昭和48(オ)1074 遺言書真否確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年12月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和47(ネ)1496
ファイル
hanrei-pdf-55144.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人中嶋徹の上告理由について。  原審の適法に確定した事実関係のもとに

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文375 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人中嶋徹の上告理由について。  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、本件自筆証書による遺言を有 効と解した原審の判断は正当であつて、その過程に所論の違法はない。論旨は、採 用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る