市農村環境改善センターで約2か月過ごし,その後,岩沼ビッグアリーナ(岩沼市総合体育館),岩沼市民会館に移動し,同年6月3日,岩沼市内の仮設住宅に入居した。原告番号25は,自宅建物の借地料の支払が負担となり,同年9月,自宅建物を売却し,平成27年8月1日,岩沼市内の災害公営住宅に入居した。 また,原告番号25は,本件事故が発生した後しばらくの間,長年に わたって交流が続いていた顧客と連絡が取れなく 自宅建物を売却し,平成27年8月1日,岩沼市内の災害公営住宅に入居した。 また,原告番号25は,本件事故が発生した後しばらくの間,長年に わたって交流が続いていた顧客と連絡が取れなくなるなどしたため,仕事ができなかったが,その後,仕事を再開した。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数からすれば,原告番号25の避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号25の健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号25の認容額は,別紙16のとおりとなる。 23 原告番号26-1及び26-2⑴ 認定事実証拠(甲B26-1ないし甲B26-3,甲B全3,原告番号26-2本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号26-1及び26-2(以下「原告番号26ら」という。)の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号26らが主張するとおりである。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号26らは,本件事故発生当時,双葉町内の自宅(持ち家)で,3名の子供ら(長男,長女及び二男)と共に5名で暮らしていた。なお,原告番号26らの長女は,平成23年3月10日から岩手県に出かけていた。 原告 生当時,双葉町内の自宅(持ち家)で,3名の子供ら(長男,長女及び二男)と共に5名で暮らしていた。なお,原告番号26らの長女は,平成23年3月10日から岩手県に出かけていた。 原告番号26-1は,仙台市の出身であったが,小学校6年生から高校1年生の初めまで浪江町酒井地区で生活した。原告番号26-1の両親は,いずれも浪江町の出身であった。その後,原告番号26-1は,父の転勤によって宮城県に転出し,昭和56年に結婚し,仙台市で電気工事士をしていたが,昭和61年,原告番号26-2の実家の家業である漬物店を手伝うため双葉町に移り住み,双葉町内の自宅(持ち家)で生活していた。 原告番号26-2は,双葉町の出身であり,本件事故発生当時に原告番号26らが住んでいた自宅は,原告番号26-2の先祖代々6代に渡って受け継がれてきた家であった。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号26らは,平成23年3月12日,長男及び二男並びに義兄らとともに避難を開始し,原町区内の原告番号26-2の弟宅で過ごし,同月13日,福島県白河市の原告番号26-2の姪宅で過ごし,その後,栃木県那須塩原市の原告番号26-2の叔父宅で過ごし(なお,長男及び二男は,引き続き福島県白河市内の原告番号26-2の姪宅で過ごした。),同月23日,仙台市内の原告番号26-1の実家に移動し,同所に長男及び二男が合流し,同年4月に長女も同所に合流した。 その後,長男は,平成23年5月に結婚して独立した。二男は,平成24年4月,新潟県内の専門学校に入学し,新潟県で独り暮らしを始め,同専門学校を卒業した後,東京で就職し,生活している。長女は,平成24年4月,進学のため,いわき市に転居した。 原告番号26らは,平成28年7月25日,岩沼市内の持ち家の一軒家に移 暮らしを始め,同専門学校を卒業した後,東京で就職し,生活している。長女は,平成24年4月,進学のため,いわき市に転居した。 原告番号26らは,平成28年7月25日,岩沼市内の持ち家の一軒家に移動し,平成29年4月から大学を卒業した長女が同居している。 原告番号26らは,本件事故発生当時,自宅において,農作物を育て,烏骨鶏を育て,自給自足の里山暮らしをしていたが,本件事故によってそのような生活ができなくなった。 原告番号26-1は,本件事故によって就業先が解散となり,予定より10年ほど早く年金のみの暮らしとなった。 原告番号26-2は,原告番号26-1の母と折り合いが悪く,平成24年6月頃から平成25年6月頃まで,いわき市内の娘の下宿で生活した。また,原告番号26-2の親族は,本件事故が発生する前,双葉町又は浪江町に居住しており,連絡を取り合って生活していたが,本件事故によって全国でばらばらに生活するようになった。 原告番号26-1は,平成23年3月初旬,脳梗塞で倒れ,以来左足がやや動かしづらくなるなどした。原告番号26-1は,平成25年6月頃,再び脳梗塞となり,仙台市立病院に1か月間入院し,平成27年,同病院で,脳梗塞の原因となる血栓の出所にカテーテルアブレーションを施す手術を行い,現在症状は落ち着いている。 本件訴訟の現地進行協議期日において測定した本件事故発生当時の原告番号26らの自宅玄関前の空間放射線量(甲B全1ないし甲B全3)は,別紙15「現地進行協議期日における放射線量測定一覧表」のとおりである。上記自宅は,動物に荒らされている。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数からすれば,原告番号26らの避難慰謝料及び故郷喪失・変 宅は,動物に荒らされている。