【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人工藤祐造の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりであるが原審の認定した 被告人の所為が刑法二〇八条の暴行罪に該当するも
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人工藤祐造の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりであるが原審の認定した被告人の所為が刑法二〇八条の暴行罪に該当するものであることは明らかであるから、原判決には何等所論のように不当に法律を適用した違法はない。その余の所論は量刑不当の主張であるから、刑訴応急措置法一三条二項により、上告の適法な理由にならない。 よつて裁判官全員一致の意見により旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文のとおり判決する。 検察官福島幸夫関与昭和二六年五月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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