主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人川上三知男、同荒木昭彦の上告趣意のうち、死刑制度の違憲をいう点は、死刑制度が憲法一三条、三六条に違反するものでないことは当裁判所の判例(最高裁昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決・刑集二巻三号一九一頁)とするところであるから、所論は理由がなく、その余は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、適法な上告理由に当たらない。 また、記録を調査しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない(本件各犯行のうち、各住居侵入、強盗殺人、強盗強姦の点は、いずれも、留守宅に侵入して金品を物色中、帰宅した主婦に襲いかかり、付近にあったコード等を用いてその頸部を絞めつけて殺害した上、現金を強奪し、その際、強姦したというものであって、各犯行の罪質、動機、態様、結果、遺族らの被害感情の深刻さ、社会に与えた影響等に加えて、被告人が常習累犯窃盗罪により懲役三年六月に処せられ仮出獄中の身であったことなどに照らすと、被告人が反省していることなど被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても、その罪責は誠に重大であり、原判決が維持した第一審判決の死刑の科刑は、当裁判所としても是認せざるを得ない。)。 よって、同法四一四条、三九六条、一八一条一項ただし書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官小野澤峯藏公判出席平成九年四月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官根岸重治裁判官大西勝也- 1 -裁判官河合伸一裁判官福 重治裁判官大西勝也- 1 -裁判官河合伸一裁判官福田博- 2 -
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