【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人権逸、同佐藤直敏の上告趣意(後記)について。 所論第一点は事実誤認、第二点は単なる法令違反の主張であつて、いずれ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人権逸、同佐藤直敏の上告趣意(後記)について。 所論第一点は事実誤認、第二点は単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 なお、第二点について、関税法所定の輸出行為は、海上にあつては目的の物品を日本領土外に仕向けられた船舶に積載することによつて完成するものであることは、当裁判所の判例とするところであるから、原判決に所論の違法はない。(昭和二三年(れ)四五〇号同年八月五日第一小法廷判決、集二巻九号一一三四頁。昭和二五年(れ)九四五号同年九月二八日第一小法廷判決、集四巻九号一八二〇頁、一八二二頁参照)その他本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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