【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張に帰し、弁護人梅山実明、 同梶村謙吾の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張に帰し、弁護人梅山実明、同梶村謙吾の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり(自ら控訴趣意書を提出しないで単に口頭で他の弁護人の趣意書を自己の趣意書として援用することは許されないばかりでなく、原判決は援用された控訴趣意については判断を与えているから何等の訴訟法違反も認められない。)、同第二点は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであり、弁護人梅山実明の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反又は事実誤認の主張を出でないものであつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一二月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
▼ クリックして全文を表示