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数からすれば,原告番号26らの避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号26らの健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号26らの認容額は,別紙16のとおりとなる。 24 原告番号27⑴ 認定事実証拠(甲B27-1,甲B27-2,原告番号27法定代理人成年後見人本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号27の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号27が主張するとおりである。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号27は,仙台市太白区長町で生まれ,幼少期は仙台市で過ごした。原告番号27は,昭和56年,叔父が経営する通信建設会社に勤務することになり,富岡町に転居した。原告番号27は,富岡町町営住宅に居住し,当初1人で生活していたが,平成2年からは仙台市から富岡町に引っ越してきた母(大正10年3月8日生まれ)と2人で生活するようになり,本件事故発生当時,同町営住宅で母と2人で生活していた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号27は,平成23年3月11日,母と自宅にいたとこ まれ)と2人で生活するようになり,本件事故発生当時,同町営住宅で母と2人で生活していた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号27は,平成23年3月11日,母と自宅にいたところ,足が地震によって倒れてきた箪笥の下敷きになり,大怪我をした。母は,本件地震によって倒れた家具に挟まれるなどして,死亡した。 原告番号27は,足を負傷し,自分自身で避難することができない状態になり,平成23年3月14日に自衛隊の救助隊員に救助される まで自宅にいた。原告番号27は,救助された後,病院等が怪我の患者を受け入れる状態になかったことから,いったん体育館に移動し,その後,郡山市内のビッグパレットふくしまで一時待機をした後,同月20日,足の治療のために郡山市内の病院に搬送され,同病院に入院した。原告番号27のその後の経過は,次のとおりである。 ① 平成23年3月20日~同年4月7日郡山市内の病院に入院② 同年4月8日~同年7月29日介護老人保健施設入所③ 同年7月30日~同年11月22日郡山市内の病院に再入院(同年8月31日に左足下肢切断手術)④ 同年11月23日~同年12月20日岩沼市内の病院に入院⑤ 同年12月21日~平成24年3月2日仙台市内の病院に入院⑥ 同年3月3日~同月28日岩沼市内の病院に再入院(同年3月8日に右足大腿部切断手術)⑦ 同年3月29日~同年5月25日仙台市内の病院に再入院⑧ 同年5月26日~平成25年9月10日介護老人福祉施設入所⑨ 同年9月11日~現在上記⑧とは別の仙台市内の介護老人福祉施設原告番号27は,現在,一人で歩くことができず,食事やトイレも 月10日介護老人福祉施設入所⑨ 同年9月11日~現在上記⑧とは別の仙台市内の介護老人福祉施設原告番号27は,現在,一人で歩くことができず,食事やトイレも 第三者の介助がなければできない状態である。また,原告番号27は,認知症が進み,仙台家庭裁判所は,原告番号27について,原告番号27法定代理人後見人を後見人に選任した上で,後見開始の審判をし,同審判は,平成29年11月8日に確定した。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数からすれば,原告番号27の避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号27の健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号27の認容額は,別紙16のとおりとなる。 25 原告番号28-1,28-2及び29⑴ 認定事実証拠(甲B28-2)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号28-1及び28-2(以下「原告番号28ら」という。)の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定は,原告番号28らが主張するとおりである。 原告番号28らは,本件事故が発生するまでの生活地域における居住年数を29年と主張するが,当事者尋問の申請をせず,同主張を裏付ける書証も提出しないから,上記主張を認めることはできない。 原 る。 原告番号28らは,本件事故が発生するまでの生活地域における居住年数を29年と主張するが,当事者尋問の申請をせず,同主張を裏付ける書証も提出しないから,上記主張を認めることはできない。 原告番号29の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職 業は,原告番号29が主張するとおりであるが,原告番号29の本件事故発生当時の生活地域は,両親である原告番号28らの生活地域であった(原告番号29は,本件事故発生当時の生活地域を大熊町と主張するが,当事者尋問の申請をせず,同主張を裏付ける書証も提出しないから,上記主張を認めることはできない。かえって,証拠(甲B28-1,甲B28-2)及び弁論の全趣旨を総合すれば,本件事故発生当時の原告番号29の生活地域は,原告番号28らの自宅であったと認められる。)。