昭和26(オ)108 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和26年10月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが論旨は原審の認定しない事実を根 拠と

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判決文本文207 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが論旨は原審の認定しない事実を根拠として原判決を非難するか或は原審が適法に為した事実認定を非難するに過ぎないもので上告適法の理由とならない。よって民訴401条95条89条に従って主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見である。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保

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