昭和28(オ)1311 特許願拒絶査定不服抗告審判審決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年5月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人選定当事者の上告理由は別紙のとおりである。  論旨は、原判決は特許法一条

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判決文本文640 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人選定当事者の上告理由は別紙のとおりである。 論旨は、原判決は特許法一条の「工業的発明」の意味を狭く解し、上告人等の発明について特許能力がない旨を判示したのであるが、このような解釈は万国工業所有権保護同盟条約に違反すると主張するのである。しかし、特許法一条の「工業的発明」とは自然法則の利用によつて一定の文化目的を達する技術的考案と解すべくこのように解したからといつて、所論のように右条約の趣旨に反するとはいえない。 (昭和二八年四月三〇日最高裁判所判決、判例集七巻四号民四六一頁参照)。そして原判決の認定するところによれば、上告人等の考案は右の工業的発明にあたるものとはいえないから、原判決が特許能力がないものと判示したのは正当である。論旨中憲法九八条二項違反の主張はその前提において理由がなく、その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 以上説明のとおり本件上告は理由がないからこれを棄却することとし、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 - 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎

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