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号28ら及び29は,本件事故発生当時,富岡町内の自宅(持ち家)で生活していた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号28ら及び原告番号29は,平成23年3月12日,避難した。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域からすれば,原告番号28ら及び29の避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号28ら及び29の健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 原告番号28らについて,上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 原告番号29について,上記慰謝料の合計額から被告東 謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 原告番号29について,上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。 よって,原告番号28ら及び29の認容額は,別紙16のとおりとなる。 26 原告番号32-1ないし32-3及び34-1ないし34-4⑴ 認定事実証拠(甲B32-1ないし甲B32-3,甲B34-1ないし甲B34-3,甲B全2,原告番号32-1本人,原告番号34-2本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号32-1ないし32-3(以下「原告番号32ら」という。)の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号32らが主張するとおりである。 原告番号34-1ないし34-4(以下「原告番号34ら」という。)の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号34らが主張するとおりである。 原告番号34-3は,平成28年9月25日に死亡した。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号34-1は,福島県旧田村郡宮路村で生まれ,地元で成長し,大工となり,昭和54年に結婚し,郡山市内で生活し,昭和60年頃から葛尾村出身である妻の原告番号34-2の実家で生活するようになった。原告番号34-1は,大工の仕事を主にしながら,親族が経営する会社や妻の実家が営む農業の手伝いをして生計を立てていた。原告番号34-1は,本件事故が発生する約1,2年前か 家で生活するようになった。原告番号34-1は,大工の仕事を主にしながら,親族が経営する会社や妻の実家が営む農業の手伝いをして生計を立てていた。原告番号34-1は,本件事故が発生する約1,2年前から,仲間と共同で山菜を販売する事業を立ち上げ,郡山市内で山菜の販売を開始した。 原告番号34-2は,葛尾村で生まれ育ち,一時郡山市で生活していたが,昭和60年頃から実家に戻って家業の農業の手伝いをしていた。原告番号34-2の実家は,築200年近いと言われる先祖代々の 古い家であった。 原告番号34-3は,浪江町で出生し,昭和29年に夫と結婚した後,葛尾村で農業を営んでいた。 原告番号34-4は,葛尾村で生まれ育ち,本件事故発生当時,高校2年生であった。 原告番号32-1は,郡山市で生まれ,その後,葛尾村の母の実家に転居し,村立葛尾小学校,同中学校,県立浪江高等学校津島分校をそれぞれ卒業した。原告番号32-1は,二本松市内で就職し,転職していわき市に居住した後,結婚し,原告番号32-2及び32-3を出産したが,夫のDVにより平成15年にうつ病と診断され,夫と離婚し,平成18年に葛尾村の実家に戻った。原告番号32-1は,実家に戻った後,症状が落ち着き,村営の温泉施設等に勤務していたが,時折体調を崩して入退院を繰り返し,本件事故発生当時,村営住宅と実家を行き来していた。 原告番号32-2及び32-3は,いずれもいわき市で生まれ,乳幼児の頃に葛尾村に転居して以来,葛尾村で生活し,本件事故発生当時,村立葛尾小学校に通っていた。 原告番号32ら及び34らは,本件事故発生当時,葛尾村内の自宅(持ち家)で同居生活をしていた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号32ら及び34らは,本件地震が発生した後,実家で他 号32ら及び34らは,本件事故発生当時,葛尾村内の自宅(持ち家)で同居生活をしていた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号32ら及び34らは,本件地震が発生した後,実家で他の親族らと数日過ごしたが,平成23年3月14日,葛尾村に全村避難指示が出されたため,福島市内のあずま総合運動公園の体育館に移動し,その後,指示されたとおりに会津地方の避難所を転々とし(会津坂下町内の体育館,柳津町内の温泉施設,同町内の旅館),同年8月,家族全員で他の葛尾村民らと一緒に福島県田村郡三春町(以下 「三春町」という。)内の仮設住宅(一軒家)に移動した。原告番号32らが入居した仮設住宅は,原告番号34らが入居した仮設住宅の隣であった。 原告番号32-1は,平成25年5月,宮城県在住の男性と再婚し,原告番号32-2及び32-3は,原告番号32-1の再婚相手と養子縁組をした。その後,原告番号32-1は,近隣住民との関係に悩み,岩沼市に転居したが,原告番号32-2及び32-3は,友人との別れを嫌い,仮設住宅に残った。原告番号32-1は,平日は岩沼市で過ごし,週末は三春町内の仮設住宅で過ごすようになった。 原告番号34-4は,平成28年1月に結婚し,現在千葉県で生活している。 