【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人大津山定起の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもそ
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人大津山定起の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由あることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年六月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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