主文 1 被告は,原告兵庫県火災共済協同組合に対し,金879万6880円及びこれに対する平成14年8月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告全国共済農業協同組合連合会に対し,金2920万4308円及びこれに対する平成14年9月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告エース損害保険株式会社に対し,金1297万9692円及びこれに対する平成14年9月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 訴訟費用は,これを6分し,その1を原告らの負担とし,その余は被告の負担とする。 5 この判決の第1ないし第3項は仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 原告らの請求 1 被告は,原告兵庫県火災共済協同組合(以下「原告兵庫県火災共済組合」という。)に対し,金1143万5944円及びこれに対する平成14年8月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告全国共済農業協同組合連合会(以下「原告JA共済連合会」という。)に対し,金3565万3846円及びこれに対する平成14年9月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告エース損害保険株式会社(以下「原告エース損保」という。)に対し,金1523万0769円及びこれに対する平成14年9月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 争いがないか証拠によって容易に認定できる事実(1) 共済契約ないし保険契約ア原告兵庫県火災共済組合は,訴外株式会社Z(以下「訴外Z」という。)との間で,兵庫県宝塚市ab丁目c-d(ただ 証拠によって容易に認定できる事実(1) 共済契約ないし保険契約ア原告兵庫県火災共済組合は,訴外株式会社Z(以下「訴外Z」という。)との間で,兵庫県宝塚市ab丁目c-d(ただし,住居表示はe-d)に所在する鉄骨造金属板葺2階建建物(以下「本件建物」という。)内の什器備品及び商品を目的とし,共済金額を1500万円,共済期間を平成12年12月8日から平成14年12月8日とする火災共済契約を締結していた(甲2の1)。 イ原告JA共済連合会は,訴外Aとの間で,本件建物を目的とし,火災共済金額を4500万円,共済期間を平成9年3月10日から15年間とする建物更生等共済契約を締結していた(甲2の2,弁論の全趣旨)。 ウ原告エース損保は,訴外株式会社Yとの間で,本件建物を目的とし,保険金額を2000万円,保険期間を平成13年12月20日から平成14年12月20日までとする店舗総合保険契約を締結していた(甲2の3)。 (2) 共済ないし保険事故の発生平成14年7月23日午前10時30分ころ,本件建物において火災が発生した(以下「本件火災」という。)。 (3) 共済金ないし保険金の支払本件火災により発生した損害につき,上記(1)の各共済ないし保険契約に基づく共済金ないし保険金として,ア原告兵庫県火災共済組合は,平成14年8月27日,1143万5944円を,イ原告JA共済連合会は,同年9月25日,3565万3846円を,ウ原告エース損保は,同年9月18日,1523万0769円を,それぞれ各契約者に(ただし,原告エース損保は受取人を本件建物所有者である訴外Aとする特約がされていたため同人に)支払った(甲3ない エース損保は,同年9月18日,1523万0769円を,それぞれ各契約者に(ただし,原告エース損保は受取人を本件建物所有者である訴外Aとする特約がされていたため同人に)支払った(甲3ないし5,弁論の全趣旨)。 2 原告の主張(1) 本件火災についての被告の責任本件建物は,重量鉄骨造の倉庫併用事務所建物で,訴外Aが所有し,これを訴外株式会社Yが賃借し,更にその内部を分けて訴外Zと訴外株式会社X(以下「訴外X」という。)が転借して使用していたところ,被告は,訴外Xから事務所・倉庫改修工事(以下「本件工事」という。)を請け負った。 本件火災は,平成14年7月23日午前10時30分ころ,被告の従業員ないし被告が溶接作業を下請けさせていた有限会社W(以下「W」という。)の従業員が,被告の指揮監督の下に,本件工事の一部である本件建物天井部の溶接作業に従事していたところ,同作業が行われていた天井部下部の本件建物内部には発泡スチロールが大量に山積みされていたのであるから,これを放置したまま,あるいは単にシートを被せただけでその上部で溶接作業を行えば,発泡スチロールに溶滴が落下し,発泡スチロールが発炎燃焼する危険性が極めて高いことは容易に認識し得たにもかかわらず,これを放置したまま,あるいはシートを被せただけで,溶接作業を行った重大な過失により,発泡スチロールに溶滴が落下し,発泡スチロールが発炎燃焼して発生したものである。 したがって,被告は,民法715条,709条,失火ノ責任ニ関スル法律(以下「失火責任法」という。)