昭和47(あ)1568 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和47年11月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59762.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人野村高章の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点のうち、 憲法三八条二項違反をいう点は、記録によれば、A

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文676 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人野村高章の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点のうち、憲法三八条二項違反をいう点は、記録によれば、A、BおよびCの各検察官に対する供述調書ならびに被告人の検察官および司法警察員に対する各供述調書の任意性が認められるとした原判決の判断は正当であるから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、同第三点のうち、判例違反をいう点は、原判決は所論の点につきなんら判断を示していないから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、所論に鑑み、職権をもつて調査するに、第一審判決は、被告人の所為につき公職選挙法二二一条一項一号のほか同条三項一号を適用した違法があることは所論のとおりであるけれども、原判決が支持する第一審判決の被告人に対する懲役一年、執行猶予五年の科刑は、もとより正当な処断刑の範囲内にあるものであり、かつ、被告人の本件犯罪事実および記録上うかがわれるその情状等本件事案の具体的事情を検討すれば、右違法は、いまだ第一審判決および原判決を破棄しなければ著るしく正義に反すると認めるには至らない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四七年一一月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官岩田誠- 1 -裁判官藤林益三裁判官下田武三 岩田誠- 1 -裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る