【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、被告人A、B、Cに対する騒擾被告事件に関し、昭和二四年 九月一七日福島地方裁判所のした訴因、罰条の変更
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、被告人A、B、Cに対する騒擾被告事件に関し、昭和二四年九月一七日福島地方裁判所のした訴因、罰条の変更、追加許可決定は、公訴事実の同一性を害するから刑訴法第三一二条、第二五六条第三項に違反し、ひいては、憲法第三一条、第七六条第三項に違反するというにある。 しかし、騒擾罪は、多衆聚合して暴行又は脅迫をなし、一地方の静謐を害することによつて成立するものであるから、社会通念上同一事実と認められる範囲内においてその日時、場所、方法に追加変更を生じたところで常に必ずしも訴因の変更を要するものでなく、况んや公訴事実の同一性を害するものではない。本件においては、検察官は、前記三被告人については、刑法第一〇六条第三号にあたるものとして訴因、罰条を明示していたのをその後の取調の結果同条第二号にあたる所為があつたものとして訴因、罰条の追加変更をしたものであるから、これを許可した原決定は、正当である。本件抗告は名を憲法違反に籍りて刑訴法第三一二条に独自の解釈を施してその違反を主張しようとするものに過ぎないから理由がない。 よつて刑訴法第四三四条、第四二六条により主文のとおり決定する。 この決定は全裁判官一致の意見である。 昭和二五年六月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官穂積重遠- 2 - 裁判官河村又介 裁判官穂積重遠
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