に従い,本件火災による損害を賠償する責任がある。 (2) 本件火災による損害と原告らの共済金ないし保険金の支払による代位ア訴外Zは,本件火災によ (以下「失火責任法」という。)に従い,本件火災による損害を賠償する責任がある。 (2) 本件火災による損害と原告らの共済金ないし保険金の支払による代位ア訴外Zは,本件火災により,本件建物内の什器備品及び商品が全焼する被害を受け,原告兵庫県火災共済組合は,同損害につき,前記1(1)ア記載の火災共済契約に基づき,訴外Zに対し,前記1(3)ア記載のとおり共済金1143万5944円を支払った。 イ訴外Aは,本件火災により,本件建物が全焼する被害を受け,原告JA共済連合会及び原告エース損保は,同損害につき,前記1(1)イ,ウ記載の各共済契約及び保険契約に基づき,訴外Aに対し,前記1(3)イ,ウ記載のとおり,共済金及び保険金として,次の金員を支払った。 (ア) 原告JA共済連合会 3565万3846円(イ) 原告エース損保 1523万0769円(3) よって,原告らは,被告に対し,保険代位による求償権の行使として,それぞれ次の各金員の支払を求める。 ア原告兵庫県火災共済組合金1143万5944円及びこれに対する平成14年8月28日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金イ原告JA共済連合会金3565万3846円及びこれに対する平成14年9月26日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金ウ原告エース損保金1523万0769円及びこれに対する平成14年9月19日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金 3 被告の主張(1) 被告の責任の不存在本件火災は,被告が本件工事の一部を下請けさせたWの従業員の作業中に発生したものであるが,Wの従業員は,溶接作業を る遅延損害金 3 被告の主張(1) 被告の責任の不存在本件火災は,被告が本件工事の一部を下請けさせたWの従業員の作業中に発生したものであるが,Wの従業員は,溶接作業を行っていた天井部から発砲スチロールが積まれている部分までは,約6~7メートルの距離があり,通常であれば,そこに到達するまでに溶接の火は消えるはずであったが,確実を期すため,発泡スチロールの上にベニヤ板を敷き,さらにその上に防災シートを被せるといった二重の防災措置を取っていたもので,本件火災の発生につき,Wの従業員に重過失はない。 したがって,失火責任法により,Wの従業員には本件火災につき不法行為に基づく損害賠償責任はないから,被告に使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償責任が発生することもない。 のみならず,Wが被告から請け負って行っていた作業は,アーク溶接と呼ばれる特殊技術を要する作業で,Wが工事の段取りから材料(資材),機械等の準備まですべて独自に行っており,被告はWの従業員に対する指揮監督はおよそ行っていない。すなわち,被告とW従業員との間には指揮監督の関係はない。したがって,被告はW従業員の使用者に該当しない。この点からも,被告には,本件火災につき使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償責任はない。 (2) 損害及び原告らの求償権について原告らが本件建物についての共済金ないし保険金支払の基礎とした本件建物の価額は,高額に過ぎ,時価とはいえない。求償権取得の前提となる損害賠償請求権の範囲については,市場での流通価格が前提とされるべきである。 また,原告らが支払った共済金ないし保険金中には,臨時費用等が含まれているところ,これらは損害とはいえないから,これら部分につ 囲については,市場での流通価格が前提とされるべきである。 また,原告らが支払った共済金ないし保険金中には,臨時費用等が含まれているところ,これらは損害とはいえないから,これら部分については求償権も発生しないはずである。 第3 当裁判所の判断 1 本件火災についての被告の責任(1) 証拠(甲6~8,乙1~3,4の1~5,5〔ただし,一部〕,6,証人B,同C〔ただし,一部〕,被告代表者本人〔ただし,一部〕)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められる。 ア本件建物は,平成9年に新築された訴外A所有の重量鉄骨造2階建の倉庫併用事務所建物で,これを訴外株式会社Yが賃借し,更にその内部を分けて訴外Zと訴外Xが転借して使用していた。 イ被告は,平成14年7月,訴外Xから本件工事を請け負ったが,そのうち溶接作業を含む天井工事,内装工事等をWに下請けさせた。 なお,被告は,これまでにも溶接作業を要する工事に関しては,Wに下請けをさせていたものであった。 ウ Wは,被告から交付を受けた本件工事の工程表及び被告の指示に基づき,平成14年7月22日から2名の従業員及び代表者のCが本件建物での作業に着手した。 