【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告申立の理由は、高等裁判所のした即時抗告決定に対しては刑訴四二 八条二項により異議の申立が許されるのにこれ
主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告申立の理由は、高等裁判所のした即時抗告決定に対しては刑訴四二 八条二項により異議の申立が許されるのにこれを棄却した原決定は憲法に違反する か又は憲法の解釈を誤つたものであるといい、右既決囚Aが昭和二八年六月一二日 高松高等裁判所にした汽車顛覆未遂被告事件についてした控訴の取下は精神喪失者 の無効の行為であつて本件はなお確定していないから刑の執行は違法であるという のである。 しかし、高等裁判所が抗告審としてした決定に対しては、刑訴四二七条により抗 告をすることができず、またこの場合同四二八条二、三項の適用のないこと当裁判 所の判例とするところである(昭和二七年(し)四七号同年九月一〇日第二小法廷 決定、刑集六巻八号一〇六八頁)から、所論は違憲論の前提を欠く。而も刑法上心 神喪失者であるというのはその犯行の当時において行為の違法性を意識することが できず又はこれに従つて行為をすることができなかつたような無能力者を指し、訴 訟能力というのは、一定の訴訟行為をなすに当り、その行為の意義を理解し、自己 の権利を守る能力を指すのであるから両者必ずしも一致するものではない。右Aは 汽車顛覆未遂被告事件において責任無能力者であつた旨の鑑定の存することは記録 上明らかであるが、それだからといつて訴訟無能力者とはいえないばかりでなく、 本件執行異議申立事件の記録に徴しても訴訟能力ありとした原々審及び原審の判断 を誤りとする理由を発見できない。所論はその内容においても理由なきものである。 よつて刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和二九年七月三〇日 - 1 - 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 霜 山 四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和二九年七月三〇日 - 1 - 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 霜 山 精 一 裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官谷村唯一郎は出張中につき記名押印することができない。 裁判長裁判官 霜 山 精 一 - 2 -
▼ クリックして全文を表示