主文 本件上告は、平成八年一〇月一七日取下げにより終了したものである。 理由 被告人は、逮捕監禁、強姦致傷被告事件について、平成八年九月一二日福岡高等裁判所那覇支部が言い渡した判決に対し、同日上告を申し立て、同年一〇月一七日右上告を取り下げたものであるところ、平成九年三月二六日、別紙のとおり、上告取下げは無効であるからこれを撤回する旨の書面を差し出した。しかし、所論の理由で右取下げを無効ということはできず、本件上告は、右取下げにより既に終了しているから、もはや取下げの撤回は認められない。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成九年四月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官井嶋一友裁判官小野幹雄裁判官高橋久子裁判官遠藤光男裁判官藤井正雄- 1 -
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