【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意第一点について。 所論の前段は、憲法三一条、二九条違反をいうが、保釈保証金没取決定に対し、 事後に不服申
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意第一点について。 所論の前段は、憲法三一条、二九条違反をいうが、保釈保証金没取決定に対し、事後に不服申立の途が認められていれば、あらかじめ右決定を受ける者に対し告知、弁解、防禦の機会が与えられていなくとも、右決定が憲法三一条、二九条に違反するとは認められないこと既に当裁判所の判例(昭和四二年(し)第七号、同四三年六月一二日大法廷決定、刑集二二巻六号四六二頁)とするところであるから、論旨は理由がない。また、所論の後段は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、関税法による没収に関するものであつて、本件とは事案を異にするから、所論はその前提を欠き、特別抗告適法の理由にあたらない。 同第二点について。 所論は、単なる法令違反の主張であつて、特別抗告適法の理由にあたらない。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四四年二月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -
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