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昭和34(オ)1139 市会議員当選無効採決取消請求

裁判所

昭和35年1月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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260 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士今西貞夫、同倉田正登の上告理由は別紙のとおりである。論旨は、原判決が訴外Dに対する有効投票と認定した三票について、その無効を主張し、この点に関する原判示を非難するのであるが、右三票の効力に関する原判決の説明は十分に首肯することができ、論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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