【DRY-RUN】主 文 本件上告は、平成三年七月一二日取下げにより終了したものである。 理 由 被告人は、詐欺未遂、詐欺被告事件について、平成三年四月三〇日大阪高等裁判 所が
主 文 本件上告は、平成三年七月一二日取下げにより終了したものである。 理 由 被告人は、詐欺未遂、詐欺被告事件について、平成三年四月三〇日大阪高等裁判 所がした判決に対し、平成三年五月一四日上告を申し立て、次いで同年七月一二日 上告を取り下げたものであるが、同月一四日付けの書面をもって、家庭の事情によ り上告取下げを撤回して上告審の審議続行を求める旨申し立てた(標題は「上訴権 回復申立書」、「上告申立書」とあるが、上告取下げを撤回して上告審の審議続行 を求めるものと認める。)。しかし、本件上告は右取下げによって既に終了してい るのであるから、もはや取下げの撤回は認められない。 以上の次第で、本件上告は取下げにより終了したものであるが、前記の経緯に照 らしてその趣旨を明らかにすることとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり 決定する。 平成三年七月一九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 四 ツ 谷 巖 裁判官 大 堀 誠 一 裁判官 橋 元 四 郎 平 裁判官 味 村 治 - 1 -
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