平成15年(ネ)第2884号意匠権に基づく差止等請求控訴事件平成15年11月27日判決言渡、平成15年10月30日口頭弁論終結(原審・東京地方裁判所平成14年(ワ)第18356号、平成15年4月30日判決)判決控訴人(原告) アイエスティー株式会社訴訟代理人弁護士寒河江孝允、武藤元被控訴人(被告) アルインコ株式会社訴訟代理人弁護士加藤幸江、中務尚子補佐人弁理士藤川忠司 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴人の求めた裁判 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は、原判決添付の別紙物件目録1及び2記載の各作業用足場を製造、販売してはならない。 3 被控訴人は、控訴人に対し、4707万円及びこれに対する平成14年8月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 控訴人は、被控訴人に対し、原判決添付の別紙物件目録1及び2記載の各作業用足場(被告製品1及び被告製品2)を製造販売する被控訴人の行為が、控訴人が共有持分を有する登録第903265号意匠権(その意匠を「本件登録意匠」という。) を侵害すると主張して、被控訴人の同行為の差止め及び損害賠償を求め、原判決は、控訴人の請求をいずれも棄却した。 2 本件において争いのない事実(証拠により容易に認定できる事実を含む。)、争点及び当事者の主張は、原判決の事実及び理由欄の「第2 事案の概要」の「1 争いのない事実等」及び「2 争点及び当事者の主張」のとおりである。 第3 当裁判所の判 容易に認定できる事実を含む。)、争点及び当事者の主張は、原判決の事実及び理由欄の「第2 事案の概要」の「1 争いのない事実等」及び「2 争点及び当事者の主張」のとおりである。 第3 当裁判所の判断当裁判所も、被告製品1の意匠(被告意匠1)及び被告製品2の意匠(被告意匠2)は、いずれも本件登録意匠と類似しているものではなく、控訴人の被控訴人に対する請求はいずれも棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決の事実及び理由欄の「第3 当裁判所の判断」に示されたところと同一であるから、これを引用する(ただし、原判決中「美観」と表記されているところをすべて「美感」と改め、原判決25頁9行の「公知の意匠」を「公知の形態」と改める。)。 控訴人は、当審において、(1)原判決は、本件登録意匠の要部の認定において3点につき看過した誤りをしているとし、その上で、(2)原判決は、本件登録意匠と被告意匠1との対比判断において、①水平板の幅と長さの比から本件登録意匠がスマートな印象を与え、被告意匠1が太めの印象を与えると認定したが、誤りであり、両意匠とも通常のスマートな印象を与えるものである、②脚部の折り畳み状態の共通性について、看者の関心を引きにくい部分であり、類似の美感を生じさせないと認定したが、両者の同一性を過小に評価し、結果としてその同一性を看過した誤りをした、③水平板上の多数の小円(孔)といった公知の形状ないし模様をことさら要部として抽出するという誤りをした、(3)原判決は、本件登録意匠と被告意匠2との全体的観察による対比判断において、本件登録意匠はスマートな印象を与え、被告意匠2は太めのどっしりとした印象を与えると認定したが、両意匠とも、通常のスマートな印象を与えるものであり、原判決の判断は、両意匠の要部及び全体観察において類否の判断を誤った ートな印象を与え、被告意匠2は太めのどっしりとした印象を与えると認定したが、両意匠とも、通常のスマートな印象を与えるものであり、原判決の判断は、両意匠の要部及び全体観察において類否の判断を誤った、などと主張する。 控訴人の当審における追加主張は、その実質において、原審における主張の繰り返しであるが、改めて控訴人の主張に照らして検討してみても、上記引用にかかる原審の認定判断を左右するものではない。 よって、本件控訴は、理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第18民事部裁判長裁判官塚原朋一裁判官古城春実裁判官田中昌利
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