平成28年4月,三春町内に災害復興住宅が完成し,原告番号34-1ないし34-3の3名は,同住宅に入居し,原告番号32-2及び32-3は,原告番号34-1ないし34-3の3名が入居した災害復興住宅の隣の災害復興住宅に入居した。 原告番号34-3は,平成28年9月25日に死亡した。原告番号34-3の相続人は,子(養子を含む。)である原告番号34-1,34-2,34-3-1,34-3-2であり,法定相続分は各4分の1である。 原告番号32-2及び32- 月25日に死亡した。原告番号34-3の相続人は,子(養子を含む。)である原告番号34-1,34-2,34-3-1,34-3-2であり,法定相続分は各4分の1である。 原告番号32-2及び32-3は,その後,進学に伴い,原告番号32-1と同居している。 原告番号32-1は,本件事故が発生した後,自殺念慮や不眠等の症状に悩まされるようになり,仮設住宅に入居してからは近隣住民との関係に悩み,症状が悪化した。 原告番号32-2及び32-3は,避難所を転々とする中,6回転校した。 原告番号34-3は,本件事故が発生する前は健康であったが,本件事故による避難生活によって体が弱り,平成28年9月25日に死亡した。 本件訴訟の現地進行協議期日において測定した本件事故発生当時の原告番号32ら及び34らの自宅玄関前の空間放射線量(甲B全1ないし甲B全3)は,別紙15「現地進行協議期日における放射線量測定一覧表」のとおりである。上記自宅は,原告番号34-2の先祖が代々住んできた築200年近い家であり,豊かな自然に囲まれた場所にあるが,本件地震によって損壊して荒廃が進み,畑や庭も荒れている。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数からすれば,原告番号32ら及び34らの避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号32ら及び34らの健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16 健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号32ら及び34らの認容額は,別紙16のとおりとなる。 27 原告番号33-1ないし33-4⑴ 認定事実証拠(甲B33-1,甲B33-2,原告番号33-2本人)及び弁論 の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号33-1ないし33-4(以下「原告番号33ら」という。)の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業は,原告番号33らが主張するとおりである。 原告番号33-1及び33-2(以下「原告番号33-1ら」という。)の本件事故発生当時の住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号33-1らが主張するとおりである。 原告番号33-3の本件事故発生当時の住所は千葉県であり,原告番号33-4の本件事故発生当時の住所は郡山市である。原告番号33-3及び33-4の本件事故が発生するまでの原告番号33-1らの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号33-1らが主張するとおりである(ただし,原告番号33-3及び33-4は,本件事故当時,大学生で借家に下宿していたところ,下宿先での生活年数を含む。)。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号33-1は,浪江町で生まれ,苅野幼稚園,苅野小学校,浪江中学校,小高工業高等学校に通い,埼玉県草加市内の会社に入社した後,浪江町内の実家に戻り,昭和63年,原告番号33-2と結婚した。 原告番号33-2は,南相馬市で生まれ,カトリックさゆり幼稚園 江中学校,小高工業高等学校に通い,埼玉県草加市内の会社に入社した後,浪江町内の実家に戻り,昭和63年,原告番号33-2と結婚した。 原告番号33-2は,南相馬市で生まれ,カトリックさゆり幼稚園,石神第二小学校,石神中学校,相馬農業高等学校に通い,埼玉県八潮市内の会社に入社した後,昭和62年に南相馬市内の実家に戻り,原町区内の会社に入社し,昭和63年,原告番号33-1と結婚した。 原告番号33-1らは,本件事故発生当時,原町区内の自宅(持ち家)で生活していた。 原告番号33-3は,原町区で生まれ,みなみ幼稚園,石神第二小学 校,石神中学校,原町高等学校に通い,千葉工業大学に進学し,本件事故発生当時は大学生で千葉県内の借家に下宿していたが,本件事故が発生した日は春休みで原町区内の実家に帰省していた。原告番号33-3は,平成23年4月から仙台市内の会社に就職することが決まっていた。 原告番号33-4は,原町区で生まれ,みなみ幼稚園,石神第二小学校,石神中学校,原町高等学校に通い,日本大学に進学し,本件事故発生当時は大学生で郡山市内の借家に下宿していたが,本件事故が発生した日は春休みで原町区内の実家に帰省していた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号33-1ら及び33-4は,平成23年3月11日,原町区内の親戚宅で過ごし,同月12日,仙台市内の親戚宅で過ごした。 原告番号33-1は,同月13日から同年5月末まで,郡山市田村町内の親戚宅,郡山市内の避難所,仙台市宮城野区内の親戚宅,仙台市青葉区内の上杉山通小学校,仙台市宮城野区内の親戚宅で過ごした。 原告番号33-2は,同年3月13日から同年5月末まで,仙台市宮城野区内の親戚宅,千葉県柏市内の親戚宅,群馬県太田市内の親戚宅,山形県鶴岡市内の親戚宅,郡 校,仙台市宮城野区内の親戚宅で過ごした。 