476 文字
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一点について。本件記録によれば、原審裁判所は、昭和三五年一一月二二日第四回口頭弁論期日において控訴人(上告人)訴訟代理人高橋唯雄に対し次回口頭弁論期日を昭和三六年二月二三日午後一時とする旨告知したことが認められるが、たといその後において右訴訟代理人が辞任しても右期日の告知は本人に対しても効力があるから、原審が昭和三六年二月二三日午後一時の原審第五回口頭弁論期日において控訴人もしくはその訴訟代理人の出頭なくして期日を開始し弁論を終結したからといつて所論の違法があるとはいえない。論旨は採用できない。同第二点について。第一審における原告会社(被上告人)代表者本人の供述は、原判決中所論認定事実に沿う趣旨のものであること記録により明らかであつて、所論は前提を欠くから採用に値しない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -
▼ クリックして全文を表示