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裁判年月日・裁判所
昭和28年11月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人本人の上告趣意(後記)について。  所論は、原判決の事実誤認

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判決文本文1,138 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人本人の上告趣意(後記)について。 所論は、原判決の事実誤認を主張し、ひいて量刑不当を主張するのであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人弁護人高木善種の上告趣意(後記)について。 第一点の所論は、訴訟法違反の主張であるから刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。なお記録を調べて見ると、第一審において検察官が被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書を証拠とすることについて、被告人も弁護人も共に同意し且つその証拠調についても異議がない旨述べていることが認められる(記録三七丁)。このように被告人が書面を証拠とすることに同意した場合は、刑訴三二五条に従つて書面に記載された供述が任意にされたものかどうかを調査する必要がないとするのは、すでに当裁判所の判例とするところである(昭和二五年(あ)第一三三三号昭和二六年六月七日第一小法廷決定、集五巻七号一二四三頁参照)。 所論の引用する原判決の説明の部分は、文辞誤解を招くおそれがないではないが、全文を通読すれば、被告人及び弁護人が前記書面を証拠とすることに同意したことは、すなわちその供述が任意になされたことを認めたのであり従つてその証拠能力を認めた趣旨であるから、一旦同意した後さらにまた任意性を争うのは前後矛盾する行為であつて、後にかかる主張をしても結局採用することができないという右判例の趣旨に基く判断を示したものにほかならない。従つて論旨はこの点においても理由がない。 (なお記録を調べてみても被告人の各供述が任意になされたものでないと疑えるような事実は認められない)。 - 1 -同第二点について。 所論は、原審において主張も判断もされなかつた違憲の主 ない。 (なお記録を調べてみても被告人の各供述が任意になされたものでないと疑えるような事実は認められない)。 - 1 -同第二点について。 所論は、原審において主張も判断もされなかつた違憲の主張を当裁判所の判例に反する独自の見解の下に当審において主張しその判断を求めるのであつて、適法な上告理由と認めることはできない(なお所論Aの各供述調書は、第一審判決が証拠に採用しなかつたものであり、また第一審の裁判官が所論のように予断を懐いて判決をしたと疑えるような形跡は記録上全く認めることはできない)。 その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一一月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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