原告番号33-2は,同年3月13日から同年5月末まで,仙台市宮城野区内の親戚宅,千葉県柏市内の親戚宅,群馬県太田市内の親戚宅,山形県鶴岡市内の親戚宅,郡山市内の親戚宅,仙台市青葉区内の上杉山通小学校,仙台市内の親戚宅,仙台市宮城野区内の親戚宅で過ごした。 原告番号33-1らは,同年6月1日から仙台市太白区内の仮設住宅に入居した。その後,原告番号33-1らは,平成25年9月,仙台市太白区内のアパートに転居し,原告番号33-1は,平成26年頃,原町区内の自宅に戻り,原告番号33-2は,平成27年3月頃,原町区内の自宅に戻った。 原告番号33-4は,平成23年3月13日から同年9月まで,山形県米沢市内のホテル,山形県鶴岡市内の親戚宅,郡山市内の親戚 宅,仙台市青葉区内の上杉山通小学校,仙台市宮城野区内の親戚宅,仙台市太白区内の仮設住宅,山梨県南都留郡富士河口湖町内の親戚宅,神奈川県中郡二宮町内の親戚宅で過ごし,同年9月から郡山市内の借り上げ住宅に入居した。原告番号33-4は,平成25年9月,原告番号33-1らが居住する仙台市太白区内のアパートに転居し,平成26年頃から郡山市で生活している。 原告番号33-3は,本件事故が発生した後,仙台市宮城野区内の親戚宅,仙台市青葉区内の親戚宅,仙台市青葉区内の上杉山通小学校,郡山市田村町内の親戚宅,仙台市太白区内の親戚宅で過ごし,平成25年9月,原告番号33-1らが居住する仙台市太白区内のアパートに転居した。原告番号33-3は,平成26年頃,仙台市青葉区花京院内の賃貸アパートに転居し,平成29年頃から仙台市宮城野区で生活している。 原告番号33-1は,平成23年3月頃から歯周病等の治療を受けるようになり,医師から,避難生活による口腔内 青葉区花京院内の賃貸アパートに転居し,平成29年頃から仙台市宮城野区で生活している。 原告番号33-1は,平成23年3月頃から歯周病等の治療を受けるようになり,医師から,避難生活による口腔内環境の悪化により歯周病等の悪化が見られたと思われる旨の診断を受けた。 原告番号33-2は,平成10年頃,心療内科クリニックを受診し,平成15年9月から平成16年2月まで心療内科クリニックに通院し,平成17年頃から抑鬱状態を繰り返し,平成19年11月に心療内科クリニックに通院していたところ,平成24年9月,うつ病の診断を受け,平成26年頃まで通院した。原告番号33-2は,医師から,仮設住宅のなれない生活でのストレスが影響していると思われる旨の診断を受けた。 ⑵ 慰謝料の額の算定ア原告番号33-1らについて⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域におけ るおおよその居住年数からすれば,原告番号33-1らの避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号33-1らの健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号33-1らの認容額は,別紙16のとおりとなる。 イ原告番号33-3及び33-4原告番号33-3は,本件事故発生当時,大学生であり,千葉県内の借家で下宿しており,本件事故が発生した日は春休みで原町区内の実家に帰省していたが,平成23年4月1日頃からは就職して仙台市 33-4原告番号33-3は,本件事故発生当時,大学生であり,千葉県内の借家で下宿しており,本件事故が発生した日は春休みで原町区内の実家に帰省していたが,平成23年4月1日頃からは就職して仙台市内で生活する予定であった。その避難経過や生活地域に照らすと,原告番号33-3の避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 原告番号33-4は,本件事故発生当時,大学生であり,郡山市内の借家で下宿しており,本件事故が発生した日は春休みで原町区内の実家に帰省していたが,平成23年4月以降は大学に通うため郡山市内で生活する予定であった。その避難経過や生活地域に照らすと,原告番号33-4の避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号33-3及び33-4の健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。 よって,原告番号33-3及び33-4の認容額は,別紙16のとおりとなる。 28 原告番号35及び35の妻⑴ 認定事実証拠(甲B35-1ないし甲B35-9,甲B35-12ないし甲B35-16,甲B35-18ないし甲B35-21,原告番号35本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号35及び35の妻(以下「原告番号35ら」という。)の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号35らが主張するとおりであ 原告番号35ら」という。)の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号35らが主張するとおりである。 原告番号35の妻は,平成27年3月28日に死亡した。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号35は,小高区で生まれ,本件事故が発生するまで小高区で生活していた。原告番号35は,20歳のときに遭った交通事故により頸椎を損傷し,両下肢機能全廃,両手指機能全廃の障害が残り,障害者手帳(1級)の交付を受けていた。 原告番号35の妻は,昭和55年に原告番号35と結婚したことを機に小高区で生活するようになり,本件事故発生当時,双葉厚生病院に勤務していた。 