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昭和37(オ)98 委任契約に基く金員支払請求

裁判所

昭和38年10月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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492 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人野村清美の上告理由第一点について。所論の点につき、賃借権の譲渡が上告人主張のとおり大阪市長の承認を要するとしても、その承認を予期して当事者間において譲渡契約を締結することは、格別違法性を生ずべき筋合はなく、その対価を取得したとしても、不法原因給付の問題を生ずる余地はないとした原審の判断は正当として是認できる。所論は、原審の認定と相容ない事実を援用し、独自の見解に立脚して、原審の右判断を攻撃するものであつて、採用できない。同第二点について。原判決挙示の証拠によれば、上告人が、被上告人から、本件土地の賃借権を他人に有償譲渡することの委託を受けた旨の原審の認定は是認できる。右認定の過程に理由不備・理由そごの違法は見出せない。所論は、畢竟、原審の裁量に属する証拠の趣旨の判断ならびに事実の認定を攻撃するものでしかなく、採用に値しない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官横田正俊- 1 -

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