昭和29(オ)963 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年4月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点ないし第三点について、  原審挙示の証拠によれば、原審の認定判示

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判決文本文651 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点ないし第三点について、  原審挙示の証拠によれば、原審の認定判示は首肯することができる。論旨は違憲 を云々する点もあるが、その実質はすべて原審の適法になした証拠の取捨判断ない し事実認定を非難するに帰し、また引用の判例は本件と事実関係を異にし本件に適 切でない。論旨は採用に由なきものである。  同第四点について、  論旨は違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法違背の主張に帰着する。ところ で、原審が、所論上申書の提出后、口頭弁論を再開し、職権により被上告会社の代 表者を訊問したことは所論のとおりであるが、右措置は原審の権能に属し(民訴一 三三条、三三六条)、なんら違法の点はない。また原判文その他記録によるも、原 審は所論上申書を事実認定の資料に供したものとは認められない。論旨は理由がな い。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 1 -

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