原告番号35らは,本件事故発生当時,小高区内の自宅(持ち家)で,原告番号35の母と3人で生活していた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等 原告番号35は,平成23年3月11日,福島県立小高工業高校 で車中泊をした。原告番号35の妻は,同日,勤務先の双葉厚生病院で本件地震に遭い,同病院で一夜を過ごした。原告番号35の母は,同日,南相馬市内のデイサービスセンターで本件地震に遭い,現在に至るまで,原告番号35らと別居している。 原告番号35は,同月12日,川俣町内の川俣小学校の避難所に移動したが,他の避難者から障がい者を特別扱いすることをとがめられ,車中泊をした。 原告番号35の妻は,同日,川俣町公民館に移動し,同月13日に原告番号35と合流した。 原告番号35らは,同日から,埼玉県坂戸市内のビジネスホテルで過ごし,同月16日から,茨城県常陸太田市内の知人宅で過ごし,同月20日から,福島県白河市内のビジネスホテルで過ごし,同月22日から,宮城 告番号35らは,同日から,埼玉県坂戸市内のビジネスホテルで過ごし,同月16日から,茨城県常陸太田市内の知人宅で過ごし,同月20日から,福島県白河市内のビジネスホテルで過ごし,同月22日から,宮城県栗原市内の原告番号35の妻の実家で過ごした。 原告番号35は,体調が悪化し,介助者の負担が増大したことから,単身で障がい者施設で生活することとし,同月28日から同年10月28日まで,山形県上山市内の山形県立総合療育訓練センターで過ごした。 原告番号35の妻は,同年9月14日まで実家で過ごし,それ以降は仙台市内の公務員宿舎で生活した。 原告番号35は,同年10月28日,上記公務員宿舎に入居し,妻と同居を開始し,平成26年5月まで生活した。 原告番号35らは,平成26年5月から,宮城県栗原市内にバリアフリー住宅を建てて生活を始めた。 原告番号35の妻は,本件事故が発生する前の平成20年頃,胃がんと診断され,同年4月,胃の摘出手術を受けたところ,平成26年頃,がんが再発して肺に転移し,平成27年3月28日,死亡し た。原告番号35の妻の相続人は,夫である原告番号35と弟2名であり,原告番号35の法定相続分は4分の3である。 原告番号35は,妻が死亡した後,宮城県栗原市内のバリアフリー住宅で一人で生活している。 本件事故が発生した後の原告番号35の健康状態等は,次のとおりであった。 原告番号35は,平成23年3月20日,下痢が止まらなくなって長距離の移動ができなくなり,同月22日から,宮城県栗原市内の妻の実家で過ごした。原告番号35は,妻の実家に到着したとき,体力を消耗しており,2日間にわたって点滴を受けた。 原告番号35は,頸椎損傷により発汗機能が十全ではなく,夏場に冷房が効かない空間にいると体温が上昇するところ, 号35は,妻の実家に到着したとき,体力を消耗しており,2日間にわたって点滴を受けた。 原告番号35は,頸椎損傷により発汗機能が十全ではなく,夏場に冷房が効かない空間にいると体温が上昇するところ,同月28日から同年10月28日まで,山形県上山市内の障がい者施設山形県立総合療育訓練センターで過ごした際,28度を超えないと冷房が入らず,冷房が入っても効きが悪かったため,体温の上昇に悩まされ続けた。 原告番号35は,同月28日から平成26年5月まで,仙台市内の公務員宿舎で生活した際,狭いトイレや風呂での乗り降りを繰り返した結果,皮膚への摩擦が生じて褥瘡が生じ,平成24年5月21日に皮膚の感染症の一種である蜂窩織炎を発症し,平成25年3月26日に蜂窩織炎が再発して入院した。原告番号35は,その後も,避難先で無理な体勢の移動を繰り返し,その結果,両側肩関節周囲炎を発症し,整形外科に通院した。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数からすれば,原告番号35らの避難慰謝料及び故郷 喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号35らの健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号35らの認容額は,別紙16のとおりとなる。 29 原告番号36-1ないし36-3の父⑴ 認定事実証拠(甲B36-1ないし甲B36-9,原告番号36-2本人)及び弁論の 。 よって,原告番号35らの認容額は,別紙16のとおりとなる。 29 原告番号36-1ないし36-3の父⑴ 認定事実証拠(甲B36-1ないし甲B36-9,原告番号36-2本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号36-1ないし36-3(以下「原告番号36ら」という。)の父の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号36らが主張するとおりである。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号36らの父は,小高区の農家の八男として生まれ,地元の農業学校を卒業し,生家の家業(農業)を手伝いながら育ち,その後,近所に住んでいた原告番号36らの母と結婚した。 原告番号36らの父は,昭和36年頃,生家近くに借家し,妻と子供らの5人家族で生活するようになり,農業に従事しながら会社勤務をし,昭和45年頃,自宅(持ち家)を新築した。 原告番号36らの父は,本件事故発生当時,小高区内の持ち家で,原告番号36らの母と2人で生活していた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等 原告番号36らの母は,平成23年3月11日,親戚の法事に出かけていたところ,帰宅途中に本件津波によって死亡した。 