昭和43(し)5 少年保護(強姦致傷)事件についてした初等少年院送致決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和43年1月31日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件再抗告の趣意は、別紙書面記載のとおりである。  所論第一点は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第二

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判決文本文259 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件再抗告の趣意は、別紙書面記載のとおりである。 所論第一点は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第二点は、判例違反をいうが、引用の判例はいずれも事案を異にして本件に適切でないから、いずれも少年法三五条に定める適法な再抗告の理由にあたらない。 よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年一月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎- 1 -

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