【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人中嶋徹の上告理由について。 原審の適法に確定した事実関係のもとに
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人中嶋徹の上告理由について。 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、本件自筆証書による遺言を有 効と解した原審の判断は正当であつて、その過程に所論の違法はない。論旨は、採 用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 - 1 -
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