主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人大江篤彌の上告理由第一点ないし第三点及び上告理由末段について。原審の適法に確定したところによれば、被上告人とその夫Dは、大正一一年一月ころ訴外E・F夫婦間の子として出生した上告人を同年三月一三日引き取つて実子同様に養育し、Dから戸籍上の届出手続の依頼を受けた訴外某が同年九月二二日上告人をD・被上告人間の嫡出子として出生届をして、それが受理されたというのである。所論は、右の場合には嫡出子出生届は養子縁組届として有効と解すべきであるというが、右届出当時施行の民法八四七条、七七五条によれば、養子縁組届は法定の届出によつて効力を生ずるものであり、嫡出子出生届をもつて養子縁組届とみなすことは許されないと解すべきである(最高裁昭和二五年一二月二八日第二小法廷判決・民集四巻一三号七〇一頁参照)。また、所論は、原判決には旧民法を適用すべき本件出生届に現行民法を適用した違法があるというが、原判決中現行民法七九八条の規定を指摘する部分は、一般論として現行法の解釈に論及したにすぎないと解すべきである。その余の所論の指摘する原審の判断もすべて正当であつて、その過程に所論の違法はなく、所論指摘の当裁判所の判例は本件に適切でない。論旨は採用することができない。同第四点について。所論の点に関する原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。)挙示の証拠関係に照らし、正当として是認するに足り、その過程に所論の違法はな- 1 -い。論旨は、採用することができない。同第五点について。所論は、Dと上告人との間に親子関係が存在しない旨の戸籍訂正が行われておらず、また、その旨の確定判決も存在しない以上、本件にお - 1 -い。論旨は、採用することができない。同第五点について。所論は、Dと上告人との間に親子関係が存在しない旨の戸籍訂正が行われておらず、また、その旨の確定判決も存在しない以上、本件において右両者間の親子関係が存在しないことを認定判断することは許されない旨を主張する。 て。所論は、Dと上告人との間に親子関係が存在しない旨の戸籍訂正が行われておらず、また、その旨の確定判決も存在しない以上、本件にお - 1 -い。論旨は、採用することができない。同第五点について。所論は、Dと上告人との間に親子関係が存在しない旨の戸籍訂正が行われておらず、また、その旨の確定判決も存在しない以上、本件において右両者間の親子関係が存在しないことを認定判断することは許されない旨を主張する。しかし、他人の子を嫡出子としてした出生届に基づく戸籍の記載に親子関係の存在を確認した判決と同様の効力があると解すべき根拠はなく、また、親子関係の存否を確認する確定判決が存在しない場合においても、本件のような財産権の帰属をめぐる訴訟において前提問題として親子関係の存否につき認定判断をすることができると解すべきである(最高裁昭和三九年三月六日第二小法廷判決・民集一八巻三号四四六頁、同昭和三九年三月一七日第三小法廷判決・民集一八巻三号四七三頁参照)。所論指摘の当裁判所昭和四五年七月一五日大法廷判決・民集二四巻七号八六一頁は、所諭引用の各判例を変更したものと解すべきではない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 2 -
▼ クリックして全文を表示