昭和49(オ)1164 土地所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年4月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和48(ネ)52
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人立入庄司の上告理由第一点について。  農地について売買契約が成立して

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判決文本文922 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人立入庄司の上告理由第一点について。  農地について売買契約が成立しても、都道府県知事の許可がなければ農地所有権 移転の効力は生じないのであるが、売買契約の成立により、売主は、買主に対して 所有権移転の効果を発生させるため買主に協力して右許可申請をすべき義務を負い、 また、買主は売主に対して右協力を求める権利(以下、単に許可申請協力請求権と いう。)を有する。したがつて右許可申請協力請求権は、許可により初めて移転す る農地所有権に基づく物権的請求権ではなく、また所有権に基づく登記請求権に随 伴する権利でもなく、売買契約に基づく債権的請求権であり、民法一六七条一項の 債権に当たると解すべきであつて、右請求権は売買契約成立の日から一〇年の経過 により時効によつて消滅するといわなければならない。そして、原審の適法に確定 した事実によると、本件売買契約成立の日は昭和二四年九月六日であるから、それ より一〇年の経過によつて、上告人の許可申請協力請求権の消滅時効は完成したと いうべきであり、これと同旨の原審の判断は正当である。論旨は採用できない。  同第二点について。  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当として是 認することができ、原判決に所論の違法はない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎 - 1 -             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄             裁判官    塚   喜 一 郎 - 1 -             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄             裁判官    吉   田       豊 - 2 -

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