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昭和41(オ)846 違法公売にもとづく損害賠償請求

裁判所

昭和43年4月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和39(ネ)842

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1,436 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人栗山茂、同山崎新一の上告理由について。株主優待金が所得税法上利益配当に該当するものと解すべきか否かは、優待金の特殊な経済的法律的性格からみて微妙な事実認定とこれに対する専問的な法律的判断を必要とする事項であつたところ、税務当局としては通常公務員に要求される注意義務を尽してこれを積極に解しこの旨の通達を発して本件各決定および滞納処分に及んだものであつて、この解釈の誤りをもつて一概に過失に基づくものとはいい難く、また税務当局が最終的に自己の法令解釈が司法的判断により排斥されるべきことを認識しえた筈であるのに敢えて前記の措置に出たものと断定することはできない、したがつて税務当局としては本件各決定にさきだちその根拠法規の新設に努力し、法規上の疑義を一掃した後に始めて徴税措置をなすよう取り計うべきであつた(いわゆる立法義務違反)とする上告人の主張は採用しえない旨の原判決の判断、その他上告人主張の税務当局の過失を認めがたいとする原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の事実認定及び判断は、その挙示する証拠関係、事実関係から正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立つて、原判決を非難するに帰し、採ることができない。上告代理人近藤綸二の上告理由について。税務当局が本件滞納処分を完了するに至つた当時にあつては賦課処分は未だ取消されることなく存続し、これにもとづいて着手された滞納処分自体にも手続上違法の廉がなく且つ徴収を猶予し滞納処分の続行を一時停止するのを相当とすべき特殊の理由も存しなかつたのであるから、税務当局が徴税手続を進めて終局的な換価処- 1 -分にまで及んだ 分自体にも手続上違法の廉がなく且つ徴収を猶予し滞納処分の続行を一時停止するのを相当とすべき特殊の理由も存しなかつたのであるから、税務当局が徴税手続を進めて終局的な換価処- 1 -分にまで及んだからといつて、これを不当であると非難することはできない、しかもその処分の根抵をなす税務当局の本件各決定、処分に関する解釈判断について右当局側に過失の責を帰せしめえない本件においては、滞納処分の執行を完了したこと自体についても、過失を見出すことはできない、その他本件各決定および滞納処分について税務当局に過失が存したことを認めうる証拠はない旨の原判決の判断、その他上告人主張の税務当局の過失を認めがたいとする原判決の事実認定及び判断は、その挙示する証拠関係、事実関係から正当として是認することができる。 定、処分に関する解釈判断について右当局側に過失の責を帰せしめえない本件においては、滞納処分の執行を完了したこと自体についても、過失を見出すことはできない、その他本件各決定および滞納処分について税務当局に過失が存したことを認めうる証拠はない旨の原判決の判断、その他上告人主張の税務当局の過失を認めがたいとする原判決の事実認定及び判断は、その挙示する証拠関係、事実関係から正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立つて、原判決を非難するに帰し、採ることができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎- 2 -

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