昭和38(あ)1494 物品税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和40年2月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人石井嘉夫の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(なお、課税 物品である本体に従属し、通常本体と一体として使

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判決文本文369 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人石井嘉夫の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(なお、課税物品である本体に従属し、通常本体と一体として使用される部分品又は附属品であつて、本体と一体として取引されるのを通例とするような場合には、全体を本体である課税物品に該当するものと解するのが相当である。したがつて、原審において、本件物品を一体課税の対象であるとしたのは違法ではない。)、同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四〇年二月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六- 1 -

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