【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 理由弁護人小林右太郎、同八廣・一の上告趣意(後記)は、結局事実誤認の主張 に帰し刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の
主文 本件上告を棄却する。 理由 理由弁護人小林右太郎、同八廣・一の上告趣意(後記)は、結局事実誤認の主張に帰し刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。 よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官松本武裕関与昭和二六年三月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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