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昭和41(あ)3010 威力業務妨害

裁判所

昭和42年11月9日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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721 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人山口伊左衛門の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点および第三点は、いずれも単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。同第四点は、憲法二八条違反をいう点もあるが、その実質は、被告人らの本件行為が正当な争議行為にあたらないとした原判決の判断の不当をいうものであつて、単なる法令違反の主張に帰し、適法な上告理由にあたらない。なお、原判決の認定事実によれば、被告人ら三名は、ほか二二名の者と共謀のうえ、A株式会社B坑の狭い坑底内に二五名で約一〇日間にわたつて坐り込みを続け、その間、会社側から退去要求に来た職員に対し種々いやがらせの言動によつてその要求を拒否し、同坑エンドレス捲卸詰の終点矢弦にクリツプチエンを巻きつけ鉄材を差し込むなどして、同坑内の交通幹線である四〇〇馬力エンドレス捲機の運転を不能ならしめ、同炭鉱の出炭業務を妨害したというのであつて、これが正当な争議行為として社会通念上許容される手段、方法の限界をこえたものであり、威力業務妨害罪にあたるものとした原判決の判断は相当である(弁護人角南俊輔、同山根二郎の上告趣意補充書は提出期間経過後に提出されたものであるから、これに対しては判断を加えない。)また、記録を検討しても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四二年一一月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一- 1 -裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦 裁判長裁判官奥野健一- 1 -裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 -

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