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裁判年月日・裁判所
昭和55年9月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人日下謙吾、同古川太三郎、同佐藤充宏の上告趣意のうち、判例違反をいう 点は、所論引用の各判例はいずれも事案を異にし、

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判決文本文407 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人日下謙吾、同古川太三郎、同佐藤充宏の上告趣意のうち、判例違反をいう 点は、所論引用の各判例はいずれも事案を異にし、本件に適切でなく、その余は、 単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあ たらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五五年九月二六日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

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