【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人今井誠、同宮本裕将、同和田光弘の上告趣意第一点は、憲法三九条違反を いうが、検察官が第一審判決の量刑不当を主張して
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人今井誠、同宮本裕将、同和田光弘の上告趣意第一点は、憲法三九条違反をいうが、検察官が第一審判決の量刑不当を主張して控訴を申し立て、控訴審が右申立を理由ありと認めて第一審判決を破棄しこれより重い刑を言い渡しても憲法三九条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決・刑集四巻九号一八〇五頁)の趣旨に照らして明らかであるから、論旨は理由がない。同第二点は、憲法三一条違反をいうが、記録を調べても、検察官が上訴権を濫用したとは認められないから、所論は前提を欠き、同第三点は量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五七年九月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官牧圭次裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官大橋進- 1 -
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