昭和40(オ)632 共有物分割請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年12月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和39(ネ)141
ファイル
hanrei-pdf-66460.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人伊藤俊郎の上告理由について。  特別都市計画法一三条、一四条による換

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文541 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人伊藤俊郎の上告理由について。 特別都市計画法一三条、一四条による換地予定地に対する使用収益権は、土地区画整理事業施行者の換地予定地の指定によつて生ずるものであつて、その指定は、施行者の権限に属し、裁判所が濫りにこれに介入することができないものであることは所論のとおりであるが、上告人と被上告人は、判示土地につき、本件共有地の換地予定地の指定を受け、これを使用収益する権利を共有していることは原判決引用の第一審判決の確定するところである。されば、民法二六四条、同二五六条により、右使用収益権の共有者は、裁判所に対しその分割を請求しうるものであつて、裁判所のなす右共有使用収益権の分割は、何ら新しく換地予定地の指定や、換地予定地の一部に対する使用収益権の設定をなすものではないから、これをもつて土地区画整理施行者の権限を犯すものであるとの所論は失当である。原判決に所論の法律の解釈適用を誤た違法がなく、論旨は採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹苔裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る