平成3(あ)574 詐欺未遂、詐欺

裁判年月日・裁判所
平成3年7月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 その他 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告は、平成三年七月一二日取下げにより終了したものである。          理    由  被告人は、詐欺未遂、詐欺被告事件について、平成三年四月三〇日大阪高等裁判 所が

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判決文本文594 文字)

主    文      本件上告は、平成三年七月一二日取下げにより終了したものである。          理    由  被告人は、詐欺未遂、詐欺被告事件について、平成三年四月三〇日大阪高等裁判 所がした判決に対し、平成三年五月一四日上告を申し立て、次いで同年七月一二日 上告を取り下げたものであるが、同月一四日付けの書面をもって、家庭の事情によ り上告取下げを撤回して上告審の審議続行を求める旨申し立てた(標題は「上訴権 回復申立書」、「上告申立書」とあるが、上告取下げを撤回して上告審の審議続行 を求めるものと認める。)。しかし、本件上告は右取下げによって既に終了してい るのであるから、もはや取下げの撤回は認められない。  以上の次第で、本件上告は取下げにより終了したものであるが、前記の経緯に照 らしてその趣旨を明らかにすることとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり 決定する。   平成三年七月一九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    四 ツ 谷       巖             裁判官    大   堀   誠   一             裁判官    橋   元   四 郎 平             裁判官    味   村       治 - 1 -

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