昭和38(オ)383 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年3月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人物部義雄の上告理由第一点について。  本件建物について所論の根抵当権

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判決文本文911 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人物部義雄の上告理由第一点について。  本件建物について所論の根抵当権が設定され、代物弁済の予約がなされた事実に ついて上告人のなした自白が真実に反するとは認められない旨の原判決の事実上の 判断は、その挙示する証拠関係に照らして肯認しえなくはない。右契約当時、本件 建物が独立した建物として所有権、したがつて代物弁済予約の目的となりうるもの であつた旨、ならびに本件債権、抵当権、代物弁済予約完結権の譲渡が通謀虚偽表 示とは認められない旨の原判決の各事実上の判断も、その認定した間接事実に徴し てこれを是認するにたる。論旨は、原審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断、事実 認定を云為するに帰するから、排斥の外はない。  同第二点について。  原判決は、被上告人が訴外組合から譲り受けた債権額は三〇二万〇九八二円であ ると認定していること原判文上明らかである。されば論旨は理由がない。  同第三点について。  民訴法三一二条にいわゆる文書の所持者とは、文書を直接に事実上支配している 者を意味するものと解すべきである。したがつて、文書の間接占有者たる地位にあ る者、或は当該文書を取得しうる地位にある者というだけでは文書提出業務はない ものというべきである。論旨は採るをえない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二     俊             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 2 -

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