昭和56(あ)1380 殺人未遂

裁判年月日・裁判所
昭和57年2月1日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。          理    由  被告人本人の上告趣意書は、英語で記載されていて日本語を用い

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判決文本文499 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。          理    由  被告人本人の上告趣意書は、英語で記載されていて日本語を用いていないから、 裁判所法七四条に違反し不適法である。弁護人松江康司の上告趣意は、憲法三七条 一項、二項違反をいうが、被告人不出頭のまま審理判決をした第一審の措置に違法 はないとした原審の判断は正当であるから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の 上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項二号、三号、一八一条一項但書、刑法二一 条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五七年二月一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

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