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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人安部正一の上告趣意(後記)は、刑訴違反を前提とする違憲の主張であるが、記録によると原判決指摘のとおり第一審における訴訟手続の経過に照し、第一審における所論訴訟手続の違背は刑訴三七九条にいわゆるその判決に影響を及ぼすことが明らかな場合とはいえないから、この点に関する原判決の判断は正当である。従つて所論違憲の主張はとるを得ない。なお記録を精査してみても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二七年四月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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