平成3(あ)574 詐欺未遂、詐欺

裁判年月日・裁判所
平成3年7月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 その他 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告は、平成三年七月一二日取下げにより終了したものである。          理    由  被告人は、詐欺未遂、詐欺被告事件について、平成三年四月三〇日大阪高等裁判 所が

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判決文本文429 文字)

主文 本件上告は、平成三年七月一二日取下げにより終了したものである。 理由 被告人は、詐欺未遂、詐欺被告事件について、平成三年四月三〇日大阪高等裁判所がした判決に対し、平成三年五月一四日上告を申し立て、次いで同年七月一二日上告を取り下げたものであるが、同月一四日付けの書面をもって、家庭の事情により上告取下げを撤回して上告審の審議続行を求める旨申し立てた(標題は「上訴権回復申立書」、「上告申立書」とあるが、上告取下げを撤回して上告審の審議続行を求めるものと認める。)。しかし、本件上告は右取下げによって既に終了しているのであるから、もはや取下げの撤回は認められない。 以上の次第で、本件上告は取下げにより終了したものであるが、前記の経緯に照らしてその趣旨を明らかにすることとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成三年七月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大内恒夫裁判官四ツ谷巖裁判官大堀誠一裁判官橋元四郎平裁判官味村治- 1 -

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