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主文 原判決を破棄する。本件を福岡高等裁判所に差戻す。理由 福岡高等検察庁検事長宮本増蔵の上告事件受理申立の趣意は末尾添付の別紙書面記載のとおりである。よつて記録を調査するに、原判決の違法であることはまことに所論のとおりであるから、刑訴四一一条四一三条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。本件公判には検察官大津民蔵が出席した。昭和二九年五月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官谷村唯一郎裁判官藤田八郎は出張につき署名押印することができない。裁判長裁判官霜山精一- 1 -
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