昭和33(オ)1091 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年11月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      上告人A1の上告を却下する。      上告人有限会社A2衣料店の上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告人A1の上

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判決文本文1,067 文字)

主文上告人A1の上告を却下する。 上告人有限会社A2衣料店の上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由上告人A1の上告について。 上告人A1は、第一審において、被上告人の同上告人に対する本件家屋明渡の請求につき、被上告人の請求を棄却する旨の判決を受け、被上告人の申立てた控訴(原審昭和三二年(ネ)第一〇九号)についても原審において、これを棄却する旨の原判決を受けたのであるから、同上告人が、原判決に対し不服を申立てる利益を有しないことは、論ずるまでもない。したがつて同上告人の上告は、適法要件を欠くから、これを却下すべきものである。 上告代理人渡辺大司の上告理由第一点について。 論旨は、上告人A1の個人営業が上告会社の営業に組織替されたとしても、その営業の実体には変更がなく、また当事者間の信頼関係を破つたものでもないから、上告会社に対し、本件家屋に関する賃借権の無断譲受または無断転借を認めた原審に、民法六一二条を誤つて解釈した違法があると主張する。 しかし、原審の適法に確定した原判示事実関係に基き、原審が、本件店舗の賃借権は訴外Dより所有者たる被上告人の承諾なくして上告人A1に譲渡されたのであるから、同上告人は右賃借権取得を以つて被上告人に対抗しえないものであり、したがつて同上告人より右店舗の賃借権を譲受けた上告会社も亦その譲受を以つて被上告人に対抗しえないものと判断して居るのであつて、この判断は正当である。論旨は、原判決を正解しない所から出て居る。 論旨は、理由がない。 - 1 -同第二点について。 論旨は、原審に採証法則に反して事実を認定し、民法六一二条を誤つて解釈した違法があると主張する。 しかし、原判決挙示の証拠による原判決の所論事実認定は、こ ない。 - 1 -同第二点について。 論旨は、原審に採証法則に反して事実を認定し、民法六一二条を誤つて解釈した違法があると主張する。 しかし、原判決挙示の証拠による原判決の所論事実認定は、これを是認し得られるのであり、その事実関係によれば、原審の所論判断は、正当である。論旨は要するに、原審のなした証拠の取捨判断を攻撃するか或は原審の否定した事実を更に主張し、これに立脚して原審の法律解釈を非難するに外ならない。 論旨は採用し得ない。 よつて、民訴三九九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 2 -

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