昭和52(あ)742 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和52年8月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 徳島簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意(昭和五二年三月二六日付上告申立書記載の趣意を含む) について。  本件は、いわゆる跳躍上告事件であ

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判決文本文716 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意(昭和五二年三月二六日付上告申立書記載の趣意を含む) について。  本件は、いわゆる跳躍上告事件であるが、検察官でない者が簡易裁判所のした第 一審判決に対し最高裁判所に跳躍上告をするには、「その判決において法律、命令、 規則若しくは処分が憲法に違反するものとした判断又は地方公共団体の条例若しく は規則が法律に違反するものとした判断が不当であることを理由と」するときにか ぎり許されるものであつて、このような判断が何ら示されていない本件の第一審判 決に対し跳躍上告をすることのできないことは、刑訴法四〇六条、刑訴規則二五四 条により明白である(当裁判所昭和二四年新(れ)第二八号同年九月一五日第一小 法廷決定・刑集三巻一〇号一五九三頁、昭和四三年(あ)第一九五五号同四四年三 月二〇日第一小法廷決定・裁判集一七〇号八四七頁、昭和四六年(あ)第一二四六 号同年七月二〇日第三小法廷決定・裁判集一八一号三一七頁参照)。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和五二年八月三〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    服   部   高   顯             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    環       昌   一 - 1 - 一 - 1 -

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