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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由第一点の論旨は、事前に取締役会招集手続省略の同意があつたと主張し、従つて招集手続を経るを要しなれけであるが、原判決にはこの点の判断を欠いた違法があると主張する。しかし、原判決の引用する第一審判決は、かかる同意のあつた事実を認めえないと判断したものであることは、判決理由自体から十分窺知することができる。それ故、論旨は採ることをえない。同第二点における所論続行申請の却下は、記録上の径過からみても、所論の関係からみても、別段違法と認めなければならぬものではない。論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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