主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人真木光夫の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、道路交通法七二条一項後段、一一九条一項一〇号が憲法三八条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決・刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に照らして明らかであるから、所論は、理由がなく、憲法三九条違反をいう点は、原判決によれば、被告人に対する量刑にあたり所論前科が過度に考慮されたものとは認めがたいから、所論は、前提を欠き、その余の点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和五一年七月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯裁判官環昌一- 1 -
▼ クリックして全文を表示