原告番号36らの父は,同月12日,本件事故によって自宅を離れ,南相馬市立石神第二小学校に移動し,同月15日,二本松市を経て,秋田市内の原告番号36-2が居住するアパートに移動した。原告番号36らの父は,同年4月2日,原告番号36-2が仙台市に転勤することに伴い,同市内の原告番号36-2が居住するアパートに転居した。原告番号36らの父は,本件事故が発生する前から高血圧及び高脂血症の持病を有しており,月に1回 ,原告番号36-2が仙台市に転勤することに伴い,同市内の原告番号36-2が居住するアパートに転居した。原告番号36らの父は,本件事故が発生する前から高血圧及び高脂血症の持病を有しており,月に1回程度,定期的に通院して薬の処方を受けていたが,本件事故が発生した後,薬を切らして薬を服用することができない時期があった。 原告番号36らの父は,同年5月11日,心原性脳塞栓症で倒れて意識不明となり,東北大学病院高度救命救急センターに搬送され,同月27日に死亡した。原告番号36らの父の相続人は,原告番号36らであり,法定相続分はそれぞれ3分の1ずつである。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数からすれば,原告番号36らの父の避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号36らの父の健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 被告東電は,原告番号36らに対し,原告番号36らの父の精神的損害に対する賠償として,32万円を支払った(前記前提事実等)。 また,弁論の全趣旨によれば,原告番号36らと被告東電との間では,ADR手続において,原告番号36らの父が死亡したことについ て,死亡慰謝料を1100万円(遺族への慰謝料を含む。),逸失利益を364万5611円,葬儀費用を178万5420円と認定した上で,本件事故の寄与度を5割として,死亡慰謝料として550万円,逸失利益として182万2806円,葬儀費用として89万2710円を支払う旨の和解が成立し,被告東電は,原告番号36らに対し,上記金員を支 本件事故の寄与度を5割として,死亡慰謝料として550万円,逸失利益として182万2806円,葬儀費用として89万2710円を支払う旨の和解が成立し,被告東電は,原告番号36らに対し,上記金員を支払った事実が認められるところ,被告東電が原告番号36らに支払った死亡慰謝料550万円の中には,原告番号36らの父の平穏生活権が侵害されたことに対する慰謝料が含まれていると解するのが相当であるから,550万円のうちの300万円は,上記認定の原告番号36らの父の避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料から控除するのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額(32万円+300万円=332万円)を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号36らの父の認容額は,別紙16のとおりとなる。 30 原告番号T1⑴ 認定事実証拠(甲BT1-2ないし甲BT1-4,甲B全1,乙BT1の1,原告番号T1本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア原告番号T1の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号T1が主張するとおりである。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号T1の家系は明治時代から小高区内で旅館(以下「本件旅館」という。)を営んでおり,原告番号T1は,その後継者であった。 原告番号T1は,本件事故発生当時,妻(昭和23年12月25日生まれ)及び母(明治42年11月10日生まれ)と3人で,上記旅館の近 くの自宅(持ち家)で生活していた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号T1,妻及び母の3人は, まれ)及び母(明治42年11月10日生まれ)と3人で,上記旅館の近 くの自宅(持ち家)で生活していた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号T1,妻及び母の3人は,平成23年3月13日,仙台市内の原告番号T1の長兄宅に移動し,同月18日,栃木県小山市内の原告番号T1の次兄宅に移動し,同月19日,神奈川県横浜市内の原告番号T1の長女宅に移動し,同年4月21日,神奈川県横浜市内の賃貸住宅に転居し,平成24年3月16日,仙台市内に転居し,平成29年6月15日,購入した仙台市内のマンションに転居した。 原告番号T1の母は,平成23年3月18日まで原告番号T1の長兄宅に避難したが,同日以降,栃木県小山市内の介護老人保健施設に入所し,平成25年2月28日から原町区内の特別養護老人ホームに移り,平成26年12月6日に死亡した。 本件旅館は,明治に創業し,満州への移住期間を除き,本件事故当時まで改修・増築をしながら営業を続けていたが,本件事故日から,原告番号T1は,本件旅館の営業を行っていない。 原告番号T1の妻は,平成11年頃から,うつ病の症状で通院し,本件事故前も週1回程度は通院し,平成23年6月28日には,抑うつ気分,動悸,刃物を想像してしまう症状が再燃した(乙BT1の1)。 本件訴訟の現地進行協議期日において測定した本件事故発生当時の原告番号T1の自宅玄関前の空間放射線量(甲B全1ないし甲B全3)は,別紙15「現地進行協議期日における放射線量測定一覧表」のとおりである。原告番号T1は,小高区の自宅に帰還するため,リフォームを行っている。