【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。 理 由 被告人本人の上告趣意書は、英語で記載されていて日本語を用い
主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。 理 由 被告人本人の上告趣意書は、英語で記載されていて日本語を用いていないから、 裁判所法七四条に違反し不適法である。弁護人松江康司の上告趣意は、憲法三七条 一項、二項違反をいうが、被告人不出頭のまま審理判決をした第一審の措置に違法 はないとした原審の判断は正当であるから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の 上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項二号、三号、一八一条一項但書、刑法二一 条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年二月一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 本 山 亨 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 谷 口 正 孝 - 1 -
▼ クリックして全文を表示