昭和23(れ)1309 強盗、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和23年12月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A弁護人渡辺憲一郎上告趣意について。  しかし、弁論の再開を為すか否かは、裁判所がその職務上専ら独立して諸般の事

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判決文本文734 文字)

主文本件各上告を棄却する。 理由被告人A弁護人渡辺憲一郎上告趣意について。 しかし、弁論の再開を為すか否かは、裁判所がその職務上専ら独立して諸般の事情を勘案し、適宜決定すべき任意事項であつて、所論のごとくこれか申請を必ず採用せねばならぬ法令上の根拠は、毫もこれを見出すことができない。されば弁論再開申請をしたいからとて公判の延期を求め一旦これを許容せられたにかかわらず、速に首肯し得べき具体的な理由及び資料を提供することなく、漫然再開申請をしたからと言つて、これを採用しなかつた原審の処置を目して所論の違法があると言うことはできない。論旨は採るを得ない。 被告人Bの弁護人上村進の上告趣意について。 しかし、上告審は、純然たる法律審であるから所論のような量刑の不当又は事実誤認の主張は、上告適法の理由となるものではない。また上告適法の理由となるべき法令違反の申立は、その理由を具体的に明示しなければならないこと言うまでもないから所論のようにたゞ漠然と「事実認定と法適用の権限を徒らに越脱し重刑を科した」というだけでは、上告の審判を為すに由なき論旨といわねばならぬ。論旨は、すべて採るを得ない。 被告人Aの上告趣意について。 しかし事実の認定及び刑の量定は、事実審たる原裁判所の専ら自由に裁定すべき事柄であるから、所論は、当上告裁判所では採用することができない。 よつて刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官茂見義勝関与- 1 -昭和二三年一二月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判 二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 -

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