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昭和26(あ)1045 窃盗、賍物故買

裁判所

昭和28年1月16日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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385 文字

主文 本件各上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。理由 被告人B弁護人岡田忠直、被告人C本人、被告人A弁護人三神武男の各上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない、(即ち被告人Cの上告趣意第一点は違憲を主張するけれども如何なる強制を受けたかその主張明白でなく、また原審で主張判断を経ていない事項であるから何れにするも採るを得ない。又同第三点は、たとえ犯情が軽く認定せられてあるとしても、量刑自体が重く変更せられていない限りは所論の違法ありとはいゝ得ない。)また記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められい。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年一月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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