【DRY-RUN】主 文 本件主告を棄却する。 理 由 弁護人阿比留兼吉上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 所論昭和二五年三月二七日農林省令第二七号附則の趣旨は、
主文 本件主告を棄却する。 理由 弁護人阿比留兼吉上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 所論昭和二五年三月二七日農林省令第二七号附則の趣旨は、加工水産物配給規則廃止前に行われた違反行為に対しては同規則廃止後も廃止前に行われた違反行為の罰則に関する範囲においては、これを廃止しない趣旨であつて、一旦廃止して更に罰則を設けるという趣旨でない故所論違憲論は前提を欠き採用できない。 よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。 以上は、裁判官全員一致の意見である。 検察官十藏寺宗雄関与昭和二六年二月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
▼ クリックして全文を表示