判決平成14年7月8日神戸地方裁判所平成14年(わ)第400号窃盗被告事件 主文 被告人を懲役3年に処する。 未決勾留日数中30日をその刑に算入する。 理由 (犯罪事実)被告人は,平成14年3月27日午後11時14分ころ,神戸市兵庫区新開地2丁目3番Bの1号神戸高速鉄道株式会社東西線新開地駅上りホームにおいて,同ホームのベンチで仮睡中のV女(当時22歳)が膝に置いていた手提げバッグを引き寄せて同手提げバッグ内から,同女が所有する現金1821円及びキャッシュカード2枚等14点在中の財布1個(時価合計2万9150円相当)を抜き取り窃取した。 (証拠の標目)省略(補足説明)関係各証拠によれば,判示の日時場所において,被告人が被害者の財布を手に取ったことは明らかであり,被告人も認めているが,被告人は,同財布を盗んだのではなく,ベンチで仮睡中の被害者の膝から,手提げバッグが落ちた際,財布が出て床に落ちたので,それを拾ってやったものであると弁解しているので,この点について,補足して説明する。 兵庫県警察本部地域部鉄道警察隊特務係警察官Aは,証人として,本件現場で被害者及び被告人を認め,被告人が被害者に接近し,被害者の手提げバッグに手を伸ばして引き寄せ,中を物色する様子を見せたこと,その後,戻した右手を被告人が着用していたジャンパーの左内側に突っ込んだこと,同証人がその右手をつかんだところ,被告人は,本件財布を手に持っていたことなどの状況を供述し,同証人と共に勤務し,行動を共にしていた同警察隊特務係警察官Bも,これに沿う供述をしている。同証人らは,警戒勤務中に,たまたま被告人の行動を現認したものであって,その信用性を疑うべき事情はなく,その供述内容も,詳細, ,行動を共にしていた同警察隊特務係警察官Bも,これに沿う供述をしている。同証人らは,警戒勤務中に,たまたま被告人の行動を現認したものであって,その信用性を疑うべき事情はなく,その供述内容も,詳細,具体的で,不自然,不合理な点はない。したがって,これらの各供述は,十分信用に値し,これに反する被告人の供述は信用することができず,前記各証人の供述に前掲各証拠を総合すると,判示事実は優に認定することができる。 (累犯前科) 事実 平成11年2月23日神戸地方裁判所で窃盗罪により懲役2年10月に処せられ,平成13年10月20日その刑の執行終了 証拠 前科調書(法令の適用)罰条刑法235条累犯加重刑法56条1項,57条未決勾留日数の算入刑法21条訴訟費用刑事訴訟法181条1項ただし書(検察官大野雅祥出席)平成14年7月8日神戸地方裁判所第4刑事部裁判官笹野明義
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