【DRY-RUN】主 文 本件再上告を棄却する。 理 由 弁護人池辺甚一郎の再上告趣意について。 所論は、違憲をいうが、論旨第一点は、結局単なる訴訟法違反の主張であり、同 第
主文 本件再上告を棄却する。 理由 弁護人池辺甚一郎の再上告趣意について。 所論は、違憲をいうが、論旨第一点は、結局単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点は、原審が、所論証人の供述が誘導尋問により真実に反してなされたものではなく、且つ、証人尋問の結果を唯一の証拠としたものでないと判断したのを非難するものであり、同第三点は、原審判決が被害法益がないにかかわらず犯罪の成立を肯定した違法があるとの主張であり、同第四点は、単なる訴訟法違反の主張に帰し、すべて、刑訴応急措置法一七条所定の再上告適法の理由と認め難い。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官福原正男関与昭和二九年一月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎は退官につき署名捺印することができない。 裁判長裁判官真野毅- 1 -
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