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昭和31(オ)167 所得税不当課税更正処分取消請求

裁判所

昭和32年10月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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394 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人鍛治利一の上告理由について。所得税法(昭和二五年三月三一日法律七一号による改正以前)九条一項九号にいう「事業等所得」には、本件のように花莚の製造業者が製造行為を廃止した後その原料たる藺草等の残品売却処分によつて生じた所得をも包含するものと解すべきであり、これを同項七号の「譲渡所得」というのはあたらない。同趣旨に出でた原判決の解釈は正当であつて、所論はひつきよう独自の見解に立つて原判決を論難するに帰し採用できない。(なお所論は憲法二二条違反に言及しているけれども、結局その実質は前記法条の解釈を争うに尽き違憲の主張と認めることはできない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 1 -

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