【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人小島竹一の上告理由一について。 記録によると、所論の証人Dおよび被
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人小島竹一の上告理由一について。 記録によると、所論の証人Dおよび被上告人B1の各供述は、遺産分割協議書の 作成にあたり、あらためて特段の話し合いはなかつたけれども、両名とも、本件各 不動産を被上告人B2の単独所有とすることに異存はなかつたので、右協議書の内 容どおりになることを承知の上で、被上告人B1においてこれに捺印したという趣 旨に解される。したがつて、右各供述は、必ずしも原判決の認定と牴触するもので はなく、原判決が、右供述とその他の挙示の各証拠とを総合して、判示のような遺 産分割協議の成立を認定したことに、所論のような採証法則違背の違法が存するも のとは認められない。論旨は、供述の一端をとらえ、その全趣旨を正解しないもの というべく、採用できない。 同二について。 原判決の認定によると、亡Eの遺産中甲府市a町b番の田一筆を除く不動産は全 部被上告人B2の所有とする旨の協議が成立したというのであり、甲第二号証(遺 産分割協議書)の記載も右認定に照応するものであるから、分割協議の対象たる物 件の特定において欠けるところはない。また、共同相続人全員の合意により遺産の 一部についてなされた分割協議の効力を否定すべき理由もなく、右協議を無効とす る論旨は、独自の見解によるものにほかならない。そして、以上の所論と同旨の主 張を記載した上告人の昭和三九年七月二一日付準備書面は、原審口頭弁論期日にお いて陳述されていないこと記録上明白であるから、原判決がこの点について特に言 及しなかつたのは当然であり、もとより判断遺脱の違法は存しない。論旨はすべて - 1 - 理由がなく、採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員 決がこの点について特に言 及しなかつたのは当然であり、もとより判断遺脱の違法は存しない。論旨はすべて - 1 - 理由がなく、採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 下 村 三 郎 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 裁判官 柏 原 語 六 裁判官 田 中 二 郎 - 2 -
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