もっとも,これまでもWが行う工事についての具体的な段取りや機械の準備等はWにおいて行い,被告が現場に常駐してその指揮監督を行うというようなことはなかったもので,本件工事に関しても,同様であった。 エ Wの従業員2名は,同月23日午前9時前ころから,本件建物天井部の電気溶接作業を開始し,Cは同日午前10時ころからこれに加わった。 Wの従業員らは,溶接作業を行うにつき,その作業を行う天井部の下部には,高いところで約6~7メ ,本件建物天井部の電気溶接作業を開始し,Cは同日午前10時ころからこれに加わった。 Wの従業員らは,溶接作業を行うにつき,その作業を行う天井部の下部には,高いところで約6~7メートルの高さにわたって発泡スチロールの箱が積み上げられていたのに,これを他の場所に移動させることなく,同箱の高さを約1メートルの高さに整え,その上に養生用の防炎シートを被せる措置をしただけで(乙5,証人Cの証言中には,発泡スチロールの上に厚さ12ミリメートルのベニヤ板を敷き,その上にシートを被せる措置をとったとの部分があるが,本件火災後の宝塚市東消防署の調査に際し,Wの従業員らが,ベニヤ板を敷いていた旨を述べていたとは窺われず,また,本件火災現場にもシートの外にベニヤ板が敷かれていたことを窺わせる痕跡がないこと〔甲7,乙4の1~5,弁論の全趣旨〕に照らし,にわかに措信できず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。),溶接作業を開始した。 オ同日午前10時30分ころ,電気溶接作業中のWの従業員の1人が,積み上げられた発泡スチロールの部分一箇所から炎が上がっているのに気づき,消化器等を用いてこれを消し止めようとしたが,消し止めることはできず,本件火災となった。 カ電気溶接中のアークの温度は,その溶接電源の種類や電流密度あるいは溶かされる溶接金属の種類によって変わるが,通常の被覆アーク溶接棒を用いた場合は4000度から7000度程度であるとされている。そして,一般的な溶接では,金属の融点より数百度高くまで加熱すると溶融したスベッタといわれるスラブや金属粒,あるいは作業中の状態で発生する溶けた金属の固まりが溶滴(火花)となって落下する。 東京法令出版発行の火災調査技術教本に記載の実験結果によれば,溶滴が発 いわれるスラブや金属粒,あるいは作業中の状態で発生する溶けた金属の固まりが溶滴(火花)となって落下する。 東京法令出版発行の火災調査技術教本に記載の実験結果によれば,溶滴が発泡スチロール上に落下すると,発泡スチロールが溶融し,3秒から4秒を経て発炎燃焼するとのことである。 (2) 以上の事実をもとに本件火災についての被告の責任につき検討する。 ア重過失の有無について上記認定の事実によれば,本件火災は,電気溶接によって発生した高熱の溶滴(火花)が,積み上げられていた発泡スチロールの上に落下し,これによって発泡スチロールが溶融し,発炎燃焼して発生したものと認められる。 ところで,電気溶接に際して発生する溶滴(火花)は,前記認定のとおり,極めて高温であり,これが落下する部分に着火しやすい発泡スチロールを置いたまま溶接作業を行うことは,火災を発生させる危険性が極めて高いものであることは容易に認識できるところであり,また,本件で発泡スチロールに被せられていたシートは防炎シートに過ぎず,高熱の溶滴(火花)の危険性を防止するに不十分なものであることも容易に認識できるものである。 そうとすれば,本件火災は,溶接により発生する溶滴(火花)が落下する箇所に発泡スチロールを置いたままで溶接作業を行うときには,溶滴によって発泡スチロールが発火し,火災を生ずる虞が極めて高いにもかかわらず,防炎シートを被せただけで溶接作業を行ったWの従業員らの重大な過失によって発生したものと認められる。 イ指揮監督関係の有無について上記のとおり,本件火災の原因となった溶接作業は被告の従業員ではなく,被告が下請けに出したWの従業員らが行ったものであり と認められる。 イ指揮監督関係の有無について上記のとおり,本件火災の原因となった溶接作業は被告の従業員ではなく,被告が下請けに出したWの従業員らが行ったものであり,その作業自体については,被告が現場に常駐するなどしての指揮監督は行っていなかったものである。 しかし,本件工事は,被告が請け負った工事であり,被告は,その一部を,自身の従業員に行わせるのに代えて,Wの従業員らに行わせたものであり,かつ,その施工に関し,Wは,被告から本件工事の工程表を交付され,同工程表及び被告の指示によって,これに従事していたものであり,被告が本件工事に常駐等していなかったとしても,Wの従業員らの作業が,被告の指揮監督の下になされていたものであることには変わりがないとうべきである。 ウ以上のとおりで,Wの従業員らには本件火災発生について重過失が認められ,かつ,被告と本件火災を発生させたW従業員らとの間には指揮監督関係があったものと認められるから,被告には,民法715条,709条,失火責任法に基づき,本件火災による損害につき,損害賠償責任があるものと認められる。 