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域における おおよその居住年数からすれば,原告番号T1の避難慰 還するため,リフォームを行っている。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域における おおよその居住年数からすれば,原告番号T1の避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号T1の健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号T1の認容額は,別紙16のとおりとなる。 31 原告番号T2-1ないしT2-5⑴ 認定事実証拠(甲BT2-1,甲BT2-2,原告番号T2-1本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 ア原告番号T2-1ないしT2-5(以下「原告番号T2ら」という。)の性別,続柄,生年月日,本件事故発生当時の年齢・職業・住所・区域設定及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数は,原告番号T2らが主張するとおりである。 イ本件事故が発生する前の生活状況等原告番号T2-1は,原町区で生まれ,高校を卒業した後,就職し,結婚するまで原町区で両親と同居して生活し,昭和63年,原告番号T2-2と結婚した。原告番号T2-1は,平成6年,原町区内に自宅(持ち家)を購入し,原告番号T2らは,本件事故発生当時,上記自宅で生活していた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号T2らは,平成23年3月11日,原町区内の原告番号T2-1の実家で過ごし,同月12日,原告番号T2-1の両親及 ,上記自宅で生活していた。 ウ避難及び避難生活の状況並びに健康状態等原告番号T2らは,平成23年3月11日,原町区内の原告番号T2-1の実家で過ごし,同月12日,原告番号T2-1の両親及び姉と ともに福島県相馬郡新地町内の尚英中学校の体育館で過ごし,同月13日から福島市内の南向台小学校体育館で過ごし,同月15日から福島県会津若松市内の温泉旅館で過ごし,同月22日から磐梯町内の施設(リゾートイン磐梯)で過ごした。 原告番号T2らは,同年4月3日,原告番号T2-1が勤務する会社から紹介された仙台市内の借り上げマンションに転居し,同月24日,仙台市内の別のマンションに転居した。原告番号T2-1は,同月下旬,仕事に復帰した。原告番号T2-1は,平成24年6月,原町区内の自宅を売却し,平成25年7月,仙台市内に新築した自宅に転居した。 原告番号T2-2は,本件事故発生当時,原町区の幼稚園で障害のある子供の介助員としてパートタイムで働いていた。そして,原告番号T2-2は,仙台市に移住した後の平成29年頃から幼稚園の補助業務をするパートタイムの仕事に就いている。 原告番号T2-3は,本件事故によって仙台市に転居した後,同市内の中学校,高校に進学し,現在は大学に進学して東京で生活している。 原告番号T2-4は,本件事故によって仙台市に転居した後,小学校5年生から同市内の小学校に転校し,同市内の中学校,高校に進学し,平成31年4月から岡山県内の大学に進学している。 原告番号T2-5は,本件事故によって仙台市に転居した後,小学校1年生から同市内の小学校に転校し,同市内の中学校に進学している。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数からすれば,原告番号T2ら 年生から同市内の小学校に転校し,同市内の中学校に進学している。 ⑵ 慰謝料の額の算定⑴で認定した生活地域及び本件事故が発生するまでの生活地域におけるおおよその居住年数からすれば,原告番号T2らの避難慰謝料及び故郷喪失・変容慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 ⑴で認定した避難及び避難生活の状況,年齢,健康状態等その他本件に 顕れた一切の事情を勘案すれば,原告番号T2らの健康不安慰謝料及びその他の慰謝料は,別紙16のとおり認めるのが相当である。 上記慰謝料の合計額から被告東電による精神的損害に対する賠償額を控除すると,別紙16のとおりとなる。弁護士費用は別紙16のとおり認めるのが相当である。 よって,原告番号T2らの認容額は,別紙16のとおりとなる。 第3章結論上記認容額に基づく相続による取得額は,別紙3認容額等一覧表の「相続による取得額」欄記載のとおりである。 以上によれば,原告番号6-3,15-3,15-4,29,33-3及び33-4の被告東電に対する請求はいずれも理由がなく,上記原告を除く原告らの被告東電に対する請求は,当該原告に係る別紙3認容額等一覧表の「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,その余はいずれも理由がなく,仮執行宣言について民事訴訟法259条1項を適用し,被告東電から申立てのあった仮執行免脱宣言について,その必要性を認め,同条3項を適用する。 また,原告ら(ただし,原告番号T1ないしT2-5を除く。)の被告国に対する請求はいずれも理由がない。 よって,主文のとおり判決する。 仙台地方裁判所第1民事部 裁判長裁判官村主隆行 主文 いしT2-5を除く。)の被告国に対する請求はいずれも理由がない。よって、主文のとおり判決する。 理由 事実 争点 判断 仙台地方裁判所第1民事部 裁判長裁判官 村主隆行 裁判官 内林尚久 裁判官 溝口千恵
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