2 損害及び共済金ないし保険金の支払による代位について(1) 訴外Z関係証拠(甲9)によれば,訴外Zは,本件火災当時,本件建物内に時価合計1517万3000円の什器・備品類及び時価合計509万0693円の商品を所有していたところ,本件火災によりこれらが焼損し,什器・備品類については1293万3000円,商品については453万5033円,合計1746万8033円の損害を被ったことが認められる。 訴外Zが,平成14年8月27日,原告兵庫県火災共済組合から,共済金1143万5944円の支払を受けたことは争いがないところ 計1746万8033円の損害を被ったことが認められる。 訴外Zが,平成14年8月27日,原告兵庫県火災共済組合から,共済金1143万5944円の支払を受けたことは争いがないところ,証拠(甲9)によれば,同共済金のうち,879万6880円は,上記什器・備品及び商品の焼損についての損害金として支払われたことが認められる。 そうすると,原告兵庫県火災共済組合は,上記879万6880円につき,訴外Zに代わって,被告に対し,支払を求めることができるものと認められる。 原告兵庫県火災共済組合は,残余の共済金263万9064円についても,保険代位を主張するが,証拠(甲9)によれば,同共済金は臨時費用として支払われたものであるところ,訴外Zにおいて本件火災による損害としてこれに見合う臨時費用の出費をしたことを認めるに足りる具体的な証拠はなく,これを損害としては認めることができないので,この部分についての共済金の支払による代位はこれを認めることができない。 (2) 訴外A関係証拠(甲1の2・3,7,8,10,乙4の1~5)及び弁論の全趣旨によれば,本件建物は平成9年に4600万円で新築されたものであり,本件火災(平成14年7月23日)当時の時価は4218万4000円(再調達価額4536万円。耐用年数57年。最終残価率20パーセント。経年減価率年1.4パーセントとして算定)であったこと(被告は,時価額が高額に過ぎると主張するが,本件建物が重量鉄骨造の倉庫併用事務所建物であることからすれば,上記算定方法は特に不合理とは認められず,高額に過ぎるとの被告主張は理由がない。),本件建物は本件火災により全焼し,所有者の訴外Aは上記時価相当額(4218万4000円)の損害を被ったことが認められ 記算定方法は特に不合理とは認められず,高額に過ぎるとの被告主張は理由がない。),本件建物は本件火災により全焼し,所有者の訴外Aは上記時価相当額(4218万4000円)の損害を被ったことが認められる。 訴外Aが,平成14年9月25日,原告JA共済連合会から共済金3565万3846円の,同年9月18日,原告エース損保から保険金1523万0769円の各支払を受けたことは争いがないところ,証拠(甲8)によれば,上記共済金のうち3115万3846円,上記保険金のうち1384万6154円,合計4500万円が本件建物の焼失についての損害金として支払われたものであることが認められる。 そうすると,訴外Aが本件建物の焼失により被った上記損害4218万4000円につき,原告JA共済連合会及び原告エース損保は,それぞれその各支払額で按分した額,すなわち,原告JA共済連合会は,2920万4308円(4218万4000円÷4500万円×3115万3846円),原告エース損保は,1297万9692円(4218万4000円÷4500万円×1384万6154円)を,訴外Aに代わって,被告に対し,支払を求めることができるものと認められる。 証拠(甲8)によれば,原告JA共済連合会及び原告エース損保は,残余の共済金450万円及び保険金138万4615円,合計588万4615円については,いずれも取片付費用として支払っていることが認められるが,訴外Aにおいて現実にこれら出費をしたことを認めるに足りる具体的な証拠はなく,これを損害としてにわかには認めることができないので,この部分についての共済金ないし保険金の支払による代位はこれを認めることができない。 3 まとめ以上によれば,原告らの被告に対する請求は,次の各 てにわかには認めることができないので,この部分についての共済金ないし保険金の支払による代位はこれを認めることができない。 3 まとめ以上によれば,原告らの被告に対する請求は,次の各金員の支払を求める限度で理由がある。 (1) 原告兵庫県火災共済組合金879万6880円及びこれに対する平成14年8月28日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金(2) 原告JA共済連合会金2920万4308円及びこれに対する平成14年9月26日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金(3) 原告エース損保金1297万9692円及びこれに対する平成14年9月19日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金よって,原告らの請求を上記限度で認容することとして,主文のとおり判決する。 神戸地方裁判所第4民事部裁判官上田昭典
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